搬入前申告・予備審査制―輸出入で異なる申告・許可の実務

Pre-Arrival Filing and Preliminary Examination — Import and Export Declaration and Clearance Procedures in Japan

概要

搬入前申告・予備審査制とは、貨物が日本へ到着する前又は保税地域へ搬入される前から、輸出入通関に必要な申告・書類審査その他の手続を先行させる仕組みを整理したものです。

ただし、「搬入前に税関手続を進める」という点だけを見ると、輸入と輸出で同じ制度のように見えますが、法的・実務的な構造は異なります。

通常の輸入では、貨物到着前から書類を税関へ提出して審査を進める代表的な仕組みとして予備審査制があります。ここでは予備申告と輸入申告である本申告を区別する必要があります。

これに対し通常の輸出では、貨物を保税地域へ搬入する前でも正式な輸出申告を行うことができます。ただし、輸出許可は原則として貨物が保税地域へ搬入された後に行われます。

さらに、AEO制度の特例輸入者・特定輸出者等では、この通常ルールとは異なる特例があります。したがって実務では、単に「搬入前申告済み」と表現せず、輸入か輸出か、予備申告か正式申告か、AEO特例か、許可まで完了しているかを分けて管理する必要があります。

この記事で扱う範囲

項目 この記事で扱う内容 他記事で扱う内容
通常輸入 予備審査制、予備申告、本申告の関係 通常の輸入申告手続全般
通常輸出 保税地域搬入前の輸出申告と搬入後の輸出許可 輸出申告手続全般
特例輸入者 到着・搬入前の輸入申告及び輸入許可との関係 AEO制度全体の承認要件
特定輸出者 保税地域搬入前の輸出申告・輸出許可 特定輸出者制度全般
搬入確認 通常手続で申告・許可と搬入をどう区別するか CY・CFS等の搬入確認実務
税関審査・検査 事前審査と検査指定の関係 税関検査の種類・実施方法
他法令 搬入前に確認を進める必要性 食品、検疫、薬機法その他の個別制度
NACCS 予備申告・本申告等を管理する実務上の位置付け NACCSの個別操作方法
搬出・配送・船積み 申告済み・許可済みとの違い 配送・CY・CFS作業そのもの

制度の目的と背景

輸出入通関では、貨物が到着又は搬入してから初めて書類確認を開始すると、税関審査、他法令確認、検査準備等によって貨物が港湾・空港・保税地域に滞留する時間が長くなる場合があります。

そこで、貨物の到着又は搬入前から確認可能な情報を利用して税関手続を先行させることで、貨物到着後の通関リードタイムを短縮し、迅速な引取り又は船積みにつなげるという考え方があります。

ただし、迅速化の仕組みは輸入と輸出で同一ではありません。

通常輸入では予備審査制を利用して書類審査等を前倒しする仕組みがあり、AEO輸入者である特例輸入者にはさらに搬入前の正式な輸入申告等を認める特例があります。

通常輸出では、一般の輸出者でも保税地域への搬入前から正式な輸出申告を行えますが、輸出許可は原則として搬入後です。一方、特定輸出者等には搬入前の輸出許可まで可能となる制度があります。

輸入と輸出の基本構造は同じではない

項目 通常輸入 通常輸出 AEO等の特例
搬入・到着前に進める手続 予備審査制による予備申告・審査 正式な輸出申告 正式申告・許可まで可能となる制度がある
正式申告との関係 予備申告と本申告を区別する 搬入前申告自体が正式な輸出申告 制度ごとの特例による
許可 通常は本申告、審査、納税、他法令等を経て輸入許可 原則として保税地域搬入後に輸出許可 特例輸入者・特定輸出者等では搬入前許可が可能な場合がある
主な目的 到着後の審査・貨物引取りの迅速化 搬入後の輸出許可を迅速化 さらに手続・物流を簡素化する
搬入確認の意味 貨物到着・搬入情報と本申告・許可を連動させる 通常申告では輸出許可へ進む重要な契機 制度によって搬入前許可が可能
顧客への説明 「予備申告済み」と「輸入許可済み」を区別 「輸出申告済み」と「輸出許可済み」を区別 どの特例を利用しているか明示する

通常輸入では「予備申告」と「本申告」を区別する

通常輸入について、貨物がまだ日本へ到着していない段階から税関へ書類を提出して審査を進める代表的な制度が予備審査制です。

予備審査制では、貨物到着前や輸入承認等の輸入関連手続が終了する前でも、輸入申告に必要な情報を利用して税関の審査を先行させることができます。

しかし、この段階の予備申告は通常の意味での輸入許可を直ちに取得するための本申告そのものではありません。

貨物が到着し、必要な貨物情報が登録され、本申告へ切り替わり、税関審査、必要な検査、他法令確認、関税等の納付その他の条件が満たされた後に輸入許可へ進みます。

したがって顧客へ「輸入申告済みです」とだけ伝えると、予備申告なのか本申告なのかが分からなくなります。実務では「予備申告済み」「本申告済み」「輸入許可済み」を分けて伝えることが重要です。

予備審査制を利用する主な場面

場面 利用する理由 事前に揃える情報 主な注意点
生鮮貨物 到着後速やかに引き取りたい Invoice、Packing List、B/L・AWB等 検疫・食品関係手続を並行確認
納期厳格貨物 通関待ち時間を短縮したい 商品情報、HSコード、課税価格 検査指定を見込む
季節商品 販売可能期間が限定される 数量、価格、原産地 到着遅延も含めて管理
品目数の多い貨物 書類審査に時間を要しやすい 品目別明細、分類資料 申告内容の精度が重要
他法令対象貨物 税関と他法令手続を並行して進めたい 許可・承認・届出関係資料 他法令が未了なら輸入許可へ進めない場合がある
航空急送貨物 到着日中又は翌日の配送を目指す AWB、貨物明細、納税方法 上屋到着・検査・配送締切を確認

2026年7月21日以降の予備審査制で注意する点

予備審査制の運用については、2026年7月21日から一部取扱いが変更されています。

予備審査制を利用したマニフェスト申告については、税関検査の要否等を示す審査区分の通知時期が、原則として予備申告時ではなく、本申告へ切り替わった後となりました。

ただし、AEO輸入者である特例輸入者が行う予備申告、AEO通関業者である認定通関業者が扱う予備申告、その他税関長が適当と認める者が行う予備申告については、別の取扱いがあります。

したがって、「予備申告をすれば到着前に必ず検査の有無まで確定する」という理解は、現在の制度では適切ではありません。

通常輸出では搬入前に正式な輸出申告ができる

通常輸出では、輸出貨物を保税地域へ搬入する前であっても輸出申告を行うことができます。

これは輸入の予備申告とは異なり、正式な輸出申告です。

ただし、通常の輸出申告では、輸出許可は原則として貨物が保税地域へ搬入された後に行われます。

したがって、輸出者やshipperへは次の状態を分けて説明します。

  • 輸出申告準備済み
  • 輸出申告済み
  • 保税地域搬入待ち
  • 搬入確認済み
  • 税関審査・検査中
  • 輸出許可済み
  • 船積み可能

輸出申告済みであることと、輸出許可済みであること、予定本船へ積載できることは同じではありません。

AEOによる特例と通常手続を区別する

制度 対象者 搬入前・到着前に可能な主な手続 通常手続との主な違い 注意点
通常輸入の予備審査制 制度を利用する輸入申告者 予備申告・事前審査 予備申告と本申告を区別する 予備申告だけで輸入許可とはならない
特例輸入者制度 税関長の承認を受けたAEO輸入者 到着・搬入前の正式な輸入申告、一定の場合の輸入許可 輸入申告と納税申告を分離できる 承認・対象貨物等の条件がある
通常輸出 一般の輸出者 搬入前の正式な輸出申告 輸出許可は原則搬入後 搬入後の貨物確認・検査等が残る場合がある
特定輸出者制度 税関長の承認を受けたAEO輸出者 保税地域へ搬入せず輸出申告・輸出許可 自社工場・倉庫等に貨物がある段階でも許可可能 制度上の対象外貨物等を確認する
特定委託輸出申告 所定の要件を満たす輸出者・認定通関業者等 保税地域搬入前の輸出申告・許可 AEO事業者の連携を利用した特例 認定通関業者等との役割分担を確認する

搬入前に手続を進めるための確認要件

実際に利用できる制度要件は輸入・輸出・AEO制度ごとに異なりますが、実務上は少なくとも次の事項を確認します。

確認事項 確認内容 なぜ必要か 問題がある場合
手続区分 輸入・輸出、予備申告・正式申告、AEO特例のいずれか 適用ルールが異なるため 制度を確定してから申告する
輸出入者 AEO承認等の有無 搬入前許可の可否が変わる 通常手続へ切り替える
貨物情報 品名、数量、価格、重量、材質、用途等 申告内容を確定するため メーカー等へ追加確認する
船積書類 Invoice、Packing List、B/L、AWB等 申告根拠を確認するため 不足資料を回収する
HSコード 品目分類と税率 申告内容・税額へ影響する 分類確認又は事前教示を検討する
課税価格 価格、運賃、保険料、加算要素等 輸入税額へ影響する 価格資料を補完する
他法令 許可、承認、検疫等 税関法令以外の要件があるため 所管官庁手続を先行する
貨物情報との一致 搬入・到着時の実貨物と申告情報 差異があると修正・確認が必要 本申告・許可前に訂正する

搬入前手続を使いにくい・慎重に扱う場面

搬入前の手続は、すべての貨物で機械的に利用すればよいものではありません。

場面 問題 実務上の判断
品名が未確定 申告内容自体を確定できない 商品仕様を確認してから進める
数量・重量が変動する 搬入後に申告との差異が生じやすい 確定情報を待つか修正手続を想定する
価格条件が未確定 課税価格に影響する 価格決定資料を取得する
HSコードに重大な疑義 税率・他法令へ影響する 分類確認を優先する
他法令手続が未整理 税関手続だけ進めても許可できない場合がある 関係官庁と並行処理する
現物確認が重要 書類情報だけで申告精度を確保しにくい 現物・搬入確認後の申告を検討する
積替え・搬入先が未確定 貨物管理情報に変更が生じる 搬入計画確定後に再確認する
AEO特例の条件を満たさない 特例による搬入前許可を利用できない 通常輸出入手続で処理する

制度適用フロー

  1. 輸入案件か輸出案件かを確定する。
  2. 輸出入者又は通関業者のAEO資格・承認状況を確認する。
  3. 通常輸入であれば予備審査制を利用するか検討する。
  4. 特例輸入者であれば搬入・到着前の正式輸入申告の適用を確認する。
  5. 通常輸出であれば搬入前輸出申告を行うか検討する。
  6. 特定輸出者等であれば搬入前の輸出許可まで可能な制度か確認する。
  7. Invoice、Packing List、B/L・AWB、品目分類、価格、原産地その他の申告情報を確認する。
  8. 他法令手続の要否を確認する。
  9. 予備申告又は正式申告を行う。
  10. 貨物到着・搬入情報を確認する。
  11. 実貨物と申告情報に差異がないか確認する。
  12. 税関審査・必要な検査へ対応する。
  13. 輸入では納税・他法令確認等、輸出では搬入確認等の必要条件を満たす。
  14. 輸入許可又は輸出許可を確認する。
  15. 許可後にD/O、搬出予約、配送又は船積み条件を別途確認する。

申告・搬入・許可・搬出を別々に管理する

状態 意味 まだ完了していない可能性があるもの 顧客への説明例
書類確認済み 申告準備が整いつつある 申告、審査、搬入、許可 「通関書類の確認が完了しています」
予備申告済み 輸入予備審査を開始している 本申告、検査、納税、輸入許可 「予備申告済みですが輸入許可前です」
輸出申告済み 正式な輸出申告が受理されている 通常申告では搬入・輸出許可等 「輸出申告済み、輸出許可待ちです」
搬入確認済み 貨物が所定場所へ搬入された 審査、検査、許可 「搬入済みですが許可前です」
許可済み 税関上の輸出又は輸入許可が出ている D/O、搬出予約、Truck、船積み等 「税関許可済み。次に搬出・輸送手配を確認します」
搬出・船積み可能 物流上の後続条件も整っている 実際の配送・積載 「搬出又は船積みの実行段階です」

制度適用シナリオ1:東京港FCL輸入で予備審査を利用した場合

以下は制度の当てはめを説明するための想定例です。

Shanghaiから東京港へ輸入する工作機械、Invoice価格2,400万円、40ft Container 1本について、本船ETAの3日前にInvoice、Packing List、B/Lその他の申告資料が揃ったとします。

cargo ownerは「書類が揃ったので今すぐ輸入許可を取ってほしい」と通関業者へ依頼しました。

しかし通常輸入者であり、特例輸入者ではありません。

そこで通関業者は予備審査制を利用して予備申告を行い、到着前から書類審査を進めました。

本船到着後に必要な貨物情報が登録され、本申告へ切り替えられ、税関審査・納税等が終了した後に輸入許可となりました。

このケースでは、「到着前から税関審査を進められる」という要件は満たしていても、「通常輸入者が予備申告だけで到着前に輸入許可を取得できる」という結論にはなりません。

制度適用シナリオ2:横浜港輸出で搬入前申告後に数量差異が判明した場合

横浜港からLos Angeles向けに機械部品、Invoice価格1,800万円、20ft Container 1本を輸出する案件で、CY搬入前に正式な輸出申告を行ったとします。

申告時の数量は120ケースでした。

しかし工場で最終バンニングした際、1ケースの出荷取消しがあり、実際にCYへ搬入された貨物は119ケースとなりました。

shipperは「輸出申告は既に終わっているので、そのまま輸出許可にできないか」と求めました。

しかし、申告数量と実際の貨物が一致していないため、通関業者は差異内容を確認し、必要な訂正を行ってから輸出許可へ進める必要があります。

ここでの制度上のポイントは、通常輸出では搬入前の正式申告は可能でも、申告情報の正確性が不要になるわけではなく、搬入された実貨物との整合確認が残ることです。

制度適用シナリオ3:AEO輸入者が航空貨物を到着前申告した場合

成田空港へ輸入する電子部品、Invoice価格3,200万円、航空貨物420kgについて、輸入者が特例輸入者として承認されているとします。

必要な商品情報、価格情報、AWBその他の資料が事前に確定しており、検査等を必要としない条件が整っていたため、通常の予備申告ではなく、特例輸入者制度に基づく到着前の輸入申告を利用しました。

この制度では、通常輸入の予備審査とは異なり、条件を満たせば貨物が到着・保税地域へ搬入される前に正式な輸入許可へ進める場合があります。

その結果、到着後の貨物引取りに要する時間を短縮できました。

このケースでは、「到着前だから予備申告」と一律に分類せず、輸入者が特例輸入者であるという制度上の地位を先に確認することが判断の分岐点になります。

制度適用シナリオ4:特定輸出者が自社工場から輸出許可を受ける場合

愛知県の製造会社が、名古屋港からThailand向けに産業機械、Invoice価格5,600万円を輸出するとします。

この輸出者が特定輸出者として承認され、対象貨物について特定輸出申告を利用できる場合、通常輸出のように保税地域への搬入を待たず、自社工場又は輸送途中の段階で輸出申告を行い、制度上の条件を満たせば輸出許可まで受けることができます。

通常輸出者であれば「搬入前申告はできるが輸出許可は原則搬入後」という構造ですが、特定輸出者制度ではこの点が異なります。

したがって、フォワーダーは「輸出申告が搬入前か」という事実だけでなく、通常輸出申告なのか特定輸出申告なのかを確認する必要があります。

要件への当てはめ方

例えば、顧客から「明日の朝に成田へ到着する航空貨物を今日中に申告して許可まで取れるか」と相談された場合、最初に貨物書類の有無だけを確認するのではありません。

まず、その輸入者が通常輸入者か特例輸入者かを確認します。

通常輸入者であれば、貨物到着前から予備審査を進めることはできますが、予備申告と正式な本申告・輸入許可を区別します。

特例輸入者であれば、到着前の正式な輸入申告・輸入許可を利用できる制度条件に該当するかを確認します。

次に、Invoice、AWB、品名、数量、価格、HSコード、他法令等が確定しているかを確認します。

さらに、税関検査又は他法令確認が必要であれば、申告を前倒ししても貨物引取りが予定どおりになるとは限りません。

このように、「早く申告できるか」と「早く許可になるか」と「早く貨物を引き取れるか」は三つの別の問いとして判断します。

よくある誤解

誤解 実際の考え方 実務上の注意点
輸入の予備申告は正式な輸入申告と全く同じである 通常の予備審査では予備申告と本申告を区別する 顧客へ現在の申告段階を明示する
予備申告をすれば貨物到着前に必ず輸入許可になる 通常輸入と特例輸入者制度を区別する必要がある AEO資格と適用制度を確認する
輸出は貨物搬入前に申告できない 通常輸出でも搬入前に輸出申告できる 申告と許可を混同しない
輸出申告済みなら貨物がCYへ着く前でも必ず輸出許可になる 通常輸出では輸出許可は原則として搬入後 特定輸出申告等との違いを確認する
AEOなら通常手続と全く同じである 特例輸入者・特定輸出者には重要な手続上の特例がある どのAEO区分か確認する
AEOならどの貨物でも無条件に搬入前許可になる 制度上の要件・対象外貨物等がある 個別貨物への適用を確認する
予備申告済みなら検査は行われない 税関が必要と判断すれば検査対象となり得る 配送予定に検査リスクを織り込む
2026年7月以降も予備申告すれば必ず到着前に審査区分が分かる 予備審査制を利用したマニフェスト申告では通知時期が変更された AEO等の例外を含め現在の取扱いを確認する
申告済みならすぐ配送できる 輸入許可、D/O、搬出予約等が別に必要 税関状態と物流状態を分ける
輸出許可済みなら必ず予定本船へ積載される CYカット、Booking、本船運航等は別問題である 輸出許可と船積みを分けて管理する

判断チェックリスト

確認場面 確認する相手 確認事項 問題がある場合の対応
搬入前手続を検討する時 通関業者・社内通関部門 輸入か輸出か、利用する制度 制度を確定してから申告する
輸入到着前 輸入者・通関業者 予備審査制か特例輸入者制度か 予備申告と正式申告を分ける
輸出搬入前 shipper・通関業者 通常輸出申告か特定輸出申告等か 輸出許可時期を確認する
書類入手時 輸出入者・メーカー Invoice、Packing List、B/L・AWB等 不足資料を回収する
品目確認時 輸出入者・通関業者 品名、材質、用途、HSコード 不明点を解消してから申告する
他法令対象時 輸出入者・関係官庁 必要な許可・承認・検疫等 他法令手続を並行して進める
貨物到着・搬入時 CY・CFS・航空上屋・通関業者 数量、重量、マーク、貨物番号 申告との差異を訂正する
検査指定時 税関・通関業者 検査方法、日時、必要資料 搬出・配送・船積みを再調整する
許可確認時 通関業者 輸入許可又は輸出許可の有無 申告済みだけで次工程へ進めない
顧客へ進捗説明する時 shipper又はcargo owner 予備申告、本申告、搬入、許可、搬出の現在位置 各状態を分けて説明する
急ぎ貨物 通関・配送・倉庫担当 許可後のD/O、搬出予約、Truck等 通関以外のボトルネックも解消する

フォワーダー・通関実務での注意点

フォワーダーは「搬入前申告できます」という一言だけで顧客へ説明しないことが重要です。

輸入では、通常の予備審査制なのか、特例輸入者による到着前の正式輸入申告なのかを区別します。

輸出では、通常の搬入前輸出申告なのか、特定輸出者等の特例により搬入前の輸出許可まで可能な案件なのかを区別します。

そのうえで、税関上の状態と物流上の状態を分けます。

  • 申告書類が揃っている
  • 予備申告済み
  • 正式申告済み
  • 搬入済み
  • 検査中
  • 許可済み
  • D/O取得済み
  • 搬出予約済み
  • 配送可能
  • 船積み可能

この区分を明確にすることで、「通関済みと言われたのに貨物が出てこない」「輸出申告済みなのに本船へ積めなかった」といった説明トラブルを防ぎやすくなります。

まとめ

搬入前申告・予備審査制を理解するうえで最も重要なのは、輸入と輸出を同じ制度として扱わないことです。

通常輸入では、貨物到着前から税関審査を進める代表的な仕組みとして予備審査制があり、予備申告と本申告を区別します。

通常輸出では、保税地域搬入前でも正式な輸出申告を行うことができますが、輸出許可は原則として搬入後です。

これに対し、AEO輸入者である特例輸入者やAEO輸出者である特定輸出者等には、通常手続よりさらに搬入前・到着前へ申告・許可を前倒しできる特例があります。

したがって実務では、輸入・輸出 → 通常制度・AEO特例 → 予備申告・正式申告 → 到着・搬入 → 審査・検査 → 許可 → 搬出・船積みの順序で現在位置を管理します。

搬入前手続の目的は、単に「申告を早く送信する」ことではありません。申告可能な情報を早期に確定し、税関審査・他法令確認を先行させ、貨物が実際に到着又は搬入した後の滞留時間を短縮することにあります。

同義語・別表記

  • 搬入前申告
  • 搬入前申告扱い
  • 予備申告
  • 予備審査
  • 予備審査制
  • 到着前申告
  • Pre-Arrival Declaration
  • Preliminary Declaration
  • Preliminary Examination
  • Declaration Before Bonded-Area Arrival