PSEマーク
PSEマークとは、電気用品安全法の対象となる電気用品について、技術基準への適合確認、検査、届出などの義務を履行したうえで表示される安全表示です。
日本国内で対象となる電気用品を販売する場合、PSEマーク等の所定の表示が必要になることがあります。
輸入実務では、海外で製造された電気製品を日本国内で販売する際に重要です。
海外で販売されている製品であっても、日本の電気用品安全法に適合していなければ、PSEマークを表示して国内販売することはできません。
概要
PSEマークは、電気用品安全法に基づき、対象電気用品に表示されるマークです。
電気用品安全法では、対象品目を「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」に分けており、それぞれ表示されるPSEマークの形が異なります。
特定電気用品には菱形PSEマーク、特定電気用品以外の電気用品には丸形PSEマークが用いられます。
PSEマークは、国から単に取得するロゴではなく、届出事業者が必要な義務を履行したうえで、自らの責任で表示するものです。
主な表示事項
- PSEマーク
- 届出事業者名
- 登録検査機関名(特定電気用品の場合)
- 定格電圧、定格電流、消費電力などの諸元
PSEマークだけが付いていれば足りるわけではありません。
届出事業者名や定格表示など、法令で求められる表示事項が適切に表示されているかを確認する必要があります。
輸入実務での確認ポイント
- 輸入する製品が電気用品安全法の対象品目に該当するか
- 特定電気用品か、特定電気用品以外の電気用品か
- 技術基準への適合確認ができているか
- 輸入事業の届出が必要か
- 自主検査や検査記録の保存が必要か
- 製品本体、ACアダプター、電源コードなど付属品も確認しているか
輸入品では、本体そのものは対象外でも、付属するACアダプター、充電器、電源コードなどが電気用品安全法の対象となる場合があります。
そのため、製品本体だけでなく、同梱品や付属品まで含めて確認することが重要です。
注意点
- 海外規格に適合していても、日本の電気用品安全法に適合するとは限らない
- PSEマークを印刷するだけでは、法令対応をしたことにはならない
- 届出事業者以外がPSE表示を行うことはできない
- 義務を履行せずにPSEマークを表示することは禁止されている
- PSEマークがない対象製品は、原則として販売できない
特に、海外ECサイトから仕入れた製品や、海外メーカーが日本向け対応を十分に行っていない製品では、表示や技術基準の確認が不十分な場合があります。
輸入者は、仕入先の説明だけで判断せず、日本国内で販売できる状態かを自社で確認する必要があります。
販売後対応との関係
PSEマーク対応は、販売前の形式的な表示確認だけではありません。
電気用品は、発煙、発火、感電、異常発熱などの事故につながる可能性があるため、販売後の事故情報、苦情、リコール情報にも注意する必要があります。
輸入販売を行う事業者は、PSE表示、検査記録、販売記録、ロット管理、仕入先との責任分担を整理し、事故や不具合が発生した場合に速やかに対応できる体制を整えておくことが重要です。
