THCは見積に含まれるか
THCとは
THCとは、Terminal Handling Chargeの略で、コンテナ貨物のターミナル取扱に関連して発生する費用です。日本語では、ターミナルハンドリングチャージ、ターミナル取扱費用などと呼ばれます。
輸入FCLでは、本船からコンテナが揚げられ、CYで管理され、搬出可能な状態になるまでに、ターミナルや船会社側の取扱が発生します。THCは、このようなコンテナの港湾・ターミナル取扱に関連する費用として、船会社またはNVOCCから請求されることがあります。
輸入見積では、THCが見積に含まれている場合もあれば、船社費用や輸入諸掛として別途請求される場合もあります。そのため、THCは見積範囲の確認で重要な費用項目です。
THCは誰が負担するのか
輸入FCLにおける日本側のTHCは、輸入地で貨物を引き取るために必要な費用として、通常は輸入者、Consignee、または貨物を引き取る側が負担することが多い費用です。
ただし、実際の負担者は、売買条件、輸送契約、見積条件、船社・NVOCCの請求条件によって変わります。CIFやCFRであっても、日本側で発生するTHCが買主側に請求されることがあります。
一方で、DDPやDoor Delivery条件に近い取引、または売主側が日本側費用まで含めて見積を出している場合には、売主側や海外側手配者が負担する形になっていることもあります。
見積に含まれる場合
THCが見積に含まれる場合、輸入見積の中に「THC」「DTHC」「Terminal Handling Charge」「輸入諸掛」「船社費用込み」などとして表示されることがあります。
また、All-in見積やDoor Delivery見積では、THCを含めた総額として提示されている場合があります。この場合、荷主は見積金額の中にTHCが含まれているものとして理解します。
ただし、All-inやDoor Deliveryという表現だけで、THCが必ず含まれているとは判断できません。見積書に含まれる費用項目として明示されているか、または「船社費用込み」とされているかを確認する必要があります。
別途請求される場合
THCが別途請求される場合、見積書に「船社費用別途」「輸入諸掛別途」「THC別途」「到着時船社実費精算」などの記載が入ることがあります。
この場合、フォワーダーは船会社またはNVOCCから請求されたTHCを立替え、後から荷主へ請求することがあります。
荷主側から見ると、フォワーダーから請求書が届くため、フォワーダーが自由に上乗せしているように見えることがあります。しかし、THCは船社・NVOCC由来の費用であることが多く、フォワーダーが立替実費として請求している場合があります。
請求に疑問がある場合は、Arrival Notice、船社請求明細、輸入諸掛明細などを確認する必要があります。
D/O Feeとの違い
THCは、D/O Feeと混同されることがありますが、性質は異なります。
D/O Feeは、輸入貨物を引き取るためのDelivery Order発行・交換に関連する費用です。一方、THCは、ターミナルでのコンテナ取扱に関連する費用です。
どちらも輸入地で発生しやすい船社・NVOCC系の費用ですが、費用の対象が異なります。そのため、請求書上でD/O FeeとTHCが別々に記載されている場合があります。
荷主側は、D/O FeeとTHCをまとめて「輸入諸掛」と見てしまいがちですが、費用内容を理解しておくと、見積範囲や請求内容を確認しやすくなります。
Origin THCとDestination THC
THCには、輸出地側で発生するOrigin THCと、輸入地側で発生するDestination THCがあります。
輸入FCLの日本側見積で問題になりやすいのは、Destination THC、つまり輸入地側のTHCです。日本に到着したコンテナのターミナル取扱に関連して発生する費用として、輸入者側へ請求されることがあります。
一方、輸出地側のTHCは、海外の売主や海外側フォワーダーの見積に含まれていることがあります。CIFやCFRで取引している場合でも、どちらのTHCが誰の負担になっているのかを確認する必要があります。
THCという同じ名称でも、輸出地側の費用なのか、輸入地側の費用なのかで負担者が変わるため注意が必要です。
Incotermsとの関係
THCの負担を考えるときは、Incotermsも確認します。
FOB、CFR、CIFなどの取引では、輸入地側で貨物を引き取るための費用は、買主側負担となることが多くなります。日本側のTHCも、輸入者側に請求されることがあります。
ただし、IncotermsだけでTHCの負担を完全に判断することはできません。実際には、売買契約、見積条件、船社・NVOCCの請求条件、海外側との合意内容によって変わります。
そのため、CIFだからTHCもすべて売主負担、FOBだから必ず買主負担、という単純な理解は危険です。輸入地側のローカルチャージがどこまで含まれているかを確認する必要があります。
荷主が誤解しやすい点
荷主が誤解しやすいのは、海上運賃を支払っているのだから、THCもその中に含まれていると考えてしまう点です。
しかし、海上運賃とTHCは別の費用項目として扱われることがあります。海上運賃は海上輸送そのものに関する費用であり、THCはターミナル取扱に関連するローカルチャージとして請求されることがあります。
また、売主がCIFやCFRで海上運賃を負担していても、日本側で発生するTHCが輸入者へ請求されることがあります。この点を理解していないと、輸入地での追加請求として受け止めてしまい、費用トラブルになります。
FCLで商品を輸入する以上、日本到着後のD/O Fee、THC、通関料、ドレージ、納品、空コンテナ返却までを含めて原価を考える必要があります。
フォワーダー側が注意すべき点
フォワーダー側は、THCが見積に含まれているのか、別途船社実費として請求されるのかを明確にする必要があります。
特に、All-in見積やDoor Delivery見積を出す場合、荷主はTHCも含まれていると考えることがあります。含まれていない場合は、「THC別途」「船社費用別途」「輸入諸掛別途」などと明示し、後から請求になる可能性を説明しておく必要があります。
また、THCを含めている場合でも、どの本船、どのコンテナ、どの船社条件を前提にしているのかを確認しておくことが重要です。船社変更、航路変更、NVOCC経由の手配などで、費用条件が変わることがあります。
NVOCCが関与する場合
NVOCCが関与する輸入FCLでは、THCの表示や請求が分かりにくくなることがあります。
実船会社からNVOCCへ請求される費用と、NVOCCが荷主やフォワーダーへ請求する費用が一致しない場合があります。また、NVOCC独自のローカルチャージの中に、THC相当の費用が含まれていることもあります。
この場合、荷主側は、実船会社由来の費用なのか、NVOCCのローカルチャージなのか、フォワーダーの取扱費用なのかを分けて確認する必要があります。
費用名がTHCであっても、請求元と見積条件を確認しなければ、正確な負担関係は分かりません。
請求を受けたときの確認点
THCを請求された場合、まず見積書にTHCが含まれていたかを確認します。
次に、請求元が船会社なのか、NVOCCなのか、フォワーダーなのかを確認します。さらに、Arrival Notice、船社請求明細、輸入諸掛明細にTHCが記載されているかを確認します。
THCが船社実費として発生しているのであれば、フォワーダーが立替金として請求している可能性があります。一方で、フォワーダー手数料や取扱費用と混在している場合は、項目を分けて確認する必要があります。
重要なのは、THCという費用名だけで判断せず、見積範囲、請求元、立替関係、売買条件を確認することです。
THCの実務上の意味
THCは、輸入FCL貨物のターミナル取扱に関連して発生する基本的な輸入地費用の一つです。
荷主側は、THCを突然の追加費用としてではなく、輸入地で発生し得る費用として理解しておく必要があります。特に、海上運賃と日本側ローカルチャージは分けて考える必要があります。
フォワーダー側は、THCが見積に含まれるのか、船社実費として別途請求されるのかを明確にする必要があります。
THCは単なる費用名ではありません。輸入FCL見積において、どこまでが見積内で、どこからが船社実費別途なのかを確認するための重要な項目です。
