消費生活用製品安全法

消費生活用製品安全法とは、消費者が日常生活で使用する製品について、安全性を確保し、製品事故を防止するための法律です。
特定の製品については、製造・輸入・販売の段階で安全基準や表示義務が設けられており、基準を満たさない製品は販売できない場合があります。

輸入実務では、海外で製造された一般消費者向け製品を日本国内で販売する場合に、この法律の対象となるかを確認する必要があります。
特に、PSCマークの対象製品、子供向け製品、長期使用される製品、事故発生時の報告対象となる製品では、通関後の販売段階まで含めた確認が重要です。

概要

消費生活用製品安全法は、一般消費者の生命や身体に危害が及ぶことを防ぐため、一定の製品について安全基準、表示、検査、届出、事故報告などを定めています。
対象となる製品は、家庭用製品、子供向け製品、火気・圧力・電気以外の安全リスクを持つ製品など、消費者が日常的に使用するものが中心です。

輸入実務での確認ポイント

  • 輸入する製品が消費生活用製品に該当するか
  • 特定製品または特別特定製品に該当するか
  • PSCマークなどの表示が必要か
  • 製造・輸入事業者として届出や検査が必要か
  • 国内販売後に事故報告やリコール対応が必要となる可能性があるか

輸入時点で通関できたとしても、国内販売時に表示義務や安全基準を満たしていなければ、販売停止、回収、行政対応が必要となる場合があります。
そのため、輸入者は「通関できるか」だけでなく、「日本国内で販売してよい製品か」という視点で確認する必要があります。

特定製品とPSCマーク

消費生活用製品安全法では、特に危害発生のおそれがある製品について、特定製品として規制される場合があります。
対象製品には、家庭用の圧力なべ、乗車用ヘルメット、登山用ロープ、石油ストーブ、乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置などが含まれます。

特定製品については、所定の安全基準に適合していることを確認し、必要な表示を行ったうえで販売する必要があります。
この表示がPSCマークであり、製品によって丸形PSCマークまたは菱形PSCマークが用いられます。

事故報告・リコールとの関係

消費生活用製品によって重大な事故が発生した場合、製造事業者や輸入事業者には、国への報告が求められる場合があります。
また、同種事故の再発防止のため、製品の回収、点検、修理、注意喚起などのリコール対応が必要となることもあります。

輸入品の場合、海外メーカーが日本国内に拠点を持たないことも多いため、輸入者や販売者が国内での安全対応の中心になる場合があります。
事故発生後に慌てて対応するのではなく、販売前から対象法令、表示、取扱説明書、連絡体制、リコール時の対応方針を整理しておくことが重要です。

実務上の注意点

  • 海外で販売可能な製品でも、日本の安全規制を満たすとは限らない
  • PSCマーク対象製品は、販売前に該非確認が必要
  • 子供向け製品は、近年規制強化の対象になりやすい
  • 事故発生時には、輸入者・販売者が国内対応を求められる場合がある
  • リコール対応を想定し、販売先・ロット・仕入先情報を管理しておくことが重要

消費生活用製品安全法は、輸入許可そのものだけでなく、輸入後の国内販売、表示、事故対応、リコール対応に直結する法律です。
輸入販売を行う事業者は、対象製品かどうかを事前に確認し、必要な表示や安全確認を行ったうえで販売することが求められます。

同義語・別表記

  • 消安法
  • 消費生活用製品安全法
  • Consumer Product Safety Act
  • CPSA