知的財産情報センター(CIPIC)
知的財産情報センター(CIPIC)とは
知的財産情報センター(CIPIC)とは、日本関税協会が運営する、知的財産権侵害物品の水際対策に関する情報収集・提供を行う機関です。
CIPICでは、国内外の税関摘発情報、輸出入差止申立情報、知財関係法令、海外税関情報、講演・セミナー情報などを確認できます。
貿易実務では、CIPICを単なる情報サイトとして見るのではなく、知的財産権侵害物品の輸出入差止、水際取締り、模倣品・偽造品リスク、権利者による差止申立、輸入者側の事前確認に使う情報源として整理することが重要です。
ただし、CIPIC自体が輸出入差止や認定手続を行う機関ではありません。
知的財産権侵害物品の水際取締り、輸出入差止申立、認定手続を行うのは税関です。
CIPICは、その制度を理解し、最新の差止申立情報や摘発傾向を把握するための情報源・支援機関として位置づけられます。
この記事で扱う範囲
この記事では、CIPICを知的財産権侵害物品の水際取締り実務に関係する情報源として整理します。
本記事で扱う主な範囲は次のとおりです。
- CIPICの基本的な役割
- CIPICで確認できる主な情報
- 税関の知的財産権侵害物品に対する水際取締り
- 輸出入差止申立制度の基本
- 認定手続の流れ
- 見本検査の位置づけ
- 輸入者側の対応
- 権利者側の対応
- フォワーダー・通関業者の注意点
- 実務で問題になりやすいケース
本記事は、CIPICという機関の紹介にとどまらず、知的財産権侵害物品が税関で問題になった場合の実務対応を整理する記事です。
商標権、意匠権、著作権、特許権、実用新案権、育成者権、不正競争防止法上の権利など、個別の知的財産権の詳細な法律判断は、専門家に確認すべき領域です。
本記事では、貿易実務上、輸入者、権利者、フォワーダー、通関業者がどのような情報を確認し、どのように初動対応するかを中心に説明します。
CIPICの目的と役割
CIPICの主な役割は、知的財産権侵害物品の水際対策に関する情報提供と普及啓発です。
具体的には、税関での知的財産侵害物品の差止状況、輸出入差止申立情報、海外税関の取締情報、知財関係法令、講演会・セミナー情報などを発信しています。
貿易実務では、次のような目的でCIPICの情報を活用します。
- 自社が輸入する商品に知財リスクがないか確認する
- 模倣品・偽造品の摘発傾向を確認する
- 輸出入差止申立が行われている権利・商品を確認する
- 権利者として税関への差止申立を検討する
- 通関時に知財侵害疑義が生じた場合の背景情報を確認する
- 海外税関での知財取締動向を把握する
CIPICは、税関の制度を理解するための入口として有用です。
ただし、具体的な差止申立、認定手続、輸入可否の判断は、税関の手続、関係法令、権利者・輸入者の提出資料に基づいて行われます。
CIPICで確認できる主な情報
CIPICでは、知的財産権侵害物品の水際取締りに関係する複数の情報を確認できます。
| 情報の種類 | 内容 | 実務上の使い方 |
|---|---|---|
| 輸出入差止申立情報 | 税関で受理されている差止申立に関する情報 | 輸入予定品が差止対象になり得るか確認する |
| 国内税関摘発情報 | 日本の税関での知財侵害物品の差止状況 | 模倣品・偽造品の傾向を確認する |
| 海外税関情報 | 米州、欧州、アジアなど海外税関の知財取締情報 | 海外仕入先や輸出先での知財リスクを把握する |
| 知財関係情報 | 関係法令、制度説明、参考資料 | 水際取締制度の理解に使う |
| 講演・セミナー情報 | 知財保護や水際取締りに関する講演会 | 社内教育や担当者研修に活用する |
| 啓発活動情報 | 模倣品撲滅キャンペーン等 | 知財侵害物品の社会的リスクを理解する |
CIPICの情報は、輸入者にとっては事前確認資料、権利者にとっては水際対策の参考資料、フォワーダーや通関業者にとってはリスク把握の補助資料になります。
税関の水際取締りとの関係
知的財産権侵害物品は、関税法上、輸入または輸出してはならない貨物として問題になることがあります。
税関は、輸出入貨物の検査において、知的財産権を侵害する疑いのある貨物を発見した場合、必要に応じて認定手続を開始します。
この認定手続では、その貨物が知的財産権侵害物品に該当するかどうかが判断されます。
ここで重要なのは、CIPICは情報提供機関であり、税関の手続そのものを行う機関ではないという点です。
実際に貨物を止めるか、認定手続を開始するか、侵害物品と認定するかは、税関の手続として行われます。
輸出入差止申立制度とは
輸出入差止申立制度とは、知的財産権を有する者や不正競争差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸出入されようとする場合に、税関長に対して、その貨物の輸出入を差し止め、認定手続を取るよう申し立てる制度です。
対象となる権利には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権、不正競争防止法上の一定の権利などがあります。
| 権利の種類 | 問題になりやすい貨物例 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 商標権 | ブランドロゴ付き商品、アパレル、バッグ、時計、雑貨 | 偽造品、無断使用、ライセンス有無が問題になる |
| 意匠権 | デザイン性のある商品、部品、雑貨、家電、容器 | 形状・外観が登録意匠と類似するかが問題になる |
| 著作権 | キャラクター商品、映像、音楽、ソフトウェア、印刷物 | 海賊版、無断複製、キャラクター使用が問題になる |
| 特許権 | 技術的特徴を持つ製品、部品、機械、医療機器等 | 侵害判断が技術的・専門的になりやすい |
| 実用新案権 | 構造・形状に特徴のある製品 | 権利内容と製品構造の比較が必要になる |
| 育成者権 | 植物、種苗、農産物関連 | 登録品種との同一性・類似性が問題になる |
| 不正競争防止法上の権利 | 周知表示、商品形態模倣、営業秘密関連物品等 | 権利の種類により必要資料が異なる |
差止申立は、権利者側が税関に対して、どのような貨物が権利侵害に当たるか、どのように識別できるかを示す重要な手続です。
税関で大量の輸出入貨物の中から侵害疑義物品を発見するためには、権利者側からの具体的な情報提供が重要になります。
輸出入差止申立で提出される主な資料
差止申立を行う場合、権利者は、権利の内容、侵害の事実を疎明する資料、識別ポイントなどを税関に提出します。
実務上は、次のような資料が重要になります。
| 資料 | 内容 | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 申立書 | 税関所定様式による申立書 | 差止申立の基本書類 |
| 権利を証明する資料 | 登録原簿、公報、権利発生を示す資料等 | どの権利に基づく申立かを示す |
| 侵害の事実を疎明する資料 | 真正品と疑義品の比較、侵害理由、鑑定資料等 | 税関が侵害疑義を判断する材料になる |
| 識別ポイント資料 | 真正品と模倣品の見分け方、ロゴ、形状、包装、番号等 | 税関検査で疑義貨物を発見するために重要 |
| 代理人資料 | 代理人が手続する場合の委任状等 | 弁護士・弁理士等が関与する場合に必要になる |
| 通関解放金関係資料 | 一定の権利で問題になる資料 | 輸入者側の手続にも関係することがある |
差止申立は、単に「模倣品があるかもしれない」と申し出るだけでは不十分です。
税関が実際に現場で識別できるように、商品情報、権利情報、真正品と疑義品の違い、侵害理由を具体的に整理する必要があります。
認定手続とは
認定手続とは、税関が発見した知的財産権侵害の疑いがある貨物について、その貨物が知的財産権侵害物品に該当するかどうかを認定するための手続です。
認定手続が開始されると、輸入者および権利者に対して、認定手続を開始する旨が通知されます。
輸入者および権利者は、税関に対して意見や証拠を提出することができます。
税関は、提出された意見・証拠、貨物の状態、権利内容、差止申立情報などを踏まえて、侵害物品に該当するかどうかを判断します。
| 段階 | 内容 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 疑義貨物の発見 | 税関検査で知財侵害が疑われる貨物を発見 | 通関が保留され、納期に影響する |
| 認定手続開始通知 | 輸入者・権利者へ通知 | 通知を受けたら直ちに内容を確認する |
| 意見・証拠提出 | 輸入者・権利者が資料を提出 | 提出しないと不利に扱われる可能性がある |
| 相手方資料の確認 | 提出資料が相手方に開示され、弁明機会が与えられる場合がある | 営業秘密・機密情報の取扱いに注意する |
| 税関による判断 | 侵害物品に該当するかどうかを認定 | 権利内容、貨物実態、提出資料が重要になる |
| 認定結果の通知 | 輸入者・権利者に結果が通知される | 侵害認定の場合、輸入できない貨物となる可能性がある |
| 後続処理 | 廃棄、放棄、積戻し、権利者同意取得等が検討される | 費用負担、保管料、納期、取引先対応が問題になる |
認定手続は、輸入者にとっては貨物が止まる手続であり、権利者にとっては水際で侵害品を排除するための重要な手続です。
見本検査の位置づけ
見本検査とは、輸入差止申立が受理された権利者が、認定手続が行われている間に、税関長に対して見本検査の承認を申請し、疑義貨物の確認に関与する制度です。
見本検査は、権利者が侵害判断に必要な情報を得るために重要な手続です。
たとえば、外観だけでは真正品か模倣品か判断しにくい場合、包装、ロゴ、シリアル番号、構造、材質、部品、内部構造などを確認する必要があることがあります。
ただし、見本検査は権利者が自由に貨物を扱える制度ではありません。
税関の承認、手続条件、検査範囲、貨物の保全、輸入者側の権利保護に配慮しながら行われます。
輸入者側の対応
輸入者が認定手続開始通知を受けた場合、まず通知内容、対象貨物、対象権利、権利者、申告内容、貨物の所在、提出期限を確認します。
輸入者側では、次の点を整理します。
| 確認項目 | 確認内容 | 対応の方向性 |
|---|---|---|
| 対象貨物 | どの貨物・どの品番・どのロットが対象か | インボイス、P/L、B/L、申告書類と照合する |
| 対象権利 | 商標権、意匠権、著作権、特許権等のどれか | 争点に応じて専門家へ相談する |
| 仕入先 | 正規ルートか、並行輸入か、OEM委託先か | 仕入契約、ライセンス、正規証明を確認する |
| 真正品証明 | 正規品であることを示せるか | メーカー証明、販売許諾書、購入証明を集める |
| 権利者との関係 | ライセンス、販売代理店契約、OEM契約があるか | 契約範囲と輸入地域を確認する |
| 意見書・証拠 | 税関へ提出すべき資料があるか | 期限内に提出する |
| 物流影響 | 保税保管料、納期遅延、顧客対応が発生するか | 取引先、倉庫、フォワーダーへ状況共有する |
輸入者が意見書や証拠を提出しない場合、輸入者にとって不利な事情として考慮されることがあります。
そのため、通知を受けた場合は、放置せず、速やかに仕入先、権利者、通関業者、弁護士・弁理士へ確認することが重要です。
権利者側の対応
権利者にとって、輸出入差止申立制度は、模倣品・偽造品・知的財産権侵害物品を水際で止めるための重要な手段です。
権利者側では、次の点を整理します。
- 自社の権利が有効に登録・維持されているか
- どの国・地域から侵害品が流入しているか
- どの商品が侵害品と疑われるか
- 真正品と侵害品の識別ポイントを税関に説明できるか
- 侵害の事実を疎明する資料を準備できるか
- 税関からの照会に迅速に対応できる体制があるか
- 見本検査や意見書提出に対応できる専門担当者がいるか
差止申立を行う場合、権利者は、税関が現場で判断しやすい情報を提供する必要があります。
単に「当社ブランドに似ている」という説明ではなく、商標、デザイン、包装、シリアル番号、流通経路、正規品との違い、偽造品の典型的特徴などを具体的に示すことが重要です。
フォワーダー・通関業者の注意点
フォワーダーや通関業者は、知的財産権侵害の最終判断を行う立場ではありません。
しかし、知財侵害疑義貨物が発生すると、通関保留、保税保管、納期遅延、費用負担、顧客説明、積戻し・廃棄対応などの物流問題に直結します。
フォワーダー・通関業者は、次の点に注意します。
- 模倣品リスクが高い品目かどうかを把握する
- ブランド品、キャラクター商品、デザイン品、電子部品、医療・美容関連品などに注意する
- 輸入者が正規品証明やライセンスを持っているか確認を促す
- 通関保留や認定手続開始通知があった場合、輸入者へ速やかに連絡する
- 「問題なく通関できます」と安易に断定しない
- 保税保管料、Demurrage、Detention、積戻し費用の発生可能性を説明する
- 法的判断が必要な場合は、弁護士・弁理士への相談を促す
フォワーダーや通関業者にとって重要なのは、知財侵害の法的判断を代行することではなく、リスクがある貨物について事前確認を促し、問題発生時の物流影響を整理することです。
輸入前に確認すべきこと
知財侵害物品の疑いで貨物が止まると、通関遅延だけでなく、保管料、取引先対応、販売計画の遅れ、廃棄・積戻し費用が発生することがあります。
輸入者は、輸入前に次の点を確認します。
| 確認項目 | 確認内容 | 確認資料 |
|---|---|---|
| ブランド・ロゴ | 商標権を侵害していないか | 商標登録情報、ライセンス契約、正規販売証明 |
| 商品デザイン | 意匠権や商品形態模倣の問題がないか | 意匠登録情報、設計資料、販売許諾書 |
| キャラクター・画像 | 著作権・著作隣接権の問題がないか | 使用許諾契約、権利者証明、ライセンス資料 |
| 技術・構造 | 特許権・実用新案権の問題がないか | 仕様書、特許調査、弁理士意見 |
| 仕入ルート | 正規代理店、並行輸入、OEM委託先、転売業者のどれか | 仕入契約、請求書、正規品証明、流通証明 |
| ライセンス範囲 | 日本向け販売・輸入が許諾範囲に含まれるか | ライセンス契約、販売地域条項、OEM契約 |
| パッケージ表示 | ロゴ、商標、キャラクター、デザインが無断使用でないか | 商品写真、パッケージ見本、権利者確認 |
| 差止申立情報 | 対象商品・権利者に関する差止申立情報があるか | CIPIC情報、税関情報、権利者情報 |
特にブランド品、アパレル、バッグ、時計、キャラクター商品、雑貨、スマートフォンアクセサリー、美容機器、電子部品、模倣されやすい工業製品では、輸入前の確認が重要です。
差止対象となった場合の物流・費用への影響
貨物が知財侵害疑義物品として止まると、物流上は次のような影響が発生します。
| 影響 | 内容 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 通関遅延 | 認定手続が終わるまで輸入許可に進めないことがある | 納期遅延、販売計画の変更が必要になる |
| 保税保管料 | 貨物が保税地域に留まることで保管料が発生する | 誰が費用を負担するか事前に確認する |
| Demurrage・Detention | コンテナ貨物では返却遅延費用が発生する可能性 | 認定手続の長期化に注意する |
| 販売機会の喪失 | 季節商品・キャンペーン商品では販売時期を逃す | 差止リスクを見込んだスケジュール管理が必要 |
| 廃棄・放棄 | 侵害物品と認定された場合に廃棄や放棄が問題になる | 廃棄費用、権利者対応、社内処理が必要 |
| 積戻し | 輸出国や第三国への返送を検討する場合がある | 貨物の種類や法令により認められない場合がある |
| 取引先対応 | 納品先、販売先、海外仕入先への説明が必要になる | 契約上の責任・費用負担を確認する |
知財侵害疑義による差止は、単なる通関遅れではありません。
輸入できるかどうか、販売できるかどうか、廃棄・積戻しが必要か、誰が費用を負担するかに直結する問題です。
貨物保険・フォワーダー責任との関係
知的財産権侵害物品として貨物が差し止められた場合、それは通常、輸送中の偶然な事故による物理的損害とは異なる問題です。
そのため、知財侵害を理由に輸入できないことや、販売機会を失ったことは、通常の貨物保険で当然に補償されるものではありません。
また、フォワーダーや通関業者は、通常、商品の知的財産権適合性を保証する立場ではありません。
ただし、事前に知財リスクを認識していたにもかかわらず、輸入者へ確認を促さなかった場合や、書類上明らかな疑義を見落とした場合には、説明責任や業務対応が問題になることがあります。
| 問題の種類 | 貨物保険上の見方 | フォワーダー実務上の見方 |
|---|---|---|
| 商標権侵害疑義で差止 | 規制・権利侵害問題であり、物的損害とは異なる | 輸入者へ正規品証明・ライセンス確認を促す |
| 意匠権侵害疑義で通関保留 | デザイン権利の問題で、保険事故とは限らない | 法的判断は専門家へつなぐ |
| 偽造品と認定され廃棄 | 通常の貨物保険で救済されるとは限らない | 費用負担、廃棄手続、顧客説明を整理する |
| 通関保留中に保管料が増加 | 保険対象外となることが多い | 輸入者へ早期に費用発生可能性を説明する |
| 輸送中に貨物が破損 | 物的損害として貨物保険対象になる可能性がある | 知財問題とは分けて事故対応する |
知財侵害による輸入不可と、輸送中の貨物損傷は分けて整理する必要があります。
実務で問題になりやすいケース
並行輸入品が知財侵害物品と疑われるケース
輸入者は正規品として海外から購入したつもりでも、税関で商標権侵害疑義が生じるケースです。
この場合、単に「海外で買った正規品です」と説明するだけでは不十分なことがあります。
仕入ルート、販売地域、正規品証明、権利者の流通方針、ライセンス範囲を確認する必要があります。
OEM委託先からの輸入で商標権侵害が疑われるケース
海外のOEM工場で製造した商品を輸入したところ、ブランドロゴや商標の使用権限が問題になるケースです。
OEM契約があっても、日本向け輸入・販売まで許諾されているとは限りません。
契約書で、製造権限、商標使用権、販売地域、日本向け輸出の可否を確認します。
サンプル品の輸入で意匠権・商標権が問題になるケース
販売目的ではなく展示会や検討用サンプルとして輸入した商品について、意匠権や商標権侵害が疑われるケースです。
サンプルであっても、知的財産権侵害物品であれば水際取締りの対象になり得ます。
使用目的、数量、権利者の許諾、真正品かどうかを確認します。
キャラクター商品で著作権侵害が疑われるケース
海外仕入先から輸入したキャラクター雑貨について、権利者の許諾が確認できず、著作権侵害が疑われるケースです。
キャラクター商品では、商標権だけでなく著作権、商品化権、ライセンス契約が問題になることがあります。
使用許諾契約、正規ライセンス証明、販売地域を確認します。
商品自体は正規品だが、包装・ラベルが問題になるケース
商品本体は正規ルート品であっても、日本向けでない包装、ロゴ表示、保証書、説明書、キャラクター表示が問題になるケースです。
知財リスクは商品本体だけでなく、包装、ラベル、タグ、説明書、販促物にも発生します。
輸入前に、商品本体だけでなくパッケージ全体を確認する必要があります。
混載貨物の一部だけが差止対象になるケース
LCL貨物や混載貨物の一部に知財侵害疑義が生じ、他の貨物の通関や搬出にも影響するケースです。
この場合、対象貨物の特定、分割搬出の可否、保税倉庫での保管、費用負担、他荷主への影響を確認します。
フォワーダーは、対象貨物と他貨物の切り分けを早期に行う必要があります。
認定手続開始通知を放置してしまうケース
輸入者が認定手続開始通知を受け取ったにもかかわらず、意見書や証拠を提出せず放置してしまうケースです。
意見・証拠を提出しないことは、輸入者に不利に考慮される可能性があります。
通知を受けた場合は、速やかに仕入先、権利者、通関業者、弁護士・弁理士へ確認します。
差止後の廃棄・積戻し費用で揉めるケース
侵害物品と認定された後、廃棄費用、保管料、積戻し費用、販売先への補償について、輸入者、売主、フォワーダー、通関業者の間で揉めるケースです。
売買契約、インコタームズ、輸入規制適合保証、知財保証条項、費用負担条項を事前に確認しておくことが重要です。
実務上のポイント
CIPICと知財侵害物品の水際取締りを理解するうえでは、次の点が重要です。
- CIPICは情報提供機関であり、税関手続そのものを行う機関ではないこと
- 輸出入差止や認定手続を行うのは税関であること
- 知財侵害物品は、輸入または輸出してはならない貨物として問題になること
- 差止申立制度は、権利者が税関に認定手続を求める制度であること
- 認定手続では、輸入者・権利者双方が意見や証拠を提出できること
- 輸入者は、正規品証明、ライセンス契約、仕入ルート、販売地域を確認すること
- 権利者は、税関が識別しやすい資料を準備すること
- フォワーダーは、知財侵害の法的判断を断定せず、リスクを輸入者へ確認させること
- 知財侵害による差止は、貨物保険で当然に救済される問題ではないこと
- 差止後は、保税保管料、廃棄費用、積戻し費用、納期遅延が発生する可能性があること
注意点
CIPICの情報や税関の水際取締りを確認する際は、次の点に注意します。
- CIPICの情報は参考情報であり、個別貨物の輸入可否を保証するものではないこと
- 知的財産権の侵害判断は、権利内容、商品実態、契約関係により異なること
- 並行輸入品であっても、必ず問題なく輸入できるとは限らないこと
- OEM品では、製造許諾と日本向け輸入・販売許諾を分けて確認すること
- ブランド品、キャラクター商品、デザイン品、電子部品は事前確認が重要であること
- 認定手続開始通知を受けた場合は放置しないこと
- フォワーダーや通関業者は、知財適合性を保証する説明を避けること
- 法的判断が必要な場合は、弁護士・弁理士へ確認すること
- 差止後の保管料、廃棄費用、積戻し費用の負担者を契約で確認しておくこと
まとめ
- 知的財産情報センター(CIPIC)は、日本関税協会が運営する知的財産権侵害物品の水際対策に関する情報提供機関
- CIPICでは、輸出入差止申立情報、国内外の税関摘発情報、知財関係情報、講演・セミナー情報などを確認できる
- CIPICは税関手続を行う機関ではなく、輸出入差止や認定手続を行うのは税関である
- 輸出入差止申立制度は、権利者が自己の知的財産権を侵害すると認める貨物について、税関長に差止と認定手続を申し立てる制度
- 認定手続では、税関が疑義貨物について知的財産権侵害物品に該当するかを判断する
- 輸入者は、商標、意匠、著作権、特許、ライセンス、仕入ルート、正規品証明を輸入前に確認する必要がある
- 権利者は、差止申立にあたり、権利資料、侵害疎明資料、識別ポイントを具体的に準備する必要がある
- フォワーダーや通関業者は、知財侵害の法的判断を断定せず、輸入者へ確認を促し、物流影響を整理する立場である
- 知財侵害疑義により貨物が止まると、通関遅延、保税保管料、Demurrage、Detention、廃棄、積戻し、販売機会喪失が発生する可能性がある
- CIPICの情報は、知財侵害物品の水際リスクを事前に把握するための入口として活用することが重要
同義語・別表記
関連用語
公式情報
- 公式ホームページ: https://www.kanzei.or.jp/cipic/
