貨物事故の責任主体の切り分け
貨物事故の責任主体の切り分けとは
貨物事故の責任主体の切り分けとは、貨物の破損、濡損、数量不足、汚損、変形などが発生した場合に、船会社、NVOCC、フォワーダー、CFS業者、倉庫業者、配送会社、荷主・荷受人のうち、誰の責任が問題になるのかを整理する実務です。
貨物事故では、損害が発見された場所だけで責任主体を決めることはできません。
海上輸送中、港湾荷役中、CY・CFS作業中、通関後配送中、納品後保管中のどこで発生した可能性が高いかを確認し、その区間を管理していた者、契約上責任を負う者、実際に作業を行った者を分けて考える必要があります。
まず事故区間を整理する
責任主体を判断する前提として、まず事故区間を整理します。
どの区間で損害が発生した可能性が高いかによって、請求先、通知先、確認先、適用される約款が変わります。
- 海上輸送中の事故
- 港湾荷役中の事故
- CY搬入後・CY内保管中の事故
- CFS作業中の事故
- 通関後配送中の事故
- 納品後保管中の事故
- 梱包・バンニング・積付け不良による事故
事故区間を特定しないまま請求を進めると、相手方から「当社の管理下で発生した損害ではない」と反論される可能性があります。
契約上の責任主体と作業上の責任主体
貨物事故では、契約上の責任主体と、実際に作業を行った主体が異なることがあります。
たとえば、荷主・荷受人との関係では、House B/Lを発行したNVOCCやフォワーダーが契約上の運送人として対応する場合があります。
しかし、実際の作業は船会社、ターミナル、CFS業者、配送会社、倉庫業者が行っていることがあります。
このため、荷主・荷受人から見た請求先と、後日求償される相手が一致しないことがあります。
実務では、まず契約上の窓口に通知し、その後、関係者間で実際の原因確認や求償が行われることがあります。
船会社が問題になる場合
船会社の責任が問題になるのは、主に海上輸送中、本船荷役中、船会社が引受けた運送区間内で損害が発生した可能性がある場合です。
Master B/Lが発行されている場合、船会社または実運送人が運送人として問題になることがあります。
ただし、荷主・荷受人が直接船会社と契約していない場合、まずHouse B/L発行者であるNVOCCやフォワーダーに通知する流れになることもあります。
NVOCC・フォワーダーが問題になる場合
NVOCCやフォワーダーは、House B/LやWaybillを発行している場合、荷主・荷受人との関係で運送人または手配者として責任を問われることがあります。
特に、国際複合輸送、CFS貨物、通関後配送を含む手配では、NVOCC・フォワーダーが窓口となる場面が多くなります。
ただし、実際の原因が船会社、CFS業者、配送会社、荷主側梱包にある場合は、NVOCC・フォワーダー側から関係者への確認や求償が問題になります。
CFS業者・倉庫業者が問題になる場合
CFS業者や倉庫業者の責任が問題になるのは、CFSでのデバンニング、仕分け、検品、搬入、搬出、一時保管、倉庫内作業中に損害が発生した可能性がある場合です。
フォークリフトによる接触、貨物の落下、他貨物との接触、数量不足、誤搬出、保管中の水濡れなどは、CFS業者や倉庫業者の作業・管理が確認対象になります。
配送会社が問題になる場合
配送会社の責任が問題になるのは、通関後に貨物がCY、CFS、倉庫から搬出され、荷受人や指定納品先へ配送される途中で損害が発生した可能性がある場合です。
トラック輸送中の衝撃、荷崩れ、積替え時の破損、納品時の荷下ろし中の事故、数量不足などが該当します。
この場合、配送会社の送り状、納品時受領書、ドライバー報告、納品時写真が重要になります。
荷主・荷受人が問題になる場合
荷主・荷受人側の責任が問題になるのは、梱包不備、バンニング不良、貨物固有の性質、納品後保管中の損害、開梱作業中の破損などが疑われる場合です。
たとえば、貨物の重量や形状に対して梱包が不十分であった場合、到着時に損害が発見されても、運送人の責任ではなく梱包不備と判断される可能性があります。
また、納品後に荷受人側の倉庫で保管中に水濡れや劣化が生じた場合は、荷受人側の管理が問題になることがあります。
確認すべき資料
責任主体を切り分けるためには、次の資料を確認します。
- B/L、House B/L、Sea Waybill、AWB
- 運送契約・見積書・手配内容
- CY・CFS搬入搬出記録
- 配送会社の送り状
- 納品時受領書
- 開梱時・損害発見時の写真
- 検品報告書
- サーベイレポート
- 梱包仕様書・バンニング写真
- 関係者への通知履歴
特に、正常だった最後の時点と、異常が確認された最初の時点を整理することが重要です。
この間の管理者や作業者が、責任主体を判断するうえでの確認対象になります。
Claim Noticeの出し方
責任主体が明確でない場合でも、関係者への通知は早めに行う必要があります。
通知が遅れると、相手方から調査機会を失った、損害が自社管理下で発生したものではない、納品後に発生した可能性があると反論されることがあります。
初期段階では、断定的に責任を主張するよりも、損害の発見事実、発見日時、貨物状態、関係書類を示し、事故区間と原因の確認を求める形が実務上扱いやすいといえます。
貨物保険と代位求償
貨物保険に加入している場合、荷主・荷受人は保険会社へ保険金請求を行うことがあります。
その後、保険会社が保険金を支払った場合、船会社、NVOCC、フォワーダー、配送会社、倉庫業者などに代位求償を行うことがあります。
このとき、責任主体の切り分けが不十分だと、保険会社の求償対応にも影響します。
そのため、保険金請求を行う場合でも、事故区間、受渡記録、通知履歴、損害写真を整理しておく必要があります。
実務上の注意点
貨物事故の責任主体を判断する際は、発見場所だけで結論を出さないことが重要です。
コンテナ内で見つかったから船会社責任、CFSで見つかったからCFS責任、納品後に見つかったから荷受人責任、と単純に判断すると誤る可能性があります。
実務では、事故区間、契約関係、作業実態、受渡記録、写真、通知履歴をもとに、責任主体を順番に切り分けます。
貨物事故の責任判断では、誰が貨物を管理していたか、誰が契約上責任を負うか、誰の作業で損害が発生した可能性があるかを分けて整理することが重要です。
