外航貨物海上保険案内

Institute Cargo Clauses 1963–2009 | 外航貨物海上保険の解説・Q&A・ICC条項全文

Deviation・Change of Voyage・Delayと貨物保険の保険期間

Deviation・Change of Voyage・Delayはなぜ重要か

海上貨物保険では、保険の対象となる輸送が、どこから始まり、どこへ向かい、どのような通常の輸送過程をたどるかが重要な前提となります。

そのため、予定された航路から外れるDeviation、仕向地そのものが変更されるChange of Voyage、航海中の不合理なDelayは、伝統的な海上保険法上、保険者の責任に重大な影響を与える論点です。

もっとも、現代の国際物流では、抜港、積替、港湾混雑、強制荷卸、運送契約の打切り、船会社都合による航路変更などが実務上頻繁に発生します。そのため、英国海上保険法の伝統的な考え方と、ICC2009における実務的な補償継続の考え方を分けて理解する必要があります。

MIA1906における伝統的な考え方

英国海上保険法1906年法では、航海保険において、保険証券に記載された航海と実際の航海が異なる場合、保険責任が開始しない、または保険者が以後の責任を免れるという厳格な考え方が採られています。

危険開始の遅れ(MIA Section 42)

航海保険において、保険証券が「at and from」または「from」として特定の場所を示している場合、契約締結時に本船がその場所にいる必要はありません。

ただし、その航海は合理的な期間内に開始される必要があります。合理的な期間内に航海が開始されない場合、保険者は契約を取り消すことができるとされています。

もっとも、その遅延が契約締結前に保険者の知っていた事情による場合や、保険者がその条件を放棄したと認められる場合には、この考え方が否定されることがあります。

仕出港の変更(MIA Section 43)

保険証券で出航地が特定されているにもかかわらず、本船が別の場所から出航した場合、原則として保険の危険は開始しません。

これは、保険者が予定された航海を前提に危険を引き受けているためです。仕出地が変わることは、単なる事務上の違いではなく、保険契約の前提となる危険の内容が変わることを意味します。

仕向地の変更(MIA Section 44)

保険証券で仕向地が指定されているにもかかわらず、本船が別の仕向地へ向けて出航した場合も、原則として危険は開始しません。

貨物保険では、仕向地は保険期間や危険評価に直結します。そのため、当初予定された仕向地とは異なる場所へ向かう輸送は、保険者が引き受けた航海とは別の航海と評価されます。

Change of Voyage(MIA Section 45)

危険開始後に、本船の仕向地が保険証券で予定された仕向地から任意に変更された場合、Change of Voyage、すなわち航海の変更があったものとされます。

この場合、保険者は、その変更の意思が明らかになった時点から責任を免れるとされます。重要なのは、損害発生時に本船がまだ予定航路を実際に離れていなかったとしても、航海変更の決定が表明された時点で問題となる点です。

Deviation(MIA Section 46)

Deviationとは、保険証券で予定された航路、または通常かつ慣習上の航路から、正当な理由なく離れることをいいます。

保険証券で航路が明示されている場合には、その航路から離れた時点でDeviationとなります。航路が明示されていない場合でも、通常かつ慣習上の航路から離れた場合にはDeviationとなります。

また、いったんDeviationが発生した場合、その後に本船が予定航路へ復帰したとしても、伝統的な考え方では保険者免責の問題は解消されません。

複数荷卸港とDeviation(MIA Section 47)

保険証券に複数の荷卸港が指定されている場合、本船は原則として保険証券に記載された順序に従って航行する必要があります。

また、保険証券に特定の港名ではなく、一定区域内の「諸荷卸港」と記載されている場合には、反対の慣習や十分な理由がない限り、地理的順序に従って航行する必要があります。

この順序に反して寄港した場合、Deviationと評価されることがあります。

Delay in Voyage(MIA Section 48)

航海保険では、保険の対象となる航海は合理的な迅速性をもって遂行されなければなりません。

正当な理由なく航海が不合理に遅延した場合、保険者は、その遅延が不合理となった時点から責任を免れるとされます。

DeviationやDelayが許容される場合(MIA Section 49)

もっとも、すべてのDeviationやDelayが直ちに保険者免責となるわけではありません。

英国海上保険法上も、一定の場合にはDeviationやDelayが許容されます。たとえば、保険証券上の特別な条件で認められている場合、船長や船主の支配を超える事情による場合、船舶や貨物の安全のために合理的に必要な場合、人命救助のために必要な場合などです。

この考え方は、現代の貨物保険実務においても重要です。単に航路が変わった、到着が遅れたというだけで判断するのではなく、その原因が誰の支配下にあったのか、合理的な理由があったのかを確認する必要があります。

ICC2009における実務救済型の整理

ICC2009では、MIA1906の厳格な考え方をそのまま現代のコンテナ輸送に適用するのではなく、実務上必要な範囲で補償が継続するよう整理されています。

特に重要なのが、Transit Clause、Termination of Contract of Carriage、Change of Voyageの各条項です。

Transit Clause(ICC2009 Clause 8)

ICC2009のTransit Clauseでは、保険は、保険契約で指定された地の倉庫または保管場所において、輸送開始のために貨物が最初に動かされた時に開始し、通常の輸送過程にある間継続します。

そして、最終仕向地の倉庫または保管場所で輸送用具からの荷卸しが完了した時、または通常の輸送過程を外れた保管・分配・割当のために貨物が使用される時などに終了します。

ここで重要なのは、「通常の輸送過程」にあるかどうかです。貨物がまだ輸送の流れの中にあるのか、それとも被保険者側の判断で保管・分配・転送に移ったのかによって、保険期間の判断が変わります。

Deviation・強制荷卸・積替中の補償継続(ICC2009 Clause 8.3)

ICC2009では、被保険者の支配し得ない遅延、Deviation、強制荷卸、再積込、積替、運送人に与えられた自由裁量権の行使により生じる危険の変更について、保険が有効に存続する旨が整理されています。

これは、現代物流では、船会社都合による抜港、積替、航路変更、スケジュール変更が頻繁に起こるためです。

貨物の所有者や保険契約者が直接コントロールできない事情によって輸送経路が変わるたびに保険が当然に切れるとすれば、貨物保険は実務上使いにくいものになります。そのため、ICC2009では、一定の範囲で実務救済型の考え方が採られています。

仕向地変更を伴う継搬(ICC2009 Clause 8.2)

最終荷卸港で航洋船舶から荷卸しされた後、保険契約で指定された仕向地とは異なる場所へ貨物を継搬する場合には、保険期間の判断に注意が必要です。

ICC2009では、この場合も一定の保険終了規定に従って保険は存続しますが、変更された仕向地への輸送開始のために貨物が最初に動かされた時以降は、原則としてその保険は延長されません。

つまり、最終荷卸港到着後に別の仕向地へ転送する場合には、保険が当然に最後まで継続すると考えるべきではなく、別途通知や条件確認が必要となる場合があります。

運送契約打切りと通知義務(ICC2009 Clause 9)

運送契約が、保険契約で予定された仕向地以外の港や場所で打ち切られた場合、または予定より前に輸送が終了した場合には、保険もその時点で終了するのが原則です。

ただし、被保険者が遅滞なく保険者に通知し、補償の継続を要請した場合には、追加保険料の支払いなどを条件として、一定期間保険が継続することがあります。

この点は実務上非常に重要です。貨物が予定外の港で止まった場合、単なる遅延情報として処理するのではなく、保険会社または保険代理店への通知が必要かどうかを確認しなければなりません。

Change of Voyageと保険会社への通知(ICC2009 Clause 10)

ICC2009では、危険開始後に被保険者が仕向地を変更する場合、遅滞なく保険者に通知し、料率および条件について協定する必要があります。

この場合、損害が協定前に発生したとしても、合理的な商業保険市場において補償が得られる条件であれば、補償が提供される余地があります。

一方、被保険者やその使用人が知らないまま、本船が別の仕向地へ向けて出帆した場合には、保険は当初の輸送開始時に危険が開始したものと扱われます。

もっとも、被保険者が変更を知った後は、そのまま当然に補償が継続すると考えるべきではありません。

特に、仕向地変更後も輸送が継続する場合や、新たな仕向地で長期保管・転送・再販売が予定される場合には、速やかに保険会社または保険代理店へ通知し、保険条件や追加保険料の確認を行う必要があります。

実務上は、Held Covered的な考え方により一定範囲で補償継続が認められる場合もありますが、被保険者側の認識後も無制限に自動継続されるわけではない点に注意を要します。

DeviationとChange of Voyageの違い

DeviationとChange of Voyageは似ていますが、実務上は区別が必要です。

Deviationは、予定された航路または通常航路から外れることを意味します。たとえば、予定されていた寄港地を飛ばす、通常とは異なる航路を取る、積替港が変更されるといった場合です。

一方、Change of Voyageは、仕向地そのものが変更される場合をいいます。たとえば、当初は東京向けで保険を付けていた貨物を、途中で大阪向け、釜山向け、第三国向けに変更するような場合です。

実務では、航路変更なのか、仕向地変更なのか、運送契約の打切りなのか、単なる遅延なのかを分けて確認する必要があります。

フォワーダー・荷主実務で確認すべき事項

抜港、積替、強制荷卸、航路変更、仕向地変更、長期遅延が発生した場合、フォワーダーや荷主は次の点を確認する必要があります。

  • 保険証券または包括予定保険で指定された仕出地・仕向地と実際の輸送が一致しているか
  • 変更が被保険者側の指示によるものか、運送人側の事情によるものか
  • 貨物が通常の輸送過程にあるといえるか
  • 通常の輸送過程を外れた保管、分配、転送に移っていないか
  • 運送契約が途中で打ち切られていないか
  • 保険会社または保険代理店への通知が必要か
  • 追加保険料や条件変更が必要か
  • 運送人への求償に必要な証拠が確保されているか

リーファー貨物・食品・医薬品では特に注意

DeviationやDelayは、通常貨物では到着遅れの問題にとどまることもあります。しかし、リーファー貨物、食品、医薬品、化学品、展示品、プロジェクト貨物では、航海延長や中継港滞留が損害原因に直結することがあります。

特にリーファー貨物では、電源供給、温度記録、データロガー、コンテナ設定温度、ドア開閉記録、CYでの滞留状況などが重要な証拠となります。

航路変更や積替があった場合には、保険期間の問題だけでなく、事故原因の立証や運送人への求償にも影響するため、早期の証拠保全が重要です。

実務上のまとめ

MIA1906では、Deviation、Change of Voyage、Delayは、保険者免責に直結し得る厳格な論点として整理されています。

一方、ICC2009では、現代物流の実情を踏まえ、被保険者の支配し得ない遅延、Deviation、強制荷卸、再積込、積替、運送人の自由裁量権による輸送上の変更について、一定の範囲で保険が継続する考え方が採られています。

ただし、仕向地変更、運送契約打切り、通常の輸送過程を外れる保管・転送については、保険会社への通知や追加条件が必要となる場合があります。

したがって、フォワーダーや荷主は、輸送経路や仕向地に変更が生じた場合、単なるスケジュール変更として処理せず、保険期間、通知義務、追加保険料、求償証拠の観点から確認することが重要です。