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外航貨物海上保険の申し込みについて Q&A

Q1.いつ申し込みをしなければなりませんか?
Q2.申込方法はどうすればよいですか?
Q3.外貨の申込の場合の換算レート及び換算日を教えてください。
Q4.保険証券の記載事項の訂正が必要となりました、どうすればよいですか。
Q5.予定保険と確定保険とは、何が違うのですか。
Q6.個別保険と包括保険との違いを教えてください。
Q7.海上保険の専用用紙による申込みを簡略化する方法はありませんか。
Q8.保険料の支払は、いつですか。
Q9.輸送件数が多く、保険申込みの手続きの簡素化はできますか。
Q10.売買条件がFOBの輸入で外航貨物海上保険を申し込む時に、船賃はどこまで加算しなければなりませんか。
Q11.信用状取引での保険証券の作成は、何を注意すればよいですか。
Q12.CIFのお客様でもCONSIGEE側で保険をかけるお客様がいるが、なぜ揚げ地側で保険をかける必要があるのですか。カバーしきれない部分があるということでしょうか。
Q13.免責(保険自体が掛けられない、条件付き等)になる貨物が決まっていたら教えてください。
Q14. 日本の工場で使用している機械の修理のため貨物を海外へ輸出する際の外航貨物海上保険の申込について。
Q15. 海外で使用し損傷した機械や設備を日本に一時輸入し、修理・整備後、再輸出します。この場合の外航貨物海上保険の申込について。



Q1.いつ申し込みをしなければなりませんか?

A1.輸送が開始される前に申し込まなければなりません。

外航貨物海上保険の契約は、諾成契約ですので、契約者が保険の申込みをして保険会社が引受けを承諾したときに契約成立となります。

但し、個別契約の輸入の場合で輸入開始前に本船名(輸送する船舶の名称)や出航日等の詳細がわからない場合は、その時点でわかっている情報をもとに、予定保険の申込みをする方法があります。




Q2.申込方法はどうすればよいですか?

A2.専用申込書に必要事項を記載し、保険会社宛て提出(FAXにて送付も可)して下さい。最近はインターネットによる申し込みの方法もあります。

事前に保険会社から提示された見積書の保険条件・保険料率に基づいて保険証券が発行されます。




Q3.外貨の申込の場合の換算レート及び換算日を教えてください。

A3.確定申込受付日または確定通知受付日の前日の保険会社が指定した銀行のT.T.S相場の終値を使用します。




Q4.保険証券の記載事項の訂正が必要となりました、どうすればよいですか。

A4.

<保険証券が回収可能な場合>
発行済の保険証券を訂正する場合は、原則的に全通を回収して必要箇所の訂正をします。または、新たな証券を発行します。

<保険証券が回収不可能な場合>
既に信用状の買取等で第三者の手に渡っていて回収が困難な場合や時間的に制約がある場合は、追約書(EndorsementまたはRider)を発行して内容訂正を行ないます。

但し、保険金額や保険条件の訂正・変更(減額や縮小)などは保険金請求時に問題となりますので、原則に従い全通回収の上での訂正又は再発行となります。




Q5.予定保険と確定保険とは、何が違うのですか。

A5.予定保険とは、輸送開始時に貨物の詳細等の船積書類が入手困難で事前に保険申込ができず無保険状態になってしまうのを防ぐために、船積前に分かる範囲内で申込を受けるよう輸送毎、または売買契約毎に予定保険を締結します。
その後、貨物の詳細等が分かり次第確定通知を保険会社に連絡し(確定保険)、保険証券(承認書)等を発券してもらいます。確定通知が保険期間開始後であっても、予定保険契約を基に遡及して保険期間を填補します。




Q6.個別保険と包括保険との違いを教えてください。

A6.個別保険はA5.の内容となりますが、包括保険は契約者が輸出または輸入の貨物の全部または特定した一部を無期限の予定保険として引受けます。
被保険者はもれなく確定通知を行い、保険者はその通知に対して事故発生後であっても、所定の保険条件に基づいて損害を填補します。




Q7.海上保険の専用用紙による申込みを簡略化する方法はありませんか。

A7.外航貨物海上保険は諾成契約なので、各荷主が保険会社に対して申込みを行い保険会社が承諾すれば引受けとなります。
ですから申込み内容を確認するために専用用紙にて必要事項を記入の上、記名捺印して申込みを行ないます。

但し、保険会社と包括予定保険契約を締結(Open Policy/Open Contract)している場合は、インターネットによる申込み(確定通知)が可能です。
※インターネット利用詳細は各保険会社にご確認ください。




Q8.保険料の支払は、いつですか。

A8.基本的には、契約成立時に保険料を支払い、その後に保険証券が発行されます。
但し、継続的な取引を行なう場合は、一定の条件をクリアすれば一月分を翌月に一括して支払うことも可能です。




Q9.輸送件数が多く、保険申込みの手続きの簡素化はできますか。

A9.
<個別の証券またはDebitNoteが必要な場合>
1輸送ごとに個別の証券またはDebit Noteが必要な場合の簡素化は、保険会社のインターネットによる申込みが効率化を図れます。

【輸 入】
通関に必要なDebit Noteをお手元のプリンターで発券できます。

【輸 出】
オリジナルの証券または証書をお手元で発券できますので、郵送等に比べスピーディーな業務が可能です。



<個別の証券またはDebitNoteが必要ない場合>
【輸 入】
@Open Policy契約締結をして、税関に対する包括保険扱いの申請を行うことで、通関申告時に必要な、個別のDebitNoteの提出が必要なくなります。

AOpen Policy契約締結をして、一定の要件を充たせば、1か月分の申込みを一括して行なう方法もあります。ただし、1か月分の申込み分が1枚のDebitNoteに合算表示されます。

【輸 出】
@Open Policy契約締結をして、輸入者の合意の下にInvoiceを利用して、保険会社所定のスタンプをInvoice上に押印し、保険証券の代用とする方法で、保険証券の発行を省きます。

AOpen Policy契約締結をして、保険証券の発行を一切省く方法です。




Q10.売買条件がFOBの輸入で外航貨物海上保険を申し込む時に、船賃はどこまで加算しなければなりませんか。

A10.フォワーダーや船会社からArrival Noticeが送付され、船賃等の諸チャージが明記されています。日本の場合は、通関における課税価格がCIFを元に申告されます。輸入貨物の課税価格は、「現実支払価格」に加算要素を加えた額となります。その加算要素の一つが船賃となります。加算要素の定義は、原則として「輸入港に到着するまでに要する費用」ですから、到着後に掛かる費用は算入する必要がありません。




Q11.信用状取引での保険証券の作成は、何を注意すればよいですか。

A11.信用状統一規則にみる保険書類 の ページを参照




Q12.CIFのお客様でもCONSIGEE側で保険をかけるお客様がいるが、なぜ揚げ地側で保険をかける必要があるのですか。カバーしきれない部分があるということでしょうか。

A12.CIFやCIPは他の貿易条件と大きく違います。リスク移転は仕出地のOn Board(本船積み込み)で完了しておりますが、Shipperがそれ以降の期間も含めた保険を手配します。つまり国際ルール上、他人(Consignee)のリスクとShipperが手配する保険です。
しかし、CIFはINCOTERMSの規定では“Port-Portの最低限の保険で良い”とされております。よってShipper手配のInsuranceは、Consigneeにとって保険期間・保険内容の両面で十分なモノではありません。
この場合に、別途に国内の運送保険等に加入して保管や最終目的地までの危険を回避します。




Q13.免責(保険自体が掛けられない、条件付き等)になる貨物が決まっていたら教えてください。

A13.例を挙げさせて頂きますと下記貨物などです。
生鮮食品、保冷・保温・冷凍・冷蔵貨物、木材、紙・パルプ、飼料、油脂、鉄鋼製品、ばら積み化学品、建設機械、自動車、貨紙幣・有価証券、貴金属、美術品類、中古品など、
これらの貨物以外にも条件が付くものも出てくる可能性がありますが、個別の物流をお伺いしないと分かりません。
簡単な考え方として、上記貨物の他にはDry Containerの“バン詰め ⇒ デバン”以外の請負期間がある際にはご注意ください。





Q14.日本の工場で使用している機械の修理のため貨物を海外へ輸出する際の外航貨物海上保険の申込について。

A14. 輸出時は簿価による金額に通関等輸送に掛かる金額を加算してインボイスを作成して、保険に加入してください。
現地メーカーにて修理期間中は、そのメーカー(or指定修理工場)にて突発的事故に対する補償がされている旨を確認して、再輸入時には「輸出時の機械の金額に修理代を上乗せした金額」をインボイス金額として保険を申し込んでください。
輸出手続き前の注意及び確認事項として、修理のため外国に品物を輸出し、その輸出の日から一年以内に再輸入されるものについては、関税及び消費税の免除を受けることができる制度があります。

税関のホームページをご参考ください。「修理のため貨物を輸出する際の税関手続 (外部リンク)

税関ホームページを抜粋したものが下記となります。

修理後、再輸入時に減免税の適用を受けるためには、通常の輸出手続のほか、輸出申告書に修繕のため輸出する旨、輸入の予定時期及び輸入の予定地を付記し、「加工・修繕輸出貨物確認申告書」(減税の適用を受ける場合には税関様式T第1050号、免税の適用を受ける場合には税関様式P第7720号)2通(1通は、税関が確認後、申請者に交付します。)及び「修繕に関する契約書」、契約書がない場合には、外国の輸出者又は製造者との修理に関する通信文書等1通(税関が確認後、申請者に返却します。)を提出してください。





Q15.海外で使用し損傷した機械や設備を日本に一時輸入し、修理・整備後、再輸出します。この場合の外航貨物海上保険の申込について。

A15. 貨物保険加入の考え方はA14と同様です。輸入手続き前の注意及び確認事項として、日本での修理・整備のために一時的に輸入する貨物は、一定の条件を満たすことで関税免除の措置を受けることができます。税関ホームページ「再輸入免税・再輸出免税 (外部リンク)」を参照ください。

また、日本国内での修理期間中の危険も貨物保険で担保したい場合は、前以て保険会社(又は代理店)に連絡いただくこと、及び海外からの輸入時の保険を日本にて付保される事が基本となりますので注意が必要です。




ご質問のある方は、こちらよりお願いいたします。

ご質問の内容をホームページに掲載させていただく場合もございますので、ご了承ください。

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