EPA利用時の書類保存と税関確認
EPA利用時の書類保存と税関確認とは
EPA利用時の書類保存と税関確認とは、EPA税率の適用を受けた後も、原産地証明の根拠資料を保存し、税関からの事後確認に対応できる状態を維持する実務です。
EPAは、輸入時に原産地証明書や原産品申告書を提出すれば終わりではありません。輸入国税関は、輸入許可後に、その貨物が本当に協定上の原産品であったかを確認することがあります。
必要な書類を提示できない場合、実際には原産品であったとしても、特恵税率の適用が認められないことがあります。
そのため、EPAを利用する企業は、申告時点だけでなく、輸入後の税関確認を見据えて、原産地判定資料、商業書類、製造資料、輸送書類、サプライヤー資料、社内対応記録などを整理・保存しておく必要があります。
この記事で扱う範囲
| 項目 | この記事で扱う内容 | 他の記事で詳しく扱う内容 |
|---|---|---|
| EPA利用後の書類保存 | EPA税率を利用した後に、どの資料を保存すべきかを扱います。 | 各協定ごとの原産地規則の詳細は、CPTPP、RCEP、日EU・EPAなどの個別記事で扱います。 |
| 税関事後確認 | 輸入許可後に税関から原産性確認を受けた場合の基本対応を扱います。 | 税関監査、修正申告、更正請求、追徴課税の詳細は別記事で扱います。 |
| 保存期間 | 輸入者、輸出者、生産者の立場ごとに保存期間を確認する考え方を扱います。 | 個別協定の最新の保存義務、国内法令、実施規則は公式資料で確認します。 |
| 原産性資料 | PSR、CTC、RVC、製造工程、原材料資料、サプライヤー資料の保存を扱います。 | PSR、CTC、RVCの詳細な判定方法は、それぞれの専門記事で扱います。 |
| 積送基準 | 第三国経由、積替え、一時保管時に必要となる輸送書類の保存を扱います。 | B/L、Sea Waybill、通し船荷証券、航空運送状の詳細は書類別記事で扱います。 |
| フォワーダーの関与範囲 | フォワーダーが支援しやすいことと、断定すべきでないことを整理します。 | 通関業者の法的責任、通関委任、個別申告判断は別記事で扱います。 |
| Verification対応 | 税関照会、輸出者・生産者照会、回答資料提出、過去分への影響を扱います。 | 協定別Verification手続の詳細は、各EPAの原産地手続記事で扱います。 |
| 社内管理 | 担当者変更、取引終了、過去分、同一サプライヤー案件への影響を扱います。 | 社内規程、契約条項、文書管理システムの設計は別途社内管理記事で扱います。 |
EPA利用時に書類保存が重要になる理由
EPA税率は、対象貨物が協定上の原産品であることを前提に適用されます。税関は、輸入申告時だけでなく、輸入許可後にも、原産性が正しく確認されていたかを事後的に確認することがあります。
この確認では、単に「実際には原産品である」と説明するだけでは不十分です。税関は、提出された書類や保存資料に基づいて原産性を確認します。
したがって、原産性の実態があっても、証拠資料が揃っていなければ、特恵税率の適用が否認される可能性があります。
特に自己申告制度を利用する場合は、原産品申告書を作成した者が、なぜその貨物を原産品と判断したのかを説明できる資料を保存しておくことが重要です。
EPA書類保存の基本構造
EPAの書類保存では、誰が原産性を判断し、誰が申告書を作成し、誰が根拠資料を保有しているかを整理する必要があります。
| 立場 | 主な役割 | 保存・確認すべき資料 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 輸入者 | EPA税率の適用を受けて輸入申告を行う立場です。 | 輸入申告資料、原産地証明書、原産品申告書、原産性確認資料、通関資料 | 輸出者・生産者作成の申告書を使う場合でも、税関確認への連絡体制が必要です。 |
| 輸出者 | 原産品申告書を作成し、輸入者へ提供することがあります。 | 申告書の写し、取引資料、サプライヤー資料、生産者からの情報 | 輸出者が商社の場合、製造情報を持っていないことがあります。 |
| 生産者 | 実際の製造工程や原材料情報を保有する立場です。 | 製造工程表、部品表、材料表、原価資料、RVC計算資料、生産記録 | 原産性の根拠資料を最も保有している場合があります。 |
| サプライヤー | 原材料や部品の原産性情報を提供する立場です。 | サプライヤー証明書、材料証明、原産地証拠、根拠資料 | 証明書だけでなく、その根拠資料が必要になることがあります。 |
| フォワーダー・通関業者 | 輸送書類、通関書類、積送基準の確認を支援する立場です。 | B/L、Sea Waybill、航空運送状、積替え記録、通関資料 | 原産性そのものを判断する責任主体ではありません。 |
輸入者が自己申告を行う場合、輸入者自身が、HSコード、品目別原産地規則、製造工程、原材料、原価計算などの根拠を確認しなければなりません。
輸出者または生産者が原産品申告書を作成する場合でも、輸入者はEPA税率の適用を受ける立場として、税関確認に対応できる連絡体制を整えておく必要があります。
保存期間の考え方
EPA関連書類の保存期間は、協定、国内法令、申告主体によって異なります。
日本でEPA税率を適用して輸入する場合、輸入者は、原則として輸入許可の日の翌日から一定期間、輸入申告内容や原産性に関する書類を保存する必要があります。
一般的な輸入実務では、輸入関係書類は輸入許可の日の翌日から5年間保存することが基本になります。ただし、EPAの自己申告制度では、協定ごとに輸出者・生産者側の保存期間が異なることがあります。
したがって、単に「EPA書類は5年間」と覚えるのではなく、対象協定、輸入国、申告主体、証明方式ごとに保存期間を確認する必要があります。
協定別・立場別の保存期間
| 協定・制度 | 輸入者側の保存 | 輸出者・生産者側の保存 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| CPTPP | 日本で輸入する場合、輸入許可の日の翌日から5年間、輸入申告・原産性関係資料を保存することが基本です。 | 輸出者・生産者自己申告の場合、原産品申告書等の作成日から5年間の保存が問題になります。 | 輸入者、輸出者、生産者のいずれが申告書を作成したかを確認します。 |
| RCEP | 日本における輸入者の保存義務は、輸入許可の日の翌日から5年間と整理されます。 | 輸出者・生産者自己申告、第三者証明、認定輸出者制度などに応じて、作成日または発給日から3年間の保存が問題になります。 | 第三者証明、認定輸出者、自己申告など、証明方式によって確認先が変わります。 |
| 日EU・EPA | 輸入者は、原産品に関する書類を輸入許可の日の翌日から5年間保存する必要があります。 | 輸出者側には、原産地に関する申告の写しや原産性関連記録を少なくとも4年間保存する義務があります。 | 輸出者自己申告の場合、輸出国税関を通じた確認が問題になることがあります。 |
| 日英EPA | 輸入者側では、輸入許可後の保存義務と原産性説明資料の管理が問題になります。 | 輸出者・生産者自己申告の場合、作成日から4年間の保存が問題になります。 | 日EU・EPAと似た構造ですが、協定ごとの文言と実施資料を確認します。 |
| 第三者証明制度を採用するEPA | 輸入者は、原産地証明書、輸入申告資料、取引資料を保存します。 | 輸出国側の発給機関、輸出者、生産者が発給根拠資料を保存することがあります。 | 証明書がある場合でも、発給根拠資料の確認が問題になることがあります。 |
| その他EPA | 協定ごとに保存期間や保存対象書類が異なります。 | 協定ごとに輸出者・生産者・発給機関の保存義務が異なります。 | 利用するEPAごとに、国内法令、協定本文、税関資料を確認します。 |
保存期間は、制度改正や協定運用により変わる可能性があります。実際にEPA税率を利用する場合は、対象協定ごとの最新の税関資料、協定本文、通関実務上の要件を確認する必要があります。
EPA利用時の実務の流れ
EPAを利用する場合、まず対象貨物にどのEPAを使うのかを確認します。同じ国との取引でも、利用できる協定が複数ある場合があります。
次に、HSコードを確認します。EPAの原産地規則は品目ごとに異なるため、HSコードが誤っていると、品目別原産地規則の確認も誤ることになります。
そのうえで、品目別原産地規則(PSR)を確認します。PSRには、関税分類変更基準(CTC)、付加価値基準(RVC)、加工工程基準などがあり、どの基準を満たす必要があるかを確認します。
原産性を確認した後、原産地証明書、原産品申告書、原産品申告明細書など、対象協定と証明制度に応じた書類を準備します。
同時に、申告書を作成する根拠となる製造工程表、原材料リスト、原価計算資料、サプライヤー証明書、輸送書類などを整理します。
輸入申告時には、必要書類を提出し、EPA税率の適用を申告します。輸入許可後も、税関から事後確認を受ける可能性があるため、関係書類を保存し、輸出者、生産者、サプライヤー、通関業者との連絡体制を維持しておくことが重要です。
保存すべき主要書類
EPA利用時に保存すべき書類は、協定、証明制度、申告主体、貨物の内容によって異なります。実務上は、次のように、書類の種類と保存主体を分けて整理すると税関確認に対応しやすくなります。
| 書類区分 | 主な書類 | 主な保存主体 | 確認目的 |
|---|---|---|---|
| 申告・証明に関する書類 | 原産地証明書、原産品申告書、原産品申告明細書、原産地に関する申告文 | 輸入者、輸出者、生産者 | EPA税率の適用根拠を示します。 |
| 取引・通関に関する書類 | 商業インボイス、パッキングリスト、輸入許可通知書、通関申告関連資料、契約書、発注書、納品書 | 輸入者、通関業者、輸出者 | 取引内容、貨物明細、申告内容、価格を確認します。 |
| HSコード・PSR確認資料 | HSコード確認資料、品目別原産地規則の確認資料、分類根拠資料 | 輸入者、輸出者、生産者 | 適用する原産地規則を確認します。 |
| 原産性を裏付ける資料 | 製造工程表、原材料リスト、部品表、材料表、投入記録、製造記録、出荷記録 | 生産者、輸出者、輸入者 | どこで、何を使い、どのように生産されたかを説明します。 |
| RVC計算資料 | 原価計算資料、材料費資料、非原産材料価格、FOB価額、計算シート | 生産者、輸出者、輸入者 | 付加価値基準を満たしているかを説明します。 |
| サプライヤー関連資料 | サプライヤー証明書、材料証明、原材料・部品の原産地証拠資料、証明書の根拠資料 | 生産者、輸出者、サプライヤー | 原材料や部品の原産性を説明します。 |
| 輸送・積送基準に関する書類 | B/L、Sea Waybill、航空運送状、通し船荷証券、積替え記録、第三国での保税保管資料、運送要件証明書 | 輸入者、輸出者、フォワーダー、通関業者 | 直送要件または積送基準を満たしているかを説明します。 |
| 税関確認への対応記録 | 税関からの照会文書、回答書、追加資料提出記録、輸出者・生産者・サプライヤーとの連絡記録 | 輸入者、輸出者、生産者 | 事後確認の経緯と回答内容を記録します。 |
原産品申告書やサプライヤー証明書は重要ですが、それだけで十分とは限りません。税関確認では、その申告や証明の根拠となる製造資料、原材料資料、計算資料、輸送資料を求められることがあります。
フォワーダーの関与範囲
フォワーダーは、EPA利用において、通関書類や輸送書類の整合確認を支援することがあります。しかし、フォワーダーは通常、貨物の原産性そのものを判断する立場ではありません。
原産性の判断には、HSコード、品目別原産地規則、原材料、製造工程、原価計算、サプライチェーン情報などが必要です。これらは輸入者、輸出者、生産者が把握すべき情報であり、フォワーダーだけで判断できるものではありません。
| 区分 | 支援しやすいこと | 断定すべきでないこと | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| 輸送書類 | B/L、Sea Waybill、航空運送状、通し船荷証券の確認を支援できます。 | 輸送書類だけを根拠に、貨物がEPA原産品であると断定すべきではありません。 | 原産性判断は、輸入者、輸出者、生産者、通関業者、専門家に確認します。 |
| 積送基準 | 第三国経由、積替え、一時保管、保税管理に関する資料の取得を支援できます。 | 経由地での加工・改変の有無が不明なまま、積送基準を満たすと断定すべきではありません。 | 輸送手配時点で、通し船荷証券、積替え記録、保税保管資料の取得可否を確認します。 |
| 通関書類 | インボイス、パッキングリスト、輸入申告書類との整合確認を支援できます。 | 書類の形式が揃っていることをもって、原産性が確認済みであると断定すべきではありません。 | 形式確認と原産性判断を分け、原産性資料の所在を輸入者側で管理します。 |
| 原産地証明書・原産品申告書 | 申告書や証明書が通関書類一式に含まれているかを確認できます。 | 申告書の内容が正しい、またはPSRを満たしていると断定すべきではありません。 | 誰が申告書を作成し、誰が根拠資料を保有しているかを確認します。 |
| HSコード | 輸入者、輸出者、通関業者から受領したHSコード情報を共有できます。 | 専門的な分類判断や、HSコードに基づくPSR充足を単独で断定すべきではありません。 | HSコードに疑義がある場合は、輸入者または通関業者が分類根拠を確認します。 |
| 税関照会対応 | 輸送記録、書類送付履歴、搬入・搬出記録、連絡記録の提出を支援できます。 | 製造工程、原材料、RVC計算、サプライヤー証明の根拠を代わりに説明すべきではありません。 | フォワーダーは物流資料の支援に徹し、原産性説明は資料保有者につなぎます。 |
EPA利用の可否や原産性判断については、輸入者、輸出者、生産者が主体となり、必要に応じて通関業者、専門家、税関相談を利用することが実務上安全です。
税関による事後確認とは
税関による事後確認とは、EPA税率を適用して輸入された貨物について、その貨物が本当に協定上の原産品であったかを、輸入後に確認する手続です。英語では、Verificationと呼ばれます。
事後確認では、税関から輸入者に対して、原産性を確認するための資料提出や説明を求められることがあります。
自己申告制度の場合、原産品申告書の作成者や、原産性の根拠資料を保有している者が、確認対応の中心になります。
事後確認に対応できない場合、または提出資料により原産性を確認できない場合には、特恵税率の適用が認められず、通常税率との差額、過少申告加算税、延滞税などが問題になることがあります。
Verificationの協定別方式
Verificationの方式は、協定や証明制度によって異なります。
| 協定・制度 | 確認の主な入口 | 追加確認先 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| CPTPP | 輸入国税関が輸入者に確認することがあります。 | 必要に応じて、輸出者や生産者に情報提供を求めることがあります。 | 輸入者、輸出者、生産者のいずれが申告書を作成したかを確認します。 |
| RCEP | 利用する証明方式により確認先が異なります。 | 第三者証明、認定輸出者、輸出者・生産者自己申告などに応じて確認されます。 | どの証明方式を使ったかを保存資料上明確にしておきます。 |
| 日EU・EPA | 輸入国税関がまず輸入者に確認することがあります。 | 追加情報が必要な場合、輸出国税関を通じて輸出者・生産者に確認されることがあります。 | 輸出者自己申告の場合、輸出国税関を通じた間接検証が重要になります。 |
| 第三者証明制度を採用するEPA | 輸入国税関が輸入者や提出書類を確認します。 | 輸出国の発給機関や税関を通じて確認されることがあります。 | 原産地証明書だけでなく、発給根拠資料の確認が問題になることがあります。 |
Verificationは、単に「税関から資料を求められる手続」ではありません。どの協定を使い、誰が申告書を作成し、どこに根拠資料があるかによって、対応手順が変わります。
Verificationの一般的な手順
事後確認では、まず税関から輸入者に対して質問書や資料提出依頼が送付されることがあります。
| 段階 | 主な対応 | 確認すべき資料 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 1. 税関からの照会 | 輸入者に質問書や資料提出依頼が届きます。 | 対象輸入申告、対象品目、対象期間、回答期限 | まず何を問われているかを整理します。 |
| 2. 保存資料の確認 | 原産地証明書、原産品申告書、通関資料、原産性根拠資料を確認します。 | PSR、CTC、RVC、製造工程、原材料、積送基準資料 | 申告書だけでなく、根拠資料の有無を確認します。 |
| 3. 輸出者・生産者への照会 | 必要に応じて、取引先から製造資料や原材料資料を入手します。 | 部品表、材料表、原価資料、サプライヤー証明書、工程表 | 商社経由の場合、生産者まで情報が届くかが重要です。 |
| 4. 税関への回答 | 回答書と資料を提出し、原産性を説明します。 | 回答書、添付資料、翻訳、補足説明 | 説明内容と資料の整合性を確認します。 |
| 5. 追加確認 | 税関から追加資料や追加説明を求められることがあります。 | 追加資料、取引先回答、補足資料 | 輸出者・生産者・サプライヤーとの連絡記録を残します。 |
| 6. 結果確認 | 原産性が確認されれば特恵税率が維持されます。 | 税関からの連絡、確認結果、社内記録 | 確認できない場合、特恵税率の否認や追加納税が問題になります。 |
| 7. 再発防止 | 不足資料、契約条項、社内管理体制を見直します。 | 過去申告、同一品目、同一サプライヤー案件 | 同種品目・同一サプライヤーの過去分にも影響し得ます。 |
輸出者が商社で生産者が別会社の場合
EPAのVerificationでは、輸出者が商社であり、生産者が別会社である場合に、情報の流れが複雑になります。
商社はインボイスや取引情報を持っていても、製造工程、部品表、原材料原産地、原価計算資料を保有していないことがあります。
| 情報の流れ | 保有しやすい情報 | リスク | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| 生産者 | 製造工程、原材料、部品表、原価、RVC計算資料 | 輸入者へ情報を直接開示したがらない場合があります。 | 税関へ直接提出できる仕組みや秘密情報の取扱いを確認します。 |
| 輸出者・商社 | 売買契約、インボイス、出荷資料、サプライヤーとの連絡 | 製造情報を十分に説明できない場合があります。 | 生産者との連絡経路と資料提供範囲を事前に決めます。 |
| 輸入者 | 輸入申告資料、EPA適用記録、税関対応窓口 | 生産者に直接連絡できないと資料収集が遅れます。 | 契約・発注時点で協力義務と連絡先を確認します。 |
| 税関 | 提出資料に基づき原産性を確認します。 | 資料不足の場合、原産性を確認できないと判断される可能性があります。 | 提出資料の整合性と不足資料の有無を整理して回答します。 |
このような三層構造では、EPA利用前に、生産者からどの範囲の資料提供を受けられるか、税関確認時に誰が回答するか、秘密情報をどのように扱うかを決めておくことが重要です。
必要に応じて、生産者から税関へ直接情報を提出する仕組みや、輸出者経由で必要情報を提供する体制を整えておく必要があります。
過去分への影響
事後確認は、輸入直後だけに行われるとは限りません。保存期間内の過去取引について、税関から原産性の確認を求められることがあります。
複数年分の輸入について同じ誤りが見つかった場合、同一品目、同一サプライヤー、同一HSコード、同一PSR判定に基づく過去分にも影響する可能性があります。
特恵税率の適用が否認された場合、通常税率との差額、過少申告加算税、延滞税などが問題になることがあります。
特に、HSコードの誤りは、単なる分類ミスにとどまりません。HSコードが変わると、適用される品目別原産地規則(PSR)も変わるため、原産性の判定そのものが誤っていたと判断される可能性があります。
したがって、EPA利用時は、個別輸入だけでなく、同種貨物の継続輸入や過去分への影響も意識して管理する必要があります。
輸入者側の対応
輸入者は、EPA税率を適用して輸入申告を行う立場として、原産地証明書や原産品申告書、原産性を裏付ける資料を管理する必要があります。
輸入者が自己申告を行う場合は、自ら原産性を判断した根拠資料を保存しておく必要があります。
輸出者や生産者が作成した申告書を利用する場合でも、税関から確認を受けた際に、必要な資料を提出できるよう、取引先との連絡体制を整えておくことが重要です。
輸入者が資料を保有していない場合でも、輸出者や生産者から税関へ直接資料を提出してもらう対応が必要になることがあります。そのため、EPA利用前に、事後確認が来た場合の協力体制を取引先と確認しておくことが望まれます。
輸出者・生産者側の対応
EPAのVerificationでは、輸入者だけでなく、輸出者や生産者側にも対応が求められることがあります。
特に自己申告制度では、原産品申告書を作成した輸出者や生産者が、原産性を説明する資料を保有していることが重要です。
輸出者が商社であり、実際の製造情報を生産者が保有している場合には、商社だけでは十分な説明ができないことがあります。
この場合、生産者から税関へ直接資料を提出する、または輸出者を通じて必要情報を提供するなどの対応が必要になることがあります。
また、サプライヤー証明書を保存しているだけでは十分でない場合があります。税関確認では、サプライヤー証明書の根拠となる材料資料、製造工程、原産性判定資料の提示を求められることがあります。
よくある誤解
EPA利用時の書類保存では、輸入時にEPA税率が適用されたことで安心してしまうことがあります。
| よくある誤解 | 実務上の考え方 | 注意点 |
|---|---|---|
| 輸入許可が下りれば原産性確認は終わりである | 輸入許可後に税関事後確認が行われることがあります。 | 輸入後も保存期間中は資料を保管します。 |
| フォワーダーが書類保存の責任を負う | フォワーダーは支援者であり、原産性判断や資料保存の主体とは限りません。 | 輸入者、輸出者、生産者の役割を確認します。 |
| サプライヤー証明書があれば資料は不要である | 証明書の根拠資料を求められることがあります。 | 材料資料、工程資料、原産性判定資料を確認します。 |
| Verificationは輸入直後にしか来ない | 保存期間内の過去取引について確認されることがあります。 | 担当者変更や取引終了後も資料・連絡先を残します。 |
| 輸出者が商社なら商社がすべて説明できる | 製造情報は生産者が保有していることがあります。 | 商社、生産者、輸入者の情報連携を事前に決めます。 |
| 原産品申告書があるのでRVC計算資料は不要である | RVCを根拠にする場合、計算資料と原価資料が必要になることがあります。 | 計算式、原材料価格、FOB価額などを保存します。 |
| 過去に確認済みの品目なら再確認は不要である | 材料構成、製造場所、サプライヤー、HSコードが変わると判断も変わります。 | 継続取引でも定期的に原産性資料を見直します。 |
4列判断チェックリスト
EPA利用時の書類保存と税関確認は、EPA税率適用決定時、輸入申告時、輸入後の保管管理時、Verification通知受領時、回答・資料提出時に分けて整理すると実務で使いやすくなります。
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| EPA税率適用決定時 | 輸入者、購買担当、関税担当 | 対象協定、HSコード、PSR、証明方式、資料入手可否 | 関税メリットだけでなく、事後確認対応が可能か確認します。 |
| 契約・発注時 | 輸入者、輸出者、生産者 | 誰が申告書を作成するか、誰が根拠資料を保存するか | 取引基本契約や発注条件に協力義務を入れることを検討します。 |
| 輸入申告時 | 輸入者、通関業者 | 原産地証明書、原産品申告書、原産品申告明細書、輸入申告資料 | 通関時に必要な資料だけでなく、裏付け資料の所在も確認します。 |
| 輸入後の保管管理時 | 輸入者、関税担当、経理・法務 | 保存期間、保存場所、電子保存、取引先連絡先、担当者変更 | 数年後でも資料を取り出せる状態にします。 |
| Verification通知受領時 | 輸入者、通関業者、関税担当 | 対象申告、対象品目、対象期間、回答期限、必要資料 | まず何を問われているかを整理します。 |
| 輸出者・生産者照会時 | 輸入者、輸出者、生産者 | 製造工程、原材料、RVC計算、サプライヤー資料、秘密情報の扱い | 商社経由の場合、生産者まで連絡が届く体制が必要です。 |
| 回答・資料提出時 | 輸入者、通関業者、税関対応担当 | 回答書、根拠資料、翻訳、説明資料、追加提出資料 | 提出資料間の矛盾がないか確認します。 |
| 確認結果後 | 輸入者、法務、経理、購買担当 | 特恵維持、否認、追加納税、過去分影響、再発防止 | 同一品目・同一サプライヤーの過去分と将来分を確認します。 |
実務で問題になりやすいケース
| ケース | 問題になりやすい点 | 確認すべき資料 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| RVCを説明できないケース | 原産品申告書はあるが、原価計算資料や非原産材料価格を提示できない場合です。 | RVC計算シート、原材料価格、FOB価額、製造費、非原産材料資料 | 申告書作成時点で、計算資料と根拠資料をセットで保存します。 |
| サプライヤー証明書だけで足りないケース | サプライヤー証明書の根拠となる材料資料や製造資料を示せない場合です。 | サプライヤー証明書、材料表、製造工程資料、原産地証拠 | 証明書の取得だけで終わらせず、根拠資料の所在を確認します。 |
| 第三国経由貨物で積送基準を説明できないケース | 第三国での積替えや一時保管は分かるが、税関管理下にあったことを示せない場合です。 | 通し船荷証券、積替え記録、保税保管資料、輸送経路資料 | 輸送手配時点で、経由地と必要輸送書類を確認します。 |
| 輸入者が取引先と連絡を取れないケース | 過去取引の確認時に、輸出者・生産者との取引が終了している場合です。 | 契約書、発注書、連絡先、担当者記録、協力条項 | EPA適用時点で、事後確認時の連絡窓口と協力義務を確認します。 |
| HSコード変更でPSRが変わるケース | 輸入国税関の分類判断によりHSコードが変わり、適用すべきPSRも変わる場合です。 | HS分類根拠、カタログ、仕様書、成分表、PSR確認資料 | 輸出者HSコードをそのまま使わず、輸入者側でも分類を確認します。 |
| 輸出者が商社で製造情報を持たないケース | 商社が原産品申告書を提供しているが、実際の製造情報は生産者が保有している場合です。 | 生産者情報、部品表、工程表、原材料資料、商社との連絡記録 | 生産者へ照会できる体制や、税関への直接提出方法を事前に決めます。 |
| 担当者退職で保存場所が分からないケース | 保存期間中にもかかわらず、担当者変更により資料の所在が不明になる場合です。 | 保存台帳、電子保存先、案件番号、輸入許可番号、担当者引継ぎ記録 | 個人管理ではなく、会社として検索できる保存体制を作ります。 |
| 同一サプライヤーの過去分に波及するケース | 1件の誤りが、同じ品目・同じサプライヤーの過去輸入に波及する場合です。 | 過去申告一覧、同一HSコード案件、同一PSR案件、サプライヤー別資料 | 否認時は単発処理ではなく、過去分・将来分をまとめて点検します。 |
具体例
RVCを説明できなかったケース
輸入者がEPA税率を使って輸入した貨物について、税関から原産性の確認を受けることがあります。
この貨物が付加価値基準(RVC)で原産品と判断されていた場合、原価計算資料、材料費、製造費、非原産材料の価格などを示す資料が必要になります。
輸出者や生産者がこれらの資料を保存していなければ、RVCを満たしていたことを説明できず、特恵税率が否認される可能性があります。
このケースでは、原産品申告書を作成した時点で、RVC計算資料とその根拠資料を保存しておくべきでした。
サプライヤー証明書だけで足りなかったケース
生産者がサプライヤー証明書をもとに原産性を判断していた場合でも、税関確認では、その証明書の根拠資料を求められることがあります。
サプライヤー証明書はあるものの、サプライヤーが原材料の原産地や製造工程を説明できない場合、原産性の確認が困難になります。
このケースでは、輸出者または生産者が、サプライヤー証明書だけでなく、その根拠となる資料の入手・保存体制を整えておくべきでした。
第三国経由貨物で積送基準を説明できなかったケース
EPA対象貨物が第三国を経由して日本へ輸入されることがあります。この場合、第三国で積替えや一時保管が行われていても、原産品としての資格を失っていないことを説明する必要があります。
通し船荷証券、積替え記録、保税保管資料などを提示できない場合、積送基準を満たしていることを説明できず、特恵税率の適用が問題になることがあります。
このケースでは、輸入者とフォワーダーが、出荷前または輸送手配時に、経由地と積送基準に必要な輸送書類を確認しておくべきでした。
輸入者が取引先と連絡を取れなかったケース
数年前の輸入取引について税関確認が行われることがあります。その時点で輸出者や生産者との取引が終了していたり、担当者が退職していたりすると、必要な資料を集められないことがあります。
このケースでは、輸入者がEPA適用時点から、取引先との協力条項、保存資料の範囲、事後確認時の連絡窓口を確認しておくべきでした。
HSコード変更によりPSRが変わったケース
輸出者が提示したHSコードを前提にEPA税率を適用していたところ、輸入国側で別のHSコードが妥当と判断されることがあります。
HSコードが変わると、適用すべき品目別原産地規則(PSR)も変わります。その結果、当初確認していたCTC、RVC、加工工程基準の判断が使えなくなることがあります。
このケースでは、輸入者側でHS分類の根拠を確認し、EPA利用前にPSRとの対応を再確認しておくべきでした。
輸出者が商社で生産者資料にアクセスできなかったケース
輸出者が商社である場合、インボイスや契約資料は保有していても、実際の製造工程、原材料、RVC計算資料は生産者が保有していることがあります。
税関確認時に商社だけでは原産性を説明できず、生産者にも連絡が取れない場合、原産性の確認が困難になります。
このケースでは、EPA利用前に、生産者がどの範囲の資料を提供できるか、税関へ直接資料提出できるか、秘密情報をどう扱うかを確認しておくべきでした。
まとめ
EPA利用時の書類保存と税関確認では、輸入時に原産地証明書や原産品申告書を提出するだけでなく、将来の税関確認に対応できる状態を維持することが重要です。
原産性の判断では、申告内容だけでなく、その根拠となる製造資料、原材料資料、原価計算資料、サプライヤー資料、輸送書類が重視されます。
保存期間は、協定、国内法令、輸入者・輸出者・生産者の立場によって異なるため、対象協定ごとに確認する必要があります。
Verificationの方式も協定によって異なります。CPTPP、RCEP、日EU・EPAでは、誰が申告書を作成したか、どの証明方式を使ったかにより、確認先や対応手順が変わります。
フォワーダーは、輸送書類や通関書類の整合確認を支援できますが、原産性そのものを判断する立場ではありません。
EPAを利用する企業は、申告時点だけでなく、輸入後のVerificationまで見据えて、書類保存、社内管理、取引先との協力体制を整えておくことが重要です。
同義語・別表記
関連用語
公式情報
- 公式ホームページ: https://www.customs.go.jp/roo/
