非危険品証明書

非危険品証明書とは、貨物が輸送上の危険品に該当しないことを、荷主、メーカー、輸出者などが説明するために作成する実務書類です。英語では、Non-Dangerous Goods Certificate、Non-DG Certificate、Non-Dangerous Goods Declaration などと呼ばれます。

フォワーダー実務では、非危険品証明書は重要な確認資料ですが、それだけで危険品判定を終えてよいものではありません。SDS、製品仕様、成分、輸送モード、梱包状態、航空会社・船社・CFSの受託条件と整合しているかを確認する必要があります。

非危険品証明書の概要

非危険品証明書は、危険品に該当しない貨物であることを説明するための書類です。化学品、液体、粉体、スプレー製品、電池入り製品、機械部品、サンプル品、洗浄剤、化粧品、樹脂原料などで求められることがあります。

特に、インボイス上の品名だけでは危険性を判断しにくい貨物では、航空会社、船社、CFS、倉庫、通関業者、フォワーダーが追加確認資料として非危険品証明書を求める場合があります。

フォワーダーが確認すべきポイント

非危険品証明書を受け取った場合、フォワーダーは次の点を確認します。

  • 発行者が荷主、メーカー、輸出者など責任ある立場か
  • 貨物名、型番、品番、成分、用途が明確か
  • SDSや製品仕様書と内容が一致しているか
  • 輸送上の危険品に該当しない根拠が記載されているか
  • 航空輸送、海上輸送のどちらを前提にしているか
  • リチウム電池、エアゾール、引火性液体、腐食性物質を含まないか
  • 海洋汚染物質に該当しないか
  • 日付、署名、会社名、連絡先があるか

SDSとの関係

非危険品証明書を確認する際は、SDSとの整合が重要です。SDSの輸送情報欄にUN番号、危険品クラス包装等級、海洋汚染物質などの記載がある場合、非危険品証明書の内容と矛盾していないか確認する必要があります。

SDSでは危険品に該当するように見えるのに、非危険品証明書だけが提出されている場合は、そのまま受け付けるのではなく、荷主やメーカーに根拠確認を行う必要があります。

非危険品証明書だけで判断しない

非危険品証明書は、あくまでも荷主側・メーカー側の説明資料です。フォワーダーが危険品専門家として技術判定を行うという意味ではありませんが、明らかに不自然な内容や、品名と書類内容が合わない場合は確認を止める必要があります。

たとえば、品名が「battery」「spray」「chemical」「liquid」「paint」「cleaner」「adhesive」「sample」となっている場合、非危険品証明書だけではなく、SDS、成分表、製品仕様書、危険品判定資料を確認することが重要です。

航空輸送での注意点

航空輸送では、危険品確認が特に厳しく行われます。非危険品証明書が提出されていても、航空会社や混載業者がSDS、製品仕様、電池情報、梱包状態、危険品判定書の提出を求める場合があります。

リチウム電池入り製品、モバイルバッテリー、エアゾール製品、化粧品、洗浄剤、試薬、液体サンプルなどは、航空輸送で特に注意が必要です。非危険品証明書がある場合でも、航空会社の受託条件に合わなければ搭載できないことがあります。

海上輸送での注意点

海上輸送では、IMDGコード上の危険品に該当するか、海洋汚染物質に該当するか、船社・CFSが受託可能かを確認します。非危険品証明書があっても、SDS上で海上輸送欄に危険品情報が記載されている場合は、追加確認が必要です。

LCL混載では、CFSや混載業者が貨物内容を確認し、危険品ではないことの根拠を求めることがあります。書類が不十分な場合、CFS搬入拒否、船積み遅延、再手配につながる可能性があります。

リチウム電池との関係

リチウム電池を含む貨物では、非危険品証明書だけで判断するのは危険です。リチウム電池は、電池単体、機器同梱、機器組込、容量、数量、UN38.3、梱包条件によって取扱いが変わります。

荷主が「機器に内蔵されているだけなので非危険品」と説明していても、航空輸送・海上輸送上は確認が必要になる場合があります。フォワーダーは、電池の有無、種類、容量、数量、組込状態、予備電池の有無を確認する必要があります。

エアゾール・液体・化学品との関係

エアゾール製品、液体化学品、洗浄剤、接着剤、塗料、香料、化粧品、試薬などは、非危険品証明書が提出されることがあります。しかし、可燃性、腐食性、毒性、酸化性、環境有害性がある場合、危険品に該当する可能性があります。

フォワーダーは、商品名や用途だけで判断せず、SDS、成分、引火点、容器、容量、輸送モードを確認する必要があります。特にサンプル品や少量貨物では、荷主側が危険品確認を軽く見ていることがあります。

CFS・倉庫での注意点

CFSや倉庫では、非危険品証明書があっても、貨物の外観、品名、SDS、荷姿によって追加確認を求める場合があります。危険品の疑いがある貨物を一般貨物として搬入すると、受入拒否や一時保留になることがあります。

特に、化学品、液体、スプレー、電池入り製品、臭気のある貨物、漏えいリスクのある貨物では、搬入前にCFSや倉庫へ資料を提示し、受入可否を確認することが重要です。

実務上の注意点

非危険品証明書で最も注意すべき点は、形式だけ整っていて中身が不十分な書類です。品名が曖昧、型番がない、SDSと矛盾している、輸送モードが不明、発行日が古い、署名者が不明といった場合は、追加確認が必要です。

フォワーダーは、非危険品証明書を「免責のための紙」として扱うのではなく、危険品確認の一部として位置づける必要があります。書類の有無ではなく、貨物内容と輸送条件に合っているかが重要です。

フォワーダー実務上の重要性

非危険品証明書は、危険品輸送の入口で非常によく使われる書類です。しかし、書類があることと、貨物が本当に輸送上問題ないことは同じではありません。

フォワーダーは、非危険品証明書、SDS、製品仕様、インボイス品名、梱包状態、輸送モード、航空会社・船社・CFSの条件を照合し、危険品に該当しない根拠を整理する必要があります。非危険品証明書の確認は、誤申告、搬入拒否、搭載拒否、船積み遅延を防ぐための重要な実務です。

同義語・別表記

  • 非危険物証明書
  • 非該当証明書
  • Non-DG Certificate
  • Non-Dangerous Goods Declaration
  • Non-Hazardous Certificate
  • 危険品非該当証明書

関連用語