海洋汚染物質

Marine Pollutant

海洋汚染物質とは

海洋汚染物質とは、海上輸送中に漏えいした場合、海洋環境に悪影響を与えるおそれがある物質をいいます。危険品輸送の実務では、IMDG Code上の危険物分類だけでなく、海洋汚染物質に該当するかどうかも重要な確認項目です。

フォワーダー実務では、化学品、塗料、洗浄剤、農薬、添加剤、樹脂原料、油脂類、液体貨物、エアゾール製品などで、海洋汚染物質に該当する可能性があります。荷主から「危険品ではない」と言われた場合でも、SDSや危険品判定書で環境有害性を確認する必要があります。

海洋汚染物質は、危険物クラスやUN番号だけで判断するものではありません。海上輸送において、貨物が漏えいした場合に海洋環境へ与える影響を確認し、必要に応じて書類、表示、マーク、船会社・CFSへの申告を行うための実務上の確認項目です。

特に重要なのは、「危険品かどうか」と「海洋汚染物質かどうか」は同じ判断ではない点です。危険品に該当する貨物が海洋汚染物質にも該当する場合もあれば、荷主が普通品と説明している貨物でも、SDSやGHS表示から海上輸送上の確認が必要になる場合があります。

この記事で扱う範囲

項目 本記事で扱う内容 他記事に委ねる内容
海洋汚染物質の基本 海上輸送中に漏えいした場合、海洋環境へ悪影響を与えるおそれがある物質として確認する考え方を扱います。 危険品輸送全体の流れは、危険品輸送の記事で扱います。
危険物クラスとの関係 海洋汚染物質はClass 9だけでなく、Class 3、Class 6、Class 8などでも関係する可能性があることを扱います。 危険物クラス全体の分類は、危険物クラスの記事で扱います。
航空輸送との違い 海洋汚染物質は海上輸送上の確認概念であり、航空輸送ではIATA危険物規則に基づき別途確認する必要があることを扱います。 航空危険物の詳細は、IATA危険物規則の記事で扱います。
GHS表示との関係 GHS環境有害性絵表示やSDSの環境有害性欄を、海洋汚染物質確認の入口として扱う実務を整理します。 GHS表示全体の読み方は、GHS表示の記事で扱います。
SDSでの確認 SDSの輸送情報欄、環境影響欄、GHS分類、Marine Pollutant記載を確認する実務を扱います。 SDS全体の読み方や作成責任は、SDSの記事で扱います。
危険物申告書との関係 危険物申告書や危険品明細に、海洋汚染物質であることを記載・照合する実務を扱います。 危険物申告書の全体構成は、危険物申告書の記事で扱います。
表示・マーク 海洋汚染物質マーク、危険物ラベルとの関係、外装表示、LQ・EQとの関係を扱います。 少量危険品・微量危険品の詳細条件は、それぞれの個別記事で扱います。
CFS・船会社確認 CFS搬入、LCL混載、船会社承認、危険品倉庫、搬入条件で問題になりやすい点を扱います。 事故後の責任判断、保険、損害賠償は、貨物事故・責任範囲の記事で扱います。

海洋汚染物質の基本的な考え方

海洋汚染物質は、通常の危険品分類とは別に、海洋環境への影響という観点から確認されます。危険物クラス、UN番号、正式輸送品名、容器等級だけでなく、海洋汚染物質であることを示す表示や書類記載が必要になる場合があります。

特に海上輸送では、船会社ブッキング、危険品明細、CFS搬入、コンテナ詰め、混載可否、ラベル表示に影響します。一般貨物として手配した後に海洋汚染物質であることが判明すると、搬入拒否や船積み遅延につながることがあります。

実務上重要なのは、「危険品かどうか」と「海洋汚染物質かどうか」は、関連しながらも確認軸が異なる点です。危険物クラスが付いている貨物に海洋汚染物質性がある場合もあれば、環境有害性を理由にClass 9などで扱われる場合もあります。

危険物クラスとの関係

海洋汚染物質は、特定の危険物クラスだけに限定されるものではありません。引火性液体、腐食性物質、毒性物質、その他の有害性物質など、複数の危険物クラスで海洋汚染物質に該当する可能性があります。

確認対象 海洋汚染物質との関係 実務上の注意点 確認する資料・相手
Class 3 引火性液体 塗料、インク、溶剤、添加剤などで該当する可能性があります。 引火点だけでなく、SDSの環境有害性やMarine Pollutant欄を確認します。 SDS、危険品判定書、荷主・メーカー
Class 6 毒物・感染性物質 毒性に加えて、水生環境への有害性が問題になる場合があります。 人体への毒性と環境有害性を分けて確認します。 SDS、毒性情報、環境影響欄、メーカー確認
Class 8 腐食性物質 腐食性に加えて、漏えい時の環境影響が問題になる場合があります。 腐食性だけでなく、海洋汚染物質該当性を確認します。 SDS、危険物申告書、容器情報、荷主
Class 9 その他の危険物 環境有害性を理由にClass 9として扱われる場合があります。 UN3077、UN3082などが関係する場合は、SDSと危険物申告書を照合します。 SDS、IMDG Code、危険物申告書、船会社
通常の危険物クラスに見えにくい貨物 商品名だけでは環境有害性が分からないことがあります。 chemical、liquid、additive、sampleなどの記載だけで普通品と判断しません。 SDS、GHS表示、危険品判定書、メーカー
少量危険品・微量危険品 LQやEQとして扱う場合でも、環境有害性確認が残ることがあります。 LQ・EQだから海洋汚染物質確認が不要になるわけではありません。 SDS、梱包明細、LQ・EQ条件、船会社・CFS

海洋汚染物質は、「Class 9だけの問題」と考えると見落としが起きます。すでにClass 3、Class 6、Class 8などの危険品として分類されている貨物でも、追加で海洋汚染物質としての表示や申告が必要になる場合があります。

航空輸送との違い

海洋汚染物質は、海上輸送における確認概念です。航空輸送では、海上輸送で用いられる「海洋汚染物質」という表示・申告の考え方をそのまま適用するわけではありません。

区分 海上輸送 航空輸送 実務上の注意点
主な規則 IMDG Codeを中心に確認します。 IATA危険物規則を中心に確認します。 輸送モードが変わる場合は、同じ書類・表示をそのまま流用しません。
海洋汚染物質の扱い Marine Pollutantとしての表示・書類記載が問題になります。 海洋汚染物質という海上輸送上の概念はそのまま適用しません。 航空では航空危険物分類、包装、数量制限、航空会社条件を確認します。
確認すべき内容 Marine Pollutant該当性、危険物申告書、マーク、CFS受入条件を確認します。 航空危険物分類、包装基準、数量制限、航空会社差異を確認します。 海上用の危険品明細やマークだけで航空輸送の確認を済ませません。
実務上の注意点 船会社・CFS・危険品倉庫への事前確認が必要です。 航空会社、クーリエ会社、航空上屋の受託条件が問題になります。 海上輸送から航空輸送へ切り替える場合は、条件を最初から確認し直します。

海上輸送で海洋汚染物質に該当する貨物を航空輸送する場合でも、航空ではIATA危険物規則に基づく分類、包装、数量制限、航空会社差異を確認します。海上用の危険品明細や海洋汚染物質マークだけで、航空輸送の確認を済ませることはできません。

GHS表示との関係

海洋汚染物質の確認では、SDSだけでなく、GHS表示も手がかりになります。特に、環境有害性を示す絵表示や、水生環境有害性に関する記載がある場合は、海上輸送で海洋汚染物質に該当する可能性を確認します。

確認対象 見つけた場合の意味 実務上の対応 注意点
GHS環境有害性絵表示 水生環境への有害性がある可能性を示します。 SDSの輸送情報欄と環境影響欄を確認します。 GHS表示だけで海洋汚染物質該当性が確定するわけではありません。
SDSの環境有害性欄 水生生物への毒性や長期影響が記載されることがあります。 海洋汚染物質該当性の根拠資料として確認します。 輸送情報欄との整合を確認します。
SDSの輸送情報欄 Marine Pollutant、Environmentally hazardous substanceなどの記載がある場合があります。 危険物申告書、マーク、船会社・CFS受入条件と照合します。 最新版SDSか、対象製品に合うSDSかを確認します。
ラベルや現物表示 環境有害性の表示がある場合、普通品扱いに注意が必要です。 荷主にSDSや危険品判定書を求めます。 インボイス品名や商品名だけで判断しません。
非危険品証明書 非危険品と説明されていても、SDSやGHS表示と矛盾する場合があります。 SDS、非危険品証明書、メーカー確認資料を照合します。 証明書名だけで普通品と即断しません。

ただし、GHS表示があることだけで、直ちに海洋汚染物質としての輸送条件が確定するわけではありません。GHS表示は確認のきっかけであり、最終的にはSDS、危険品判定書、IMDG Code上の分類、船会社・CFSの受託条件を確認します。

海洋汚染物質に関する主なパターン

海洋汚染物質の確認では、危険品分類と環境有害性を分けて整理すると判断しやすくなります。実務では、次のようなパターンが問題になります。

パターン 意味 実務上の確認 問題がある場合の対応
危険品かつ海洋汚染物質 危険物クラスに該当し、さらに海洋汚染物質にも該当します。 危険物申告書、危険物ラベル、海洋汚染物質マーク、船会社・CFS受託条件を確認します。 書類・外装表示・ブッキング情報を修正します。
危険品だが海洋汚染物質ではない 危険物クラスには該当するが、海洋汚染物質には該当しない場合です。 SDSと危険物申告書で、海洋汚染物質非該当の根拠を確認します。 疑義があれば、荷主・メーカーへ確認します。
環境有害性を理由にClass 9等で扱う 主な危険性が環境有害性で、海上輸送上の危険品として扱われる場合です。 UN番号、正式輸送品名、Class 9、Marine Pollutant該当性を確認します。 SDS、DGD、外装表示を整合させます。
非危険品と説明されているが環境有害性表示がある 荷主説明とSDS・GHS表示が食い違っている可能性があります。 普通品として進めず、SDS、危険品判定書、メーカー確認書を確認します。 分類根拠が整うまで搬入・ブッキングを保留します。
LQ・EQとして出す貨物に環境有害性がある 簡略制度を使う場合でも、環境有害性確認が残ることがあります。 少量危険品・微量危険品の条件と、Marine Pollutant該当性を分けて確認します。 必要な表示・申告が残る場合は、LQ・EQ条件と併せて修正します。

特に注意が必要なのは、荷主が「危険品ではありません」と説明している一方で、SDSやGHS表示に環境有害性が示されている場合です。この場合、海上輸送では海洋汚染物質としての確認が必要になる可能性があります。

SDSでの確認

海洋汚染物質に該当するかどうかは、まずSDSを確認します。SDSには、輸送上の危険有害性、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級、環境有害性などが記載されます。

特に、SDSの輸送情報欄、環境影響欄、GHS分類、ラベル要素を確認します。Marine Pollutant、Environmentally hazardous substance、Aquatic Toxicity、水生環境有害性などの記載がある場合は、海上輸送上の取扱いを確認する必要があります。

ただし、SDSの内容が古い、輸送モード別の記載が不足している、海上輸送欄が曖昧な場合もあります。その場合は、荷主、メーカー、危険品専門業者に確認し、船会社やCFSへ提出できる資料を整える必要があります。

危険物申告書との関係

海洋汚染物質に該当する場合、危険物申告書や危険品明細に、海洋汚染物質であることを示す記載が必要になる場合があります。書類上の記載漏れは、船会社確認やCFS搬入時の差し戻しにつながります。

特にLCL混載では、危険品情報の不備があると、同じコンテナに積む他貨物にも影響します。フォワーダーは、荷主から提出された書類をそのまま転送するだけでなく、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、数量、容器、海洋汚染物質の有無を確認することが重要です。

危険物申告書に海洋汚染物質該当性が記載されているか、SDSの輸送情報欄と一致しているか、外装表示やマークと整合しているかを確認します。不一致がある場合は、そのまま提出せず、荷主またはメーカーへ確認します。

表示・マークの注意点

海洋汚染物質に該当する貨物では、外装容器やパッケージに海洋汚染物質マークが必要になる場合があります。表示が不足していると、CFSや船会社で受入不可となる可能性があります。

また、少量危険品や微量危険品として扱える場合でも、表示や書類が不要になるとは限りません。数量、容器、梱包条件、輸送モード、船会社・CFSのルールに応じて確認する必要があります。

確認対象 確認する意味 実務上の注意点 問題がある場合の対応
海洋汚染物質マーク 海洋環境への有害性がある貨物であることを示します。 必要な場合に表示がないと、CFS搬入や船会社確認で止まることがあります。 搬入前に表示要否を確認し、必要な場合は再ラベルします。
危険物ラベルとの関係 危険物クラスラベルとは別に確認します。 危険物ラベルが貼られていても、海洋汚染物質マークが別途必要な場合があります。 SDS、DGD、外装写真を照合します。
少量危険品との関係 LQとして扱う場合でも海洋汚染物質確認が残ることがあります。 LQだから環境有害性の確認が不要になるわけではありません。 LQ条件とMarine Pollutant該当性を分けて確認します。
微量危険品との関係 EQとして扱う場合でも海洋汚染物質確認が残ることがあります。 EQだから環境有害性の確認が不要になるわけではありません。 EQ条件、SDS、外装表示を照合します。
外装容器への表示 外装単位で海洋汚染物質として識別できるかを確認します。 内装容器だけでなく、外装表示の有無を確認します。 外装写真、梱包明細、CFS条件を確認します。

CFS搬入での注意点

海洋汚染物質は、CFS搬入時に特に注意が必要です。CFSによっては、搬入可能日、事前申請、危険品ラベル、書類提出期限、搬入時間、保管場所、他貨物との混載条件を個別に定めています。

荷主が一般貨物として搬入しようとしても、SDS上で海洋汚染物質に該当することが判明すれば、危険品扱いとして再手配が必要になる場合があります。フォワーダーは、ブッキング前の段階でCFS受入条件を確認しておくことが重要です。

特にLCL混載では、同じコンテナに積む他貨物との相性、漏えい時の影響、CFS内での保管場所、搬入締切が問題になります。少量貨物やサンプル貨物であっても、海洋汚染物質に該当する場合は、事前申請を省略しないことが重要です。

フォワーダーの関与範囲対比表

区分 支援しやすいこと 断定すべきでないこと 実務上の対応
SDSの入口確認 SDSの輸送情報欄、環境影響欄、GHS分類を確認することです。 商品名や荷主説明だけで海洋汚染物質非該当と判断することです。 SDS、危険品判定書、メーカー回答を取得します。
危険物クラスとの照合 UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級とMarine Pollutant該当性を照合することです。 Class 9だけを見て、他クラスの海洋汚染物質性を見落とすことです。 Class 3、6、8などでも環境有害性を確認します。
GHS表示の確認 環境有害性絵表示や水生環境有害性の記載を確認することです。 GHS表示だけで輸送上のMarine Pollutant該当性を最終判断することです。 SDS、IMDG Code、船会社・CFS条件と照合します。
危険物申告書の確認 危険物申告書にMarine Pollutant該当性が記載されているか確認することです。 SDSとDGDの不一致を残したまま提出することです。 不一致があれば荷主・メーカーへ確認し、書類を修正します。
表示・マーク確認 海洋汚染物質マーク、危険物ラベル、外装表示を確認することです。 危険物ラベルがあるため海洋汚染物質マークの確認は不要と考えることです。 外装写真、CFS搬入条件、船会社条件を確認します。
CFS・船会社確認 船会社、NVOCC、CFS、危険品倉庫、混載業者の受託条件を確認することです。 規則上該当するなら全てのCFSが受けると判断することです。 搬入日、書類締切、保管条件、混載可否を事前確認します。
LQ・EQ貨物の確認 少量危険品・微量危険品の条件と、海洋汚染物質該当性を分けて確認することです。 LQ・EQだからMarine Pollutant確認が不要と判断することです。 LQ・EQ条件、SDS、外装表示、船会社条件を照合します。
航空輸送への切替 海上輸送上のMarine Pollutant確認を、航空危険物条件として再確認することです。 海洋汚染物質マークや海上用DGDを航空輸送へそのまま流用することです。 IATA危険物規則、航空会社差異、包装・数量条件を確認します。

実務で問題になりやすいケース

海洋汚染物質は、品名だけでは判断しにくい点に注意が必要です。塗料、インク、接着剤、洗浄剤、添加剤、農薬、樹脂原料などは、見た目や商品名からは環境有害性が分かりにくいことがあります。

ケース 問題になる点 確認する資料・相手 対応の方向性
荷主が普通品として申告したが、SDSで海洋汚染物質と判明した 商品名だけで判断しており、SDS確認が遅れています。 SDS、危険品判定書、荷主・メーカー 普通品手配を止め、危険品・海洋汚染物質として船会社・CFSへ再確認します。
危険物申告書に海洋汚染物質の記載がない SDSの環境有害性欄の見落とし、または転記漏れがあります。 SDS、DGD、危険品明細、荷主 SDSと危険物申告書を照合し、必要に応じて申告書を修正します。
外装に海洋汚染物質マークがない 表示要件の確認不足、ラベル手配漏れがあります。 外装写真、SDS、DGD、CFS条件 搬入前に表示要否を確認し、必要な場合は再ラベルを行います。
CFSが受け入れない 事前申請不足、保管条件、混載条件、搬入時間の不一致があります。 船会社、NVOCC、CFS、危険品倉庫 早めに受入条件を確認し、別CFS、FCL化、危険品倉庫を検討します。
LQ貨物なので海洋汚染物質確認を省略した 少量危険品と環境有害性確認を混同しています。 SDS、LQ条件、外装表示、船会社回答 LQ条件とは別に、Marine Pollutant該当性と表示要否を確認します。
EQ貨物なので海洋汚染物質確認を省略した 微量危険品と環境有害性確認を混同しています。 SDS、EQ条件、梱包明細、CFS回答 EQ条件とは別に、Marine Pollutant該当性と外装表示を確認します。
航空輸送へ切り替えた際に同じ表示で進めようとした 海上輸送上の海洋汚染物質概念と航空危険物条件を混同しています。 IATA危険物規則、航空会社回答、SDS、梱包資料 航空危険物として、包装・数量・航空会社差異を改めて確認します。
GHS環境有害性表示があるのに普通品として進めた GHS表示と海上輸送上の確認を切り分けていません。 SDSの輸送情報欄、環境影響欄、GHS表示、メーカー回答 SDSの輸送情報欄と環境影響欄を確認し、必要に応じてメーカー確認を行います。

4列判断チェックリスト

確認場面 確認する相手 確認事項 問題がある場合の対応
化学品・塗料・洗浄剤・添加剤などの依頼を受けたとき 荷主・メーカー SDS、GHS表示、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、Marine Pollutant該当性を確認します。 商品名だけで普通品扱いにせず、SDSと危険品判定書を取得します。
SDSに環境有害性があるとき 荷主・メーカー・危険品専門業者 輸送情報欄、環境影響欄、GHS分類、Marine Pollutant記載を確認します。 不明確な場合は、メーカー確認書や危険品判定資料を求めます。
危険物申告書を確認するとき 荷主・危険品申告者 UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、数量、Marine Pollutant該当性がSDSと一致するか確認します。 不一致があれば、提出前に申告書を修正します。
外装表示を確認するとき 荷主・倉庫・CFS 海洋汚染物質マーク、危険物ラベル、UN番号表示、外装写真を確認します。 表示不備があれば、搬入前に再ラベル・表示修正を行います。
CFS搬入を手配するとき CFS・NVOCC・船会社・混載業者 搬入可否、事前申請、書類締切、保管条件、LCL混載可否を確認します。 受託不可なら、別CFS、FCL化、危険品倉庫、出荷延期を検討します。
LQ・EQとして手配するとき 荷主・船会社・CFS・危険品専門業者 LQ・EQ条件と、Marine Pollutant該当性、表示要否を分けて確認します。 条件不一致なら、通常危険品扱い、再梱包、表示修正を検討します。
航空輸送へ切り替えるとき 航空会社・航空代理店・クーリエ会社 IATA危険物規則、航空会社差異、包装基準、数量制限を確認します。 海上用のMarine Pollutant表示だけで判断せず、航空条件で再確認します。
非危険品証明書が提出されたとき 荷主・メーカー 非危険品証明書、SDS、GHS表示、環境有害性、現物表示が矛盾していないか確認します。 矛盾があれば、普通品として進めず分類根拠を再確認します。

具体例1:普通品として依頼された洗浄剤が海洋汚染物質だったケース

荷主から「危険品ではない洗浄剤です」と説明され、一般貨物としてLCL手配を進めようとしたケースです。

しかし、SDSを確認すると、輸送情報欄または環境影響欄にMarine Pollutantまたは水生環境有害性の記載があり、海上輸送では海洋汚染物質としての確認が必要な貨物でした。

この場合、フォワーダーは普通品として搬入を進めず、SDS、危険品判定書、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、海洋汚染物質該当性を確認します。

船会社、NVOCC、CFSへ受託可否、書類、外装表示、搬入条件を確認し、必要に応じて危険品扱いまたは別手配へ切り替えます。

具体例2:危険物申告書にMarine Pollutantの記載が漏れていたケース

SDSではMarine Pollutantと記載されている一方、危険物申告書や危険品明細には海洋汚染物質の記載がなかったケースです。

この不一致を残したまま船会社やCFSへ提出すると、書類差戻し、搬入停止、船積み遅延につながる可能性があります。

フォワーダーは、SDS、DGD、インボイス、パッキングリスト、外装表示を照合し、荷主または危険品申告者へ修正を依頼します。

修正後は、外装マーク、危険物ラベル、船会社承認、CFS搬入条件が整合しているかを再確認します。

具体例3:LQ貨物として出すため海洋汚染物質確認を省略したケース

荷主が「少量危険品として出すので、通常の危険品ほどの確認は不要です」と説明し、LQとして出荷しようとしたケースです。

少量危険品として扱える場合でも、海洋汚染物質該当性や表示要否の確認が不要になるとは限りません。LQの条件とMarine Pollutantの確認は別の確認軸です。

フォワーダーは、SDS、LQ条件、外装表示、海洋汚染物質該当性、船会社・CFS条件を分けて確認します。

必要な表示や申告が残る場合は、LQマークだけでなく、海洋汚染物質に関する書類・外装表示も整えます。

具体例4:海上輸送から航空輸送へ切り替えたケース

海上輸送では海洋汚染物質として確認していた貨物について、納期短縮のため航空輸送へ切り替えたいと依頼されたケースです。

航空輸送では、海上輸送上のMarine Pollutantという概念やマークをそのまま使って判断するのではなく、IATA危険物規則に基づく分類、包装、数量制限、航空会社差異を確認します。

フォワーダーは、SDS、航空危険物分類、包装基準、数量、航空会社・クーリエ会社の受託条件を確認します。

航空会社が受けられない場合は、海上輸送継続、別航空会社、別ルート、再梱包、出荷時期変更を検討します。

荷主へ確認すべきこと

海洋汚染物質に該当する可能性がある貨物では、フォワーダーは荷主に対して、早い段階で次の情報を確認します。

  • 最新版のSDSがあるか。
  • SDSの輸送情報欄にMarine PollutantやEnvironmentally hazardous substanceの記載があるか。
  • SDSの環境影響欄に水生環境有害性やAquatic Toxicityの記載があるか。
  • GHS表示に環境有害性絵表示があるか。
  • UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級が確認できているか。
  • 危険物申告書や危険品明細に海洋汚染物質該当性を記載する必要があるか。
  • 外装容器に海洋汚染物質マークが必要か。
  • 少量危険品・微量危険品として扱う場合でも、Marine Pollutant確認を済ませているか。
  • CFS、船会社、NVOCC、危険品倉庫が受けられるか。
  • LCL混載で制限がないか。
  • 航空輸送へ切り替える場合、IATA危険物規則上の条件を確認しているか。
  • 非危険品証明書がある場合、SDSやGHS表示と矛盾していないか。

よくある誤解

海洋汚染物質では、危険物クラスや商品名だけで判断してしまう誤解がよくあります。特に、海上輸送と航空輸送の違い、GHS表示との関係、少量危険品との関係に注意が必要です。

誤解 実務上の考え方 確認すべきこと
海洋汚染物質はClass 9だけの問題である Class 3、Class 6、Class 8など、他の危険物クラスでも該当する場合があります。 SDS、危険物クラス、Marine Pollutant該当性を確認します。
危険品ではないと言われたので確認不要である SDSやGHS表示に環境有害性がある場合は、海上輸送での取扱いを確認します。 SDS、GHS表示、危険品判定書、メーカー確認を確認します。
航空輸送でも海洋汚染物質マークをそのまま見ればよい 海洋汚染物質は海上輸送上の概念であり、航空ではIATA危険物規則に基づいて別途確認します。 航空危険物分類、包装基準、数量制限、航空会社条件を確認します。
GHS環境有害性絵表示があれば必ず海洋汚染物質である GHS表示は確認のきっかけであり、最終判断はSDS、IMDG Code上の分類、船会社・CFS条件で確認します。 SDSの輸送情報欄、環境影響欄、危険品判定書を確認します。
少量危険品なら海洋汚染物質確認は不要である LQとして扱う場合でも、海洋汚染物質該当性や表示要否を別途確認する必要があります。 LQ条件、SDS、Marine Pollutant該当性、外装表示を確認します。
微量危険品なら海洋汚染物質確認は不要である EQとして扱う場合でも、環境有害性の確認が残る場合があります。 EQ条件、SDS、Marine Pollutant該当性、外装表示を確認します。
商品名が塗料・洗浄剤・添加剤ならいつも同じ扱いでよい 成分、濃度、SDS改訂、メーカー変更により海洋汚染物質該当性が変わることがあります。 今回出荷分の最新版SDS、メーカー確認資料を確認します。
危険物ラベルがあるので海洋汚染物質マークは不要である 危険物クラスラベルとは別に、海洋汚染物質マークが必要になる場合があります。 DGD、SDS、外装写真、CFS搬入条件を確認します。

実務上の注意点

  • 海洋汚染物質は、海上輸送における重要な確認項目として扱います。
  • 危険物クラスだけでなく、SDSの環境有害性欄や輸送情報欄を確認します。
  • GHS環境有害性表示がある場合は、海洋汚染物質該当性を確認します。
  • Class 9だけでなく、他の危険物クラスでも海洋汚染物質に該当する可能性があります。
  • 危険物申告書に海洋汚染物質であることの記載が必要か確認します。
  • 外装容器に海洋汚染物質マークが必要か確認します。
  • 少量危険品や微量危険品であっても、環境有害性確認を省略しません。
  • CFS、船会社、NVOCC、危険品倉庫の受託条件を事前確認します。
  • 航空輸送では、海洋汚染物質ではなく、IATA危険物規則上の条件として確認し直します。
  • 不明点がある場合は、荷主、メーカー、危険品専門業者へ確認します。

まとめ

海洋汚染物質は、海上輸送中に漏えいした場合、海洋環境に悪影響を与えるおそれがある物質を指します。危険品輸送の実務では、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級だけでなく、海洋汚染物質に該当するかどうかを確認することが重要です。

海洋汚染物質はClass 9だけに限られず、Class 3、Class 6、Class 8など複数の危険物クラスに関係する場合があります。また、GHS環境有害性表示は確認のきっかけになりますが、それだけで輸送上の判断が完結するわけではありません。

フォワーダーは、SDS、GHS表示、危険物申告書、外装マーク、CFS・船会社の受託条件を早い段階で確認し、普通品扱いによる搬入拒否、船積み遅延、書類差戻しを防ぐことが重要です。航空輸送に切り替える場合は、海洋汚染物質という海上輸送上の概念ではなく、航空危険物としての条件を改めて確認する必要があります。

本記事の要点は、海洋汚染物質を単なるClass 9や環境表示の問題として見るのではなく、SDS、GHS表示、危険物申告書、外装マーク、CFS・船会社の受託条件をつなぐ海上輸送上の実務確認項目として扱うことです。

同義語・別表記

  • 海洋汚染物質
  • Marine Pollutant
  • Marine Pollutants
  • marine-pollutant
  • 海洋汚染性物質
  • 環境有害性物質
  • Environmentally Hazardous Substance

関連用語

公式情報