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外航貨物海上保険

1.外航貨物海上保険の成立ちについて
海上保険は、一部の方々にしか馴染みのない保険であると思います。
海上保険は船舶保険と貨物保険から構成されていて、貨物保険には貨物海上保険と運送保険があります。
貨物海上保険は国際間の輸送貨物を対象とする外航貨物海上保険と国内間の輸送を対象とする内航貨物海上保険に分かれます。

ここでは特に外航貨物海上保険に目を向けて内容をご紹介していきたいと思います。
貨物保険・貨物海上保険・海上貨物保険・海上保険等と呼称が色々とありますが、一般的には海上保険と呼ばれている方が多いようです。

海上保険は、損害保険の発祥ともいえる保険であり近代的な保険としてイギリスで発展しました。17世紀の末(1688年)頃ロンドンのコーヒー店(エドワード・ロイド経営)に海運取引情報を交換し取引するために保険引受人が集まり、徐々にその人数を増加し会員組織の保険組合が結成されるに至ります。これがロイズ保険組合で、1779年に現在の「ロイズ保険証券」の基礎となった統一海上保険約款を採用し、その後英国の海上保険法1906年(MIA)には、海上保険証券の様式はロイズ・フォームによることが規定されており、今なお17世紀の英語が外航貨物海上保険証券の本文約款には使用されています。

外航貨物海上保険は、上述のような理由により英国の判旨・判例を基に英国法に準拠しているため非常に難解でありますので、貿易を始めたばかりの方々でも海上保険が分かるように簡易に説明しております。




2.外航貨物海上保険証券の概要
通常、外航貨物海上保険とは、海上危険(Marine Risks)+戦争危険(War Risks)+ストライキ危険(Strikes, Riots & Civil Commotions)を言います。
海上危険(Marine Risks)については、基本編の保険料率にも記載していますように貨物の種類、運送方法、梱包状態等を加味してリスクを判断し料率が算定されます。また、戦争危険(War Risks)+ストライキ危険(Strikes, Riots & Civil Commotions)については、ロンドンの(*1)戦争保険料率委員会(ロンドン保険業者協会とロイズ保険業者との協会合同機関)の料率を参考に適用しています。

現在保険証券にはS.G.フォームとMARフォームの2種類ありまして、どちらも英国海上保険法に準拠しております。
S.G.フォームは英国のロイズが300年以上昔から使用していた証券に準じた旧フォームで、文言が難解で現代商取引上適合しない条項が多いため、別途の規定や約款により内容を補足しています。
MARフォームは1982年1月1日にロンドンで制定され、S.G.フォームを大幅に簡素化して現代英語による新協会約款も適用されました。

(*1) the London War Risks Rating Committee has been disbanded and the rating schedules abolished as of 21 July 2004 and JWC succeeds a role of the London War Risks Rating Committee afterwords.
About theJoint War Committee (JWC) : TheJoint War Committee (JWC) represents the interests of theLondon marine insurance community and is constituted of members of the Lloyd’s Market Association (LMA) and the International Underwriting Association (IUA).



(i) S.G.フォーム保険証券の構成

(クリックすると大きい画像が別ウィンドウで開きます)


証券の優先順位
DE → C → @B → A となります。

*別途添付約款(F)と個別の契約による規定(G)がある場合の優先順位
G → F → DE → C → @B → A となります。


(ii) MARフォーム保険証券の構成

(クリックすると大きい画像が別ウィンドウで開きます)



3.MAR保険証券とS.G.保険証券

@MAR保険証券
1982年1月にロンドンで制定されたMARフォームに準じた証券で、現在主流の保険証券です。

準拠法に関する条項が主に記載されていて、保険条件に関する担保危険等の規定を含んでいません。保険条項に関しては、協会約款(ICC((A), (B), (C))・IWC・ISC等)に規定されています。


AS.G.保険証券
英国のロイズが使用しているLioyd’s S.G.Policyに準じたフォームです。英国の古い様式を踏襲しているため難解な文言が多く、その文言自体が英国の判例に基づいた解釈により使用されています。証券自体に保険条項に係わる担保危険の伝統的な内容があり、証券本文の内容を補足・修正しています。


B保険証券の変遷
ICC(1963)協会約款は、SGフォーム証券を使用して、証券本文、欄外約款、協会約款(特別約款的な補完)および英国海上保険法(MIA)1906と判例により成り立っていましたが、ICC(1982)協会約款は、MARフォーム証券(担保危険等の保険条件の規定が無い)を使用して、協会約款にMIA1906の規定を取り込み、それ自体で標準約款としての自己完結できる内容となっています。

ICC(2009)協会約款は、ICC(1982)協会約款を基本に昨今の物流事情に合わせて被保険者に有利な内容に改定されています。

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