外航貨物海上保険案内

Institute Cargo Clauses 1963–2009 | 外航貨物海上保険の解説・Q&A・ICC条項全文

Marine Insurance|MIA 1906 Section 1–3

Marine Insurance|MIA 1906 Section 1–3

Marine Insurance Act 1906(MIA 1906)のSection 1からSection 3は、同法全体の出発点となる規定です。
海上保険とは何か、海上航海に付随する陸上危険をどのように扱うことができるか、さらに「marine adventure(海上事業)」および「maritime perils(海上危険)」とは何かを定義しています。

外航貨物海上保険を理解するうえでは、単に「海上輸送中の事故を補償する保険」と捉えるだけでは十分ではありません。
MIA 1906は、海上保険契約の対象となる利益、危険、責任の基本的な範囲をこれらの冒頭規定で示しています。

Section 1|Marine insurance defined

1. Marine insurance defined

A contract of marine insurance is a contract whereby the insurer undertakes to indemnify the assured, in manner and to the extent thereby agreed, against marine losses, that is to say, the losses incident to marine adventure.

概要

Section 1は、海上保険契約の基本的な定義を置いた規定です。
保険者が、契約で合意された方法および範囲に従って、marine adventure(海上事業)に伴って生じるmarine losses(海上損害)を被保険者に填補する契約を、marine insurance(海上保険)としています。

条文の意味

本条で重要なのは、海上保険を単純に「海上で発生した損害を補償する保険」と定義していないことです。
海上保険契約は、marine adventureに伴う損害について、保険者が契約上合意した範囲で填補する契約として構成されています。

したがって、損害が発生したという事実だけで当然に保険金支払義務が生じるわけではありません。
実際の補償範囲は、保険証券、Institute Cargo Clauses(ICC)、個別特約その他の契約条件によって決まります。

Section 1は海上保険の法的な基本構造を示す規定であり、具体的にどの危険がmarine adventureに含まれるかについては、続くSection 3が規定しています。

外航貨物海上保険実務との関係

外航貨物海上保険では、貨物に物理的な損害が発生しただけでは保険金支払の判断は完結しません。
まず、その損害が保険契約の対象となる貨物および輸送に関係しているか、保険期間内に発生しているか、担保危険に該当するか、免責事由がないかを確認します。

MIA 1906が示す「indemnify(填補する)」という考え方は、海上保険が原則として損害を填補する契約であることを示しています。
これは、事故が起きればあらかじめ決められた金額を無条件に支払うという意味ではありません。

実務上のポイント
Section 1は「何が起きれば保険金が支払われるか」を具体的に定める条文ではありません。
実際の事故では、MIA 1906だけでなく、採用されているICC、保険証券、特約および事故原因を確認して保険責任を判断します。

関連Section

現行法上の注意

Section 1はMIA 1906における海上保険の基本的な定義規定です。
本条については、現在の英国政府法令上、未反映の改正効果は示されていません。

Section 2|Mixed sea and land risks

2. Mixed sea and land risks

(1) A contract of marine insurance may, by its express terms, or by usage of trade, be extended so as to protect the assured against losses on inland waters or on any land risk which may be incidental to any sea voyage.

(2) Where a ship in course of building, or the launch of a ship, or any adventure analogous to a marine adventure, is covered by a policy in the form of a marine policy, the provisions of this Act, in so far as applicable, shall apply thereto, but, except as by this section provided, nothing in this Act shall alter or affect any rule of law applicable to any contract of insurance other than a contract of marine insurance as by this Act defined.

概要

Section 2は、海上保険契約が一定の場合に、海上航海そのものだけでなく、それに付随する内水面または陸上の危険まで対象を拡張できることを規定しています。

また、建造中の船舶、進水その他marine adventureに類似する事業がmarine policy形式の保険証券によって担保される場合には、適用可能な範囲でMIA 1906を適用することを定めています。

条文の意味

Section 2(1)のポイントは、海上保険だから陸上輸送が当然に補償される、と規定しているわけではないことです。
契約の明示的な条件または取引慣行によって、海上航海に付随する内水面や陸上の危険まで海上保険契約の対象を広げることができる、という規定です。

これは、現代の外航貨物輸送が港から港までの海上区間だけではなく、輸出者の倉庫から港湾ターミナルまでの輸送、海上輸送、到着港から輸入者倉庫までの国内配送など、複数の輸送区間から構成されることを理解するうえでも重要な考え方です。

重要:
Section 2そのものが「すべての陸上輸送を自動的に補償する」という規定ではありません。
どこからどこまでが実際の保険期間となるかは、採用された保険条件やTransit Clause等によって確認する必要があります。

外航貨物海上保険実務との関係

今日の貨物海上保険では、国際輸送が海上区間と陸上区間を連続して行われることが一般的です。
そのため、外航貨物海上保険であっても、契約条件によって輸出地または輸入地の陸上輸送が保険期間に含まれる場合があります。

一方で、売買条件がCIFなどで海外側が保険を手配した場合には、その保険契約の実際の保険期間や終了地点を確認することが重要です。
「海上保険だから最終倉庫まで当然に補償される」と判断することはできません。

場面 確認すべき事項 実務上の意味
輸出者倉庫から港まで 保険開始地点 国内集荷区間が保険期間に入るか確認
海上輸送中 ICC・個別特約 担保危険・免責を確認
到着港ターミナル Transit Clause 荷卸し後も保険が継続するか確認
輸入国内配送 保険終了地点 最終倉庫までの国内輸送が含まれるか確認
実務上のポイント
「marine insurance」という名称だけで保険区間を判断せず、実際の保険証券と適用約款から、保険開始地点・終了地点・輸送方法を確認することが重要です。

関連Section

現行法上の注意

Section 2についても、現在の英国政府法令上、未反映の改正効果は示されていません。
ただし、実際の保険範囲はMIA 1906だけで決定するものではなく、個々の保険契約および約款を確認する必要があります。

Section 3|Marine adventure and maritime perils defined

3. Marine adventure and maritime perils defined

(1) Subject to the provisions of this Act, every lawful marine adventure may be the subject of a contract of marine insurance.

(2) In particular there is a marine adventure where—

(a) Any ship, goods or other moveables are exposed to maritime perils. Such property is in this Act referred to as “insurable property”;

(b) The earning or acquisition of any freight, passage money, commission, profit, or other pecuniary benefit, or the security for any advances, loan, or disbursements, is endangered by the exposure of insurable property to maritime perils;

(c) Any liability to a third party may be incurred by the owner of, or other person interested in or responsible for, insurable property, by reason of maritime perils.

“Maritime perils” means the perils consequent on, or incidental to, the navigation of the sea, that is to say, perils of the seas, fire, war perils, pirates, rovers, thieves, captures, seisures, restraints, and detainments of princes and peoples, jettisons, barratry, and any other perils, either of the like kind or which may be designated by the policy.

概要

Section 3は、marine adventure(海上事業)およびmaritime perils(海上危険)の基本的な範囲を定義する規定です。

適法なmarine adventureは海上保険契約の対象となり得るものとし、船舶・貨物その他の動産、運賃や利益等の金銭的利益、さらに第三者に対する責任まで、一定の場合にmarine adventureに含まれることを示しています。

条文の意味

Section 3は、海上保険の対象が船舶や貨物という「物」だけに限定されないことを示しています。
貨物その他の財産そのものだけでなく、その財産が海上危険にさらされることによって危険にさらされる運賃、利益、貸付その他の金銭的利益や、第三者に対する責任もmarine adventureとなり得ます。

また、本条はmaritime perilsを「海上航行に起因し、または付随する危険」として定義し、perils of the seas、fire、war perils、pirates、captures、seizures、jettisons、barratry等を列挙しています。

ただし、この列挙は「ここに書かれている危険なら、どの保険契約でも必ず補償される」という意味ではありません。
実際に担保される危険は、その保険契約で採用された約款および特約によって決定されます。

外航貨物海上保険実務との関係

外航貨物海上保険では、Section 3のうち特に「goods」と「maritime perils」の考え方が重要です。
貨物が国際輸送中に海上危険へさらされることが、貨物海上保険の基本的な出発点となります。

一方、現代のInstitute Cargo Clausesでは、担保危険と免責が約款上具体的に定められています。
したがって、事故原因をSection 3の危険一覧だけに当てはめて保険金支払の可否を判断するのではなく、実際に付保されたICCおよび特約を確認する必要があります。

Section 3の概念 内容 貨物保険実務との関係
Insurable property 船舶、貨物その他の動産 保険対象貨物の基本概念
Pecuniary benefit 運賃、利益、手数料その他の金銭的利益 物そのもの以外にも保険利益が成立し得る
Third-party liability 海上危険によって生じ得る第三者責任 海上責任保険等にも関係する基本概念
Maritime perils 海上航行に起因・付随する危険 海上保険が対象とする危険概念の基礎
実務上のポイント
Section 3は海上危険の法律上の基本概念を示す規定です。
しかし、貨物事故の保険金支払判断では「MIA 1906に危険名があるか」ではなく、事故原因、ICCの担保範囲、免責条項、保険期間および個別特約を総合して確認します。

関連Section

現行法上の注意

Section 3についても、現在の英国政府法令上、未反映の改正効果は示されていません。
MIA 1906全体の基礎となる定義規定として、Section 1およびSection 2と併せて理解することが重要です。

Section 1~3のまとめ

Section 中心テーマ 実務上の読み方
Section 1 海上保険の定義 marine adventureに伴う損害を契約条件に従って填補する契約
Section 2 海上・陸上の混合危険 海上航海に付随する陸上危険等へ契約上担保を拡張できる
Section 3 Marine adventure / Maritime perils 海上保険の対象となる財産・利益・責任および危険の基本概念

この3条は、MIA 1906の残りの条文を読むための基本概念を定めています。
次の「Insurable Interest」では、海上危険にさらされる財産や利益について、誰がどのような場合に被保険利益を持つのかがSection 4からSection 15まで規定されています。