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Institute Cargo Clauses (All Risks、 W.A.、 F.P.A.)〜協会貨物約款

1963年1月1日
Transit Clause(in Corporating Warehouse to Warehouse Clause).

1.This insurance attaches from the time the goods leave the warehouse or place of storage at the place named in the policy for the commencement of the transit, continues during the ordinary course of transit and terminates either on delivery
(a) to the Consignees’ or other final warehouse or place of storage at the destination named in the policy,
(b) to any other warehouse or place of storage, whether prior to or at the destination named in the policy, which the Assured elect to use either
(i) for storage other than in the ordinary course of transit
or
(ii) for allocation or distribution,
or (c) on the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the goods hereby insured from the oversea vessel at the final port of discharge,
whichever shall first occur.
If, after discharge overside from the oversea vessel at the final port of discharge, but prior to termination of this insurance, the goods are to be forwarded to a destination other than that to which they are insured hereunder, this insurance whilst remaining subject to termination as provided for above, shall not extend beyond the commencement of transit to such other destination.
This insurance shall remain in force (subject to termination as provided for above and to the provisions of Clause 2 below) during delay beyond the control of the Assured, any deviation, forced discharge, reshipment or transhipment and during any variation of the adventure arising from the exercise of a liberty granted to shipowners or charterers under the contract of affreightment, but shall in no case be deemed to extend to cover loss damage or expense proximately caused by delay or inherent vice or nature of the subject-matter insured.


【要 旨】
(輸送約款−倉庫間約款統合)
「第1条 この保険は、貨物が本保険証券記載の地の倉庫または保管場所を輸送開始のために離れた時に始まり、輸送の通常の過程にある間継続し、
(a) 保険証券記載の仕向地の荷受人の、またはその他の、 最終倉庫もしくは保管場所に引渡されるか、
(b) 保険証券記載の仕向地到達前においてであると仕向地においてであるとを問わず、 被保険者が
(i) 輸送の通常の過程としてでない保管のため
または
(ii) 仕分けもしくは配送のため
のいずれかに用いることにしたその他の倉庫もしくは保管場所に引渡されるか
または
(c) 最終荷卸港における航洋船舶船側での被保険貨物の荷卸完了後60日間経過するか
そのいずれが先に生じても、その時に終了します。

もしも貨物が、最終荷卸港における航洋船舶船側での荷卸後、 ただしこの保険の終了前に、この保険でそこまで付保された仕向地以外の仕向地へ輸送される場合には、 この保険は、上記の規定に従って終了するほか、 変更されたそれら仕向地への輸送開始の時に終ります。
この保険は(その終了について上記に規定されているところ、および下記第2条の規定に従い)、被保険者の左右しえない遅延、離路、やむをえない荷卸、再積込、積替、および海上運送契約によって船主もしくは用船者に与えられている自由裁量権の行使から生じる危険の変更中、有効に存続するが、いかなる場合においても、遅延または被保険貨物の固有の欠陥もしくは性質に近因して生じた滅失・損傷もしくは費用を補償するように拡張されたとみなされるべきでない。」


【注 釈】
@始期について
第1条では「運送開始のために保険証券記載の仕出地の倉庫を搬出したときから」と規定していますが、実際の始期は売買契約上の貿易条件でリスクが移転した時以降となります。これはリスク移転前の期間に発生した損害は、元々輸入者に負担する義務がないためです。

旧来のインコタームズ(2000)では、代表的な売買契約であるC&FやFOB条件の場合、積出し港での本船積込時に貨物が船側欄干(Ship’s Rail)を通過したときからお客さまのリスクが開始していましたので、保険もこの時から始まります。本船積込以前に発生した事故については、輸出者の負担となり、輸入者の保険ではカバーされません。この点を明確にするため、FOBおよびC&F条件の貨物については、FOB Attachment Clauseが自動付帯されます。また、FCA(Free Carrier)条件の場合はお客さまが指定した運送人に貨物が引き渡された時に、Ex-WorksおよびEx-Factory条件の場合はShipperの工場や倉庫から貨物が搬出された時に保険が開始します。このようにリスクの移転時期により保険の始期が異なります。

インコタームズ(2010)では、上記のリスク移転が「貨物が船側欄干(Ship’s Rail)を通過したときから」の文言が削除され、「貨物が本船上に置かれた時」に変更になっています。このため、インコタームズの危険移転時期と保険の始期の差異を埋めるための「Attachment Clause」は、必要なくなりました。

A終期について
保険証券記載の仕向地の最終倉庫(保管場所)に搬入した時に終了します。ただし、最終倉庫搬入以前でも、
@通常の運送過程以外の保管をした場合、
A貨物の分配・区分けを行った場合、
B本船から荷卸し後60日を経過した場合
には、これらの内のいずれか早い時期に終了します。

B危険変動について
「被保険者の左右しえない遅延、離路、」については、保険は継続されると規定しています。但し、如何なる場合も貨物の性質に起因する損害は免責です。
英国海上保険法49条EXCUSES FOR DEVIATION OR DELAYに離路または遅延を許容する条項があります。
下記がその要件です。
(i)保険証券上に明記(特約)されている場合
(ii)船長およびその雇用の支配し得ない事情によるもの
(iii)明示または黙示担保を充足させるために合理的に必要であること
(iv)人命を救助するため、または人命が危機に瀕するおそれのある遭難船を救助するため
(v)船上にいる者に対して内科・外科的医療の治療を施す合理的な理由がある場合
(vi)船長または船員の悪行が被保険危険の一つである時は、これらの者の悪行に起因して発生した場合




Termination of Adventure Clause.

2. If owing to circumstances beyond the control of the Assured either the contract of affreightment is terminated at a port or place other than the destination named therein or the adventure is otherwise terminated before delivery of the goods as provided for in Clause 1 above, then,
subject to prompt notice being given to Underwriters and to an additional premium if required, this insurance shall remain in force until either
(i) the goods are sold and delivered at such port or place, or, unless otherwise specially agreed, until the expiry of 60 days after completion of discharge overside of the goods hereby insured from the oversea vessel at such port or place,

whichever shall first occur,

or (ii) if the goods are forwarded within the said period of 60 days (or any agreed extension thereof) to the destination named in the policy or to any other destination, until terminated in accordance with the provisions of Clause 1 above.


【要 旨】
(輸送打切約款)
「第2条 被保険者の左右しえない事情により、海上運送契約がその契約書記載の仕向地以外の港または地において打切られたかまたはその他の事情で、第1条に規定された貨物の引渡以前に輸送が打切られた場合は、遅滞なくその旨が保険者に通知され、かつ請求に応じて割増保険料が支払われることを条件として
(i) 貨物が上記の港もしくは地で売却の上引渡されるか、または、特に別段の協定が行われない限りは、 それらの港または地における航洋船舶船側での被保険貨物の荷卸完了後60日経過するか、 そのいずれかが先に生ずるまで、
または
(ii) もしも貨物が、 上記の60日(または協定されたその延長期間)の期間内に、保険証券記載の仕向地もしくはその他の仕向地へ継搬される場合には、上記第1条の規定によって保険が終了するまで、有効に存続します。」




Craft、&c. Clause.

3.Including transit by craft raft or lighter to or from the vessel. Each craft raft or lighter to be deemed a separate insurance. The Assured are not to be prejudiced by any agreement exempting lightermen from liability.


【要 旨】
(はしけ等約款)
「第3条 本船への、または本船からの、はしけ、いかだ(筏)または荷舟による輸送を含む。それぞれのはしけ、いかだまたは荷舟は別個に保険に付けられたものとみなします。被保険者ははしけ業者を免責することに合意しても不利益を受けない。」




Change of Voyage Clause.

4.Held covered at a premium to be arranged in case of change of voyage or of any omission or error in the description of the interest vessel or voyage.


【要 旨】
(航海変更約款)
「第4条 航海変更の場合、または被保険貨物、船舶もしくは航海についての記述の脱漏もしくは誤記のあった場合には、おって協定されるべき割増保険料によって担保が継続されるものとします。」


【注 釈】
保険条件変更の規定はなく、割増保険料の支払により担保の継続を認めています。また、「記述の脱漏もしくは誤記」の場合も同様の扱いをしています。




All Risks Clause

5.This insurance is against all risks of loss of or damage to the subject-matter insured but shall in no case be deemed to extend to cover loss damage or expense proximately caused by delay or inherent vice or nature of the subject-matter insured. Claims recoverable hereunder shall be payable irrespective of percentage.


【要 旨】
(オール・リスク担保約款)
「第5条 この保険は被保険貨物の滅失・損傷のすべての危険を担保するが、いかなる場合においても、遅延または被保険貨物の固有の欠陥もしくは性質に近因して生じた滅失・損傷もしくは費用を担保するように拡張されたとみなされるべきでない。この保険契約に基づくてん補の請求は、損害率の大小にかかわらず補償されます。」


【注 釈】
保険期間中に発生したすべての偶然外来の原因による損害を包括的にカバーする条件で、損害程度に拘わらず補償の対象となります。




Average Clause.

5.Warranted free from average under the percentage specified in the policy、 unless general、 or the vessel or craft be stranded、 sunk or burnt、 but notwithstanding this warranty the Underwriters are to pay the insured value of any package which may be totally lost in loading, transhipment or
discharge, also for any loss of or damage to the interest insured which may reasonably be attributed to fire, explosion, collision or contact of the vessel and/or craft and/or conveyance with any external substance (ice included) other than water, or to discharge of cargo at a port of distress.
This Clause shall operate during the whole period covered by the policy.


【要 旨】
(分損担保約款)
「第5条 分損は、それが共同海損であるか、または船舶もしくははしけが座礁したか、沈没したかまたは大火災にかかった場合を除き、保険証券に記載されたパーセンテージ未満ならばこれを補償しません。しかし、上記免責歩合にかかわらず、保険者は、積込、積替もしくは荷卸の際に全損になった貨物1個ごとの保険価額を補償し、さらに、火災・爆発・船舶および/もしくははしけおよび/もしくは輸送用具の水以外の他物(氷を含む)との衝突もしくは接触、または遭難港における荷卸、に原因を合理的に帰し得る被保険貨物の滅失または損傷に対して補償します。
この約款は、この保険証券で担保される全期間に対し適用されるものとします。」


【注 釈】
証券本文(Policy Body)で担保されて、欄外約款で不担保とされた危険を除くと下記の危険が担保されます。
海固有の危険(Perils of the sea)、火災(Fire)、強盗(Thieves)、投荷(Jettison)、船長・船員の悪行(Barratry of the master & mariners)、その他一切(同種類)の危険(All other perils)

協会約款で、担保危険の追加と補償範囲を決定し、W.A.条件では下記の損害を補償の対象としています。
保険期間中に下記に列挙した損害が発生したことを立証する義務は保険金ご請求者にあります。
1)保険証券に列挙された危険による全損および分損
2)火災、爆発、船舶・艀またはその他の輸送用具と水以外の他物との接触または衝突に合理的に起因した滅失・損傷
3)積込・積替・荷卸し中の梱包一個毎の全損
4)共同海損
5)避難港における貨物の荷卸しに合理的に起因した滅失または損傷

なお、貨物の種類や性質、荷姿に応じ免責歩合を定めた場合は、免責歩合以下の単独海損(Particular Average−貨物の分損であって共同海損ではないもの)は、航海中に本船が特定事故(座礁、沈没、大火災)に遭遇しない限り補償の対象とはなりません。




F.P.A.Clause.

5.Warranted free from Particular Average unless the vessel or craft be stranded, sunk, or burnt, but notwithstanding this warranty the Underwriters are to pay the insured value of any package or packages which may be totally lost in loading, transhipment or discharge, also for any loss of or
damage to the interest insured which may reasonably be attributed to fire, explosion, collision or contact of the vessel and/or craft and/or conveyance with any external substance (ice included) other than water, or to discharge of cargo at a port of distress, also to pay special charges for landing warehousing and forwarding if incurred at an intermediate port of call or refuge, for which Underwriters would be liable under the standard form of English Marine Policy with the Institute Cargo Clauses (W.A.) attached.


【要 旨】
(分損不担保約款)
「第5条 船舶もしくははしけが座礁したか、 沈没したか、または大火災にかかった場合を除き、単独海損を担保しない。しかし、 上記免責約款にかかわらず、保険者は、積込、 積替または荷卸の際に全損になった貨物1個ごとの保険価額を補償し、さらに、火災・爆発・船舶および/もしくははしけおよび/もしくは輸送用具の水以外の他物(氷を含む)との衝突もしくは接触、または遭難港における荷卸、に原因を合理的に帰し得る被保険貨物の滅失または損傷に対して補償します。さらにまた、中間の寄航港もしくは避難港において陸揚、倉入れおよび継搬のために特別費用を支出した場合には、それらの費用が協会貨物約款(分損担保)を添付したイギリス海上保険証券標準様式によるならば、保険者がてん補すべきものであればこれを補償します。
この約款は、この保険証券で担保される全期間に対し適用されるものとします。」


【注 釈】
航海中に本船が特定事故(船舶の座礁・沈没・大火災・衝突)に遭遇しない限り、列挙危険による分損(全損以外)は補償の対象になりません。
1)保険証券に列挙された危険による全損
2)火災、爆発、船舶・艀またはその他の輸送用具と水以外の他物との接触または衝突に合理的に起因した滅失・損傷
3)積込・積替・荷卸し中の梱包一個毎の全損
4)共同海損
5)避難港における貨物の荷卸しに合理的に起因した滅失または損傷


ICC(W.A.)/ICC(F.P.A.)に付加する危険を補償する主な特約
ICC(W.A.)/ICC(F.P.A.)条件では、担保される危険を列挙する形式がとられています。

@雨淡水濡れ損(Rain & Fresh Water Damage : RFWD)
輸送中の貨物の雨濡れ、淡水濡れの危険を担保します。

A盗難不着危険担保(Theft, Pilferage and Non−Delivery : TPND)
輸送中の貨物の荷抜き、梱包ごとの不着を担保します。

B不足または漏損(Shortage or Leakage)
輸送中の貨物の破袋等による不足や漏損を担保します。
参考適用貨物・・・粉状・粒状貨物・液状貨物

C破損、曲損、へこみ損(Breakage & Bending &/or Denting)
輸送中に曲がったり、へこんだり、破損したりした場合に担保します。
参考適用貨物・・・機械類・鋼材

D汗濡れ、むれ損(Sweat & Heating)
運送中の急激な温度変化による損害を担保します。
参考適用貨物・・・米・大豆等穀物、皮革

E投荷波ざらい(Jettison &/or Washing Overboard : JWOB)
甲板積み貨物に対しての危険を担保します。
参考適用貨物・・・木材、強酸類、大型車両・建機

F汚染担保(Contamination)
液状のバラ積み貨物が他の物質等と接触して、汚染、変色、不純化した場合を担保します。

G自然発火担保(Spontaneous Combustion)
貨物自体の性質で発熱したり、自然発火を起こすような危険を有する貨物に対しての特約です。

H漏損(Leakage)
容器入りの液状貨物の漏出損害を担保します。
自然の蒸発や漏出は、免責となります。

I虫食い、ねずみ食い担保(Rats & Vermn)
船艙や倉庫等での喰い荒らしによる損害を担保しますが、貨物自体に害虫が寄生していたり、卵が付着していて輸送中に孵化した場合の損害は免責となります。   など




Constructive Total Loss Clause.

6.No claim for Constructive Total Loss shall be recoverable hereunder unless the goods are reasonably abandoned either on account of their actual total loss appearing to be unavoidable or because the cost of recovering、 reconditioning and forwarding the goods to the destination to which they are insured would exceed their value on arrival.


【要 旨】
(推定全損約款)
「第6条 推定全損に対する保険金請求は、貨物の現実全損の発生が避けがたいと思われるか、または貨物を回復し、これに手入れしこれを保険された仕向地へ継搬する費用が、到着した時の貨物の価額をこえる見込のために、貨物が正当に委付されない限り、この保険証券のもとで補償を受けることはできません。」




G.A. Clause.

7.General Average and Salvage Charges payable according to Foreign Statement or to York-Antwerp Rules if in accordance with the contract of affreightment.


【要 旨】

(共同海損約款)
「第7条 共同海損および救助料は、外国で作成された精算書に基づくか、または海上運送契約書にそう規定されていれば、ヨーク・アントワープ規則に基づき、精算されます。」




Seaworthiness Admitted Clause.

8.The seaworthiness of the vessel as between the Assured and Underwriters is hereby admitted.
In the event of loss the Assured’s right of recovery hereunder shall not be prejudiced by the fact that the loss may have been attributable to the wrongful act or misconduct of the shipowners or their servants, committed without the privity of the Assured.


【要 旨】
(堪航性承認約款)
「第8条 被保険者と保険者との間においては、船舶がたん航であることを認める。損害が発生した場合に、この保険証券に基づくてん補請求権は、損害が被保険者の関知なくして行われた船主またはその使用人の不法行為または非行に原因を帰しうるかも知れないという事実によって害せられません」。




Bailee Clause.

9.It is the duty of the Assured and their Agents, in all cases, to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising a loss and to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised.


【要 旨】
(受託者約款)
「第9条 すべての場合に、損害の防止および軽減のために適当な手段を採り、また運送人、受託者もしくはその他の第三者に対するすべての権利を確保することは、被保険者およびその代理人の義務です。」


【注 釈】
被保険貨物の防衛、保護、および回復のための合理的な処置を取ること、および運送人やその他の受寄者に対する代位求償権(損害賠償請求権)の確保のための必要な方法を取ることの義務を被保険者およびその代理人に課した内容です。




Not to Inure Clause.

10.This insurance shall not inure to the benefit of the carrier or other bailee.


【要 旨】
(保険利益不供与約款)
「第10条 運送人その他の受託者は、この保険の利益を享受できません。」


【注 釈】
運送契約上に荷主が手配した保険で補償される損害については責任を負わない旨の約款がある場合に対抗して、どのような方法をしても、この保険利益を運送人およびその他の受託者に対して利用されない旨を規定した内容です。




“Both to Blame Collision” Clause.

11.This insurance is extended to indemnify the Assured against such proportion of liability under the contract of affreightment “Both to Blame Collision” Clause as is in respect of a loss recoverable hereunder.
In the event of any claim by shipowners under the said Clause the Assured agree to notify the Underwriters who shall have the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim.


【要 旨】
(双方過失衝突約款)
「第11条この保険証券は損害てん補の範囲を拡張して、船荷証券の「双方過失衝突」約款に基づく被保険者の負担額のうち、この保険証券によっててん補を受け得る損害に関する部分を被保険者に補償します。
被保険者は、上記約款に基づいて船主から請求を受けたとき、これを保険者に通知することを約束する。保険者は自己の費用をもって、 船主の請求に対して被保険者を弁護する権利を有します。」


【注釈】
1910年のブラッセル衝突条約に準拠している国と批准していない国との荷主の権利の差異に対して、貨物海上保険により被保険者(荷主)の利益を守るための趣旨です。




F.C. & S. Clause.

12. Warranted free of capture, seizure, arrest, restraint or detainment, and the consequences thereof or of any attempt thereat; also from the consequences of hostilities or warlike operations, whether there be a declaration of war or not; but this warranty shall not exclude collision, contact with any fixed or floating object (other than a mine or torpedo), stranding, heavy weather or fire unless caused directly (and independently of the nature of the voyage or service which the vessel concerned or, in the case of a collision, any other vessel involved therein, is performing) by a hostile act by or against a belligerent power; and for the purpose of this warranty “power” includes
any authority maintaining naval, military or air forces in association with a power.
Further warranted free from the consequences of civil war, revolution, rebellion, insurrection, or civil strife arising therefrom, or piracy.
Should Clause No.12 be deleted, the relevant current Institute War Clauses shall be deemed to form part of this insurance.


【要 旨】
(捕獲だ捕免責約款)
「第12条 捕獲、 だ捕、 強留、 抑止または抑留、 ならびにこれらの結果またはこれらに対する企図の結果を担保しません。また宣戦の有無を問わず、 敵対行為または軍事的行動の結果を担保しません。しかし本免責約款は、 交戦国によりもしくは交戦国に対して行われた敵対行為によって直接に(かつ当該船舶、または衝突の場合においては衝突に関係のある他の船舶、が遂行しつつあった航海または任務の性質とは無関係に)生じたのでない限り、衝突、固定または浮流している物体(機雷または魚雷を除く)との接触、座礁、荒天または火災を免責するものではありません。この免責約款に関する限り、「国」には、ある国と連係して海陸空軍を保持するあらゆる政権を含みます。
さらに、内乱、革命、反逆、反乱、またはこれらから生じる国内闘争の結果、または海賊行為を担保しません。
もしも、第12条が抹消されたならば、 関連する現行の協会戦争危険担保約款(貨物)がこの保険の一部を構成するものとみなされる。」


【注 釈】

イタリック書体約款の文言と趣旨と同様です。






F.S.R. & C.C. Clause.

13.Warranted free of loss or damage
(a) caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions;
(b) resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil commotions.
Should Clause No.13 be deleted, the relevant current Institute Strikes Riots and Civil Commotions Clauses shall be deemed to form part of this insurance.


【要 旨】
(同盟ひ業暴動騒乱免責約款)
「第13条 次の事由による滅失または損傷を補償しません。
(a) ひ業者、 職場閉鎖を受けている労働者、 労働紛争、 暴動または騒乱に加わっている者によって生じたもの。
(b) ひ業、 職場閉鎖、 労働紛争、 暴動または騒乱の結果として生じたもの。
もしも約款第13条が抹消されたならば、関連する協会ひ業暴動騒乱担保約款が適用されるものとします。」


【注 釈】
(a)は、同盟ひ業者、 職場閉鎖を受けている労働者、 労働紛争、 暴動または騒乱に加わっている者の加害行為によって生じた貨物の滅失・損傷の損害を免責としています。(b)は、同盟ひ業者、 職場閉鎖を受けている労働者、 労働紛争、 暴動または騒乱等に起因する(a)以外の損害を免責としています。
また、この約款が抹消された場合の規定で、「協会ひ業暴動騒乱担保約款」が適用となっています。これにより「保険証券本文の危険約款」や「協会貨物約款」には遡及できません。




Reasonable Despatch Clause.

14.It is a condition of this insurance that the Assured shall act with reasonable despatch in all circumstances within their control.


【要 旨】
(迅速処置約款)
「第14条 被保険者が、 自己の左右し得るすべての事情下において、相当な迅速さをもって行動することがこの保険の条件である。」




NOTE.
It is necessary for the Assured when they become aware of an event which is “held covered” under this insurance to give prompt notice to Underwriters and the right to such cover is dependent upon compliance with this obligation.


【要 旨】
(注意)
「注意−被保険者が、この保険によって「担保の継続を受ける」事由の発生を知ったときには、遅滞なくその旨を保険者に通知することが必要であり、担保の継続を受け得る権利はこの義務の履行にかかるものであります。」

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