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共同海損

1.共同海損とは
海上運送中に船舶の座礁、衝突、火災などの事故により、船舶や貨物が危険にさらされたとき、この共同の危険を避けるために、船長の判断で任意に船舶あるいは貨物の一部を犠牲に供したり、救助費などの費用を支出したりして危険回避処置をとる場合があり、犠牲にされた物の損害や支出した費用を、そのために助かった(利益を受けた)船舶・貨物の所有者が共同して分担する制度を共同海損(General Average)と言います。

共同海損制度に関する国際的な統一規則(ヨーク・アントワープ規則)が各国の船荷証券、傭船契約書、貨物保険証券に採用されています。




2.共同海損の手続きについて
共同海損が発生 (船主が共同海損を宣言) した場合、船会社から荷主などの関係者に共同海損宣言状(General Average Declaration Letter)が通知されます。

共同海損の精算には非常に複雑な計算を要するので、共同海損精算人(General Average Adjuster)という専門家に委嘱され、共同海損宣言状と共に貨物引取りのために必要な提出書類が通知(一部添付)されています。


<船会社への提出書類>
@共同海損盟約書(Average Bond) 「自社貨物の正当な申告価額の通知と共同海損分担金の支払い確約についての契約書」
A積荷価額告知書(Valuation Form)「CIF価額での申告」
B商業送り状(Commercial Invoice)
C共同海損供託金(G.A. Deposit)または保険会社の保証状(/h7>Letter of Guarantee)「貨物海上保険に加入していれば、保険会社より発行」


<貨物保険未加入の場合>
荷主は分担金を精算完了後に支払う保証として、共同海損供託金(精算終了後に確定した分担金と相殺されます)を船会社に差入れなければ貨物を受取れません。また、海外の船主・代理店や精算人と精算書の内容の検討や決済を荷主自身で行なわねばなりません。


<貨物保険加入の場合>
荷主は必要な書類を作成、保険会社の保証状と合わせて船会社に提出するだけで、特に特別な手間も出費も生じません。
保険会社より保証状(L/G)発行のために必要な書類
@保険証券(正本)
AInvoice(写)「FOBの場合は、Freight Debit Note(船賃請求書)も添付」
BBill of Lading(写)
C共同海損盟約書(写)「荷主署名済みのもの」
D積荷価額告知書(写)「荷主署名済みのもの」


<引渡後の貨物に損害があった場合>
通常の損害査定と同様に手続きを行ない、保険金の支払がされます。
また、貨物の損害額の扱いが単独海損の場合には、共同海損分担金から減額されます。




3.海難救助が発生の場合
船舶救助のために、船長が救助業者と救助契約を結んだ場合に、船主および荷主がそれぞれ独立した契約者として、救助報酬を支払う義務を独立に負うことになっています。
貨物の引渡しを受けるに当たって、救助業者が救助費用に対する保証状(Salvage Security)を荷主に求めることがあります。
共同海損分担保証状(L/G)とは別の保証状となり、貨物海上保険で救助報酬も補償されますので、保険会社へ連絡し保証状(Salvage Security)を提供の上、貨物の引渡しを受けます。保証状提出遅れますと貨物の差し押さえ等になりますので注意が必要です。
共同海損の精算の際には、支払った救助報酬は共同海損分担金から控除されます。




4.共同海損時のNVOCCの位置づけ
House B/Lを発行しているNVOCC(フォワーダー)は、実運送人である船会社との船荷証券上の契約では、荷主の立場になるため第一義的に共同海損を分担する責任があります。支払った分担金は、本来荷主が負担すべきものであるので、その後、荷主に対して請求します。

通常、荷主は外航貨物海上保険加入の各保険会社からL/Gを発行してもらいNVOCC(フォワーダー)経由で実運送人である船会社に差し入れます。
問題となるのは、外航貨物海上保険に加入していない荷主がいた場合に、保険会社からのL/G発行がないため、NVOCC(フォワーダー)がその荷主分に対しての供託金を立替えなければならないことです。通常、共同海損の精算完了には相当期間(1〜3年)かかるためそのリスクの考慮も必要です。

因みにJIFFAの船荷証券裏面約款、第32条に共同海損に対する条項があり、NVOCC(フォワーダー)が共同海損分担金の担保を受取らずに貨物を引渡した場合は、荷主は貨物の受け取りにより分担金見合いの供託金または、担保の提供の責任を負う旨を明確に規定しています。


<小口混載のケース>
複数の荷主によりL/Gを回収しなければならず、そのうちの1荷主が外航貨物海上保険に加入していない場合、分担金に対する満額の補償(L/G差入れ)ができません。そのままでは、船会社よりその特定のコンテナの引渡を受けられず、既にL/Gを差入れた荷主に対しての貨物引渡しの遅延を誘発します。


<大口混載のケース>
FCL貨物の場合は、1枚のOcean B/Lで複数本のコンテナ貨物を輸送しますので、商品代金は莫大な金額となります。外航貨物海上保険に加入していない荷主が相当数のコンテナを輸送依頼していた場合のNVOCC(フォワーダー)の立替え額も相当金額になると予想されます。


以上より、荷主に対する共同海損と外航貨物海上保険の理解および情報提供は、NVOCC(フォワーダー)の輸送契約にとって、『自社を守る』という意味でもリスクヘッジとなります。

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