非危険品証明書

非危険品証明書とは

非危険品証明書とは、貨物が輸送上の危険品に該当しないことを、荷主、メーカー、輸出者などが説明するために作成する実務書類です。英語では、Non-Dangerous Goods Certificate、Non-DG Certificate、Non-Dangerous Goods Declarationなどと呼ばれます。

フォワーダー実務では、非危険品証明書は重要な確認資料ですが、それだけで危険品判定を終えてよいものではありません。SDS、製品仕様、成分、輸送モード、梱包状態、航空会社・船会社・CFSの受託条件と整合しているかを確認する必要があります。

非危険品証明書は、危険品ではないことを説明するための補助資料です。書類があることと、貨物が本当に輸送上問題ないことは同じではありません。フォワーダーは、非危険品証明書を「免責のための紙」として扱うのではなく、危険品確認の一部として位置づけることが重要です。

非危険品証明書の基本的な役割

非危険品証明書は、危険品に該当しない貨物であることを説明するための書類です。化学品、液体、粉体、スプレー製品、電池入り製品、機械部品、サンプル品、洗浄剤、化粧品、樹脂原料などで求められることがあります。

特に、インボイス上の品名だけでは危険性を判断しにくい貨物では、航空会社、船会社、CFS、倉庫、通関業者、フォワーダーが追加確認資料として非危険品証明書を求める場合があります。

ただし、非危険品証明書は、SDSや危険品判定資料に代わる万能書類ではありません。SDSにUN番号、危険物クラス、容器等級、海洋汚染物質、リチウム電池情報などが記載されている場合は、非危険品証明書の内容と矛盾していないかを確認する必要があります。

非危険品証明書で確認すべき記載内容

非危険品証明書で最も注意すべき点は、形式だけ整っていて中身が不十分な書類です。社名や署名があっても、貨物内容、根拠、輸送モード、発行日が不明確であれば、実務上の確認資料として不十分です。

確認項目 確認する理由 不十分な場合のリスク
発行者 誰が非危険品と説明しているかを確認するため 責任主体が不明確になり、航空会社・船会社・CFSで受け付けられないことがある
貨物名・型番・品番 対象貨物を特定するため 別製品の証明書と誤認される可能性がある
成分・材質・用途 危険品該当性を確認する根拠になるため 化学品、液体、粉体、電池入り製品などで追加確認が必要になる
SDSや仕様書との整合 他の資料と矛盾していないか確認するため SDSに危険品情報がある場合、非危険品証明書だけでは判断できない
輸送モード 海上輸送用か航空輸送用かを確認するため 海上では問題なくても、航空では受託不可となる場合がある
危険品非該当の根拠 なぜ危険品に該当しないのかを確認するため 単に「Non-DG」と書かれているだけでは根拠不足になることがある
発行日 現在の製品仕様やSDSと合っているか確認するため 古い証明書では、成分変更やSDS改訂に対応していない可能性がある
署名・会社名・連絡先 内容確認が必要な場合の連絡先を確保するため 不備があると、船会社・航空会社・CFSから差戻しになることがある

非危険品証明書は、見た目が整っているかではなく、貨物内容と輸送条件に合っているかが重要です。品名が曖昧、型番がない、SDSと矛盾している、輸送モードが不明、発行日が古い、署名者が不明といった場合は、追加確認が必要です。

発行者の信頼性確認

非危険品証明書は、誰が発行したかによって確認の重みが変わります。メーカーが製品仕様や成分を把握したうえで発行している場合と、代理人が荷主説明に基づいて作成している場合では、確認すべき内容が異なります。

発行者 実務上の見方 確認上の注意点
メーカー 成分、仕様、SDSとの関係を把握している可能性が高い 対象製品の型番、SDS番号、発行日、輸送モードとの整合を確認する
荷主・輸出者 出荷責任者として説明しているが、技術情報はメーカー確認が必要な場合がある SDS、仕様書、メーカー資料と照合する
商社・代理店 取引上の発行者であり、実際の成分情報を持っていない場合がある メーカー発行資料やSDSの提出を求める
通関業者・物流代理人 荷主情報をもとに作成している場合がある 技術判定の根拠としては弱い場合があり、SDSやメーカー確認が必要
発行者不明 責任主体が確認できない そのまま使用せず、正式な発行者名、署名、連絡先を確認する

フォワーダーは、非危険品証明書を受け取った場合でも、発行者の立場、対象貨物、根拠資料、輸送モードを確認します。発行者が責任ある立場に見えても、SDSや現物情報と矛盾している場合は、そのまま進めないことが重要です。

SDSとの関係

非危険品証明書を確認する際は、SDSとの整合が重要です。SDSの輸送情報欄にUN番号、危険物クラス容器等級、海洋汚染物質などの記載がある場合、非危険品証明書の内容と矛盾していないか確認する必要があります。

SDSでは危険品に該当するように見えるのに、非危険品証明書だけが提出されている場合は、そのまま受け付けるのではなく、荷主やメーカーに根拠確認を行う必要があります。

確認対象 見るべき内容 注意点
SDSの輸送情報欄 UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級、海洋汚染物質の有無 ここに危険品情報がある場合、非危険品証明書との矛盾を確認する
SDSの成分情報 引火性、腐食性、毒性、酸化性、環境有害性に関係する成分 証明書に成分説明がない場合は追加確認が必要
SDSの物理化学的性質 引火点、沸点、pH、状態、揮発性など 液体・スプレー・洗浄剤・塗料では特に確認する
SDSの適用法令欄 国内法令上の該当性、消防法、労安法など 輸送上の非危険品と国内法令上の確認は別に見る
SDSの版数・発行日 最新版か、証明書と同じ製品を対象としているか 古いSDSや別製品SDSでは判断できない

SDSと非危険品証明書が矛盾する場合

SDSと非危険品証明書が食い違う場合は、非危険品証明書だけを優先してはいけません。実貨物、最新版SDS、メーカー情報、輸送モード、危険品規則に戻って確認します。

矛盾パターン 考えられる原因 対応の方向性
SDSにUN番号があるが、非危険品証明書ではNon-DGとされている SDSが古い、製品仕様が変わった、証明書が別製品を対象にしている、輸送モードが違う 最新版SDS、対象型番、メーカー確認書を取り直し、海上用・航空用のどちらを前提にしているか確認する
SDSに危険物クラスがあるが、証明書では危険品非該当とされている 濃度変更、少量危険品・微量危険品との混同、転記ミス 通常危険品、LQ、EQ、非危険品のどれに該当するかを整理する
SDSに海洋汚染物質の記載があるが、証明書では触れていない 環境有害性の確認漏れ、海上輸送欄の見落とし 海上輸送では海洋汚染物質該当性、マーク、危険品明細の要否を確認する
証明書は航空輸送用だが、実際は海上輸送で使おうとしている 輸送モードの取り違え 海上輸送用の危険品該当性、IMDG Code上の分類、CFS受入条件を確認する
証明書は海上輸送用だが、航空輸送で使おうとしている 航空輸送の包装・数量・搭載条件を確認していない IATA危険物規則、航空会社差異、電池・液体・エアゾール条件を確認する
証明書の品名とインボイス・現物品名が一致しない 別製品、旧品名、型番違い、商品シリーズ名のみ記載 対象貨物を型番・品番・SDS番号で特定し、必要に応じて証明書を再発行してもらう

矛盾がある場合は、書類のどちらかを都合よく採用するのではなく、荷主またはメーカーに確認し、正しい資料に差し替えてから船会社・航空会社・CFSへ提出します。

航空輸送と海上輸送での違い

非危険品証明書は、航空輸送と海上輸送で確認される観点が異なります。海上で問題ない貨物でも航空では受託不可となる場合があり、航空で問題ない説明資料が海上輸送やCFS搬入でそのまま使えるとは限りません。

区分 航空輸送 海上輸送
主な確認規則 IATA危険物規則、航空会社差異、上屋・混載業者の条件 IMDG Code、船会社条件、CFS・危険品倉庫の受入条件
確認されやすい貨物 リチウム電池、エアゾール、液体、化粧品、試薬、サンプル、機器内蔵品 化学品、液体、塗料、洗浄剤、樹脂原料、海洋汚染物質、LCL混載貨物
見られるポイント 電池情報、容量、数量、包装、液体・エアゾールの有無、搭載可否 UN番号、危険物クラス、海洋汚染物質、CFS受入可否、混載可否
不備時の影響 航空搭載不可、上屋受入不可、便変更、再梱包、追加資料要求 CFS搬入拒否、船会社確認停止、船積み遅延、危険品倉庫再手配
実務上の注意点 非危険品証明書があっても航空会社が追加資料を求めることがある SDSやCFS条件と矛盾する場合、普通品として搬入できないことがある

非危険品証明書を使う場合は、その証明書がどの輸送モードを前提としているかを確認します。航空用、海上用、国内配送用で確認すべき内容が変わるため、使い回しには注意が必要です。

非危険品証明書だけで判断しない

非危険品証明書は、あくまでも荷主側・メーカー側の説明資料です。フォワーダーが危険品専門家として技術判定を行うという意味ではありませんが、明らかに不自然な内容や、品名と書類内容が合わない場合は確認を止める必要があります。

たとえば、品名が「battery」「spray」「chemical」「liquid」「paint」「cleaner」「adhesive」「sample」となっている場合、非危険品証明書だけではなく、SDS、成分表、製品仕様書、危険品判定資料を確認することが重要です。

書類上はNon-DGと記載されていても、貨物の実態がリチウム電池、エアゾール、引火性液体、腐食性物質、毒性物質、海洋汚染物質に関係する可能性がある場合は、輸送モードごとに確認します。

リチウム電池との関係

リチウム電池を含む貨物では、非危険品証明書だけで判断するのは危険です。リチウム電池は、電池単体、機器同梱、機器組込、容量、数量、試験要件、梱包条件によって取扱いが変わります。

荷主が「機器に内蔵されているだけなので非危険品」と説明していても、航空輸送・海上輸送上は確認が必要になる場合があります。フォワーダーは、電池の有無、種類、容量、数量、組込状態、予備電池の有無、梱包状態を確認する必要があります。

リチウム電池関係の貨物では、非危険品証明書に加えて、製品仕様書、電池情報、試験資料、梱包情報、航空会社・船会社の受託条件を確認します。特に航空輸送では、航空会社ごとの条件差に注意が必要です。

エアゾール・液体・化学品との関係

エアゾール製品、液体化学品、洗浄剤、接着剤、塗料、香料、化粧品、試薬などは、非危険品証明書が提出されることがあります。しかし、可燃性、腐食性、毒性、酸化性、環境有害性がある場合、危険品に該当する可能性があります。

フォワーダーは、商品名や用途だけで判断せず、SDS、成分、引火点、容器、容量、輸送モードを確認する必要があります。特にサンプル品や少量貨物では、荷主側が危険品確認を軽く見ていることがあります。

「化粧品」「洗浄剤」「香料」「サンプル」といった品名でも、アルコール、溶剤、エアゾール、酸・アルカリ、酸化剤、環境有害性物質が含まれる場合があります。非危険品証明書だけで進めず、SDSや製品情報で確認することが重要です。

CFS・倉庫での注意点

CFSや倉庫では、非危険品証明書があっても、貨物の外観、品名、SDS、荷姿によって追加確認を求める場合があります。危険品の疑いがある貨物を一般貨物として搬入すると、受入拒否や一時保留になることがあります。

特に、化学品、液体、スプレー、電池入り製品、臭気のある貨物、漏えいリスクのある貨物では、搬入前にCFSや倉庫へ資料を提示し、受入可否を確認することが重要です。

LCL混載では、1件の貨物の危険品確認が不十分なだけで、混載全体の手配に影響することがあります。非危険品証明書がある場合でも、CFSや混載業者がSDS、写真、梱包明細、危険品非該当根拠を求める場合があります。

フォワーダーが確認すべきポイント

非危険品証明書を受け取った場合、フォワーダーは書類の有無だけでなく、貨物内容、根拠、輸送モード、SDSとの整合、受託条件を確認します。

  • 発行者が荷主、メーカー、輸出者など責任ある立場か確認する。
  • 貨物名、型番、品番、成分、用途が明確か確認する。
  • SDSや製品仕様書と内容が一致しているか確認する。
  • 輸送上の危険品に該当しない根拠が記載されているか確認する。
  • 航空輸送、海上輸送のどちらを前提にしているか確認する。
  • リチウム電池、エアゾール、引火性液体、腐食性物質を含まないか確認する。
  • 海洋汚染物質に該当しないか確認する。
  • 日付、署名、会社名、連絡先があるか確認する。
  • CFS、倉庫、航空会社、船会社が追加資料を求めていないか確認する。

よくあるトラブルと対応

非危険品証明書の確認不足は、航空搭載拒否、CFS搬入拒否、船積み遅延、再梱包、追加資料要求につながることがあります。特に、化学品、液体、スプレー、電池入り製品、サンプル貨物では注意が必要です。

トラブル例 起きやすい原因 対応の方向性
非危険品証明書はあるが、SDSにUN番号がある SDSと証明書の対象製品違い、SDS改訂漏れ、輸送モードの違い 最新版SDS、型番、メーカー確認書を取り直し、危険品該当性を再確認する
証明書の品名がインボイスや現物と一致しない 商品名、型番、シリーズ名の混同 型番・品番・SDS番号で対象貨物を特定し、必要なら証明書を再発行する
航空会社が追加資料を求めた 電池、液体、エアゾール、化学品などの疑いがある SDS、製品仕様書、電池情報、梱包写真、危険品判定資料を提出する
CFSで普通品搬入を拒否された 品名、臭気、液体、SDS情報から危険品の疑いが出た 搬入前にCFSへ資料確認し、必要に応じて危険品扱いまたは別倉庫手配に切り替える
発行日が古い証明書しかない 成分変更、SDS改訂、製品仕様変更に対応していない可能性がある 最新版SDSとあわせて、新しい証明書またはメーカー確認書を求める
発行者が代理店で、根拠が不明確 メーカー情報ではなく、取引上の説明だけで作成されている メーカー発行資料、SDS、成分表、仕様書を確認する
海上用の証明書を航空輸送で使った 輸送モードの違いを確認していなかった 航空輸送用にIATA条件、航空会社差異、包装・数量条件を確認する

よくある誤解

非危険品証明書では、「書類があるから大丈夫」という誤解が起きやすいです。実務上は、書類の有無ではなく、貨物内容と輸送条件に合っているかが重要です。

よくある誤解 実務上の正しい確認
非危険品証明書があればSDSは不要 非危険品証明書は補助資料であり、SDSや製品仕様書との整合確認が必要になる場合がある。
Non-DGと書いてあれば危険品確認は終わり 品名、成分、輸送モード、SDS、梱包状態、受託条件と矛盾していないか確認する。
メーカーではなく代理店発行でも常に同じ信頼性がある 発行者の立場により根拠の強さが異なる。必要に応じてメーカー資料やSDSを確認する。
海上用の非危険品証明書を航空でも使える 航空輸送ではIATA危険物規則、航空会社差異、電池・液体・エアゾール条件を別途確認する。
リチウム電池内蔵品は非危険品証明書だけでよい 電池の種類、容量、数量、組込状態、予備電池の有無、梱包条件を確認する必要がある。
サンプル品なら非危険品証明書で足りる サンプルでも化学品、液体、試薬、エアゾール、電池入り製品は危険品確認が必要になる。

実務上の注意点

  • 非危険品証明書は、危険品確認の補助資料として扱う。
  • 非危険品証明書だけで危険品判定を終えない。
  • SDS、製品仕様書、成分表、インボイス品名、梱包状態と照合する。
  • 発行者がメーカー、荷主、代理店、物流業者の誰かを確認する。
  • 輸送モードが海上輸送か航空輸送かを確認する。
  • リチウム電池、エアゾール、液体、化学品、塗料、洗浄剤、香料、試薬では追加確認を行う。
  • SDSと非危険品証明書が矛盾する場合は、メーカー確認を取る。
  • CFS、倉庫、航空会社、船会社が追加資料を求める場合がある。
  • 古い証明書や対象製品が不明な証明書をそのまま使わない。
  • 疑義がある場合は、荷主、メーカー、危険品専門業者へ確認する。

まとめ

非危険品証明書は、貨物が輸送上の危険品に該当しないことを説明するための実務書類です。しかし、非危険品証明書があることと、貨物が本当に輸送上問題ないことは同じではありません。

フォワーダーは、非危険品証明書を受け取った場合でも、SDS、製品仕様、成分、インボイス品名、梱包状態、輸送モード、航空会社・船会社・CFSの条件と照合する必要があります。特に、リチウム電池、エアゾール、液体、化学品、塗料、洗浄剤、香料、試薬、サンプル貨物では慎重な確認が必要です。

非危険品証明書は、危険品確認を省略するための書類ではなく、危険品に該当しない根拠を整理するための補助資料です。書類の形式ではなく、貨物内容と輸送条件に合っているかを確認することで、誤申告、搬入拒否、搭載拒否、船積み遅延を防ぐことが重要です。

同義語・別表記

  • 非危険物証明書
  • 非該当証明書
  • 危険品非該当証明書
  • Non-DG Certificate
  • Non-Dangerous Goods Certificate
  • Non-Dangerous Goods Declaration
  • Non-Hazardous Certificate

公式情報