外航貨物海上保険案内

Institute Cargo Clauses 1963–2009 | 外航貨物海上保険の解説・Q&A・ICC条項全文

税関差止・認定手続と通関保留の実務対応

税関差止・認定手続と通関保留の実務対応

輸入貨物が税関で止まる理由は、関税や書類不備だけではありません。ブランド品、キャラクター商品、デザイン性の高い商品、電子機器、アパレル、雑貨などでは、知的財産侵害物品に該当する疑いにより、通関手続が保留されることがあります。

この場合に問題となるのが、税関差止と認定手続です。認定手続とは、税関が発見した知的財産侵害の疑いがある貨物について、その貨物が実際に知的財産侵害物品に該当するかどうかを判断する手続です。

輸入者にとって重要なのは、税関で止まってから慌てて資料を集めても間に合わない場合があるという点です。認定手続では、意見や証拠を提出できる期間が限られているため、真正品であること、権利者の許諾を受けていること、権利侵害に該当しないことを説明できる資料を、輸入前から準備しておく必要があります。

税関差止とは何か

税関差止とは、税関が輸入貨物について知的財産侵害物品に該当する疑いがあると判断した場合に、通関を進めず、確認や認定手続に移る状態をいいます。

ここでいう知的財産侵害物品には、商標権、意匠権、著作権、特許権、実用新案権、育成者権などを侵害する物品や、不正競争防止法違反に該当する一定の物品が含まれます。典型例としては、偽ブランド品、コピー商品、模倣品、無断使用のキャラクター商品、真正品であることを説明できないブランド品などがあります。

税関差止は、貨物に傷がある、濡れている、破損しているという問題ではありません。その貨物を日本に輸入してよいか、権利者の権利を侵害していないか、真正品であることを説明できるかという、輸入適法性と権利確認の問題です。

認定手続の基本的な流れ

税関が知的財産侵害の疑いがある貨物を発見した場合、認定手続が開始されることがあります。実務上は、次のような流れで進みます。

段階 主な内容 輸入者側の対応
1. 疑義貨物の発見 税関が輸入申告貨物や国際郵便物等の中から、知的財産侵害の疑いがある貨物を確認します。 商品内容、ブランド名、仕入先、販売目的などを整理します。
2. 認定手続開始通知 輸入者と権利者に対して、認定手続開始の通知が行われます。 通知内容、対象貨物、権利の種類、提出期限を確認します。
3. 意見・証拠の提出 輸入者と権利者が、知的財産侵害物品に該当するかどうかについて意見や証拠を提出します。 真正品証明、正規仕入書、許諾書、ライセンス契約書などを提出します。
4. 相手方資料への対応 提出された資料を踏まえて、必要に応じて反論や追加説明が求められます。 権利者側の主張に対し、事実関係と資料に基づいて説明します。
5. 税関による認定 税関が、貨物が知的財産侵害物品に該当するかどうかを判断します。 認定結果に応じて、輸入可否や後続対応を確認します。
6. 結果に応じた処理 侵害物品と認定された場合、輸入できず、没収、廃棄、積戻しなどの対象となることがあります。 取引先対応、費用負担、在庫計画、契約上の整理を行います。

権利者側はどのように動くか

認定手続では、輸入者だけでなく権利者側にも通知が行われます。権利者は、対象貨物が自己の知的財産権を侵害しているかどうかについて、意見や証拠を提出します。

実務上、権利者側は、商品の外観、ロゴ、型番、包装、流通経路、真正品との相違点などを確認し、侵害品であると判断する根拠を示すことがあります。ブランド品やキャラクター商品では、権利者側の鑑定・確認が重要な意味を持つ場合があります。

また、権利者があらかじめ輸入差止申立を行っている場合、税関はその申立内容を踏まえて疑義貨物を確認します。そのため、輸入者側から見ると、税関で突然止まったように見えても、背景には権利者による水際取締りの申立が存在することがあります。

輸入者は、権利者側がどのような資料や根拠に基づいて侵害を主張しているのかを確認し、それに対して真正品性、許諾関係、流通経路、商品仕様の違いなどを資料で説明する必要があります。

意見・証拠提出の期限に注意する

認定手続で特に重要なのは、意見・証拠を提出できる期間が限られていることです。税関実務では、認定手続開始通知書の日付の翌日から原則として10執務日以内に、意見や証拠を提出する必要があります。

10執務日は、暦日で見るとおおむね2週間程度ですが、土日祝日を除くため、実際に動ける時間は限られます。海外メーカー、販売者、権利者、ライセンサーに確認して資料を取り寄せるには、決して長い期間ではありません。

特に、海外との時差、担当者不在、原本書類の確認、翻訳、社内承認などを考えると、通知を受け取ってから資料を集め始めるのでは遅れる可能性があります。認定手続開始通知を受けた場合には、到着翌日には仕入先・メーカー・権利者側への確認を始める必要があります。

そのため、知的財産権リスクのある貨物では、通関時に初めて資料を集めるのではなく、発注前または船積前の段階で、権利関係と真正品性を確認しておくことが重要です。

輸入者が最初に確認すべきこと

税関から認定手続開始の通知を受けた場合、輸入者はまず次の点を確認する必要があります。

  • どの貨物が対象になっているか
  • どの権利が問題とされているか
  • 商標権、意匠権、著作権、特許権など、どの権利類型か
  • 提出期限はいつか
  • 権利者は誰か
  • 真正品であることを説明できる資料があるか
  • 権利者の許諾を受けていることを示せるか
  • 仕入先や販売ルートを説明できるか

単に「海外販売者から本物だと聞いている」という説明だけでは不十分です。税関や権利者に対して説明できる客観資料が必要です。

真正品であることを示す資料

輸入者が反論する場合、最も重要になるのは、貨物が真正品であること、または権利侵害に該当しないことを示す資料です。

実務上、確認・提出の候補となる資料には次のようなものがあります。

  • 正規仕入書、正規販売店からの納品書
  • メーカーまたは権利者が発行した真正品証明
  • 販売許諾書、ライセンス契約書、使用許諾書
  • ブランド名、ロゴ、商品名の使用許諾に関する資料
  • キャラクター、イラスト、画像、音楽、映像等の使用許諾資料
  • 製造元、販売元、輸出者の会社情報
  • 海外販売者が正規販売ルートに属していることを示す資料
  • 商品写真、カタログ、仕様書、パッケージ画像
  • 並行輸入品の場合、真正品であることを説明できる流通経路資料

注意すべきなのは、販売ページの表示や販売者のメールだけでは、十分な証拠にならない場合があることです。重要なのは、第三者が見ても真正品性や許諾関係を確認できる資料です。

通関保留中に発生する実務上の問題

税関差止や認定手続が開始されると、貨物は予定どおり通関できません。その結果、貨物そのものの輸入可否だけでなく、周辺実務にも影響が出ます。

  • 納期遅延
  • 取引先への説明
  • 保管料・デマレージ・ディテンション等の追加費用
  • 販売計画やキャンペーンの中断
  • 契約納期違反の可能性
  • 返品・積戻し・廃棄の検討
  • 荷主とフォワーダー・通関業者との責任分担の整理

これらの費用や損失は、輸送中に貨物が破損したことによる損害ではありません。知的財産権の確認不足、真正品性の説明不足、輸入適法性の問題から生じる損失です。

通関保留中の費用は貨物保険で出るか

税関差止や認定手続で通関が保留されると、保管料、デマレージ、ディテンション、倉庫料、追加取扱費用、納期遅延による取引先対応など、さまざまな費用や損失が発生することがあります。

しかし、これらの費用は、通常の貨物海上保険で直ちに補償されるものではありません。貨物保険は、基本的に輸送中の偶然な外的事故による貨物の物的損害を対象とする保険です。

税関差止や認定手続による通関保留は、貨物が輸送中に壊れたことによるものではありません。その貨物を日本に輸入してよいか、知的財産権を侵害していないか、真正品であることを説明できるかという、輸入適法性と権利確認の問題です。

したがって、通関保留中に発生した保管費用、デマレージ、販売機会の喪失、納期遅延、取引先への違約対応、廃棄・積戻し費用などは、通常の貨物保険事故とは性質が異なります。

輸入者から見ると、貨物が止まったことで経済的損失が発生しているように見えます。しかし、その原因が輸送中の事故ではなく、知的財産権侵害の疑い、輸入禁止貨物への該当性、真正品性の説明不足にある場合、貨物保険で処理する問題ではありません。

このため、税関差止・認定手続のリスクは、保険で後から回収するのではなく、輸入前の権利確認、真正品確認、許諾確認、資料準備によって避けるべきリスクです。

フォワーダー・通関業者の立場

フォワーダーや通関業者は、知的財産権侵害の有無を最終的に判断する立場ではありません。しかし、実務上、インボイス、パッキングリスト、商品写真、商品説明、ブランド名、型番、価格などから疑義を感じる場面があります。

たとえば、有名ブランド品なのに価格が極端に安い、キャラクター商品なのにライセンス表示がない、商品説明ではノーブランドとされているのに写真には有名ロゴがある、輸入者が商品の権利関係を説明できない、といった場合です。

このような場合、フォワーダーや通関業者は、荷主に対して確認を促し、必要資料の提出を求めることが重要です。ただし、権利侵害の有無を断定したり、真正品であることを保証したりする表現は避けるべきです。

実務上は、次のような形で確認事項を明確にすることが有効です。

  • 当該貨物について、ブランド名・ロゴの使用許諾資料をご確認ください。
  • 税関から真正品性に関する資料提出を求められる可能性があります。
  • 権利関係については、輸入者様側で権利者・仕入先にご確認ください。
  • 確認資料がない場合、通関保留や認定手続の対象となる可能性があります。

確認は電話だけで済ませず、メールや書面で記録を残すことが重要です。後日、納期遅延や追加費用が発生した場合に、どの時点で何を確認したかが争点になることがあります。

権利者確認と通関保留の違い

実務上、「権利者確認」と「税関差止・認定手続」は混同されやすいですが、同じものではありません。

権利者確認は、輸入者や通関関係者が、商品が正規品であるか、権利者の許諾を受けているかを確認する実務上の対応です。一方、認定手続は、税関が知的財産侵害物品に該当するかどうかを判断する行政上の手続です。

権利者確認の段階で資料が整っていれば、税関から確認を求められた場合にも対応しやすくなります。逆に、権利者確認をしていない、仕入先の説明しかない、真正品性を示す資料がない場合には、認定手続に入った後の対応が非常に難しくなります。

輸入前に整えておくべき体制

知的財産侵害物品のリスクを避けるためには、貨物が日本に到着してから対応するのでは遅い場合があります。輸入者は、仕入契約や発注の段階で、次の体制を整えておくことが重要です。

  • ブランド品・キャラクター商品・デザイン商品について、事前に権利関係を確認する
  • 真正品証明や正規仕入資料を、船積前に取得しておく
  • 販売者の「本物です」という説明だけに依存しない
  • 商品写真、インボイス、パッキングリストの記載を一致させる
  • 並行輸入品の場合、真正品性と流通経路を説明できる資料を保管する
  • フォワーダー・通関業者から確認を求められた場合に、すぐ資料を出せるようにする

知的財産権リスクのある商品では、安く仕入れられるかどうかよりも、輸入時に説明できるかどうかが重要です。資料がなければ、真正品であっても通関で時間を要することがあります。

まとめ

税関差止・認定手続は、知的財産侵害物品が疑われる貨物について、税関が輸入可否を判断する重要な手続です。輸入者は、限られた期間内に、真正品であること、権利者の許諾を受けていること、権利侵害に該当しないことを示す資料を提出する必要があります。

認定手続では、輸入者だけでなく権利者側も意見や証拠を提出します。輸入者は、権利者側の主張や資料に対して、真正品性、許諾関係、流通経路、商品仕様の違いなどを資料で説明できるようにしておく必要があります。

通関保留中には、納期遅延、保管費用、デマレージ、取引先対応、廃棄・積戻しなどの実務問題が発生します。しかし、これらは輸送中の偶然な事故による貨物損害ではなく、輸入適法性と権利確認の問題です。

そのため、税関差止や認定手続による損失を、通常の貨物海上保険で処理できると考えるのは危険です。貨物保険は、輸入コンプライアンスや知的財産権確認の代替にはなりません。

輸入者にとって重要なのは、輸入前に真正品性と権利関係を確認し、資料を整えておくことです。フォワーダーや通関関係者にとって重要なのは、疑義のある貨物について早期に荷主へ確認を促し、その記録を残すことです。

税関差止・認定手続への対応力は、通関時の一時対応ではなく、輸入前の準備で決まります。