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外航貨物海上保険に係わるその他保険

【荷主向】
1.関税保険(Duty Insurance)
商品を輸入する場合の関税に対して付ける保険です。
輸入税は貨物が輸入港で陸揚げされ通関の際に賦課されるものであり、航海途中で全損した場合には支払う必要はありません。
しかし従量税を課せられる貨物が航海途中で損害を被り、正品としての価値が下落したにも拘らず、輸入税は正品と同額か、それに近い額を課せられることがあります。
従価税の場合であっても必ずしも分損の程度に応じた減税が得られるとは限りません。
更に、通関後の国内輸送中において全損事故などを起こした場合は、支払済の輸入税部分は回収出来ないことになります。
このような点から輸入者は余計な関税を支払うことによる損失を受けるわけで、関税保険の必要性が出てきます。
輸入税は貨物が輸入国に到着してはじめて支払いの義務が生じるものであり、航海中の全損、一部の不着や共同海損は輸入税とは無関係なので、貨物自体の保険料率に比べて、その分だけ安くなり、また、関税額に対しての保険料となりますので、貨物の価額に加算して貨物自体の保険とするよりも保険料は割安になります。


2.前払運賃保険(Insurance of Advance Freight)
前払運賃契約(Freight Prepaid)の運賃額は、貨物の一部を構成したものとして処理されるので、その損害は貨物の損害程度に応じて、補償されます。


3.未必運賃保険(Insurance of Freight Contingency)
着払運賃契約(Freight Collect)の場合で、損傷貨物を受け取ったにも拘らず、運送契約に基づいて、到着数量に応じた運賃を払わなければならない場合に、荷主が被る経済的損失を補償する保険です。




【運送人向】
1.着払運賃保険(Insurance of Collectible Freight):
貨物に対する運賃が仕向地払(Freight Collect)のときは、仕向地に到着しない貨物部分について運送人は荷主から運賃を取得できません。その場合の運送契約上の運賃額との差額を補償する保険です。


2.貨物損害賠償責任保険
運送人(NVOCC)が受託した貨物に対して発行したHOUSE B/L(運送契約書) に基づき運送されるべき貨物に損害が発生してしまった場合、荷主は外航貨物海上保険に加入した保険会社に保険金を請求するか、または直接HOUSE B/Lを発行した運送人(NVOCC)に対して運送契約に基づき損害賠償請求をすることとなります。

@荷主が運送人(NVOCC)に直接請求を起こした場合で、運送契約上運送人(NVOCC)に賠償責任があるときには、運送人(NVOCC)は荷主に対して賠償金を支払わなければなりません。または、
A運送人(NVOCC)は保険金を荷主に支払った外航貨物海上保険の保険会社から代位求償を受ける場合もあります。
このようなケースに対して、運送人(NVOCC)の損害をカバーする保険です。


3.未必運賃保険(Insurance of Freight Contingency)
着払運賃契約(Freight Collect)の場合で、確定取得約款がない運送契約に基づいて、到着数量に応じた運賃のみしか回収できない場合に、貨物損害による運賃の損失をカバーするために、運送人が被る損失を補償する保険です。

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