ブランド品を輸入するには?商標権・並行輸入・税関差止めの確認
ブランド品輸入とは
ブランド品輸入とは、海外ブランドの商品を日本へ輸入する取引です。
バッグ、時計、衣類、靴、アクセサリー、化粧品、雑貨、家電、部品類など、幅広い貨物が対象になります。
ブランド品は、商標権、意匠権、著作権などの知的財産権と関係することがあります。そのため、輸入実務では、商品が真正品であるか、模倣品でないか、仕入経路を説明できるか、日本へ輸入販売できる正当な流通経路を説明できるかが重要になります。
ブランド品輸入では、商品本体だけでなく、箱、袋、タグ、保証書、ラベル、説明書、付属品、販売ページに表示されたブランド名やロゴも確認対象になることがあります。
本記事では、ブランド品を輸入する際に問題になりやすい、真正品性、仕入経路、並行輸入、商標権侵害、模倣品、税関照会、認定手続、輸入差止めのリスクを整理します。
この記事で扱う範囲
| 項目 | この記事で扱う内容 | 他の記事で詳しく扱う内容 |
|---|---|---|
| ブランド品輸入の基本 | 海外ブランドの商品を日本へ輸入する際の通関・知的財産権上の確認を扱います。 | 一般的な輸入申告前の書類確認は「申告前確認」の記事で扱います。 |
| 真正品性の確認 | 商品が真正品であること、仕入経路が説明できること、正規流通との関係を扱います。 | 真正品性の最終判断や商標権侵害の法的判断は、権利者・税関・専門家側の判断事項です。 |
| 並行輸入 | 海外で適法に流通した真正品を日本へ輸入する場合の確認ポイントを扱います。 | 並行輸入契約、販売代理店契約、独占販売権の法的整理は、輸入者・専門家側で確認します。 |
| 模倣品・商標権侵害品 | 模倣品や商標権侵害品の疑いがある場合の通関保留・認定手続を扱います。 | 権利侵害の最終判断や権利者との交渉は、輸入者・権利者・専門家側で扱います。 |
| 通関で確認される資料 | インボイス、購入証明、正規販売証明、仕入先情報、商品写真、型番資料などを扱います。 | インボイスやパッキングリストの基本的な確認方法は各通関書類の記事で扱います。 |
| 個人使用と販売目的 | 個人使用と説明されていても、数量・反復輸入・販売ページから販売目的と見られる場合を扱います。 | 販売事業上の許認可、国内販売規制、消費者向け表示は各個別制度の記事で扱います。 |
| フォワーダー対応 | 資料回収、通関業者連携、期限管理、費用リスク説明などの実務対応を扱います。 | 権利侵害の有無、意見書作成、任意放棄・廃棄判断は輸入者側で扱います。 |
| キャラクター商品との違い | ブランド品輸入では、主に商標・真正品性・仕入経路・並行輸入を中心に扱います。 | アニメ、漫画、ゲームなどのキャラクター使用許諾は「キャラクター商品の輸入」の記事で扱います。 |
キャラクター商品の輸入記事との役割分担
キャラクター商品やアニメグッズでは、キャラクター使用許諾、著作権、商品化権、ライセンス契約の範囲が中心になります。
一方、ブランド品輸入では、商標権、真正品性、正規流通、仕入経路、並行輸入の説明資料が中心になります。
| 記事 | 中心になる権利・確認事項 | 問題になりやすい資料 | 実務上の使い分け |
|---|---|---|---|
| ブランド品輸入 | 商標権、真正品性、仕入経路、正規流通、並行輸入 | 正規仕入れを示すインボイス、購入証明、正規販売証明、型番資料、商品写真 | バッグ、時計、衣類、靴、アクセサリーなどブランド表示が中心の商品で参照します。 |
| キャラクター商品の輸入 | 著作権、商品化権、キャラクター使用許諾、ライセンス範囲 | ライセンス契約書、使用許諾書、正規販売証明、キャラクター使用許可資料 | アニメ、漫画、映画、ゲームなどのキャラクター表示が中心の商品で参照します。 |
| 模倣品・知的財産侵害物品関連 | 商標権侵害品、著作権侵害品、意匠権侵害品、輸入差止め | 権利者資料、税関通知、認定手続資料、意見書・証拠資料 | 税関照会や認定手続が開始された場合に参照します。 |
通関で問題になりやすい理由
ブランド品は、外観やロゴだけで真正品か模倣品かを判断しにくい場合があります。
また、海外で販売されていた商品であっても、仕入先が不明確であったり、正規流通を説明できなかったりすると、通関時に確認が必要になることがあります。
特に、価格が極端に安い商品、海外ECサイトから仕入れた商品、個人販売者から購入した商品、インボイスの商品名が曖昧な貨物は注意が必要です。
「海外で買った本物」「販売者が正規品と言っていた」「現地で普通に販売されていた」という説明だけでは、通関上十分とは限りません。
| 問題になりやすい場面 | 主な原因 | 通関上の影響 | 確認の方向性 |
|---|---|---|---|
| 海外ECサイトからの仕入れ | 販売者の正規性や仕入経路が不明確 | 真正品性や仕入経路の説明を求められることがあります。 | 販売者情報、注文履歴、購入証明、正規販売証明を確認します。 |
| 価格が極端に安いブランド品 | 模倣品、余剰品、無許諾品の疑いが出やすい | 税関照会や認定手続につながる可能性があります。 | 価格の妥当性、仕入先、正規流通資料を確認します。 |
| インボイス品名が曖昧 | bag、watch、goodsなど一般名だけで記載されている | ブランド名、型番、数量、単価が確認できません。 | 訂正インボイス、型番資料、商品写真を取得します。 |
| 個人販売者からの購入 | 販売者が正規流通に属するか確認しにくい | 真正品性の説明が難しくなることがあります。 | 購入証明、仕入先情報、商品状態を確認します。 |
| 同一商品が多数ある | 販売目的と見られる可能性がある | 個人使用目的との説明が通りにくくなることがあります。 | 販売予定、数量、反復輸入の有無を確認します。 |
| 付属品やタグが不自然 | 箱、袋、保証書、ラベル、ロゴ表示に疑義がある | 商品本体以外も確認対象になります。 | 本体、箱、タグ、保証書、ラベル写真を確認します。 |
確認されやすいポイント
ブランド品輸入では、商品名、ブランド名、型番、数量、価格、仕入先、販売目的などが確認されます。
商品本体だけでなく、箱、袋、タグ、保証書、ラベル、説明書に表示されたブランド名やロゴも確認対象になります。
| 確認対象 | 確認する内容 | 不足しやすい資料 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 商品本体 | ブランド名、ロゴ、型番、シリアル番号、品番 | 商品写真、型番資料、カタログ | 本体写真だけでなく、ロゴや型番が分かる写真を確認します。 |
| 付属品 | 箱、袋、タグ、保証書、ラベル、説明書 | 付属品写真、保証書写真、タグ写真 | 付属品に表示されたブランド名やロゴも確認対象になります。 |
| インボイス | ブランド名、商品名、型番、数量、単価、仕入先 | 詳細な商品明細、型番、ブランド名 | 一般名だけでは追加確認が必要になることがあります。 |
| 仕入先 | 正規販売店、正規代理店、卸業者、個人販売者の別 | 仕入先会社情報、販売店情報、購入証明 | 仕入先が正規流通に属するか確認します。 |
| 価格 | 仕入価格が相場から見て極端に低くないか | 注文履歴、請求書、契約書、価格説明 | 極端な低価格は確認対象になりやすいです。 |
| 販売目的 | 個人使用、販売用在庫、展示用、修理品の別 | 販売計画、販売ページ、注文書、用途説明 | 販売目的の場合は資料確認が重くなることがあります。 |
| 輸入実績 | 同一商品の反復輸入や大量輸入の有無 | 過去取引資料、注文履歴、輸入計画 | 個人使用目的との説明に影響することがあります。 |
輸入者は、真正品であること、正規に仕入れたこと、仕入先が信頼できること、権利者または正規流通との関係を説明できることが重要です。
販売目的で輸入する場合は、個人使用目的よりも資料確認が厳しくなることがあります。数量、価格、同一商品の反復輸入、販売ページの有無などから、商用輸入と判断されることがあります。
並行輸入との関係
ブランド品輸入では、並行輸入との整理が重要です。
並行輸入とは、真正品を海外の流通ルートから仕入れ、日本へ輸入する取引です。
並行輸入品は模倣品とは異なりますが、輸入者が真正品であること、正規に流通した商品であること、仕入経路に不自然な点がないことを説明できなければ、通関時に確認が必要になることがあります。
| 確認項目 | 確認する内容 | 不足すると問題になる点 | 確認資料の例 |
|---|---|---|---|
| 真正商品性 | 商品が海外で適法にブランド表示を付された真正品であること | 模倣品・商標権侵害品の疑いが出ます。 | 正規購入証明、正規販売証明、型番資料、商品写真 |
| 権利者関係 | 海外の商標権者と日本の商標権者との関係 | 真正品であっても権利関係の説明が求められることがあります。 | 権利者資料、正規代理店資料、仕入先説明 |
| 品質管理・品質保証機能 | 日本の商標権者による品質管理や品質保証機能を損なわない商品か | 改変品、品質不明品、保証対象外品として疑義が出ることがあります。 | 商品状態、保管状況、保証書、販売地域資料 |
| 仕入経路 | 正規流通ルート、販売地域、仕入先の信頼性 | 不自然な仕入経路だと真正品性の説明が難しくなります。 | 契約書、インボイス、注文履歴、販売店情報 |
| 販売地域制限 | 海外販売用の商品を日本で販売できるか | 契約上の販売地域や流通制限が問題になることがあります。 | 契約資料、販売条件、正規販売証明 |
並行輸入は、単に「海外で売られていた本物だから大丈夫」という整理では足りません。
ブランド品では、真正商品性、出所表示、品質管理、仕入経路、販売地域制限などが問題になることがあります。輸入者は、仕入前に正規性を説明できる資料を準備しておく必要があります。
輸入差止めと認定手続
税関で商標権侵害品、模倣品、知的財産侵害物品に該当するおそれがあると判断された場合、認定手続が行われることがあります。
認定手続とは、税関が発見した侵害疑義物品について、知的財産侵害物品に該当するかどうかを判断するための手続です。
認定手続が開始されると、輸入者に通知が行われ、輸入者は期限内に意見や証拠を提出することになります。
| 段階 | 主な内容 | 輸入者側で必要になる対応 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 侵害疑義の発見 | 税関で商標権侵害品や模倣品の疑いがある貨物が確認される | 商品内容、仕入先、真正品性、仕入経路を確認します。 | 通関が止まり、保管料や回答期限の管理が必要になります。 |
| 認定手続の開始 | 税関から輸入者へ手続開始の通知が行われる | 通知内容、回答期限、必要資料を確認します。 | 期限内対応が重要です。 |
| 意見・証拠の提出 | 輸入者が侵害物品ではないことを説明する資料を提出する | インボイス、購入証明、正規販売証明、仕入経路資料を準備します。 | 販売者の説明だけでは十分な証拠にならない場合があります。 |
| 税関による判断 | 提出資料をもとに侵害物品に該当するか判断される | 追加資料や補足説明に対応します。 | フォワーダーや通関業者は最終判断を行う立場ではありません。 |
| 侵害物品ではないと認定 | 輸入許可へ進む可能性がある | 通関再開、搬出、配送を進めます。 | 他の通関不備が残っていないか確認します。 |
| 侵害物品と認定 | 輸入できない方向で処理が進む | 廃棄、任意放棄、権利者同意、修正対応などを検討します。 | 費用、保管料、販売計画への影響を確認します。 |
フォワーダーや通関業者は、真正品か模倣品かを最終判断する立場ではありません。ただし、税関照会や認定手続が始まった場合には、輸入者から必要資料を回収し、通関業者へ速やかに連携する必要があります。
実務の流れ
| 段階 | 主な確認事項 | 止まりやすい原因 | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| 仕入前 | 真正品か、仕入先が信頼できるか、販売目的に問題がないか | 海外EC販売者の説明だけで正規品と判断してしまう | 仕入先、正規販売証明、価格、販売地域を確認します。 |
| 輸入手配前 | ブランド名、型番、数量、価格、仕入先、販売予定 | インボイスの商品名が曖昧で、ブランド品と分かる資料が不足している | 商品写真、型番資料、購入証明を準備します。 |
| 通関申告時 | 品名、ブランド名、真正品性、仕入経路、価格妥当性 | 正規仕入れや真正品性を示す資料が提出できない | 通関業者へ資料を共有し、不足資料を確認します。 |
| 税関照会時 | インボイス、購入証明、販売ページ、正規販売証明、契約資料 | 仕入先と連絡が取れず、資料取得に時間がかかる | 輸入者から資料を回収し、期限内に通関業者へ連携します。 |
| 認定手続開始時 | 輸入者が期限内に意見書・証拠を提出するか判断 | 輸入者が手続の意味を理解しておらず、回答期限が迫る | 回答期限、必要資料、保管料リスクを共有します。 |
| 侵害該当と判断された場合 | 廃棄、任意放棄、権利者同意、返送可否、修正対応 | 保管料、廃棄費用、販売計画への影響、荷主との費用負担が問題になる | 輸入者判断事項として、費用と手続状況を整理します。 |
真正品であることの説明資料
ブランド品輸入では、真正品であることを説明できる資料が重要です。
| 資料 | 主な役割 | 確認される内容 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 正規仕入れを示すインボイス | 仕入先、品名、数量、価格を説明する | ブランド名、型番、数量、単価、仕入先 | bag、watch、goodsなど曖昧な品名では不足することがあります。 |
| 仕入先との契約書 | 取引関係や販売権限を説明する | 契約当事者、対象商品、販売地域、条件 | 契約範囲が対象貨物に及ぶか確認します。 |
| 正規代理店または販売店からの購入資料 | 正規流通ルートから購入したことを説明する | 販売店名、注文履歴、購入証明、対象商品 | 販売店が正規流通に属するか確認します。 |
| 正規販売証明 | 仕入先が正規販売者であることを説明する | 販売権限、対象商品、対象地域 | 販売者自身の説明だけでは足りない場合があります。 |
| 商品カタログ・型番資料 | 商品内容、型番、仕様、正規品情報を確認する | ブランド名、型番、仕様、商品画像 | インボイス明細と一致するか確認します。 |
| 商品写真 | 本体、ロゴ、タグ、箱、保証書、ラベルを確認する | ブランド表示、付属品、品質、型番 | 本体だけでなく付属品の写真も必要になることがあります。 |
| 販売ページ・注文履歴 | 購入経緯や商品内容を補足する | 販売者、商品説明、価格、注文数量 | 参考資料にはなりますが、真正品性の証明として十分とは限りません。 |
| 権利者または正規代理店からの許諾資料 | 権利者側の許諾や正規性を説明する | 対象商品、対象地域、輸入者、販売権限 | 対象貨物と許諾範囲が一致するか確認します。 |
| 仕入先の会社情報 | 販売者の実在性や信用性を確認する | 会社名、所在地、連絡先、販売実績 | 海外EC上の販売者名だけでは不足することがあります。 |
これらの資料は、単に「商品が本物らしい」ことを示すためではなく、輸入者が正当な仕入経路から商品を入手したことを説明するために使われます。
インボイスには、ブランド名、型番、数量、価格、仕入先が明確に記載されていることが望まれます。品名が「bag」「watch」「goods」など曖昧な場合、通関時に追加確認が必要になることがあります。
販売ページや注文履歴は参考資料になりますが、それだけで真正品性を証明できるとは限りません。正規販売店からの購入証明、仕入先情報、ブランド名・型番の一致、価格の妥当性を合わせて説明する必要があります。
フォワーダー実務での対応
フォワーダーは、ブランド品が真正品かどうか、商標権侵害品かどうかを判定する立場ではありません。
しかし、ブランド品と分かる貨物については、荷主に対して事前に正規性、仕入経路、販売目的、許諾の有無を確認することが重要です。
通関で確認が入った場合には、荷主から必要資料を回収し、通関業者へ連携します。
| 場面 | フォワーダーが対応できること | フォワーダーだけでは判断できないこと | 輸入者・通関業者と連携すべき事項 |
|---|---|---|---|
| 輸入手配前 | ブランド品であることを把握し、資料準備を促す | 真正品か模倣品かの最終判断 | 輸入者に仕入先資料、購入証明、商品写真を確認します。 |
| 通関申告前 | 商品名、ブランド名、型番、数量、価格、仕入先情報を整理する | 並行輸入として問題ないかの法的判断 | 通関業者へ事前相談し、必要資料を確認します。 |
| 税関照会時 | 輸入者から資料を回収し、通関業者へ連携する | 真正品性や商標権侵害の有無の断定 | 輸入者に正規販売証明、購入証明、補足説明を依頼します。 |
| 認定手続開始時 | 通知、回答期限、必要資料を輸入者へ伝える | 意見書の内容や提出方針の判断 | 輸入者・通関業者・必要に応じて専門家確認を促します。 |
| 保留中 | 保管料、搬出停止、配送予定への影響を整理する | 輸入を継続するか、放棄・廃棄するかの判断 | 輸入者へ費用発生と期限を共有します。 |
| 侵害該当と判断された場合 | 手続状況、費用、返送・廃棄の実務情報を整理する | 権利者交渉、任意放棄、廃棄判断 | 輸入者の判断に基づき、通関業者と実務対応を確認します。 |
このとき、納期遅延、保管料、返送や廃棄の可能性、認定手続への対応期限についても、早めに荷主へ共有する必要があります。
ただし、フォワーダーが輸入者の代理人として「これは真正品です」「商標権侵害ではありません」と断定することは避けるべきです。
フォワーダーの役割は、事実確認、資料回収、通関業者との連携、期限管理、費用発生リスクの説明にあります。
4列判断チェックリスト
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 仕入前 | 輸入者、仕入先 | 真正品か、仕入先が信頼できるか、販売目的に問題がないか | 正規販売証明、仕入先情報、価格妥当性を確認します。 |
| 輸入手配前 | 輸入者、海外売主 | ブランド名、型番、数量、価格、商品写真、付属品 | 曖昧な品名の場合は詳細資料を依頼します。 |
| インボイス確認時 | 輸入者、海外売主、通関業者 | 品名、ブランド名、型番、数量、単価、仕入先 | 訂正インボイスや補足資料を取得します。 |
| 並行輸入品の場合 | 輸入者、仕入先、通関業者 | 真正商品性、仕入経路、販売地域、品質管理への影響 | 正規流通資料や購入証明を確認します。 |
| 個人使用目的と説明された場合 | 輸入者、通関業者 | 数量、反復輸入、販売ページ、販売予定の有無 | 販売目的の可能性があれば資料確認を強化します。 |
| 税関照会時 | 輸入者、通関業者 | 購入証明、正規販売証明、販売ページ、商品写真、仕入先情報 | 回答期限内に提出できる資料を整理します。 |
| 認定手続開始時 | 輸入者、通関業者 | 通知内容、回答期限、意見・証拠提出方針 | 輸入者判断事項として期限管理を行います。 |
| 輸入継続が難しい場合 | 輸入者、通関業者 | 任意放棄、廃棄、権利者同意、返送可否、費用負担 | 保管料、廃棄費用、販売計画への影響を整理します。 |
| フォワーダーに正規品説明を求められた場合 | 輸入者、通関業者 | フォワーダーが判断できる範囲とできない範囲 | 真正品性を断定せず、資料回収と通関業者連携に徹します。 |
実務で問題になりやすいケース
| ケース | 起きやすい原因 | 実務上の影響 | 対応の方向性 |
|---|---|---|---|
| インボイス品名がfashion goodsやbagsだけ | ブランド名、型番、数量、単価が省略されている | 真正品性や申告内容を確認できません。 | 訂正インボイス、型番資料、商品写真を取得します。 |
| 海外ECサイトからブランド品を仕入れている | 販売者の正規性や仕入経路が不明確 | 税関照会や通関保留につながる可能性があります。 | 購入証明、販売者情報、正規販売証明を確認します。 |
| 個人使用と説明されているが数量が多い | 販売目的と見られる可能性がある | 仕入経路や販売目的の確認が必要になります。 | 用途、販売予定、反復輸入の有無を確認します。 |
| 価格が著しく安い | 模倣品、余剰品、無許諾流通品の疑い | 真正品性の説明が難しくなります。 | 価格根拠、仕入ルート、正規流通資料を確認します。 |
| タグや保証書がない | 中古品、アウトレット品、模倣品、付属品欠落の可能性 | 真正品性や品質保証機能の説明に影響します。 | 商品状態、販売条件、購入証明を確認します。 |
| 並行輸入品として説明されているが資料がない | 真正品性と仕入経路の説明が不足している | 並行輸入品としての説明が通らない可能性があります。 | 正規購入資料、仕入先情報、販売地域を確認します。 |
| フォワーダーに真正品と説明してほしいと言われる | 輸入者が証明資料を持っていない | フォワーダーが判断権限を超えるおそれがあります。 | 断定せず、輸入者資料を通関業者へ連携します。 |
| 認定手続中に輸入者が判断できない | 手続の意味や期限を理解していない | 回答期限超過、保管料増加、輸入不可につながる可能性があります。 | 期限、必要資料、費用リスクを共有します。 |
実務シナリオ1:並行輸入品でインボイスの商品名が曖昧なケース
輸入者が海外の卸業者からブランドバッグを仕入れ、日本国内で販売しようとするケースがあります。
インボイスの商品名が「fashion goods」や「bags」とだけ記載され、ブランド名、型番、数量、単価、仕入先の正規性が十分に分からない場合、通関時に確認が入ることがあります。
輸入者は「本物の並行輸入品です」と説明しても、仕入先が正規流通に属していることや、真正品であることを示す資料を提出できなければ、通関が止まる可能性があります。
この場合、通関業者は輸入者へ追加資料の提出を求め、フォワーダーは荷主との連絡を急ぎます。資料提出が遅れると、保管料、納期遅延、販売計画への影響が発生します。
実務シナリオ2:個人輸入と説明されたが販売目的と見られるケース
輸入者が「個人使用目的」と説明してブランド品を輸入する場合でも、同一商品が多数含まれている、サイズ違い・色違いが大量にある、販売ページが確認される、継続的に輸入しているといった事情があると、販売目的と見られることがあります。
販売目的の場合、真正品性、仕入経路、輸入販売権限、価格の妥当性などの確認が重くなることがあります。
輸入者が「海外で買った本物」としか説明できず、正規購入資料や仕入先情報を提出できない場合、税関照会や認定手続に進む可能性があります。
フォワーダーは、輸入者の説明をそのまま断定的に通関業者へ伝えるのではなく、数量、用途、販売予定、仕入資料を確認し、事実に基づいて連携する必要があります。
実務シナリオ3:フォワーダーに正規品と説明してほしいと依頼されるケース
通関でブランド品の真正品性について確認が入った場合、荷主からフォワーダーに対して「正規品だと説明してほしい」と依頼されることがあります。
しかし、フォワーダーは権利者でも正規代理店でもなく、仕入契約の当事者でもありません。
フォワーダーが真正品性や商標権侵害の有無を断定することはできません。
この場合、フォワーダーは、輸入者から提出されたインボイス、購入証明、販売ページ、仕入先情報、正規販売証明などを通関業者へ連携し、必要に応じて輸入者から補足説明を取得します。
意見書の内容、権利者への確認、任意放棄や廃棄の判断は、輸入者自身が行うべき事項です。
実務シナリオ4:海外正規店購入品でも日本販売権限が不明なケース
海外の正規販売店からブランド品を購入した場合でも、日本国内で販売できる権限まで当然に説明できるとは限りません。
海外で正規に販売されていた商品であっても、販売地域や品質保証、流通経路、国内代理店との関係が問題になることがあります。
この場合、輸入者は、正規店での購入証明、商品型番、購入数量、販売予定、販売地域、保証条件などを整理する必要があります。
フォワーダーは、正規店購入という説明だけで断定せず、輸入者から資料を回収し、通関業者へ連携します。
実務シナリオ5:タグ・保証書・箱の表示に疑義があるケース
商品本体にはブランドロゴがあるものの、箱、タグ、保証書、説明書の表示が不自然なケースがあります。
ブランド品輸入では、商品本体だけでなく、付属品や包装に表示されたブランド名・ロゴも確認対象になります。印刷品質、ロゴの位置、型番、保証書の有無が疑義のきっかけになることがあります。
対応としては、本体、タグ、箱、保証書、ラベル、説明書の写真を取得します。仕入先情報、購入証明、正規販売証明と合わせて、通関業者へ共有します。
実務シナリオ6:認定手続中に廃棄・任意放棄を検討するケース
認定手続が始まり、輸入者が真正品性や正規仕入れを示す十分な資料を提出できない場合、輸入継続が難しくなることがあります。
この場合、輸入者は、意見書を提出して輸入を継続するのか、任意放棄や廃棄を検討するのか、権利者から同意書を取得できる可能性があるのかを判断する必要があります。
フォワーダーは、真正品性や権利侵害の有無を判断するのではなく、保管料、廃棄費用、回答期限、貨物滞留、販売計画への影響を整理して伝えます。
判断は輸入者自身が行う必要があります。
輸入差止めになった場合の費用と判断
ブランド品が商標権侵害品や模倣品に該当する可能性があるとして通関が止まると、貨物は保留状態になります。
その間、保管料、検査立会費用、書類準備費用、翻訳費用、廃棄費用、返送可否の確認費用などが問題になることがあります。
| 費用・判断項目 | 発生しやすい場面 | 輸入者が判断すべきこと | フォワーダーの対応 |
|---|---|---|---|
| 保管料 | 通関保留や認定手続が長引く場合 | 輸入継続するか、放棄・廃棄を検討するか | 保管料発生日と見込みを共有します。 |
| 検査立会費用 | 税関検査や現物確認が必要になる場合 | 検査対応を行うか、資料提出で対応できるか | 通関業者・倉庫と実務手配を確認します。 |
| 翻訳・書類準備費用 | 外国語資料や契約資料を提出する場合 | 翻訳や補足説明を準備するか | 期限内に提出できるよう資料回収を促します。 |
| 廃棄費用 | 輸入できないと判断される場合 | 任意放棄・廃棄を選ぶか | 通関業者と廃棄手続の実務を確認します。 |
| 返送可否 | 輸入できない貨物を海外へ戻したい場合 | 返送が可能か、費用を負担するか | 通関業者・運送人と実務可否を確認します。 |
| 販売計画への影響 | 販売開始日や納品予定に間に合わない場合 | 販売延期、キャンセル、代替対応 | 通関保留の見込みを輸入者へ共有します。 |
| 権利者同意の取得 | 権利者から輸入同意を得られる可能性がある場合 | 権利者へ連絡するか、専門家に相談するか | フォワーダーは交渉主体ではなく、通関業者への連携を行います。 |
認定手続の結果、輸入できないと判断された場合、輸入者は任意放棄、廃棄、権利者からの同意書取得、修正対応などを検討することになります。
これらの判断は、商品の金額、数量、販売計画、保管料、法的リスク、権利者対応の可能性を踏まえて行います。
フォワーダーや通関業者は、輸入者に代わって権利関係を判断するのではなく、手続の状況、期限、発生し得る費用を整理して伝える立場になります。
よくある誤解
| よくある誤解 | 実際の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 海外で買った本物なら必ず輸入できる | 真正品であっても、仕入経路や販売目的の説明が必要になることがあります。 | 購入証明、正規販売証明、仕入先情報を確認します。 |
| 並行輸入品なら何も確認されない | 並行輸入品でも、真正品性や仕入経路を説明できなければ確認対象になります。 | 正規流通資料と価格妥当性を確認します。 |
| 販売者が正規品と言えば十分である | 販売者の説明だけでは、真正品性や正規流通を証明できない場合があります。 | 客観的な購入資料や正規販売証明を準備します。 |
| インボイスにbagやwatchと書いてあれば足りる | ブランド品では、ブランド名、型番、数量、単価、仕入先が重要になります。 | 曖昧な品名は訂正または補足資料が必要です。 |
| 個人使用と言えば販売目的には見られない | 数量、反復輸入、販売ページ、同一商品の多さから販売目的と見られることがあります。 | 用途、数量、販売予定を事実に基づいて説明します。 |
| 商品本体だけ確認すればよい | 箱、袋、タグ、保証書、ラベル、説明書も確認対象になることがあります。 | 付属品や包装の写真も取得します。 |
| フォワーダーが正規品と説明すればよい | フォワーダーは真正品性や商標権侵害の有無を判断する立場ではありません。 | 輸入者資料を回収し、通関業者へ連携します。 |
| 認定手続は通関業者に任せればよい | 意見提出や証拠提出、放棄・廃棄の判断は輸入者自身が行う必要があります。 | 輸入者が期限内に判断できるようにします。 |
実務上の注意点
ブランド品輸入では、商品が本物であっても、資料不足により通関が止まることがあります。
特に、初回取引、海外EC仕入れ、小口大量貨物、販売用在庫、個人販売者からの購入品は注意が必要です。
また、商品本体だけでなく、付属品、包装、タグ、説明書、保証書に表示されたロゴやブランド名も確認対象になるため、貨物全体を見てリスクを確認することが重要です。
並行輸入品を扱う場合でも、輸入者は真正品性、仕入経路、価格、販売目的、正規流通との関係を説明できる資料を準備しておく必要があります。
フォワーダーは、ブランド品と分かる場合には、通関前に荷主へ資料準備を促し、疑義がある場合は通関業者への早めの情報共有が求められます。
まとめ
ブランド品輸入では、商品が真正品であること、仕入経路を説明できること、権利関係に問題がないことが重要です。
並行輸入品であっても、真正品性、海外と日本の権利者関係、品質管理、仕入経路を説明できなければ、通関時に確認が必要になることがあります。
通関で確認が入った場合には、インボイス、購入証明、正規販売証明、契約資料、商品写真、販売ページなどを整理し、期限内に対応する必要があります。
フォワーダーは判断者ではありませんが、通関前に荷主へ資料準備を促し、模倣品や商標権侵害品との混同を避けるための連絡整理を行う立場です。
ブランド品輸入は、真正品性、並行輸入、商標権、通関、販売計画、保管料、廃棄リスクが重なる実務であり、仕入前の正規性確認と資料準備が最重要の予防策です。
