TPP・EPA・FTAの違い―原産地規則と特恵税率の通関実務
TPP、EPA、FTAの違いとは
TPP、EPA、FTAはいずれも、国と国との間で貿易や投資を円滑にするための国際協定です。
関税の引下げや撤廃、貿易手続の簡素化、投資ルール、サービス取引、知的財産、政府調達、電子商取引などに関係します。
輸出入実務で特に重要なのは、これらの協定を利用することで、通常の関税率より低い特恵税率を適用できる場合があるという点です。
ただし、協定が存在するだけで自動的に低い関税率が適用されるわけではありません。対象貨物が協定上の原産品であること、必要な原産地証明手続を行うこと、輸入申告時に正しくEPA税率・FTA税率の適用を申告することが必要です。
そのため、実務では、協定名を知っているだけでは不十分です。対象国、HSコード、MFN税率、特恵税率、原産地規則、証明方式、積送基準、書類保存を順番に確認する必要があります。
制度の目的・背景
FTA、EPA、CPTPP、RCEPなどの協定は、締約国間の貿易や投資を円滑にし、経済関係を深めるために設けられています。
物品貿易では、特に関税の削減や撤廃が重要になります。通常の関税率であるMFN税率に対し、協定上の条件を満たす貨物については、より低い特恵税率を利用できる場合があります。
一方で、特恵税率は、単に協定締約国から輸入された貨物に自動的に適用されるものではありません。原産地規則、原産地証明、積送基準、輸入申告、輸入後の書類保存まで含めて確認する必要があります。
本記事は、EPA・FTAを使った通関実務に入る前に、各協定の位置づけと確認順序を整理する入口記事です。
この記事で扱う範囲
| 項目 | この記事で扱う内容 | 他の記事で詳しく扱う内容 |
|---|---|---|
| FTA、EPA、TPP、CPTPP、RCEPの違い | 各協定の基本的な意味、対象範囲、輸出入実務での使い方を整理します。 | 各協定の条文、発効状況、個別国との詳細な制度運用は個別記事で確認します。 |
| WTO・MFN税率との関係 | MFN税率とEPA・FTAの特恵税率を比較し、EPA利用の実益を判断する考え方を扱います。 | 実行関税率表、税率改正、個別品目の関税率確認は税率確認の記事で扱います。 |
| 原産地規則との関係 | 特恵税率を使うために、協定上の原産品であることを確認する基本構造を扱います。 | 品目別原産地規則、CTC、RVC、加工工程基準の詳細は専門記事で扱います。 |
| 原産地証明制度 | 第三者証明制度、認定輸出者制度、自己申告制度の基本的な違いを整理します。 | 各協定の具体的な書式、記載事項、提出方法は個別協定の記事で扱います。 |
| CPTPPとRCEP | 多国間・広域EPAとしてのCPTPPとRCEPの位置づけを整理します。 | CPTPPの原産地規則、RCEPの原産地規則は個別記事で詳しく扱います。 |
| 積送基準 | 第三国経由、通しB/L、保税保管資料など、輸送中に原産品資格を失わないための基本を扱います。 | B/L、Sea Waybill、AWB、通し船荷証券の詳細は書類別記事で扱います。 |
| フォワーダー実務 | フォワーダーが支援しやすい範囲と、断定すべきでない範囲を整理します。 | 通関業者の責任、輸入者の申告責任、税関事後確認対応は個別記事で扱います。 |
| 輸入後の書類保存 | EPA・FTA利用後も税関事後確認に備える必要があることを扱います。 | 保存期間、Verification、税関照会対応、過去分への影響はEPA書類保存の記事で扱います。 |
FTAとは
FTAとは、Free Trade Agreementの略で、日本語では自由貿易協定と呼ばれます。
主に、協定締約国間で関税の撤廃や削減を行い、物品貿易やサービス貿易を円滑にすることを目的とする協定です。
輸入実務では、対象国とのFTAがあるか、輸入貨物に特恵税率が設定されているか、品目別原産地規則を満たすかを確認します。
FTAは、EPAよりも比較的「物品貿易の自由化」に焦点を当てた表現として使われることが多いです。ただし、近年のFTAには、投資、知的財産、電子商取引、競争政策、政府調達など、従来より広い分野を含むものもあります。
EPAとは
EPAとは、Economic Partnership Agreementの略で、日本語では経済連携協定と呼ばれます。
EPAは、関税削減や撤廃だけでなく、投資、サービス、知的財産、政府調達、電子商取引、ビジネス環境整備など、より広い経済関係を対象にする協定です。
日本では、FTAよりもEPAという名称が多く使われています。日本が締結している協定の多くは、単なる関税削減だけでなく、経済関係全体を深める内容を含むため、EPAとして整理されます。
一部のEPAでは、人の移動に関する規定を含む場合があります。ただし、一般的な労働力移動が広く自由化されるという意味ではなく、特定分野や一定の条件に限定される場合があります。
TPP・CPTPPとは
TPPとは、Trans-Pacific Partnershipの略で、環太平洋パートナーシップ協定を意味します。
もともとは、環太平洋地域の国々による高水準の多国間経済連携協定として交渉されました。その後、米国が離脱した後に、残る国々で発効した協定がCPTPPです。
CPTPPは、Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnershipの略で、日本語では「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」と呼ばれます。
実務では、現在でもTPP11と呼ばれることがあります。ただし、CPTPPには新規加入国もあるため、実務では「TPP11」という呼称だけで判断せず、対象国との間でCPTPPが発効しているかを確認する必要があります。
CPTPPは、関税削減だけでなく、原産地規則、投資、サービス、知的財産、電子商取引、国有企業、労働、環境など広い分野を含む高水準の経済連携協定です。
RCEPとは
RCEPは、Regional Comprehensive Economic Partnershipの略で、地域的な包括的経済連携協定を意味します。
ASEAN10か国、日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージーランドが参加する広域の経済連携協定です。
RCEPも、広い意味ではEPA・FTAの一種として整理できます。特に、アジア・太平洋地域のサプライチェーンを前提とした広域累積が重要であり、複数のRCEP締約国にまたがる部品調達や加工を原産性の判断に利用できる場合があります。
日本にとっては、中国・韓国を含む重要なEPAです。ただし、RCEPでは相手国や品目によって税率が異なる場合があるため、単にRCEP参加国から輸入するというだけではなく、対象国、HSコード、RCEP税率、原産国の特定、原産地規則を確認する必要があります。
WTO・MFN税率との関係
EPAやFTAの特恵税率を理解するには、WTO協定に基づくMFN税率との関係を押さえる必要があります。
MFN税率とは、最恵国税率のことで、WTO加盟国などに対して一般的に適用される関税率です。
EPA税率やFTA税率は、協定締約国間で一定の条件を満たす貨物に限り、MFN税率より低い税率を適用できる仕組みです。
そのため、EPAやFTAを利用する実益があるかどうかは、まずMFN税率と特恵税率を比較して判断します。
| 状況 | EPA利用の実益 | 実務上の判断 | 確認すべき資料 |
|---|---|---|---|
| MFN税率が無税 | 関税削減効果は基本的にありません。 | EPA手続を行う事務負担と実益を比較します。 | HSコード、MFN税率、EPA税率、輸入予定数量 |
| MFN税率が低い | 削減効果は限定的な場合があります。 | 原産地証明の取得コスト、保存義務、税関確認リスクも考慮します。 | 原産地証明費用、管理コスト、保存義務 |
| MFN税率が高い | EPA税率の適用効果が大きくなる可能性があります。 | HSコード、原産地規則、証明方式、積送基準を重点確認します。 | 税率表、PSR、原産性資料、証明書類 |
| 複数EPAが利用可能 | 協定ごとに税率や証明方式が異なる場合があります。 | 最も有利で、かつ資料対応可能な協定を選びます。 | 各協定の税率、証明方式、保存義務、積送基準資料 |
MFN税率がもともと無税の場合、EPA手続を行っても関税削減効果がないことがあります。一方、MFN税率が高い品目では、EPA税率を適用できるかどうかが輸入コストに大きく影響します。
TPP・EPA・FTA・RCEPの違い
TPP、EPA、FTA、RCEPは、いずれも貿易や投資の自由化・円滑化に関係しますが、範囲や実務上の使い方には違いがあります。
| 区分 | 主な意味 | 対象範囲 | 輸出入実務での利用場面 | 原産地証明方式 | 累積制度 |
|---|---|---|---|---|---|
| FTA | 自由貿易協定 | 主に関税削減、物品貿易、サービス貿易 | 対象国との間で特恵税率を使えるか確認します。 | 協定ごとに第三者証明、自己申告などが異なります。 | 協定ごとに異なります。 |
| EPA | 経済連携協定 | 関税に加え、投資、サービス、知的財産、電子商取引、政府調達など | 日本の貿易実務ではEPA税率の利用可否を確認する場面が多くなります。 | 第三者証明、認定輸出者、自己申告などがあります。 | 協定ごとに定められます。 |
| TPP・CPTPP | 環太平洋地域の高水準な多国間経済連携協定 | 関税、原産地規則、投資、サービス、電子商取引、労働、環境など | CPTPP締約国との取引で、CPTPP税率と原産地規則を確認します。 | 自己申告制度を中心に確認します。 | CPTPP域内の累積制度が重要です。 |
| RCEP | アジア・太平洋地域の広域経済連携協定 | 関税、原産地規則、サービス、投資、電子商取引など | ASEAN、中国、韓国、豪州、NZとの取引で、RCEP税率を確認します。 | 第三者証明、認定輸出者、自己申告など複数方式があります。 | 広域累積が重要です。 |
この表は制度の大まかな整理です。実際にどの税率を適用できるかは、対象国、対象品目、HSコード、原産地規則、証明方式、輸送経路を個別に確認する必要があります。
他制度との比較
| 制度・税率区分 | 適用の考え方 | 主な確認事項 | EPA・FTAとの違い |
|---|---|---|---|
| MFN税率 | 通常の輸入で一般的に適用される税率です。 | HSコード、税率、課税価格 | 原産地証明は不要ですが、EPA・FTAによる関税削減効果は得られません。 |
| EPA・FTA税率 | 協定上の原産品に対して適用される特恵税率です。 | HSコード、原産地規則、証明方式、積送基準、書類保存 | 協定上の条件を満たす貨物に限り、特恵税率を利用できます。 |
| CPTPP税率 | CPTPP締約国間で、協定上の原産品に適用される特恵税率です。 | HSコード、CPTPP原産地規則、自己申告、積送基準 | 高水準の多国間EPAとして、自己申告制度や域内累積が重要になります。 |
| RCEP税率 | RCEP締約国間で、協定上の原産品に適用される特恵税率です。 | HSコード、RCEP原産地規則、RCEP原産国、証明方式、積送基準 | 広域累積、RCEP原産国、連続する原産地証明が重要になります。 |
| 関税割当制度 | 一定数量の範囲内で低税率が適用される制度です。 | 割当枠、数量、申請手続、対象品目 | 原産地規則だけでなく、数量枠と申請手続が問題になります。 |
| 減免税制度 | 特定の用途や条件により、関税の減免を受ける制度です。 | 用途、対象者、申請書類、使用実績 | EPA・FTAとは制度目的が異なり、用途や条件の証明が中心になります。 |
日本が締結しているEPA・FTAを確認する
輸出入実務でEPAやFTAを利用する場合、最初に確認すべきなのは、対象国との間で利用できる協定があるかどうかです。
日本が締結・発効しているEPAやFTAの情報は、外務省や税関の公式情報で確認します。同じ国との取引でも、複数の協定が利用できる場合があります。
たとえば、ベトナムとの取引では、日ベトナムEPA、AJCEP、CPTPP、RCEPなど複数の枠組みが問題になることがあります。中国や韓国との取引では、RCEPが重要な選択肢になります。EUとの取引では、日EU・EPAが問題になります。
このように、対象国を確認したうえで、利用可能な協定、税率、原産地規則、証明方式を比較する必要があります。
原産地規則との関係
EPAやFTAの特恵税率は、協定締約国から輸入された貨物であれば自動的に適用されるものではありません。貨物が協定上の原産品であることを確認する必要があります。
たとえば、ある国から輸出された貨物であっても、主要な部品や材料が第三国産であり、協定上の原産地規則を満たさない場合には、EPA税率を利用できないことがあります。
| 確認項目 | 内容 | 注意点 | 確認資料 |
|---|---|---|---|
| HSコード | 対象貨物の関税分類です。 | HSコードが変わると、品目別原産地規則も変わります。 | 仕様書、カタログ、成分表、分類根拠資料 |
| 品目別原産地規則 | 品目ごとに定められた原産性の条件です。 | CTC、RVC、加工工程基準などを確認します。 | 協定附属書、PSR表、税関資料 |
| 証明方式 | 第三者証明、認定輸出者、自己申告などの方式です。 | 協定ごとに利用できる方式が異なります。 | 原産地証明書、原産品申告書、原産地申告文 |
| 積送基準 | 輸送中に原産品としての資格を失っていないかを確認する条件です。 | 第三国経由では通しB/Lや保税保管資料が必要になることがあります。 | B/L、Sea Waybill、通し船荷証券、保税保管資料 |
| 書類保存 | 税関事後確認に備える資料保存です。 | 輸入許可後も資料を保存し、Verificationに対応します。 | 原産性資料、輸入申告資料、取引先連絡記録 |
制度適用フロー
TPP、EPA、FTA、CPTPP、RCEPを実務で利用する場合は、次の順序で確認すると整理しやすくなります。
| ステップ | 確認すること | 判断のポイント | 確認資料 |
|---|---|---|---|
| 1 | 対象国との間で利用可能な協定を確認する | FTA、EPA、CPTPP、RCEPなど、どの協定が利用できるかを確認します。 | 外務省資料、税関資料、協定一覧 |
| 2 | 対象貨物のHSコードを確認する | HSコードが変わると税率と品目別原産地規則が変わります。 | 仕様書、カタログ、分類根拠資料 |
| 3 | MFN税率と特恵税率を比較する | EPA・FTAを利用する関税メリットがあるかを確認します。 | 実行関税率表、協定税率資料 |
| 4 | 複数協定が使えるか確認する | 同じ相手国でも、複数のEPA・FTAが利用できる場合があります。 | 協定別税率、証明方式、原産地規則 |
| 5 | 品目別原産地規則を確認する | 対象貨物が協定上の原産品となる条件を確認します。 | PSR表、協定附属書、税関資料 |
| 6 | 原産性を説明できる資料を確認する | 原材料、製造工程、CTC、RVC、累積制度などの根拠資料を確認します。 | 材料表、工程表、RVC計算資料、サプライヤー証明 |
| 7 | 証明方式を確認する | 第三者証明、認定輸出者、自己申告のどれを使うかを確認します。 | 原産地証明書、原産地申告文、原産品申告書 |
| 8 | 積送基準を確認する | 第三国経由や物流拠点経由で原産品資格を失っていないか確認します。 | B/L、通しB/L、積替え記録、保税保管資料 |
| 9 | 輸入申告内容を確認する | 協定名、税率、原産国、証明書内容、HSコードが一致しているか確認します。 | 輸入申告書、インボイス、証明書類、通関資料 |
| 10 | 輸入後の書類保存に備える | 税関事後確認に対応できる資料と連絡体制を維持します。 | 保存資料、取引先連絡先、税関照会記録 |
フォワーダー実務での位置づけ
フォワーダーは、EPAやFTAの利用に関して、インボイス、パッキングリスト、B/L、Sea Waybill、Arrival Noticeなどの書類整合を確認することがあります。
また、第三国経由貨物では、積送基準に関係する輸送書類の整理を支援することがあります。
一方で、原産性の判断には、HSコード、原材料、製造工程、原価計算、サプライヤー情報などが必要です。これらは輸入者、輸出者、生産者が管理すべき情報です。
| 区分 | 支援しやすいこと | 断定すべきでないこと | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| 輸送書類 | B/L、Sea Waybill、AWB、通しB/Lの確認を支援できます。 | 輸送書類だけで貨物が協定上の原産品であると断定すべきではありません。 | 原産性判断は輸入者、輸出者、生産者、通関業者、専門家に確認します。 |
| 通関書類 | インボイス、パッキングリスト、輸入申告資料との整合確認を支援できます。 | 書類形式が整っていることをもって、EPA利用可否を断定すべきではありません。 | 書類整合確認と原産性判断を分けて管理します。 |
| 第三国経由貨物 | 輸送経路、積替え、保税保管、通しB/Lの取得を支援できます。 | 第三国で加工や改変がなかったことを十分な資料なしに断定すべきではありません。 | 輸送手配時点で積送基準に必要な資料の取得可否を確認します。 |
| 原産地証明書類 | 原産地証明書、原産品申告書、原産地申告文が書類一式に含まれているか確認できます。 | 証明書や申告書の内容が正しい、またはPSRを満たすと断定すべきではありません。 | 誰が証明書・申告書を作成し、誰が根拠資料を保有するか確認します。 |
| 複数協定の比較 | 通関業者や輸入者から受け取った協定名・書類情報を整理できます。 | 最も有利な協定や原産地規則の充足を単独で判断すべきではありません。 | 税率差、証明方式、保存義務を輸入者・通関業者側で確認します。 |
| 税関事後確認 | 輸送記録、書類送付履歴、搬入・搬出記録、連絡記録の提出を支援できます。 | 製造工程、原材料、RVC計算、サプライヤー証明の根拠を代わりに説明すべきではありません。 | フォワーダーは物流資料の支援に徹し、原産性説明は資料保有者につなぎます。 |
フォワーダーの役割は、必要書類、輸送経路、通関手続、税関確認への備えを実務面から支援することにあります。EPA利用の可否や原産性判断そのものは、輸入者、輸出者、生産者が主体となって行う必要があります。
よくある誤解
TPP、EPA、FTAを利用する際には、協定名や対象国だけで判断してしまう誤解が起きやすくなります。
| よくある誤解 | 実務上の考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| EPA締約国からの輸入ならEPA税率が使える | 締約国から輸入するだけでは足りず、協定上の原産品である必要があります。 | HSコード、原産地規則、証明方式、積送基準を確認します。 |
| EPAとFTAは同じものである | どちらも貿易自由化に関係しますが、EPAはより広い経済連携を含むことが多いです。 | 実務では協定ごとの対象範囲と税率を確認します。 |
| MFN税率が低ければEPAを使う必要はない | MFN税率が無税または低税率なら実益が小さい場合がありますが、品目によって判断が異なります。 | MFN税率とEPA税率、手続コスト、事後確認リスクを比較します。 |
| フォワーダーがEPA利用の可否を判断できる | フォワーダーは書類や輸送経路の支援はできますが、原産性判断の主体ではありません。 | 輸入者、輸出者、生産者が原産性資料を確認します。 |
| 原産地証明書があれば必ず特恵税率が使える | 証明書があっても、記載不備、期限切れ、積送基準未達、原産性資料不足があれば問題になります。 | 証明書と根拠資料の両方を確認します。 |
| CPTPPやRCEPは参加国なら同じ条件で使える | 対象国ごとの発効状況、税率差、証明方式の違いを確認する必要があります。 | 国別・品目別に確認します。 |
| MFN税率が無税でもEPA書類は必ず取得すべきである | 関税削減効果がない場合、EPA手続の実益は限定的です。 | 税率差、輸入数量、手続コストを比較します。 |
| 輸入許可が下りればEPA確認は終わりである | 輸入後に税関事後確認を受けることがあります。 | 書類保存と取引先連絡体制を維持します。 |
4列判断チェックリスト
TPP、EPA、FTAを実務で利用する場合は、協定選択時、HSコード確認時、原産地証明取得時、輸入申告時、輸入後管理時に分けて確認すると整理しやすくなります。
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 協定選択時 | 輸入者、購買担当、貿易担当 | 対象国、日本との協定、CPTPP、RCEP、二国間EPA、MFN税率 | 複数協定が使える場合は、税率と手続負担を比較します。 |
| HSコード確認時 | 輸入者、通関業者、関税担当 | HSコード、統計細分、MFN税率、EPA税率、RCEP税率 | HSコードが不明確な場合は、EPA判断を進める前に分類根拠を確認します。 |
| 原産地規則確認時 | 輸入者、輸出者、生産者 | 品目別原産地規則、CTC、RVC、加工工程基準、累積制度 | 原産性を説明できる資料がない場合は、通常税率での輸入も検討します。 |
| 原産地証明取得時 | 輸入者、輸出者、生産者、通関業者 | 第三者証明、認定輸出者、自己申告、原産品申告書 | 協定ごとに必要書類と証明方式を確認します。 |
| 輸送手配時 | 輸出者、フォワーダー、輸入者 | 直接輸送、第三国経由、積送基準、通しB/L、保税保管資料 | 第三国経由では、輸送後に取得困難な資料を事前に確認します。 |
| 輸入申告時 | 輸入者、通関業者 | EPA税率の申告、証明書類、HSコード、税率、輸入申告書 | 協定名、税率、原産国、証明書内容を一致させます。 |
| 輸入後管理時 | 輸入者、関税担当、法務・経理 | 書類保存、税関事後確認、過去分、取引先連絡体制 | 輸入許可後もVerificationに対応できる状態を維持します。 |
| 是正・再発防止時 | 輸入者、購買、法務、関税担当 | 過去分、同一品目、同一サプライヤー、同一協定の利用実績 | 誤適用がある場合は、過去分と将来取引をまとめて点検します。 |
実務で問題になりやすいケース
| 取引例 | 問題になりやすい点 | 確認すべき資料 | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| ベトナムから衣類を輸入する場合 | CPTPP、日ベトナムEPA、AJCEP、RCEPなど複数協定が候補になります。 | 協定別税率、HSコード、PSR、証明方式、原産性資料 | 最も低い税率だけでなく、証明書類と保存対応が可能な協定を選びます。 |
| 中国から機械部品を輸入する場合 | RCEP税率とMFN税率の差、RCEP原産国、PSRが問題になります。 | RCEP税率表、MFN税率、HSコード、PSR、原産性資料 | RCEPを使う実益があるか、原産性を説明できるかを確認します。 |
| EUから食品を輸入する場合 | 日EU・EPAの原産地申告文、積送基準、保存資料が問題になります。 | 原産地申告文、インボイス、輸送書類、保存資料 | 輸出者の申告内容と輸入者側の保存体制を確認します。 |
| MFN税率が無税の品目を輸入する場合 | EPA手続を行っても関税削減効果がない場合があります。 | MFN税率、EPA税率、手続費用、輸入予定数量 | EPA書類取得や保存管理を行う実益を確認します。 |
| 第三国を経由する貨物を輸入する場合 | 積送基準を満たすことを説明できない可能性があります。 | 通しB/L、積替え記録、保税保管資料、非加工証明 | 輸送手配時点で必要資料をフォワーダーに確認します。 |
| 複数協定が利用できる場合 | 税率だけでなく、証明方式、保存義務、事後確認対応が異なります。 | 各協定の税率、証明方式、PSR、保存義務 | 関税メリットと資料対応可能性を総合して選びます。 |
| 自己申告制度を利用する場合 | 申告書は作成できても、根拠資料を保存できない場合があります。 | 原産品申告書、原産品申告明細書、製造資料、材料資料 | 誰が原産性資料を保有し、税関確認時に回答するかを確認します。 |
| 原産地証明書と輸入書類が一致しない場合 | 商品名、数量、インボイス番号、輸出者名などの不一致が問題になります。 | 原産地証明書、インボイス、パッキングリスト、B/L | 輸入申告前に書類間の同一性を照合し、不一致があれば修正可否を確認します。 |
制度適用シナリオ
シナリオ1:ベトナムから衣類を輸入し、複数協定が候補になる場合
ベトナムから衣類を輸入する場合、CPTPP、日ベトナムEPA、AJCEP、RCEPなど複数の協定が候補になることがあります。
この場合、単に「EPAがあるか」だけではなく、対象HSコードごとの税率、品目別原産地規則、証明方式、原産性資料の入手可否、積送基準を比較する必要があります。
最も低い税率の協定が常に最適とは限りません。輸出者や生産者が必要資料を用意できない場合や、自己申告制度に対応できない場合には、実務上は別の協定を選ぶ方が安全な場合があります。
シナリオ2:中国から機械部品を輸入し、RCEP利用を検討する場合
中国から機械部品を輸入する場合、日本との二国間EPAではなく、RCEPが重要な選択肢になることがあります。
まずHSコードを確認し、MFN税率とRCEP税率を比較します。そのうえで、対象品目の品目別原産地規則を確認し、部品や材料の原産地、製造工程、CTC、RVCなどの根拠資料を確認します。
RCEPでは、RCEP原産国や相手国別税率が問題になることもあります。単に中国から輸入するという事実だけでなく、証明書類上の原産国、輸入申告内容、適用税率を一致させることが重要です。
シナリオ3:EUから食品を輸入し、日EU・EPAを利用する場合
EUから食品を輸入する場合、日EU・EPAの税率、原産地申告文、積送基準、輸入者側の保存資料が問題になります。
輸出者がインボイス等に原産地申告文を記載している場合でも、輸入者は、対象貨物、HSコード、原産地申告文、輸送経路、保存資料を確認する必要があります。
食品では、原材料の由来、加工地、製造工程が原産地規則の判断に影響する場合があります。輸入者側では、輸入後の税関確認に備えて、輸出者と連絡できる体制を残しておくことが重要です。
シナリオ4:MFN税率が無税の品目でEPA書類を取得している場合
対象貨物のMFN税率がすでに無税である場合、EPA税率を利用しても関税削減効果がないことがあります。
それにもかかわらず、原産地証明書の取得、輸出者への依頼、社内確認、書類保存、税関事後確認への備えを行うと、管理負担だけが残る場合があります。
このシナリオでは、EPA利用の前に、HSコード、MFN税率、EPA税率、輸入数量、手続コストを確認し、EPA手続を行う実益があるかを判断することが重要です。
シナリオ5:第三国を経由して輸入する場合
EPA・FTAの特恵税率を利用する貨物が第三国を経由する場合、原産地規則だけでなく積送基準が問題になります。
通しB/L、積替え記録、保税保管資料、非加工証明などにより、経由地で加工や改変が行われていないこと、原産品としての資格を失っていないことを説明できる必要があります。
輸送後に必要資料を取得しようとしても取得できない場合があります。そのため、輸送手配時点で、フォワーダーに経由地、積替え有無、必要書類の取得可否を確認しておくことが重要です。
まとめ
TPP、EPA、FTAはいずれも国際貿易を円滑にするための協定ですが、範囲や実務上の使い方には違いがあります。
FTAは主に関税削減や貿易自由化に焦点を当てる協定、EPAは関税以外の経済連携も含む広い協定、CPTPPやRCEPは多国間・広域の経済連携協定として整理できます。
輸出入実務では、協定名だけで判断せず、対象国、HSコード、MFN税率、特恵税率、原産地規則、証明方式、積送基準、書類保存を順番に確認することが重要です。
EPAやFTAの税率は、協定締約国から輸入された貨物であれば自動的に適用されるものではありません。対象貨物が協定上の原産品であり、必要な証明書類と輸送要件を満たしている必要があります。
MFN税率が無税であれば、EPA手続を行っても関税削減効果がない場合があります。一方、MFN税率が高い品目では、EPA税率の適用可否が輸入コストに大きく影響します。
フォワーダーは、通関書類や輸送書類の整合確認を支援できますが、原産性そのものを判断する立場ではありません。
EPA・FTA・CPTPP・RCEPを安全に利用するには、輸入者、輸出者、生産者が原産地情報と証拠資料を管理し、輸入後の税関事後確認に対応できる体制を整えることが重要です。
同義語・別表記
関連用語
公式情報
- 公式ホームページ: https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/
