コンテナダメージ

コンテナダメージとは

コンテナダメージとは、海上コンテナに凹み、穴、扉の不具合、床板の損傷、内壁の破損、汚損、異臭、雨漏り、シール部分の不具合などが発生している状態をいいます。

輸入FCL実務では、貨物そのものの破損だけでなく、コンテナ自体の損傷も問題になります。特に、空コンテナ返却時に返却デポでダメージを指摘されると、修理費用、返却保留、追加のDetention、トラック待機料などにつながることがあります。

コンテナダメージが揉める理由

コンテナダメージで最も揉めるのは、その損傷がいつ発生したのかを特定しにくい点です。

コンテナは、船会社、ターミナル、ドレージ会社、倉庫、荷受人、フォワーダーなど、複数の関係者の管理を順番に移動します。そのため、CY搬出前から損傷していたのか、国内輸送中に発生したのか、デバン作業中に発生したのか、空コン返却時に初めて指摘されたのかを整理しなければなりません。

返却時に突然「ダメージあり」とされると、船会社やデポ側から修理費用を請求されることがあります。しかし、それが本当に荷受人側の管理中に発生した損傷なのかは、写真、EIR、搬出時記録、納品時記録、返却時記録を確認しなければ判断できません。

EIRの重要性

コンテナダメージで重要になるのが、EIRです。EIRはEquipment Interchange Receiptの略で、コンテナの受け渡し時に、コンテナ番号、シール番号、搬出・返却日時、コンテナ状態などを記録する書類です。

輸入FCLでは、CYからコンテナを搬出する時点、荷受人側へ納品する時点、空コンテナを返却する時点で、コンテナ状態の記録が重要になります。

搬出時EIRにすでにダメージ記載があれば、荷受人側で発生した損傷ではない可能性があります。一方、搬出時には記載がなく、返却時に初めてダメージを指摘された場合には、国内輸送中、デバン中、返却までの保管中に発生した可能性を確認する必要があります。

輸入時点ですでに損傷しているケース

コンテナは海外でバンニングされ、船積みされ、日本の港に到着します。そのため、日本側でCY搬出する時点ですでに損傷していることがあります。

外板の凹み、錆、補修跡、小さな穴、扉の歪みなどは、過去の使用履歴によるものもあります。これらが貨物に影響していなければ見過ごされることもありますが、返却時にデポで指摘されると費用問題に発展することがあります。

そのため、CY搬出時または納品時に明らかなダメージがある場合は、写真を残し、EIR記載と照合しておくことが重要です。

デバン作業中に発生するケース

コンテナダメージは、荷受人側でのデバン作業中に発生することもあります。

フォークリフトで床板や内壁を傷つける、貨物を引きずって床を損傷する、重量物の荷卸し時にコンテナ内部を破損する、扉を無理に開閉してヒンジ部分を傷めるといったケースです。

この場合、荷受人または作業業者側の管理中に発生した損傷として整理される可能性があります。ただし、もともとコンテナの状態が悪かった場合もあるため、デバン前の写真記録が重要になります。

返却デポで指摘されるケース

実務上よくあるのは、空コンテナ返却時に返却デポでダメージを指摘されるケースです。

返却デポでは、コンテナの外観、扉、床、内壁、屋根、汚損、臭気などを確認します。ここでダメージありと判断されると、返却処理が保留されたり、修理見積もり、追加確認、写真提出を求められることがあります。

問題は、返却デポで指摘されたからといって、その損傷が必ず荷受人側の責任とは限らないことです。搬出時から存在していた損傷、通常使用による古い損傷、船会社側の管理下で発生した損傷の可能性もあります。

Detentionとの関係

コンテナダメージは、Detentionとも関係します。

空コンテナを返却しようとしても、ダメージ確認や返却保留により、返却完了日が後ろにずれることがあります。その結果、空コンテナ返却期限を超過し、Detentionが追加で発生することがあります。

この場合、問題は二重になります。一つはコンテナ修理費用を誰が負担するのか、もう一つは返却保留によって発生したDetentionを誰が負担するのかです。

フォワーダーとしては、返却遅延が荷受人のデバン遅れなのか、デポ側のダメージ判定なのか、船会社の確認待ちなのかを分けて記録する必要があります。

修理費用を請求された場合の確認点

コンテナ修理費用を請求された場合は、まず請求内容を確認します。どの部分の損傷なのか、修理内容は何か、修理金額は妥当か、写真はあるか、いつの時点で確認された損傷なのかを確認します。

次に、CY搬出時EIR、返却時EIR、搬出時写真、納品時写真、デバン前後の写真、トラック会社の記録、返却デポの指摘内容を照合します。

特に重要なのは、搬出時点で同じ損傷が確認できるかどうかです。搬出時の写真やEIRに同種の損傷が残っていれば、荷受人側で発生した損傷ではないと主張できる可能性があります。

フォワーダー実務での注意点

フォワーダーは、コンテナダメージについて、貨物事故とは別に管理する必要があります。

貨物が無事であっても、コンテナに損傷があれば、船会社やデポから修理費用を請求されることがあります。また、コンテナダメージが原因で空コン返却が遅れれば、Detentionが発生することもあります。

そのため、輸入FCLでは、搬出時、納品時、デバン前後、返却時の記録を残すことが重要です。特に高額貨物、重量貨物、機械類、長尺物、フォークリフト作業が多い貨物では、コンテナ内部の写真も残しておくべきです。

コンテナダメージの実務上の意味

コンテナダメージは、単なる箱の傷ではありません。輸入FCL実務では、コンテナ修理費Detention、返却遅延、荷受人との費用負担、船会社との交渉に直結する問題です。

特に、返却時に初めて指摘されたダメージは、原因が曖昧になりやすく、フォワーダーが説明に追われることがあります。だからこそ、コンテナダメージは、発生後に争うものではなく、搬出時から記録で守るべき実務リスクです。

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