非危険品証明書

Non-Dangerous Goods Certificate

非危険品証明書とは

非危険品証明書とは、貨物が輸送上の危険品に該当しないことを、荷主、メーカー、輸出者などが説明するために作成する実務書類です。英語では、Non-Dangerous Goods Certificate、Non-DG Certificate、Non-Dangerous Goods Declarationなどと呼ばれます。

フォワーダー実務では、非危険品証明書は重要な確認資料ですが、それだけで危険品判定を終えてよいものではありません。SDS、製品仕様、成分、輸送モード、梱包状態、航空会社・船会社・CFSの受託条件と整合しているかを確認する必要があります。

非危険品証明書は、危険品ではないことを説明するための補助資料です。書類があることと、貨物が本当に輸送上問題ないことは同じではありません。フォワーダーは、非危険品証明書を「免責のための紙」として扱うのではなく、危険品確認の一部として位置づけることが重要です。

特に、リチウム電池、エアゾール、液体化学品、洗浄剤、塗料、香料、試薬、サンプル貨物、機器内蔵品では、非危険品証明書だけでは判断できないことがあります。SDS、製品仕様書、電池情報、梱包写真、輸送モード、受託条件を合わせて確認します。

この記事で扱う範囲

項目 本記事で扱う内容 他記事に委ねる内容
非危険品証明書の基本 非危険品証明書が、貨物が輸送上の危険品に該当しないことを説明する補助資料であることを扱います。 危険品輸送全体の流れは、危険品輸送の記事で扱います。
証明書で確認すべき記載内容 発行者、対象貨物、型番、成分、輸送モード、発行日、署名、危険品非該当の根拠を扱います。 個別企業の証明書書式や社内承認手続きは、各社運用に委ねます。
発行者の信頼性 メーカー、荷主、商社、代理店、物流代理人、発行者不明の場合で確認の重みが変わることを整理します。 法的責任の最終判断は、契約関係や専門家確認に委ねます。
SDSとの関係 SDSの輸送情報欄、成分情報、物理化学的性質、適用法令欄、版数と非危険品証明書の整合を扱います。 SDS全体の読み方や作成義務は、SDSの記事で扱います。
SDSと証明書が矛盾する場合 UN番号、危険物クラス、海洋汚染物質、輸送モード、品名不一致などの矛盾パターンを扱います。 危険物申告書の詳細は、危険物申告書の記事で扱います。
航空輸送と海上輸送の違い 航空用・海上用・国内配送用で確認観点が異なり、証明書の使い回しに注意が必要であることを扱います。 IATA危険物規則やIMDG Codeの詳細は、それぞれの個別記事で扱います。
リチウム電池との関係 電池単体、機器同梱、機器組込、容量、数量、梱包条件を確認する必要があることを扱います。 リチウム電池輸送の詳細条件は、リチウム電池の記事で扱います。
エアゾール・液体・化学品との関係 エアゾール、液体化学品、洗浄剤、塗料、香料、試薬などで追加確認が必要になることを扱います。 個別品目ごとの危険品分類は、SDS、メーカー、危険品専門業者へ確認する内容です。
CFS・倉庫・航空会社での確認 非危険品証明書があっても、CFS、倉庫、航空会社、船会社が追加資料を求める場合を扱います。 各CFS・航空会社・船会社の内規は、個別確認に委ねます。

非危険品証明書の基本的な役割

非危険品証明書は、危険品に該当しない貨物であることを説明するための書類です。化学品、液体、粉体、スプレー製品、電池入り製品、機械部品、サンプル品、洗浄剤、化粧品、樹脂原料などで求められることがあります。

特に、インボイス上の品名だけでは危険性を判断しにくい貨物では、航空会社、船会社、CFS、倉庫、通関業者、フォワーダーが追加確認資料として非危険品証明書を求める場合があります。

ただし、非危険品証明書は、SDSや危険品判定資料に代わる万能書類ではありません。SDSにUN番号、危険物クラス、容器等級、海洋汚染物質、リチウム電池情報などが記載されている場合は、非危険品証明書の内容と矛盾していないかを確認する必要があります。

非危険品証明書で確認すべき記載内容

非危険品証明書で最も注意すべき点は、形式だけ整っていて中身が不十分な書類です。社名や署名があっても、貨物内容、根拠、輸送モード、発行日が不明確であれば、実務上の確認資料として不十分です。

確認項目 確認する理由 不十分な場合のリスク 問題がある場合の対応
発行者 誰が非危険品と説明しているかを確認するためです。 責任主体が不明確になり、航空会社・船会社・CFSで受け付けられないことがあります。 正式な会社名、部署、署名者、連絡先を確認します。
貨物名・型番・品番 対象貨物を特定するためです。 別製品の証明書と誤認される可能性があります。 インボイス、P/L、SDS、現物品番と照合します。
成分・材質・用途 危険品該当性を確認する根拠になるためです。 化学品、液体、粉体、電池入り製品などで追加確認が必要になります。 SDS、成分表、製品仕様書を取得します。
SDSや仕様書との整合 他の資料と矛盾していないか確認するためです。 SDSに危険品情報がある場合、非危険品証明書だけでは判断できません。 SDS、証明書、メーカー確認書を照合します。
輸送モード 海上輸送用か航空輸送用かを確認するためです。 海上では問題なくても、航空では受託不可となる場合があります。 IMDG Code、IATA危険物規則、航空会社・船会社条件を確認します。
危険品非該当の根拠 なぜ危険品に該当しないのかを確認するためです。 単にNon-DGと書かれているだけでは根拠不足になることがあります。 SDS、試験資料、メーカー確認、危険品判定資料を求めます。
発行日 現在の製品仕様やSDSと合っているか確認するためです。 古い証明書では、成分変更やSDS改訂に対応していない可能性があります。 最新版SDSと新しい証明書を確認します。
署名・会社名・連絡先 内容確認が必要な場合の連絡先を確保するためです。 不備があると、船会社・航空会社・CFSから差戻しになることがあります。 署名者、発行部門、問い合わせ先を確認します。

非危険品証明書は、見た目が整っているかではなく、貨物内容と輸送条件に合っているかが重要です。品名が曖昧、型番がない、SDSと矛盾している、輸送モードが不明、発行日が古い、署名者が不明といった場合は、追加確認が必要です。

発行者の信頼性確認

非危険品証明書は、誰が発行したかによって確認の重みが変わります。メーカーが製品仕様や成分を把握したうえで発行している場合と、代理人が荷主説明に基づいて作成している場合では、確認すべき内容が異なります。

発行者 実務上の見方 確認上の注意点 問題がある場合の対応
メーカー 成分、仕様、SDSとの関係を把握している可能性が高い発行者です。 対象製品の型番、SDS番号、発行日、輸送モードとの整合を確認します。 最新版SDS、仕様書、輸送条件の前提を確認します。
荷主・輸出者 出荷責任者として説明しているが、技術情報はメーカー確認が必要な場合があります。 SDS、仕様書、メーカー資料と照合します。 必要に応じてメーカー発行資料を求めます。
商社・代理店 取引上の発行者であり、実際の成分情報を持っていない場合があります。 メーカー発行資料やSDSの提出を求める必要があります。 代理店説明だけで進めず、メーカー情報を確認します。
通関業者・物流代理人 荷主情報をもとに作成している場合があります。 技術判定の根拠としては弱い場合があり、SDSやメーカー確認が必要です。 作成根拠、荷主確認資料、メーカー資料を確認します。
発行者不明 責任主体が確認できません。 そのまま使用すると、船会社・航空会社・CFSで受け付けられない可能性があります。 正式な発行者名、署名、連絡先、根拠資料を求めます。

フォワーダーは、非危険品証明書を受け取った場合でも、発行者の立場、対象貨物、根拠資料、輸送モードを確認します。発行者が責任ある立場に見えても、SDSや現物情報と矛盾している場合は、そのまま進めないことが重要です。

SDSとの関係

非危険品証明書を確認する際は、SDSとの整合が重要です。SDSの輸送情報欄にUN番号、危険物クラス、容器等級、海洋汚染物質などの記載がある場合、非危険品証明書の内容と矛盾していないか確認する必要があります。

SDSでは危険品に該当するように見えるのに、非危険品証明書だけが提出されている場合は、そのまま受け付けるのではなく、荷主やメーカーに根拠確認を行う必要があります。

確認対象 見るべき内容 注意点 問題がある場合の対応
SDSの輸送情報欄 UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級、海洋汚染物質の有無を確認します。 ここに危険品情報がある場合、非危険品証明書との矛盾を確認します。 荷主・メーカーへ分類根拠を確認します。
SDSの成分情報 引火性、腐食性、毒性、酸化性、環境有害性に関係する成分を確認します。 証明書に成分説明がない場合は追加確認が必要です。 成分表、仕様書、メーカー回答を取得します。
SDSの物理化学的性質 引火点、沸点、pH、状態、揮発性などを確認します。 液体・スプレー・洗浄剤・塗料では特に確認します。 危険品判定資料や試験データを求めます。
SDSの適用法令欄 国内法令上の該当性、消防法、労安法などを確認します。 輸送上の非危険品と国内法令上の確認は別に見ます。 日本向けSDS、消防法該非、メーカー確認を取得します。
SDSの版数・発行日 最新版か、証明書と同じ製品を対象としているか確認します。 古いSDSや別製品SDSでは判断できません。 最新版SDSと証明書の再発行を求めます。

SDSと非危険品証明書が矛盾する場合

SDSと非危険品証明書が食い違う場合は、非危険品証明書だけを優先してはいけません。実貨物、最新版SDS、メーカー情報、輸送モード、危険品規則に戻って確認します。

矛盾パターン 考えられる原因 確認する資料・相手 対応の方向性
SDSにUN番号があるが、非危険品証明書ではNon-DGとされている SDSが古い、製品仕様が変わった、証明書が別製品を対象にしている、輸送モードが違う可能性があります。 最新版SDS、対象型番、メーカー確認書、輸送モード 海上用・航空用のどちらを前提にしているか確認し、正しい資料に差し替えます。
SDSに危険物クラスがあるが、証明書では危険品非該当とされている 濃度変更、少量危険品・微量危険品との混同、転記ミスが考えられます。 SDS、危険品判定書、LQ・EQ条件、メーカー回答 通常危険品、LQ、EQ、非危険品のどれに該当するかを整理します。
SDSに海洋汚染物質の記載があるが、証明書では触れていない 環境有害性の確認漏れ、海上輸送欄の見落としが考えられます。 SDSの輸送情報欄、環境影響欄、DGD、船会社条件 海上輸送では海洋汚染物質該当性、マーク、危険品明細の要否を確認します。
証明書は航空輸送用だが、実際は海上輸送で使おうとしている 輸送モードの取り違えです。 証明書、SDS、IMDG Code、CFS条件 海上輸送用の危険品該当性、IMDG Code上の分類、CFS受入条件を確認します。
証明書は海上輸送用だが、航空輸送で使おうとしている 航空輸送の包装・数量・搭載条件を確認していません。 証明書、SDS、IATA条件、航空会社回答 IATA危険物規則、航空会社差異、電池・液体・エアゾール条件を確認します。
証明書の品名とインボイス・現物品名が一致しない 別製品、旧品名、型番違い、商品シリーズ名のみ記載の可能性があります。 インボイス、P/L、現物写真、型番、SDS番号 対象貨物を型番・品番・SDS番号で特定し、必要に応じて証明書を再発行してもらいます。

矛盾がある場合は、書類のどちらかを都合よく採用するのではなく、荷主またはメーカーに確認し、正しい資料に差し替えてから船会社・航空会社・CFSへ提出します。

航空輸送と海上輸送での違い

非危険品証明書は、航空輸送と海上輸送で確認される観点が異なります。海上で問題ない貨物でも航空では受託不可となる場合があり、航空で問題ない説明資料が海上輸送やCFS搬入でそのまま使えるとは限りません。

区分 航空輸送 海上輸送 実務上の注意点
主な確認規則 IATA危険物規則、航空会社差異、上屋・混載業者の条件を確認します。 IMDG Code、船会社条件、CFS・危険品倉庫の受入条件を確認します。 証明書がどの輸送モードを前提にしているか確認します。
確認されやすい貨物 リチウム電池、エアゾール、液体、化粧品、試薬、サンプル、機器内蔵品です。 化学品、液体、塗料、洗浄剤、樹脂原料、海洋汚染物質、LCL混載貨物です。 同じNon-DG説明でも、輸送モードにより追加確認が変わります。
見られるポイント 電池情報、容量、数量、包装、液体・エアゾールの有無、搭載可否です。 UN番号、危険物クラス、海洋汚染物質、CFS受入可否、混載可否です。 航空会社・船会社・CFSの要求資料が異なる場合があります。
不備時の影響 航空搭載不可、上屋受入不可、便変更、再梱包、追加資料要求につながります。 CFS搬入拒否、船会社確認停止、船積み遅延、危険品倉庫再手配につながります。 輸送モード変更時は証明書を使い回さず、条件を再確認します。
実務上の注意点 非危険品証明書があっても航空会社が追加資料を求めることがあります。 SDSやCFS条件と矛盾する場合、普通品として搬入できないことがあります。 証明書、SDS、現物、梱包、受託条件を一体で確認します。

非危険品証明書を使う場合は、その証明書がどの輸送モードを前提としているかを確認します。航空用、海上用、国内配送用で確認すべき内容が変わるため、使い回しには注意が必要です。

非危険品証明書だけで判断しない

非危険品証明書は、あくまでも荷主側・メーカー側の説明資料です。フォワーダーが危険品専門家として技術判定を行うという意味ではありませんが、明らかに不自然な内容や、品名と書類内容が合わない場合は確認を止める必要があります。

たとえば、品名がbattery、spray、chemical、liquid、paint、cleaner、adhesive、sampleとなっている場合、非危険品証明書だけではなく、SDS、成分表、製品仕様書、危険品判定資料を確認することが重要です。

書類上はNon-DGと記載されていても、貨物の実態がリチウム電池、エアゾール、引火性液体、腐食性物質、毒性物質、海洋汚染物質に関係する可能性がある場合は、輸送モードごとに確認します。

リチウム電池との関係

リチウム電池を含む貨物では、非危険品証明書だけで判断するのは危険です。リチウム電池は、電池単体、機器同梱、機器組込、容量、数量、試験要件、梱包条件によって取扱いが変わります。

荷主が「機器に内蔵されているだけなので非危険品」と説明していても、航空輸送・海上輸送上は確認が必要になる場合があります。フォワーダーは、電池の有無、種類、容量、数量、組込状態、予備電池の有無、梱包状態を確認する必要があります。

リチウム電池関係の貨物では、非危険品証明書に加えて、製品仕様書、電池情報、試験資料、梱包情報、航空会社・船会社の受託条件を確認します。特に航空輸送では、航空会社ごとの条件差に注意が必要です。

エアゾール・液体・化学品との関係

エアゾール製品、液体化学品、洗浄剤、接着剤、塗料、香料、化粧品、試薬などは、非危険品証明書が提出されることがあります。しかし、可燃性、腐食性、毒性、酸化性、環境有害性がある場合、危険品に該当する可能性があります。

フォワーダーは、商品名や用途だけで判断せず、SDS、成分、引火点、容器、容量、輸送モードを確認する必要があります。特にサンプル品や少量貨物では、荷主側が危険品確認を軽く見ていることがあります。

化粧品、洗浄剤、香料、サンプルといった品名でも、アルコール、溶剤、エアゾール、酸・アルカリ、酸化剤、環境有害性物質が含まれる場合があります。非危険品証明書だけで進めず、SDSや製品情報で確認することが重要です。

CFS・倉庫での注意点

CFSや倉庫では、非危険品証明書があっても、貨物の外観、品名、SDS、荷姿によって追加確認を求める場合があります。危険品の疑いがある貨物を一般貨物として搬入すると、受入拒否や一時保留になることがあります。

特に、化学品、液体、スプレー、電池入り製品、臭気のある貨物、漏えいリスクのある貨物では、搬入前にCFSや倉庫へ資料を提示し、受入可否を確認することが重要です。

LCL混載では、1件の貨物の危険品確認が不十分なだけで、混載全体の手配に影響することがあります。非危険品証明書がある場合でも、CFSや混載業者がSDS、写真、梱包明細、危険品非該当根拠を求める場合があります。

フォワーダーの関与範囲対比表

区分 支援しやすいこと 断定すべきでないこと 実務上の対応
証明書の入口確認 発行者、対象貨物、発行日、署名、輸送モードを確認することです。 証明書があるだけで危険品確認が完了したと判断することです。 証明書、SDS、インボイス、P/L、現物情報を照合します。
発行者の確認 メーカー、荷主、代理店、物流代理人のどの立場で発行しているかを確認することです。 すべての発行者を同じ技術的信頼性として扱うことです。 必要に応じてメーカー発行資料やSDSを求めます。
SDSとの照合 SDSの輸送情報欄、成分情報、物理化学的性質、適用法令欄と照合することです。 SDSにUN番号や危険物クラスがあるのに証明書だけを優先することです。 矛盾がある場合は、荷主・メーカーへ分類根拠を確認します。
輸送モードの確認 航空輸送用、海上輸送用、国内配送用のどれを前提にした証明書か確認することです。 海上用証明書を航空輸送へそのまま使うことです。 IATA条件、IMDG Code、航空会社・船会社条件を別々に確認します。
リチウム電池確認 電池の有無、種類、容量、数量、組込状態、予備電池の有無を確認することです。 機器内蔵だから非危険品証明書だけで十分と判断することです。 製品仕様書、電池情報、梱包条件、航空会社・船会社条件を確認します。
液体・エアゾール・化学品確認 SDS、成分、引火点、容器、容量、エアゾール該当性を確認することです。 サンプル、化粧品、洗浄剤という品名だけで普通品と判断することです。 SDS、危険品判定資料、梱包写真を確認します。
CFS・航空会社・船会社確認 受託条件、追加資料、搬入可否、混載可否を確認することです。 証明書があればすべての関係者が受けると判断することです。 事前に資料を提示し、受託可否を確認します。
疑義が残る場面 手配を保留し、荷主・メーカー・危険品専門業者へ確認することです。 納期優先で不明確なまま航空搭載・CFS搬入・船積みを進めることです。 正しいSDS、証明書、判定資料に差し替えてから提出します。

実務で問題になりやすいケース

非危険品証明書の確認不足は、航空搭載拒否、CFS搬入拒否、船積み遅延、再梱包、追加資料要求につながることがあります。特に、化学品、液体、スプレー、電池入り製品、サンプル貨物では注意が必要です。

ケース 問題になる点 確認する資料・相手 対応の方向性
非危険品証明書はあるが、SDSにUN番号がある SDSと証明書の対象製品違い、SDS改訂漏れ、輸送モードの違いが考えられます。 最新版SDS、型番、メーカー確認書、証明書 危険品該当性を再確認し、正しい資料に差し替えます。
証明書の品名がインボイスや現物と一致しない 商品名、型番、シリーズ名の混同があります。 インボイス、P/L、型番、品番、SDS番号、現物写真 対象貨物を特定し、必要なら証明書を再発行します。
航空会社が追加資料を求めた 電池、液体、エアゾール、化学品などの疑いがあります。 SDS、製品仕様書、電池情報、梱包写真、危険品判定資料 航空会社条件に合わせて追加資料を提出します。
CFSで普通品搬入を拒否された 品名、臭気、液体、SDS情報から危険品の疑いが出ています。 CFS回答、SDS、外装写真、梱包明細、荷主回答 搬入前確認に戻し、危険品扱いまたは別倉庫手配に切り替えます。
発行日が古い証明書しかない 成分変更、SDS改訂、製品仕様変更に対応していない可能性があります。 最新版SDS、最新仕様書、メーカー確認書 新しい証明書またはメーカー確認書を求めます。
発行者が代理店で、根拠が不明確 メーカー情報ではなく、取引上の説明だけで作成されている可能性があります。 メーカー発行資料、SDS、成分表、仕様書 メーカー資料を確認してから手配します。
海上用の証明書を航空輸送で使った 輸送モードの違いを確認していません。 IATA条件、航空会社回答、SDS、証明書 航空輸送用に包装・数量・搭載条件を確認します。
リチウム電池内蔵品をNon-DGとして進めた 電池の有無、容量、数量、組込状態、予備電池の有無を確認していません。 製品仕様書、電池情報、梱包情報、航空会社・船会社回答 リチウム電池輸送条件を確認し、必要資料を追加します。

4列判断チェックリスト

確認場面 確認する相手 確認事項 問題がある場合の対応
非危険品証明書を受け取ったとき 荷主・発行者 発行者、対象貨物、型番、発行日、署名、輸送モード、非危険品根拠を確認します。 不明確な場合は、再発行または追加資料を求めます。
SDSがあるとき 荷主・メーカー SDSの輸送情報欄、成分情報、物理化学的性質、適用法令欄と証明書が一致しているか確認します。 矛盾があれば、メーカー確認を取り、正しい資料に差し替えます。
品名が化学品・液体・スプレー・電池入り製品のとき 荷主・メーカー・危険品専門業者 危険品該当性、成分、引火点、電池情報、エアゾール該当性、梱包状態を確認します。 非危険品証明書だけで進めず、SDSや仕様書を追加確認します。
航空輸送を手配するとき 航空会社・航空フォワーダー・荷主 IATA条件、航空会社差異、電池・液体・エアゾール条件、搭載可否を確認します。 航空用資料が不足する場合は、追加資料を取得してから手配します。
海上輸送を手配するとき 船会社・NVOCC・CFS・荷主 IMDG Code、CFS受入条件、海洋汚染物質、LCL混載可否を確認します。 CFSや船会社が追加資料を求める場合は、SDSや判定資料を提出します。
証明書の発行者が代理店・物流業者のとき 発行者・荷主・メーカー 技術的根拠、メーカー資料、SDS、対象製品との整合を確認します。 根拠が弱い場合は、メーカー発行資料を求めます。
リチウム電池内蔵品を扱うとき 荷主・メーカー・航空会社・船会社 電池の有無、種類、容量、数量、組込状態、予備電池、梱包条件を確認します。 リチウム電池条件に基づき、必要資料や梱包を整えます。
CFS・倉庫へ搬入するとき CFS・倉庫・混載業者 非危険品証明書、SDS、梱包写真、品名、臭気、漏えいリスク、受入条件を確認します。 受入不可の場合は、危険品扱い、別CFS、別倉庫を検討します。

具体例1:SDSにUN番号があるのにNon-DG証明書が提出されたケース

荷主から非危険品証明書が提出され、書類上はNon-DGと記載されていた一方、SDSの輸送情報欄にはUN番号と危険物クラスが記載されていたケースです。

この場合、非危険品証明書だけを優先して普通品として進めることはできません。SDSが古いのか、証明書が別製品を対象にしているのか、輸送モードが異なるのか、濃度や仕様が変更されたのかを確認する必要があります。

フォワーダーは、最新版SDS、型番、品番、SDS番号、メーカー確認書、対象輸送モードを確認します。

矛盾が解消するまでは、航空会社、船会社、CFSへ普通品として提出せず、正しい資料に差し替えてから手配します。

具体例2:リチウム電池内蔵品を非危険品として扱おうとしたケース

荷主から「機器に電池が内蔵されているだけなので非危険品です」と説明され、非危険品証明書だけが提出されたケースです。

リチウム電池は、電池単体、機器同梱、機器組込、容量、数量、予備電池の有無、梱包状態により輸送条件が変わります。非危険品証明書だけでは、航空会社や船会社が受け付けない場合があります。

フォワーダーは、製品仕様書、電池種類、容量、数量、組込状態、予備電池の有無、梱包写真、航空会社・船会社条件を確認します。

必要に応じて、リチウム電池輸送条件に基づく追加資料、ラベル、梱包、航空会社確認を行います。

具体例3:海上用の非危険品証明書を航空輸送で使おうとしたケース

海上輸送用に作成された非危険品証明書を、納期短縮のため航空輸送へ切り替える際にそのまま使用しようとしたケースです。

海上輸送と航空輸送では、危険品確認の観点が異なります。海上で問題ない貨物でも、航空では液体、エアゾール、電池、数量、包装、搭載可否により追加確認や受託不可が発生することがあります。

フォワーダーは、IATA危険物規則、航空会社差異、SDS、製品仕様書、梱包状態、数量、航空会社の受託条件を確認します。

航空用資料として不十分な場合は、航空輸送前提の証明書、SDS、危険品判定資料を取り直します。

具体例4:CFSで普通品搬入を拒否されたケース

非危険品証明書が提出されていたため、液体洗浄剤を一般貨物としてCFSへ搬入しようとしたケースです。

しかし、CFS側が品名、臭気、液体であること、SDS情報から危険品の疑いを指摘し、普通品としての搬入が一時保留となりました。

フォワーダーは、搬入前にSDS、非危険品証明書、梱包写真、成分、引火点、海洋汚染物質該当性、CFS受入条件を確認する必要があります。

必要に応じて、危険品扱い、別CFS、危険品倉庫、再梱包、船会社再確認へ切り替えます。

荷主へ確認すべきこと

非危険品証明書を受け取る場合、フォワーダーは荷主に対して、早い段階で次の情報を確認します。

  • 非危険品証明書の発行者は誰か。
  • 対象貨物の品名、型番、品番、SDS番号が特定されているか。
  • 最新版SDSがあるか。
  • SDSの輸送情報欄にUN番号、危険物クラス、容器等級、海洋汚染物質の記載がないか。
  • 非危険品証明書とSDS、インボイス、P/L、現物表示が一致しているか。
  • 証明書は航空輸送用か、海上輸送用か、国内配送用か。
  • リチウム電池、エアゾール、液体、粉体、化学品、塗料、洗浄剤、香料、試薬を含まないか。
  • 電池入り製品の場合、電池種類、容量、数量、組込状態、予備電池の有無を確認しているか。
  • 発行日が古くないか、製品仕様変更やSDS改訂が反映されているか。
  • 航空会社、船会社、CFS、倉庫が追加資料を求めていないか。
  • 危険品に該当しない根拠をメーカーが確認しているか。

よくある誤解

非危険品証明書では、「書類があるから大丈夫」という誤解が起きやすいです。実務上は、書類の有無ではなく、貨物内容と輸送条件に合っているかが重要です。

誤解 実務上の考え方 確認すべきこと
非危険品証明書があればSDSは不要である 非危険品証明書は補助資料であり、SDSや製品仕様書との整合確認が必要になる場合があります。 SDS、製品仕様書、成分表、輸送情報欄を確認します。
Non-DGと書いてあれば危険品確認は終わりである 品名、成分、輸送モード、SDS、梱包状態、受託条件と矛盾していないか確認します。 証明書、SDS、インボイス、P/L、現物表示を照合します。
メーカーではなく代理店発行でも常に同じ信頼性がある 発行者の立場により根拠の強さが異なります。 メーカー資料、SDS、成分表、仕様書を確認します。
海上用の非危険品証明書を航空でも使える 航空輸送ではIATA危険物規則、航空会社差異、電池・液体・エアゾール条件を別途確認します。 輸送モード、航空会社条件、航空用資料を確認します。
リチウム電池内蔵品は非危険品証明書だけでよい 電池の種類、容量、数量、組込状態、予備電池の有無、梱包条件を確認する必要があります。 製品仕様書、電池情報、梱包資料、航空会社・船会社条件を確認します。
サンプル品なら非危険品証明書で足りる サンプルでも化学品、液体、試薬、エアゾール、電池入り製品は危険品確認が必要になる場合があります。 SDS、成分、引火点、容器、数量、輸送モードを確認します。
古い証明書でも同じ製品なら使える 成分変更、SDS改訂、輸送規則変更、製品仕様変更が反映されていない場合があります。 発行日、最新版SDS、メーカー確認を確認します。
CFSや航空会社は証明書があれば必ず受ける CFS、航空会社、船会社は、SDS、写真、梱包明細、追加資料を求める場合があります。 受託条件、追加資料要否、搬入条件を事前確認します。

実務上の注意点

  • 非危険品証明書は、危険品確認の補助資料として扱います。
  • 非危険品証明書だけで危険品判定を終えません。
  • SDS、製品仕様書、成分表、インボイス品名、梱包状態と照合します。
  • 発行者がメーカー、荷主、代理店、物流業者の誰かを確認します。
  • 輸送モードが海上輸送か航空輸送かを確認します。
  • リチウム電池、エアゾール、液体、化学品、塗料、洗浄剤、香料、試薬では追加確認を行います。
  • SDSと非危険品証明書が矛盾する場合は、メーカー確認を取ります。
  • CFS、倉庫、航空会社、船会社が追加資料を求める場合があります。
  • 古い証明書や対象製品が不明な証明書をそのまま使いません。
  • 疑義がある場合は、荷主、メーカー、危険品専門業者へ確認します。

まとめ

非危険品証明書は、貨物が輸送上の危険品に該当しないことを説明するための実務書類です。しかし、非危険品証明書があることと、貨物が本当に輸送上問題ないことは同じではありません。

フォワーダーは、非危険品証明書を受け取った場合でも、SDS、製品仕様、成分、インボイス品名、梱包状態、輸送モード、航空会社・船会社・CFSの条件と照合する必要があります。特に、リチウム電池、エアゾール、液体、化学品、塗料、洗浄剤、香料、試薬、サンプル貨物では慎重な確認が必要です。

非危険品証明書は、危険品確認を省略するための書類ではなく、危険品に該当しない根拠を整理するための補助資料です。書類の形式ではなく、貨物内容と輸送条件に合っているかを確認することで、誤申告、搬入拒否、搭載拒否、船積み遅延を防ぐことが重要です。

本記事の要点は、非危険品証明書を単独の判定書類として扱うのではなく、SDS、製品仕様、発行者、輸送モード、梱包状態、航空会社・船会社・CFS条件と照合する危険品確認の一部として扱うことです。

同義語・別表記

  • 非危険物証明書
  • 非該当証明書
  • 危険品非該当証明書
  • Non-DG Certificate
  • Non-Dangerous Goods Certificate
  • Non-Dangerous Goods Declaration
  • Non-Hazardous Certificate

関連用語

公式情報