自己申告制度とは
概要
自己申告制度とは、輸出者、生産者または輸入者が、貨物が協定上の原産品であることを自ら申告し、EPA税率やFTA上の特恵税率の適用を求める制度です。
第三者機関が原産地証明書を発給する方式とは異なり、申告主体が自ら原産性を確認し、その根拠資料を保存する点に特徴があります。
自己申告制度は、CPTPP、日EU・EPA、RCEPなど、近年のEPA・FTAで重要になっている原産地証明方式です。
手続を迅速に進めやすい一方で、申告内容の根拠を説明できなければ、税関の事後確認で特恵税率の適用が認められない場合があります。
実務では、申告文や原産品申告書の作成だけでなく、HSコード、品目別原産地規則、CTC、RVC、加工工程基準、累積制度、デミニミス規定、積送基準、保存資料までを一体で確認する必要があります。
自己申告制度が使われる理由
自己申告制度は、原産地証明の手続を簡素化し、貿易実務を迅速に進めるために使われます。
第三者証明制度では、輸出国の発給機関へ申請し、原産地証明書の発給を受ける必要があります。
これに対して、自己申告制度では、輸出者、生産者または輸入者が、協定で定められた方法により原産性を申告します。
発給機関を経由しないため、継続取引や大量取引では手続負担を軽減できる場合があります。
ただし、制度が簡素であることは、責任が軽いという意味ではありません。
申告主体は、原産性の判断根拠を説明できる資料を保存し、税関から確認を受けた場合に対応できる状態にしておく必要があります。
第三者証明制度との違い
第三者証明制度では、輸出国の発給機関が原産地証明書を発給します。
輸出者や生産者は、必要資料を発給機関へ提出し、発給された原産地証明書を輸入申告時に利用します。
自己申告制度では、発給機関を介さず、輸出者、生産者または輸入者が原産性を申告します。
そのため、原産地証明書の発給手続は不要になる一方で、申告主体自身が原産性を説明できる資料を管理する必要があります。
どちらの制度を利用できるかは、対象協定によって異なります。
協定によっては第三者証明制度が中心の場合もあれば、自己申告制度が採用されている場合、または複数の証明方式から選択できる場合があります。
認定輸出者制度との関係
認定輸出者制度とは、一定の要件を満たして認定を受けた輸出者が、自ら原産地申告を行うことができる制度です。
Approved Exporter制度と呼ばれることがあります。
認定輸出者制度では、輸出者が認定を受けていることを前提に、インボイスなどの商業書類上に原産地申告文を記載することがあります。
継続的に同じ製品を輸出する場合には、第三者証明書を毎回取得するよりも実務上使いやすい場合があります。
ただし、認定輸出者であっても、原産性の根拠資料を保存し、税関や当局から確認を受けた際に説明できる状態にしておく必要があります。
REX制度との関係
REX制度とは、Registered Exporter Systemの略で、登録輸出者制度を意味します。
EUのGSPや一部の協定で使われる制度で、登録された輸出者が原産地に関する申告を行う仕組みです。
REX制度は、広い意味では自己申告型の原産地証明制度に関連します。
ただし、どの国・どの協定でREX番号が必要になるか、どの金額基準や記載要件があるかは制度ごとに異なります。
日EU・EPAでは、EU側の輸出者が作成する原産地申告文において、輸出者番号や登録番号の記載が実務上問題になることがあります。
EUから日本へ輸入する場合は、インボイス上の原産地申告文、輸出者番号、申告対象貨物、対象協定、記載内容の整合を確認する必要があります。
日本の輸入実務でEU関連の原産地申告を扱う場合には、REX制度そのものだけでなく、日EU・EPAで求められる原産地申告文の要件を確認することが重要です。
輸入者自己申告との関係
自己申告制度には、輸出者申告、生産者申告、輸入者自己申告があります。
このうち、輸入者自己申告は、輸入者が自ら原産性を申告する方式です。
輸出者や生産者が申告する場合は、製造情報や原材料情報を持つ側が原産性を説明しやすいことがあります。
一方、輸入者自己申告では、輸入者が輸出者や生産者から必要情報を取得し、自ら税関に説明できる状態にしておく必要があります。
輸入者自己申告は、自己申告制度の中でも輸入者側の管理責任が大きい方式です。
詳細は、輸入者自己申告の記事で整理するテーマです。
CPTPPでの自己申告制度
CPTPPでは、自己申告制度が採用されています。
輸入者、輸出者または生産者が、貨物がCPTPP上の原産品であることを申告する方式です。
CPTPPを利用する場合は、対象貨物のHSコード、品目別原産地規則、CTC、RVC、加工工程基準、累積制度、デミニミス規定、積送基準を確認し、原産品申告書や根拠資料を整理します。
自己申告であるため、申告文や申告書だけでなく、原産性を明らかにする資料を保存しておくことが重要です。
税関から事後確認を受けた場合に、申告内容を説明できる状態にしておく必要があります。
RCEPでの自己申告制度
RCEPでも、原産地証明方式の一つとして自己申告制度が利用される場合があります。
ただし、RCEPでは国ごとの運用差や段階的な制度運用があるため、対象国との間でどの証明方式が利用できるかを確認する必要があります。
RCEPでは、第三者証明制度、認定輸出者による自己申告、輸出者・生産者による自己申告、輸入者による自己申告などが問題になります。
どの方式を利用できるかは、輸出国、輸入国、対象時期、協定上の条件によって異なります。
また、RCEPでは、広域累積、原産国の特定、連続する原産地証明、積送基準など、RCEP特有の確認事項があります。
自己申告制度を使う場合でも、これらの根拠資料を整理しておく必要があります。
実務の流れ
自己申告制度を利用する場合、一般的には次の流れで確認します。
- 利用するEPA、FTA、CPTPP、RCEPなどの協定を確認する
- その協定で自己申告制度を利用できるか確認する
- 誰が申告主体になれるか確認する
- 対象貨物のHSコードを確認する
- 品目別原産地規則(PSR)を確認する
- CTC、RVC、加工工程基準などの原産地基準を確認する
- 累積制度やデミニミス規定を利用できるか確認する
- 積送基準を満たすか確認する
- 原産品申告書、原産地申告文、インボイス記載内容を準備する
- 原産性を裏付ける資料を整理・保存する
- 輸入申告時に特恵税率の適用を申告する
- 税関の事後確認に備えて資料を保存する
原産品申告書と原産品申告明細書
原産品申告書は、貨物が協定上の原産品であることを申告するための書類です。
自己申告制度では、輸入者、輸出者または生産者が、対象協定の要件に従って原産品であることを申告します。
原産品申告明細書は、その申告内容の根拠となるHSコード、品目別原産地規則、原材料、製造工程、RVC計算などを整理する資料として使われます。
原産品申告書が「申告そのもの」であるのに対し、原産品申告明細書は「なぜ原産品といえるのか」を説明するための補助資料と整理できます。
どの書類が必要になるか、どの形式で作成するか、どの資料を保存すべきかは、対象協定、証明方式、輸入国の実務によって異なります。
そのため、自己申告制度を利用する際は、申告書と根拠資料を分けて整理することが重要です。
主要書類
自己申告制度を利用する場合に確認・保存する主な書類は次のとおりです。
- 原産品申告書
- 原産地申告文を記載したインボイスまたは商業書類
- 原産品申告明細書
- インボイス
- パッキングリスト
- HSコード確認資料
- 品目別原産地規則(PSR)の確認資料
- 原材料リスト
- 部品表、材料表
- 製造工程表
- RVC計算資料
- サプライヤー証明書
- 原産材料・非原産材料の区分資料
- 累積制度を利用する場合の材料の原産性資料
- デミニミス規定を利用する場合の計算根拠資料
- B/L、Sea Waybill、航空運送状などの輸送書類
- 積送基準を確認するための通し船荷証券や経由地資料
- 税関確認に備える保存資料
申告文・記載内容の確認
自己申告制度では、協定ごとに原産地申告文や必要記載事項が定められている場合があります。
インボイス上に所定の文言を記載する方式や、原産品申告書を作成する方式などがあります。
申告文の記載内容は協定ごとに異なります。
記載漏れ、協定名の誤り、原産国の誤り、輸出者番号や登録番号の不足、署名・日付の不備などがあると、特恵税率の適用確認に支障が出る場合があります。
そのため、自己申告制度を利用する場合は、対象協定で求められる記載内容、言語、形式、署名要否、登録番号の要否を確認します。
原産性の根拠資料
自己申告制度では、申告文や申告書を作成するだけでは不十分です。
その申告が正しいことを説明できる根拠資料が必要になります。
たとえば、CTCを使う場合は、完成品と非原産材料のHSコード、材料表、品目別原産地規則の確認資料が必要になります。
RVCを使う場合は、FOB価格、非原産材料の価額、原価計算資料、RVC計算表などが必要になります。
加工工程基準を使う場合は、工程表、製造記録、外注工程資料などが重要になります。
累積制度やデミニミス規定を使う場合も、それぞれの根拠資料を整理しておく必要があります。
保存義務と事後確認
自己申告制度では、申告主体または輸入者に書類保存義務が課される場合があります。
保存期間は協定や国内法令によって異なるため、対象協定ごとに確認する必要があります。
日本の輸入実務では、輸入者側に一定期間の書類保存が求められます。
また、輸出者や生産者が申告主体となる場合でも、原産性の根拠資料を保存し、税関からの確認に対応できる状態にしておく必要があります。
税関による事後確認では、原産品申告書、原産地申告文、原材料資料、製造工程資料、RVC計算資料、サプライヤー証明書、輸送書類などの提出や説明が求められることがあります。
資料を提示できない場合、特恵税率の適用が認められないことがあります。
輸入申告後の修正・還付との関係
自己申告制度では、輸入申告時に必要な申告や書類が整っていることが重要です。
輸入後に誤りが見つかった場合でも、常に自由に修正できるわけではありません。
輸入後に特恵税率の適用を求める手続や、関税の払い戻し申請が認められる場合もありますが、対象協定、期限、提出資料、輸入申告時の状況によって扱いが異なります。
そのため、自己申告制度を利用する場合は、輸入申告前の確認を重視し、輸入後の修正や還付に頼らない管理を行うことが安全です。
フォワーダーの関与範囲
フォワーダーは、自己申告制度において、インボイス、パッキングリスト、B/L、Sea Waybill、Arrival Noticeなどの書類整合を確認したり、通関手続を支援したりすることがあります。
また、積送基準の確認に必要な輸送書類の整理を補助することもあります。
しかし、フォワーダーは通常、貨物の原産性そのものを判断する責任主体ではありません。
原産性の判断には、HSコード、原材料、製造工程、原価計算、サプライヤー情報などが必要であり、これは輸入者、輸出者、生産者が管理すべき情報です。
フォワーダー実務では、自己申告制度でEPA税率を使えるかどうかを断定するのではなく、必要書類、輸送経路、通関手続、税関確認への備えを補助する立場として整理するのが安全です。
注意点
自己申告制度を利用する際は、次の点に注意が必要です。
- 協定によって自己申告制度を利用できるかどうかが異なる
- 誰が申告主体になれるかを確認する必要がある
- 申告文や原産品申告書の記載内容は協定ごとに異なる
- 記載漏れや誤りがあると、特恵税率が認められない場合がある
- 申告書だけでなく、原産性を裏付ける資料が必要になる
- CTC、RVC、加工工程基準などの根拠資料を保存する必要がある
- 輸入後の修正や還付には期限や条件がある
- 税関の事後確認に対応できない場合、特恵税率が否認されることがある
- フォワーダーは原産地証明の責任主体ではない
具体例
自己申告制度では、次のような場面が問題になります。
- 申告文の記載漏れ:原産地申告文に必要事項が不足しており、特恵税率の適用確認に時間がかかるケース
- RVC計算ミス:付加価値基準を満たしていないにもかかわらず自己申告を行い、事後確認で原産性を説明できないケース
- CTC資料不足:完成品と非原産材料のHSコード比較資料がなく、関税分類変更基準を満たすことを説明できないケース
- 証拠不備:原産性を裏付ける製造工程表や原材料資料を保存しておらず、税関確認に対応できないケース
- RCEPでの確認不足:RCEPで自己申告を使う際に、原産国の特定や連続する原産地証明の確認が不足するケース
- 輸入者自己申告:輸入者が自己申告を行うものの、輸出者や生産者から必要情報を取得できず、原産性を説明できないケース
まとめ
自己申告制度は、輸出者、生産者または輸入者が、貨物が協定上の原産品であることを自ら申告する原産地証明制度です。
第三者証明制度に比べて手続を迅速に進めやすい一方で、申告主体が原産性を説明できる資料を管理する必要があります。
実務では、申告文や原産品申告書の記載だけでなく、HSコード、品目別原産地規則、CTC、RVC、加工工程基準、累積制度、デミニミス規定、積送基準、保存資料、税関の事後確認までを一体で確認することが重要です。
自己申告制度は便利な制度ですが、根拠資料を整えたうえで利用する必要があります。
