外航貨物海上保険案内

Institute Cargo Clauses 1963–2009 | 外航貨物海上保険の解説・Q&A・ICC条項全文

貿易売買条件の種類と売主買主の義務関係

国際貿易では、seller(売主)とbuyer(買主)が異なる国に所在し、
法律、商慣習、輸送方法、通関制度等も異なります。
そのため、貨物を「どこで引き渡すのか」「誰が輸送を手配するのか」
「どこから貨物の滅失・損傷の危険を負担するのか」といった事項を
売買契約で明確にすることが重要です。

Incoterms®(インコタームズ)は、
国際商業会議所(International Chamber of Commerce:ICC)が制定する
売買契約上の国際的な取引規則です。
現行版はIncoterms® 2020で、
11の規則から構成されています。

Incoterms®は、sellerとbuyerの間における
貨物の引渡し、危険移転、運送手配、費用負担、
輸出・輸入通関等の役割を整理するための重要なルールです。

Incoterms®だけで売買契約のすべてが決まるわけではありません。
所有権の移転、代金決済条件、品質保証、契約違反の効果、
準拠法・裁判管轄等については、
売買契約その他の契約条項で別途定める必要があります。

1.Incoterms® 2020の11規則

Incoterms® 2020は、
輸送手段を問わず使用できる7規則と、
海上・内陸水路輸送に使用する4規則に分かれています。

すべての輸送手段に使用できる規則

略称 英文名称 日本語の一般的な呼称 基本的な特徴
EXW Ex Works 工場渡し sellerの施設等で貨物をbuyerの処分に委ねる条件です。
FCA Free Carrier 運送人渡し 指定場所でbuyerが指定したcarrier等へ貨物を引き渡します。
CPT Carriage Paid To 輸送費込み sellerが指定仕向地までの運送費を負担しますが、危険はそれより前にbuyerへ移転します。
CIP Carriage and Insurance Paid To 輸送費保険料込み CPTに加えてsellerが貨物保険を手配します。
DAP Delivered at Place 仕向地持込渡し 指定仕向地で到着した輸送手段上、荷卸し前に引き渡します。
DPU Delivered at Place Unloaded 荷卸込持込渡し 指定仕向地でsellerが荷卸しした後に引き渡します。
DDP Delivered Duty Paid 関税込持込渡し sellerが輸入通関まで行い、指定仕向地まで貨物を届けます。

海上・内陸水路輸送に使用する規則

略称 英文名称 日本語の一般的な呼称 基本的な特徴
FAS Free Alongside Ship 船側渡し 指定船積港で貨物を本船の船側へ置いた時点で引き渡します。
FOB Free on Board 本船渡し 指定船積港で貨物が本船上に置かれた時点で引き渡します。
CFR Cost and Freight 運賃込み sellerが指定仕向港までの海上運賃を負担しますが、危険は船積港でbuyerへ移転します。
CIF Cost, Insurance and Freight 運賃保険料込み CFRに加え、sellerがbuyerのために貨物保険を手配します。

2.Incoterms® 2010から2020への主な変更

従来このページではIncoterms® 2010を掲載していましたが、
現行版はIncoterms® 2020です。

項目 Incoterms® 2010 Incoterms® 2020 実務上の意味
DAT Delivered at Terminal DPUへ名称変更 引渡場所をterminalだけに限定せず、荷卸し後に引き渡す規則であることを明確化しました。
CIPの保険 従来の最低補償水準 原則ICC(A)相当へ拡大 製品・コンテナ・複合輸送等を念頭に、より広い補償が標準となりました。
CIFの保険 ICC(C)相当 ICC(C)相当を維持 CIPとCIFで要求される最低保険水準が異なります。
FCA On-board B/Lとの実務上の問題 一定の場合にon-board B/L取得へ対応 L/C取引とFCAを組み合わせやすくする改定です。
費用項目 複数条項に分散 A9/B9へ集約表示 seller・buyerの費用分担を確認しやすくしています。
輸送セキュリティ 規定あり より明確化 輸送・通関に関連するsecurity obligationsが整理されました。
Incoterms® 2010を使用した過去の契約が無効になるわけではありません。
契約で「Incoterms® 2010」と明示していれば、
原則としてその契約では2010年版を基準に解釈します。
新規契約では、適用する版を明確に記載することが重要です。

3.11規則の危険移転・運送・通関・保険を比較する

条件 危険がbuyerへ移転する主な地点 主運送の手配 輸出通関 輸入通関 Incoterms®上の保険手配義務
EXW 指定場所で貨物をbuyerの処分に委ねた時 buyer buyer buyer なし
FCA 指定場所でcarrier等へ引き渡した時 buyer seller buyer なし
CPT sellerがcarrierへ引き渡した時 seller seller buyer なし
CIP sellerがcarrierへ引き渡した時 seller seller buyer seller
DAP 指定仕向地で荷卸し準備ができた到着輸送手段上 seller seller buyer なし
DPU 指定仕向地でsellerが荷卸しした時 seller seller buyer なし
DDP 指定仕向地で荷卸し準備ができた到着輸送手段上 seller seller seller なし
FAS 指定船積港で本船の船側へ置いた時 buyer seller buyer なし
FOB 指定船積港で貨物が本船上に置かれた時 buyer seller buyer なし
CFR 指定船積港で貨物が本船上に置かれた時 seller seller buyer なし
CIF 指定船積港で貨物が本船上に置かれた時 seller seller buyer seller
重要:
Incoterms® 2020でsellerに貨物保険の手配義務があるのは、
原則としてCIPとCIFの2条件です。
DAP、DPU、DDPではsellerが長い区間の貨物危険を負担しますが、
Incoterms®そのものがsellerへ貨物保険への加入を義務付けているわけではありません。

4.最も重要なのは「費用負担」と「危険移転」を分けて考えること

Incoterms®で最も誤解されやすいのが、
「運賃を負担する者が貨物の危険も負担する」
という考え方です。

特にCPT、CIP、CFR、CIFのCグループでは、
費用負担地点と危険移転地点が大きく異なります。

CPT・CIP
sellerが仕向地まで主運送費を負担

しかし危険は、積地側でcarrierへ貨物を引き渡した時点でbuyerへ移転
CFR・CIF
sellerが指定仕向港まで海上運賃を負担

しかし危険は、船積港で貨物が本船上に置かれた時点でbuyerへ移転

したがって、
「sellerが仕向地までFreightを払っているから、
仕向地までsellerの危険である」
とは限りません。

5.貨物海上保険との関係―保険義務があるのはCIPとCIF

外航貨物海上保険の観点から、
Incoterms® 2020で特に重要なのがCIPとCIFです。

項目 CIP CIF
正式名称 Carriage and Insurance Paid To Cost, Insurance and Freight
使用できる輸送 すべての輸送手段・複合輸送 海上・内陸水路輸送のみ
危険移転 carrierへの引渡し時 船積港で本船上に置かれた時
主運送 sellerが指定仕向地まで手配 sellerが指定仕向港まで手配
保険手配 seller seller
Incoterms® 2020の標準保険水準 ICC(A)又はこれに類する広い条件 ICC(C)又はこれに類する最低条件
【貨物保険上の重要点】
CIFとCIPは、sellerがbuyerの貨物危険について保険を手配するという点では共通しますが、
Incoterms® 2020で要求される保険条件は異なります。
CIFは原則としてICC(C)又はこれに類する条件、
CIPは原則としてICC(A)又はこれに類する条件です。また、CIF・CIPとも、当事者間で別段の合意がなく、
売買契約から契約価格を確認できる場合には、
原則としてその契約価格の少なくとも110%を保険金額とする
保険手配が求められます。
保険は原則として売買契約の通貨建てで手配し、
sellerはbuyerが保険金請求に利用できるInsurance Policy、
Insurance Certificateその他の保険書類を提供する必要があります。

当事者は売買契約により、必要に応じて保険条件、保険金額、
War / Strikes等の追加危険、保険区間その他の条件を
具体的に定めることが重要です。

6.危険移転地点と貨物保険の保険期間は同じではない

Incoterms®が定める危険移転地点と、
外航貨物海上保険の保険始期・終期は別の概念です。

例えばCIFでは、
貨物の危険は船積港で本船上に置かれた時点でbuyerへ移転します。

一方、sellerが手配する貨物保険は、
buyerが危険を負担する海上輸送区間について継続します。

また、実際のInsurance Policyの設計によっては、
港から港までではなく、
仕出地の倉庫から最終仕向地の倉庫まで
Warehouse-to-Warehouseで補償される場合があります。

ただし、CIF又はCIPという売買条件そのものや、
ICC(A)・ICC(C)という保険条件の表示だけから、
実際の保険終期を判断することはできません。
Insurance Certificateに記載されたinsured destination、
Policy、Transit Clauseその他の適用約款を確認し、
実際にどこまで補償が継続するかを判断する必要があります。


「売買契約上の危険移転」と
「貨物保険の保険期間」を混同しないことが、
外航貨物海上保険実務では非常に重要です。

7.コンテナ輸送ではFOBよりFCAを検討する

日本の貿易実務では、
コンテナ輸出でもFOBが広く使用されています。

しかし、コンテナ貨物では通常、
sellerが貨物を本船へ直接引き渡すのではなく、
本船積込み前にCY・CFSその他のterminalで
carrier又はbuyerが指定した者へ貨物を引き渡します。

FOBでは危険移転地点が
貨物が本船上に置かれた時です。

そのため、sellerがcontainerをterminalへ引き渡して
実際の管理を離れた後も、
本船積込みまでseller側に危険が残ることがあります。

FCAでは、指定場所でcarrier又はbuyerが指定した者へ
貨物を引き渡した時点を危険移転地点として設定できます。


コンテナ輸送では、FOB・CFR・CIFを機械的に使用するのではなく、
FCA・CPT・CIPが実際の貨物引渡し構造に適しているか検討することが重要です。

8.EXWはsellerにとって単純でも輸出実務では注意が必要

EXWでは、sellerが自社工場・倉庫等で貨物をbuyerの処分に委ねることで
基本的な引渡義務を果たします。

sellerには原則として輸出通関義務がなく、
buyerが輸出手続を行う構造になります。

しかし国際取引では、
外国buyerが輸出国で輸出者として通関手続を行うことが
実務上又は制度上困難な場合があります。

seller自身が輸出通関を行う通常の輸出取引では、
EXWではなくFCAの方が契約構造と実務を一致させやすい場合があります。

9.DAP・DPU・DDPの違い

項目 DAP DPU DDP
sellerの危険負担 指定仕向地まで 指定仕向地で荷卸し完了まで 指定仕向地まで
最終輸送手段からの荷卸し buyer seller buyer
輸出通関 seller seller seller
輸入通関 buyer buyer seller
輸入関税等 buyer buyer 原則seller
Incoterms®上の保険義務 なし なし なし

DPUの最大の特徴は、
sellerが指定仕向地で貨物を荷卸しするところまで危険を負担する
点です。

DAPでは、貨物を積んだ到着輸送手段上で、
荷卸し準備ができた状態でbuyerへ引き渡します。

DDPはsellerの義務が非常に大きく、
輸入通関と関税等の負担までseller側となります。

DDPを使用する場合は、
sellerが仕向国で適法かつ実務的に輸入通関を行えるか、
輸入者登録、税務、関税・輸入税等を含めて事前確認することが重要です。

10.FAS・FOB・CFR・CIFは海上・内陸水路輸送専用

FAS、FOB、CFR、CIFは、
海上又は内陸水路輸送を前提とする規則です。

条件 危険移転 海上運送手配 貨物保険手配義務 典型的な利用
FAS 本船の船側 buyer なし ばら積み貨物等
FOB 本船上 buyer なし 在来船・ばら積み貨物等
CFR 本船上 seller なし sellerが海上運賃を手配する取引
CIF 本船上 seller seller sellerが海上運賃・保険を手配する取引

11.CIF輸入では「sellerが保険を手配する=sellerが危険を負う」ではない

CIFは貨物保険との関係で特に誤解が生じやすい条件です。

sellerは指定仕向港までの海上運送と保険を手配しますが、
貨物の危険は積地港で本船上に置かれた時点でbuyerへ移転します。

したがってbuyerは、
自ら貨物の危険を負担しているにもかかわらず、
保険については海外sellerが手配した保険へ依存する構造になります。

特に輸入者は、
Insurance Certificateのinsured destination、
ICC条件、保険期間、保険金額、deductible、
claims agent等を確認することが重要です。

CIF輸入における海外付保、日本到着後のCY・CFS事故、
国内配送およびBack-up Insuranceについては、
次の記事で詳しく解説しています。

12.FOB輸出でsellerが貨物保険を管理したい場合

FOBでは主運送と輸送中の貨物危険がbuyer側へ移りますので、
通常sellerに仕向地までの貨物保険手配義務はありません。

しかし実務上は、
buyerの運賃購買力を維持するため主運送はbuyer側へ残しつつ、
sellerが貨物保険だけを管理したい場合があります。

その場合、当事者間の個別契約として
C&I(Cost and Insurance)的な取引構造を設計する方法があります。


C&I(Cost and Insurance)はIncoterms® 2020の11規則には含まれず、
ICCが定義する標準取引条件ではありません。

したがって「C&I」と記載しただけで、
seller・buyer間の危険移転、運送手配、費用負担、
保険手配等が自動的に決まるものではありません。
使用する場合は、FOB等との関係を含め、
危険移転地点、主運送の手配者、保険手配者、
保険条件、保険期間等を売買契約で具体的に定める必要があります。

13.Incoterms®の記載は「場所」と「版」まで明確にする

売買契約、Purchase Order、Proforma Invoice、Commercial Invoice等へ
Incoterms®を記載する場合、
単に「FOB」「CIF」「FCA」とだけ記載するのは十分ではありません。

例えば、次のように具体的に記載します。

FCA Tokyo Container Terminal, Japan, Incoterms® 2020
FOB Yokohama Port, Japan, Incoterms® 2020
CIF Singapore Port, Singapore, Incoterms® 2020
DAP Buyer’s Warehouse, Singapore, Incoterms® 2020

特にFCA、DAP、DPU、DDP等では、
named placeだけでなく可能な限り
具体的な引渡地点・pointまで明確にすることが重要です。

14.条件選択の実務例

取引 検討しやすい条件 理由 貨物保険上の注意
コンテナ輸出でbuyerが主運送を手配 FCA terminal等でcarrierへ引き渡す実態と合わせやすい 危険移転後の保険をbuyer側で確認します。
コンテナ輸出でsellerが運賃・保険を手配 CIP 複合輸送に対応しやすい Incoterms® 2020では原則ICC(A)相当です。
ばら積み貨物でbuyerが船を手配 FOB 本船上での引渡しと実態が一致しやすい 本船積込み後はbuyer側の危険です。
ばら積み貨物でsellerが海上運賃を手配 CFR sellerが仕向港までFreightを負担 buyerが貨物保険を手配します。
ばら積み貨物でsellerが運賃・保険を手配 CIF 海上輸送の伝統的なC条件 標準最低保険水準はICC(C)相当です。
sellerがbuyer所在地近くまで配送 DAP sellerが仕向地まで危険を負担 sellerに保険義務はありませんが、自らの危険管理が必要です。
sellerが仕向地で荷卸しまで行う DPU 荷卸しまでsellerの危険 荷卸し事故を含むリスク管理が重要です。
sellerが輸入通関まで行う DDP sellerの義務が最も広い条件 仕向国での輸入・税務対応能力を確認します。

15.よくある誤解

誤解 実際の考え方 実務上の注意
CIFなら仕向港までsellerが貨物危険を負う 危険は積地港で本船上に置かれた時点でbuyerへ移転します。 Freight負担と危険移転を混同しません。
CPTなら仕向地までsellerの危険 sellerが運送費を払っても、危険はcarrierへの引渡し時にbuyerへ移ります。 Cグループ特有の構造を理解します。
保険義務があるのはsellerが危険を負う条件 Incoterms®上の明示的な保険義務はCIPとCIFです。 D条件でもsellerに保険義務が自動的に生じるわけではありません。
CIFとCIPの保険条件は同じ Incoterms® 2020では標準最低補償水準が異なります。 CIFはICC(C)、CIPはICC(A)相当が原則です。
コンテナ貨物は必ずFOBを使う FCAの方が実際の引渡地点に適する場合があります。 CY・CFS等でcarrierへ渡す時点を確認します。
DATはIncoterms® 2020にも存在する 2020ではDPUへ名称変更されています。 使用している契約の版を確認します。
DDPならsellerが荷卸しまで行う DDPでは原則、到着輸送手段上で荷卸し前に引き渡します。 seller荷卸しならDPUとの違いも検討します。
Incoterms®で所有権移転も決まる 貨物の危険移転と所有権移転は別問題です。 売買契約・準拠法を確認します。
Incoterms®と書けば年版は不要 適用版を明確にした方が安全です。 「Incoterms® 2020」まで記載します。
昔からFOBなので変更する必要はない 輸送方法と実際の引渡地点に適した規則を選択する必要があります。 慣習だけでなく物流実態を確認します。

16.契約締結前の確認項目

確認事項 確認内容 問題がある場合
輸送方法 海上、航空、トラック、鉄道、複合輸送等 使用できるIncoterms®規則を再検討します。
実際の貨物引渡地点 工場、CY、CFS、港、本船、buyer倉庫等 契約上の危険移転地点と一致させます。
主運送手配者 sellerかbuyerか F・C・D条件の選択を再確認します。
危険移転地点 どこからbuyerが貨物損失を負担するか 貨物保険の開始・終了と照合します。
輸出通関 誰が輸出者として手続するか EXW・FCA等の選択を確認します。
輸入通関 sellerかbuyerか DDP利用の可否を確認します。
貨物保険 誰がどこまで、どの条件で手配するか Incoterms®だけでなく実際のInsurance Policyを確認します。
具体的なnamed place / port 港名だけでなくterminal・倉庫等のpointまで明確か 契約書へ具体的に記載します。
適用版 Incoterms® 2020等 年版を契約書へ明記します。

17.まとめ

Incoterms® 2020には11の取引規則があります。

重要なのは、
単にFOB、CIF、FCA等の3文字を覚えることではありません。

各取引について、

  • どこでsellerからbuyerへ貨物が引き渡されるのか
  • どこで貨物の滅失・損傷の危険が移転するのか
  • 誰が主運送を手配し、費用を負担するのか
  • 誰が輸出・輸入通関を行うのか
  • 誰が貨物保険を手配するのか

を分けて確認する必要があります。

特に外航貨物海上保険では、

「危険移転地点」と「保険期間」が別の概念であること

が重要です。

また、Incoterms® 2020でsellerに明示的な貨物保険手配義務があるのは
CIPとCIFですが、
それ以外の条件でも各当事者は自らが負担する貨物危険に応じて
適切な保険を手配する必要があります。

コンテナ輸送では従来の慣習だけでFOB・CIFを選択せず、
実際にcarrierへ貨物を引き渡す地点を確認し、
FCA・CPT・CIP等が適切かを検討することも重要です。


Incoterms®は「誰が何をするか」を整理するルールです。
外航貨物海上保険は「誰の貨物危険を、どの区間・どの危険について補償するか」を設計する契約です。
両者を同じものとして考えず、
売買契約上の危険移転と実際の保険内容を照合することが、
国際貨物のリスク管理の基本となります。

18.参考資料

※本ページはIncoterms® 2020の実務上の概要を、
外航貨物海上保険との関係を中心に整理したものです。
個別の売買契約については、ICC発行のIncoterms® 2020原典、
売買契約、運送契約、Insurance Policyその他の関係書類を確認してください。