ICC 2009 CLAUSES
ICC2009新約款 変遷&改定概要ページです。
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英国保険市場で作成されたICC(協会貨物約款)は、国際市場においても実質的な標準約款として認められており、2009年現在では本邦で主流の1963年に作成されたICC(1963)、および海外市場で一般的に使用されている1982年に作成されたICC(1982)が貿易取引の大半で使用されています。
ICC(1982)が発行されて四半世紀が経過しており、当時と比較して国際輸送の形態やテロリスクの脅威など、国際取引における環境は大きく変化しています。このため、この変化に対応するべく英国保険市場では1982年協会約款の改定を決定し、2009年1月1日以降順次、ICC(2009)約款が適用されていきます。
ICC(1982)からは、大きな趣旨の変更はありませんが、全般的に被保険者有利の変更並びに文言の平易化・明確化がなされました。主要変更点としては、保険期間が従来に比して明確化されたことや船社倒産に拠る免責の緩和等が挙げられます。
海上輸送に適用されるICC(A)、(B)、(C)、Institute Strikes Clauses(協会ストライキ約款)、Institute War Clauses(協会戦争約款)に加え、航空輸送に適用される各種協会約款も同様に改定されました。
以前より海外市場においてはICC(1982)が一般的に使用されていたため、ICC(2009)への移行がスムーズに進んでいくものと予想されます。また、日本におきましても保険会社各社は、ICC(2009)を基本約款とする引受を標準的引受とし、2009年度中に完全移行を行なうものと思われます。
ICCとは?
協会貨物約款(Institute Cargo Clause)は、外航貨物海上保険における普通保険約款です。『ICC』の略称で呼ばれ、荷為替信用状(L/C)においても海上保険証券についてはICCが指定されるなど、国際的な標準約款としてわが国を含め世界に広く普及しています。
【改定対象約款】Institute Cargo Clause (A), (B), (C)、Institute War Clauses (Cargo)、Institute Strikes Clauses (Cargo)、Termination of Transit Clause (TERRORISM)
【主な改定点】保険期間、船社倒産免責、梱包不十分免責、テロの定義、航海変更、保険の利益、原子力免責、不堪航に関する規定が整理・明確化されています。
| cargo, goods, interest, insured interest, subject matter | ⇒ | subject matter(保険の目的)に統一 |
| policy | ⇒ | contract of insurance |
| Servants | ⇒ | Employees |
| Shipowners | ⇒ | Carrier |
| held covered | ⇒ | cover may be provided |