共同海損とは何か
共同海損とは、航海中に船舶、貨物、運賃が共同の危険にさらされた場合に、その危険を避けるために行われた合理的な犠牲や費用を、救われた関係者で分担する制度です。
たとえば、船舶の座礁、火災、衝突、機関故障、曳航、避難港への入港、貨物の投棄、消火活動などが発生した場合、船主、貨物所有者、運賃関係者が共同で費用を負担することがあります。
共同海損の精算は、国際的にはYork-Antwerp Rules(ヨーク・アントワープ規則)に基づいて行われることが多く、B/L裏面約款や用船契約に適用される規則が定められていることがあります。
共同海損は、単なる貨物損害とは性質が異なります。自分の貨物が無事であっても、船舶や他の貨物とともに共同の危険から救われたと判断されれば、共同海損分担金を負担することがあります。
共同海損が宣言された後の流れ
共同海損が宣言されると、船会社または共同海損精算人から荷主に対して、共同海損宣言状や必要書類の案内が届きます。
実務上の大まかな流れは、次のようになります。
- 本船事故や海難事故が発生する
- 船主または船会社が共同海損を宣言する
- 共同海損精算人が選任される
- 荷主に共同海損宣言状と必要書類が送付される
- 荷主が共同海損盟約書、貨物価額申告書などを提出する
- 保険会社が共同海損保証状を発行する
- 必要書類提出後、貨物引渡しが進む
- 貨物損害があればサーベイを実施する
- 共同海損精算人が最終精算を行う
- 保険会社または荷主が共同海損分担金を支払う
共同海損の精算は、事故直後に完了するものではありません。事故の規模、関係者の数、船舶・貨物の価額、救助費用、貨物損害の有無などを確認する必要があるため、最終精算まで数年を要することがあります。
大規模事故や海外関係者が多い事故では、さらに長期化する可能性があります。その間、荷主や保険会社は、共同海損精算人からの問い合わせや追加資料の提出依頼に対応する必要があります。
救助料とSalvage Security
共同海損とあわせて注意すべきものに、救助料があります。
海難事故で救助業者が本船や貨物を救助した場合、救助業者は救助報酬の支払いを確保するため、船主や荷主に担保提供を求めることがあります。これがSalvage Securityです。
共同海損保証状は、船会社または共同海損精算人に対して共同海損分担金の支払いを保証する書類です。
一方、Salvage Securityは、救助業者に対して救助報酬の支払いを担保するためのものです。
つまり、共同海損保証状とSalvage Securityは、提出先も目的も異なります。海難事故では、共同海損保証状だけでなく、救助料に関する担保提供が別途必要になることがあります。
共同海損で求められる主な書類
共同海損が宣言された場合、荷主には複数の書類提出が求められます。主な書類は次のとおりです。
共同海損宣言状
共同海損宣言状は、船会社または共同海損精算人が、共同海損の発生を荷主に通知し、貨物引渡しのために必要な書類や提出先を案内する書類です。
共同海損盟約書
共同海損盟約書は、荷主が正当に精算された共同海損分担金の支払いに応じることを約束する書類です。英語ではAverage Bond、General Average Bondなどと呼ばれます。
これは保険会社の保証状ではなく、荷主自身が署名する書類です。
貨物価額申告書
貨物価額申告書は、共同海損分担金を計算するために、荷主が自らの貨物価額を申告する書類です。英語ではValuation Formと呼ばれます。
通常はInvoice価額を基礎にしますが、FOB建てやCFR建ての場合には、運賃や保険料を加算してCIF価額に近づける調整が必要になることがあります。
共同海損保証状
共同海損保証状は、貨物保険会社が荷主に代わって、後日確定する共同海損分担金の支払いを保証する書類です。英語ではLetter of Guarantee、G.A. Guaranteeなどと呼ばれます。
貨物保険に加入している場合、この保証状によって、荷主が現金で共同海損供託金を差し入れずに貨物引渡しを受けられることがあります。
共同海損供託金
貨物保険に加入していない場合、荷主は共同海損供託金や銀行保証を求められることがあります。
供託金は、後日確定する共同海損分担金の担保として差し入れる金銭です。保険会社の保証状がない場合、荷主自身が資金を準備しなければならず、資金負担が大きくなることがあります。
貨物保険が果たす役割
貨物保険は、貨物そのものの損害を補償するだけではありません。共同海損が発生した場合には、貨物保険会社が実務上重要な役割を担います。
1. 共同海損保証状の発行
貨物保険に加入している場合、保険会社は共同海損保証状を発行し、荷主に代わって共同海損分担金の支払いを保証することがあります。
これにより、荷主は高額な供託金を差し入れずに貨物引渡しを受けられる可能性があります。
2. 共同海損分担金の支払い
共同海損精算人による最終精算が完了し、分担金が確定した場合、貨物保険会社が保険契約に基づいて共同海損分担金を支払うことがあります。
ただし、保険金額、保険条件、保険対象貨物の価額、免責事項などによって、すべての分担金が当然に支払われるとは限りません。
3. 貨物損害の確認と保険金支払い
共同海損事故により貨物に損害が発生した場合、貨物保険会社はサーベイ手配、損害額確認、保険金支払いに関与します。
投荷、消火水損、海水濡れ、火災損害、避難港での荷役中損害などでは、その損害が共同海損上の犠牲損害なのか、単独海損なのか、通常の貨物損害なのかを整理する必要があります。
4. 共同海損精算人との連絡
保険会社は、貨物損害の有無、損害額、保険金支払い状況などを共同海損精算人へ連絡することがあります。
貨物に損害がある場合、その到着時価額や損害額は共同海損分担金の計算にも影響します。そのため、貨物引渡し後の検品、写真、サーベイレポート、損害額資料の整理が重要です。
5. 求償対応
共同海損の原因が、船舶の不堪航、運送人側の責任、衝突相手船の過失などに関係する場合、保険会社が支払後に運送人や第三者へ求償することがあります。
支払拒否や求償の可否は、事故原因、B/L約款、適用法、証拠資料によって判断が分かれるため、後述の「支払拒否・求償が問題になる場合」で整理します。
貨物保険がない場合のリスク
貨物保険に加入していない場合、共同海損が発生したときの負担は大きくなります。
- 共同海損供託金を自社で準備する必要がある
- 銀行保証を求められることがある
- 救助業者への担保提供を自社で対応する必要がある
- 共同海損精算人とのやり取りを自社で行う必要がある
- 海外船社、救助業者、弁護士、専門家との交渉負担が生じる
- 精算完了まで長期間、資金や書類管理が必要になる
共同海損では、貨物が無事であっても費用負担が発生することがあります。したがって、貨物保険に加入していない場合、貨物損害がないにもかかわらず、高額な供託金や分担金を求められる可能性があります。
支払拒否・求償が問題になる場合
共同海損が宣言されたからといって、すべての分担金を無条件に支払うとは限りません。
たとえば、船舶が航海開始前から不堪航の状態にあり、それが海難事故の原因となった場合、運送人の責任が問題になります。
このような場合、荷主や貨物保険会社が共同海損分担金の支払いを拒否したり、いったん支払った後に運送人へ求償したりする可能性があります。
また、衝突事故では、相手船の過失割合に応じて、貨物損害や共同海損分担金について求償が問題になることがあります。
ただし、貨物引渡しの段階では、保証状や共同海損盟約書の提出を求められることがあります。したがって、貨物引渡しのための担保提供と、最終的な分担金支払いの可否は分けて考える必要があります。
フォワーダー・NVOCCが注意すべき点
フォワーダーやNVOCCは、共同海損が宣言された場合、荷主に対して早期に必要情報を案内する必要があります。
特に重要なのは、共同海損を単なる船会社側の問題として扱わないことです。共同海損が宣言されると、貨物引渡し、保険会社対応、供託金、保証状、サーベイ、納品遅延、追加費用まで影響が広がります。
フォワーダーやNVOCCが確認すべき主な事項は次のとおりです。
- 共同海損宣言状を受領しているか
- 共同海損精算人の案内書類があるか
- B/L上のConsigneeと実際の貨物権利者が一致しているか
- 貨物保険に加入しているか
- 保険会社または保険代理店へ連絡済みか
- 共同海損盟約書の署名者は誰か
- 貨物価額申告書に必要なInvoice、運賃、保険料資料があるか
- 保証状提出先と提出期限はどこか
- 貨物損害がある場合、サーベイ手配が必要か
- LCL混載の場合、他荷主の書類遅れが引渡しに影響しないか
特にLCL混載貨物では、一部荷主の保険未加入や書類提出遅れが、貨物引渡しの遅延につながることがあります。NVOCCは、荷主への案内、保険加入状況の確認、必要書類の回収を早めに進める必要があります。
荷主が準備すべき資料
共同海損が宣言された場合、荷主は次の資料を準備します。
- 共同海損宣言状
- B/Lおよび裏面約款
- Invoice
- Packing List
- Freight Invoice
- 保険証券または保険付保証明
- 共同海損盟約書
- 貨物価額申告書
- 共同海損保証状
- 貨物損害がある場合の写真
- Survey Report
- 損害額資料
FOB建てやCFR建ての場合、InvoiceだけではCIF価額を確認できないため、運賃や保険料の資料が必要になることがあります。
共同海損と貨物保険の実務上の結論
共同海損は、貨物保険の重要性が最も分かりやすく表れる実務論点の一つです。
貨物保険は、貨物損害を補償するだけではなく、共同海損保証状の発行、共同海損分担金の支払い、救助料対応、サーベイ手配、精算人との連絡、求償対応にも関係します。
一方、貨物保険がない場合、荷主は供託金、銀行保証、救助料担保、専門家手配、海外関係者との交渉を自ら対応しなければならない可能性があります。
共同海損が発生した場合、荷主、フォワーダー、NVOCCは、まず貨物保険の有無を確認し、共同海損宣言状、B/L、Invoice、保険証券、保証状、貨物価額申告書を整理することが重要です。
共同海損の実務では、貨物引渡しを止めないための初動対応と、後日の精算・求償に備えた資料保全を分けて考える必要があります。
共同海損分担金、共同海損保証状、共同海損盟約書、貨物価額申告書など、各書類の詳細はMaritime Wiki側の記事で個別に確認できるようにしておくと、荷主・フォワーダー双方にとって実務上使いやすい導線になります。