インフォーム通知
インフォーム通知とは、経済産業大臣が輸出者等に対し、特定の貨物の輸出または技術の提供について、許可申請をすべき旨を通知する制度です。主にキャッチオール規制の枠組みで用いられます。
リスト規制に該当しない貨物や技術であっても、経済産業大臣からインフォーム通知を受けた場合には、当該貨物の輸出または技術提供について許可が必要になります。通知を受けた取引は、通常の商流判断や納期優先で進めることはできません。
インフォーム通知で重要なのは、「非該当だから輸出できる」という判断を止める効果がある点です。該非判定で非該当または対象外と整理されていても、通知を受けた場合には、許可を取得しない限り輸出や技術提供を行うことはできません。
インフォーム通知の目的
インフォーム通知の目的は、大量破壊兵器等または通常兵器の開発・製造・使用等に用いられるおそれがある貨物や技術について、個別に許可申請を求めることで、安全保障上の懸念取引を管理することです。
キャッチオール規制では、輸出者自身が用途確認や需要者確認を行い、懸念があれば許可申請を行う客観要件があります。これに対し、インフォーム通知は、経済産業大臣が特定の取引について許可申請を求めるものです。
つまり、インフォーム通知は、輸出者側の自主的な確認だけではなく、当局側から個別に「この取引は許可申請が必要である」と示される仕組みです。
客観要件との違い
キャッチオール規制では、客観要件とインフォーム要件を分けて理解する必要があります。
- 客観要件:輸出者が用途確認・需要者確認を行った結果、懸念を把握した場合に許可申請が必要となる要件
- インフォーム要件:経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合に許可申請が必要となる要件
客観要件は、輸出者が自ら確認した情報をもとに判断します。用途確認書、需要者情報、契約書、注文書、取引経路、外国ユーザーリストなどを確認し、大量破壊兵器等または通常兵器への転用懸念がある場合に問題になります。
一方、インフォーム要件では、輸出者が懸念を把握していなかった場合でも、経済産業大臣から通知を受ければ許可申請が必要になります。通知を受けた後は、「自社では問題ないと判断していた」という理由だけで出荷を進めることはできません。
インフォーム通知が発出される場面
インフォーム通知は、経済産業省が、輸出する貨物または提供する技術について、大量破壊兵器等の開発・製造・使用・貯蔵に用いられるおそれ、または通常兵器の開発・製造・使用に用いられるおそれがあると判断した場合に発出されます。
発出の判断では、貨物や技術の性質、用途、仕向地、需要者、取引経路、過去の取引、公開情報、当局が把握している懸念情報などが総合的に考慮されると考えられます。
実務上、次のような取引では注意が必要です。
- 需要者や関係先に安全保障上の懸念がある
- 用途が大量破壊兵器等または通常兵器の開発・製造・使用と関係し得る
- 貨物や技術の性能が、説明された民生用途と整合しない
- 第三国経由、転売、再輸出の可能性がある
- 最終需要者や最終用途が不透明である
- 外国ユーザーリストや懸念情報との関係が疑われる
インフォーム通知は、輸出者が予測できない形で届くこともあります。そのため、通知を受けた場合に、直ちに出荷を止め、社内確認と許可申請へ進める体制を整えておくことが重要です。
通知を受けた場合の効果
インフォーム通知を受けた場合、対象となる貨物の輸出または技術の提供について、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。
通知を受けたからといって、直ちに輸出や技術提供が永久に禁止されるわけではありません。しかし、許可を取得するまでは、対象取引を進めることはできません。
そのため、通知を受けた後は、まず出荷や技術提供を止め、通知の対象範囲、許可申請の要否、申請に必要な資料、関係部門への共有を確認する必要があります。
通知受領後の実務対応フロー
インフォーム通知を受けた場合は、まず出荷や技術提供を止め、通知内容を確認します。一般的な対応の流れは次のとおりです。
- インフォーム通知を受領する
- 通知の対象となる貨物、技術、取引先、仕向地、需要者、案件番号を確認する
- 対象取引の出荷、船積手配、技術提供、データ送信、現地作業を一時停止する
- 社内の輸出管理担当、法務、営業、技術部門、物流部門に共有する
- 該非判定書、用途確認書、需要者確認資料、契約書、注文書、インボイス等を整理する
- 許可申請の要否、申請区分、提出資料を確認する
- 必要に応じて経済産業省または専門部署へ確認する
- 許可申請を行う
- 許可取得後に出荷・技術提供を再開するか、不許可または懸念未解消の場合は取引中止を検討する
- 通知、確認、判断、申請、許可、不許可、出荷保留の記録を保存する
通知を受けた段階で最も重要なのは、通常の出荷手配を進めないことです。船積日、納期、顧客都合よりも、許可取得の有無が優先されます。
対象範囲の確認
インフォーム通知を受けた場合、まず通知の対象範囲を正確に確認する必要があります。通知がどの貨物、どの技術、どの需要者、どの仕向地、どの取引を対象としているかを確認します。
特に次の点を確認します。
- 対象貨物の品名、型式、仕様、数量
- 対象技術の内容、資料名、プログラム、提供方法
- 輸出者、取引先、荷受人、最終需要者
- 仕向地、経由地、再輸出予定の有無
- 対象となる契約、注文、案件、出荷予定
- 通知が単発取引を対象とするのか、同種取引にも関係する可能性があるのか
通知文の対象範囲を自己判断で狭く解釈するのは危険です。類似する型式、同一需要者向けの継続出荷、同一用途の追加出荷、関連技術の提供がある場合には、通知対象との関係を確認する必要があります。
複数回取引・継続取引への影響
インフォーム通知は、特定の取引に対して発出される場合がありますが、実務では、同じ需要者、同じ用途、同種貨物、同一プロジェクトに関する継続取引にも注意が必要です。
たとえば、一回目の出荷について通知を受けた場合、その後の追加注文、交換部品、保守部品、関連ソフトウェア、技術資料の提供についても、同じ懸念が及ぶ可能性があります。
通知を受けた後に、対象外と考えて別案件として出荷する場合でも、同一需要者、同一用途、同一プロジェクト、類似仕様の貨物であれば、経済産業省や社内輸出管理部門へ確認することが望まれます。
状況変更があった場合
通知後に、取引条件、需要者、用途、仕向地、経由地、貨物仕様、技術内容が変更されることがあります。この場合、当初の通知や許可申請の前提が変わる可能性があります。
たとえば、需要者が変更された、用途説明が変わった、第三国経由が追加された、貨物仕様が変更された、追加技術資料の提供が発生した場合には、改めて確認が必要です。
許可申請中または許可取得後であっても、前提条件が変われば、追加確認や再申請が必要になることがあります。変更があった場合は、営業部門や物流部門だけで判断せず、社内輸出管理担当に共有することが重要です。
許可申請が不許可となる場合
インフォーム通知を受けた取引について許可申請を行っても、必ず許可されるわけではありません。経済産業省が懸念ありと判断して通知しているため、懸念が払拭されない場合には許可されないことがあります。
不許可となった場合、当該貨物の輸出または技術提供は行えません。既に船積手配、ブッキング、梱包、国内輸送、倉庫搬入を進めている場合には、キャンセル、保管、返送、契約調整、顧客説明が必要になります。
実務では、インフォーム通知を受けた段階で、許可されない可能性も見込んで、納期、費用負担、契約上の責任、顧客説明、フォワーダーへの手配停止を早めに整理しておく必要があります。
フォワーダー・通関実務での見方
フォワーダーや通関業者は、インフォーム通知の有無や許可要否を最終判断する立場ではありません。最終的な確認責任は、原則として輸出者にあります。
ただし、荷主から「インフォーム通知を受けている」「許可申請中である」「経済産業省に確認中である」と説明された場合、通常の輸出手配をそのまま進めてはいけません。許可取得前であれば、出荷、通関、船積み、航空搭載、技術資料の送付を止める必要があります。
フォワーダーや通関業者が確認すべき点は次のとおりです。
- 通知対象の貨物または技術が今回の出荷に含まれるか
- 許可申請中か、許可取得済みか
- 許可証の対象貨物、数量、仕向地、需要者が今回の出荷と一致しているか
- 船積日や通関予定日が許可取得後になっているか
- 関連技術資料やプログラムの送付が別途予定されていないか
フォワーダーが行うべきことは、許可要否を断定することではありません。荷主に対して、通知の有無、許可申請状況、許可取得状況を確認し、許可前の出荷を進めないよう管理することです。
記録保存の重要性
インフォーム通知を受けた場合、通知文、社内確認記録、許可申請資料、経済産業省とのやり取り、出荷保留の判断、許可または不許可の結果を記録として保存することが重要です。
保存しておくべき資料には、次のようなものがあります。
- インフォーム通知の写し
- 対象貨物・対象技術の確認記録
- 該非判定書、非該当証明書
- 用途確認書、需要者確認資料
- 契約書、注文書、インボイス、パッキングリスト
- 許可申請書類、補足説明資料
- 許可証または不許可通知
- 社内審査記録、出荷保留記録、関係者への連絡記録
インフォーム通知は、通常の輸出案件よりも後日の確認リスクが高い案件です。どの時点で通知を受け、誰が確認し、どの取引を止め、どの根拠で許可申請または取引中止を判断したかを説明できるようにしておく必要があります。
まとめ
インフォーム通知は、経済産業大臣が、特定の貨物の輸出または技術提供について、キャッチオール規制上の懸念があるとして許可申請を求める通知です。
客観要件が輸出者自身の用途確認・需要者確認に基づく判断であるのに対し、インフォーム要件は当局からの通知によって許可申請が必要となる点に特徴があります。
通知を受けた場合は、リスト規制に非該当であっても、許可を取得するまで輸出や技術提供を進めることはできません。輸出者、フォワーダー、通関業者は、通知対象、出荷保留、許可申請、許可取得状況、複数回取引への影響を確認し、記録を残しながら慎重に対応する必要があります。
