原産地表示と通関書類
原産地表示と通関書類とは
原産地表示と通関書類とは、インボイス、パッキングリスト、原産地証明書、商品ラベル、カタログ、B/L、Arrival Noticeなどに記載された原産国・原産地情報を確認し、輸入申告前に不一致や誤認のおそれがないかを整理する実務をいいます。
輸入実務では、原産国、船積国、輸出国、製造国、販売国がすべて同じとは限りません。海外商社を経由した取引、三国間貿易、積替え、複数国生産、OEM製品では、書類上の国名が複数出てくることがあります。
原産国・船積国・輸出国を混同しない
原産国とは、貨物が生産、製造、加工された国を指します。一方、船積国は貨物が船積みされた国、輸出国は輸出手続が行われた国を指すことがあります。
たとえば、中国製の商品が香港経由で船積みされる場合、原産国は中国、船積地は香港となることがあります。また、ベトナムで船積みされた貨物でも、実際の原産国が別の国である場合があります。
フォワーダー実務では、B/L上の船積港や輸出地だけを見て原産国を判断しないことが重要です。原産国は、インボイス、商品表示、原産地証明書、メーカー資料などと照合して確認します。
よくある不一致の例
実務上多いのは、インボイス上のCountry of Originと商品ラベルのMade in表示が異なるケース、パッキングリストに原産国が記載されていないケース、原産地証明書の国名とインボイス記載が違うケースです。
また、B/Lの船積港を見て原産国と誤認するケース、海外商社の所在地を原産国と誤って記載するケース、複数品目のうち一部だけ原産国が異なるケースもあります。
インボイス上の原産地記載
インボイスにCountry of Originが記載されている場合でも、それだけで十分とは限りません。品目が複数ある場合は、各品目ごとの原産国が分かるように整理されているかを確認します。
1枚のインボイスに中国製、ベトナム製、タイ製の商品が混在している場合、単に「Country of Origin: China」などと一括で記載されていると、実際の品目別原産国と合わない可能性があります。
商品ラベル・Made in表示との関係
商品本体、外箱、タグ、ラベルにMade in表示がある場合は、インボイスや原産地証明書の記載と照合します。書類上はベトナム原産とされているのに、商品ラベルにMade in Chinaと表示されている場合などは、申告前に確認が必要です。
ラベル表示は、通関だけでなく、輸入後の販売、国内表示、取引先への説明にも関係します。フォワーダーが表示内容を最終判断する立場ではありませんが、書類と現物表示に明らかな矛盾がある場合は、輸入者へ確認する必要があります。
原産地証明書との関係
原産地証明書が提出される場合は、インボイス番号、品名、数量、原産国、輸出者、輸入者、HSコード、発給日などを通関書類と照合します。
特に、EPAやFTAを利用する場合は、単に原産国が記載されているだけでは足りません。対象品目、HSコード、原産地規則、証明方式、記載内容が揃っているかを確認する必要があります。
EPA・FTA利用時の注意点
EPAやFTAを利用して関税上の特恵を受ける場合、原産地表示の確認はさらに重要になります。インボイス上の原産国、原産地証明書、HSコード、品名、数量が一致していないと、特恵適用の確認が止まることがあります。
海外側が「FTA対応」と説明していても、日本側でそのまま使えるとは限りません。協定名、証明書の形式、自己申告制度の有無、対象品目、原産地基準を確認する必要があります。
フォワーダー実務で確認するポイント
フォワーダーや通関担当者は、原産地に関する情報を、インボイス、パッキングリスト、原産地証明書、B/L、Arrival Notice、商品写真、ラベル写真、カタログ、メーカー資料と照合します。
確認すべきポイントは、原産国が品目ごとに明確か、船積国と混同していないか、商品ラベルと書類が一致しているか、EPAやFTAの利用有無が明確か、原産地証明書の記載が他の書類と矛盾していないかです。
通関前に止めるべきケース
原産国の記載が書類ごとに異なる場合、輸入申告前に確認すべきです。特に、関税率、EPA適用、原産地表示、他法令、輸入規制に影響する可能性がある場合は、書類だけで処理を進めるのは危険です。
また、複数国の商品が混在しているにもかかわらず、原産国が一括表示されている場合や、商品ラベルとインボイスの原産国が異なる場合も、輸入者に確認する必要があります。
不一致が見つかった場合の対応
原産地表示と通関書類に不一致がある場合は、まずどの情報が正しいのかを確認します。単なるインボイスの記載ミスであれば、海外売主や輸出者に修正インボイスの発行を依頼します。
原産地証明書に誤りがある場合は、発給機関や輸出者側で訂正が必要になることがあります。EPAやFTAを利用する場合は、修正に時間がかかることがあるため、通関スケジュールやFree Timeへの影響も確認しておく必要があります。
商品ラベルと書類が異なる場合は、現物写真、ラベル写真、メーカー資料、製造国説明資料を輸入者から取り寄せ、通関業者と確認します。現物表示が誤っている可能性がある場合は、輸入後の販売や納品にも影響するため、輸入者側での判断が必要になります。
貨物事故・クレームとの関係
原産地表示の不一致は、貨物事故そのものではありませんが、誤出荷、別品混入、契約違反、納品トラブルにつながることがあります。
注文した原産国の商品と異なる貨物が届いた場合、単なる書類不備ではなく、売主へのクレームや取引上の問題になる可能性があります。その場合は、インボイス、注文書、契約書、商品写真、ラベル写真、検品記録を残しておくことが重要です。
実務上の注意点
原産地表示と通関書類の確認では、国名が書いてあるかどうかだけでなく、その国名が何を意味しているのかを確認することが大切です。
原産国、船積国、輸出国、販売国、メーカー所在地を混同すると、申告内容、EPA利用、国内表示、納品後の説明に影響します。フォワーダー実務では、原産地情報に不一致がある時点で、輸入者、通関業者、海外売主に確認し、申告前に整理しておくことが重要です。
同義語・別表記
関連用語
公式情報
- 公式ホームページ: https://www.customs.go.jp/roo/
