インフォーム通知
概要
インフォーム通知は、経済産業大臣が輸出者に対し、特定の貨物や技術の輸出・提供について許可申請を行うべき旨を通知する制度です。主にキャッチオール規制の枠組みで用いられ、リスト規制に該当しない場合でも、通知を受けた取引には許可申請が必要となります。
制度の目的
この制度の目的は、大量破壊兵器や通常兵器の開発等に利用されるおそれのある貨物や技術の輸出・提供を未然に管理し、安全保障上のリスクを低減することにあります。輸出管理の実効性を高めるため、経済産業大臣が個別に懸念のある取引を把握し、必要な規制をかける役割を果たします。
仕組み
インフォーム通知は、経済産業省が貨物や技術の性質、用途、仕向地、需要者等を総合的に判断し、懸念があると認めた場合に文書で通知されます。通知を受けた輸出者は、対象となる貨物や技術の輸出や提供を行う際、必ず経済産業大臣の許可申請を行う必要があります。通知を受けていない場合でも、用途や需要者に懸念がある場合は客観要件により許可が必要となることがあります。
実務上のポイント
インフォーム通知を受けた場合、通知対象の貨物や技術については、許可取得前に出荷や技術提供を進めてはいけません。通知を受けた時点で、通常の商流判断や納期優先ではなく、社内の輸出管理担当や法務部門と連携し、必要に応じて関係機関へ確認することが重要です。フォワーダーや通関業者も、荷主から通知や許可申請中である旨の説明があった場合は、通常の手配を進めず、許可取得状況を必ず確認しましょう。
注意点
インフォーム通知を受けても、直ちに輸出や技術提供が絶対に禁止されるわけではありませんが、許可がなければ取引はできません。該非判定で非該当となった貨物でも、通知を受けた場合はキャッチオール規制の許可申請が必要です。また、許可申請をしても懸念が払拭されない場合は許可されないこともあります。通知の有無や許可申請状況は、関係者間で早期に共有することが求められます。
関連法令・基準
- 外国為替及び外国貿易法(外為法)
- 輸出貿易管理令
- キャッチオール規制関連通達
まとめ
インフォーム通知は、経済産業大臣が特定の貨物や技術の輸出・提供について許可申請を求める重要な制度です。通知を受けた場合は、リスト規制に非該当であっても許可取得が必要となり、関係者間で通知や許可状況を十分に確認・共有することが実務上不可欠です。
