外航貨物海上保険案内

Institute Cargo Clauses 1963–2009 | 外航貨物海上保険の解説・Q&A・ICC条項全文

Constructive Total Loss|推定全損とは

Constructive Total Loss|推定全損とは

Constructive Total Loss(推定全損)とは、貨物が物理的に完全滅失していない場合でも、回収費用、修補費用、継送費用などを考えると、実質的に全損として扱うことが合理的と考えられる損害をいいます。 日本語では「推定全損」と訳されます。

外航貨物海上保険では、事故貨物が現地に残っている場合でも、修理・再加工・再梱包・保管・継送・返送などの費用が過大になると、分損として処理するよりも推定全損として検討すべき場面があります。

現実全損との違い

現実全損とは、貨物が破壊された、保険に付けられた種類の物として存在できなくなった、または被保険者が貨物を回復できない状態になった場合をいいます。

これに対して推定全損は、貨物そのものが残っていても、現実全損を避けるために必要な費用が貨物価値を超えるような場合に問題になります。 つまり、貨物が「残っているかどうか」だけでなく、「残った貨物を経済的に救えるか」が重要になります。

MIA1906における推定全損

Marine Insurance Act 1906(MIA1906)では、推定全損は、現実全損が避け難いと考えられる場合、または現実全損を避けるために必要な費用が、費用支出後の目的物の価額を超える見込みである場合に問題になると整理されています。

貨物の場合には、損傷を修補する費用と、貨物を仕向地まで継送する費用の合計額が、到着時の貨物価額を超える見込みである場合が重要です。 この考え方は、事故地に貨物が残っている場合の判断で特に実務上重要になります。

貨物保険で問題になる場面

外航貨物海上保険では、次のような場面で推定全損が問題になることがあります。

  • 事故地から仕向地まで継送する費用が高額になる場合
  • 修理・再加工費用が貨物価値を超える場合
  • 損傷貨物の保管費用が継続的に発生する場合
  • 返送・再輸出・廃棄費用が高額になる場合
  • 冷凍冷蔵貨物や食品で販売価値が大きく低下した場合
  • 機械貨物で修理可能でも経済合理性がない場合
  • 危険品・化学品で処理費用が貨物価値を上回る場合
  • 現地規制や通関事情により回収・継送が困難な場合

判断の中心は費用と価値の比較

推定全損を検討する場合、中心になるのは費用と価値の比較です。 事故貨物を救済するために必要な費用が、救済後に得られる貨物価値を上回るかどうかを確認します。

実務上は、次のような費用を整理します。

  • 修理費用
  • 再加工費用
  • 再梱包費用
  • 現地保管費用
  • 仕向地までの継送費用
  • 返送費用
  • 廃棄費用
  • 検査費用、サーベイ費用
  • 残存価値の評価

これらの費用を合計したうえで、貨物が仕向地に到着した場合の価値、損傷状態での残存価値、売却可能性を確認します。

分損として処理する場合との違い

貨物が一部損傷にとどまる場合は、通常は分損として処理されます。 修理費、減価、損品価額と正品価額との差額などをもとに損害額を算定することになります。

しかし、修理や継送に多額の費用がかかり、経済的に貨物を救済する意味が薄い場合には、分損処理だけでは実態に合わないことがあります。 そのような場合に、推定全損として扱えるかを検討します。

委付との関係

推定全損では、被保険者が貨物を保険者に委付し、全損として処理するかどうかが問題になります。 委付とは、被保険者が保険の目的物に対する自己の利益を保険者に移転する意思表示を行うことです。

ただし、実務では、委付の要否、時期、方法、保険者の承諾、残存物の管理について慎重な確認が必要です。 被保険者が独断で貨物を廃棄・売却・返送すると、保険査定や残存価値の評価に影響することがあります。

残存価値の確認

推定全損の判断では、貨物がどの程度の価値を残しているかが重要です。 外見上大きな損傷がある場合でも、部品取り、再加工、値引販売、用途変更により残存価値が残ることがあります。

一方で、食品、医薬品、化学品、ブランド品、精密機械などでは、品質保証、法規制、再販売可否、製造者判断により、実質的な価値が大きく下がることがあります。 このため、残存価値は推測ではなく、メーカー報告書、鑑定、サーベイレポート、見積書、販売可能性の資料などで確認する必要があります。

冷凍・冷蔵貨物での推定全損

冷凍・冷蔵貨物では、温度逸脱が発生した場合、貨物が現物として残っていても、食品安全、品質保証、販売不可、廃棄指示などにより、実質的な価値が失われることがあります。

ただし、温度逸脱があっただけで直ちに推定全損になるわけではありません。 温度記録、逸脱時間、貨物の性質、検査結果、販売可否、法令上の制限、メーカー判断を総合して確認する必要があります。

機械貨物での推定全損

機械貨物では、外観上は修理可能に見えても、修理費、部品交換費、技術者派遣費、再調整費、再試運転費、継送費用が高額になることがあります。

特に中古機械や特注機械では、交換部品の調達、メーカー保証、現地修理可否、再輸送費用が問題になります。 修理可能性だけでなく、修理後の価値、納期遅延、保証喪失、再販売可能性も確認する必要があります。

化学品・危険品での推定全損

化学品や危険品では、汚染、混入、品質劣化、規格外、漏洩、容器破損などにより、再利用や再販売が難しくなることがあります。 また、処理・廃棄・返送に高額な費用が発生する場合があります。

このような貨物では、貨物価値だけでなく、処理費用、環境規制、輸入規制、現地当局の指示、廃棄証明、危険品処理業者の見積もりを確認する必要があります。

ICC約款との関係

ICC約款は、貨物保険の担保危険、免責、保険期間、保険金請求などを定める標準約款です。 推定全損は、事故原因が保険上担保される危険に該当するか、免責に該当しないかを確認したうえで検討します。

たとえば、事故原因が遅延、固有の性質、通常の漏損、包装不備などに該当する場合には、推定全損の前に、そもそも保険で担保される損害かどうかが問題になります。 したがって、推定全損の判断では、損害額だけでなく、事故原因と約款上の担保範囲を合わせて確認する必要があります。

フォワーダー実務での注意点

フォワーダーは、事故地で貨物が止まった場合、荷主、現地代理店、運送人、保険会社、サーベイヤーの間で調整を行うことがあります。 このとき、継送、返送、保管、廃棄、再輸出を急いで決めると、後で保険査定や求償に支障が出ることがあります。

特に高額貨物や特殊貨物では、費用見積、残存価値、サーベイ結果、メーカー判断を揃えたうえで、保険会社またはサーベイヤーの指示を確認することが重要です。

実務上の確認ポイント

推定全損を検討する場合は、次の点を確認します。

  • 事故原因は保険で担保される危険か
  • 貨物は現物として残っているか
  • 修理・再加工・再梱包が可能か
  • 仕向地までの継送費用はいくらか
  • 保管費用、返送費用、廃棄費用はいくらか
  • 修補費用と継送費用の合計が到着時価額を超えるか
  • 残存価値や売却可能性はあるか
  • サーベイレポートやメーカー報告書はあるか
  • 委付、廃棄、売却について保険会社の承認を得ているか

まとめ

Constructive Total Loss、すなわち推定全損は、貨物が完全に滅失していなくても、回収・修補・継送に必要な費用が貨物価値を上回るような場合に問題になる重要な概念です。

外航貨物海上保険では、事故貨物が現地に残っているかどうかだけでなく、修理費、継送費用、保管費用、返送費用、廃棄費用、残存価値、到着時価額を総合して判断する必要があります。 推定全損を検討する場合には、保険会社、サーベイヤー、メーカー、現地代理店と連携し、証拠資料と費用見積を整理することが重要です。