外航貨物海上保険案内

Institute Cargo Clauses 1963–2009 | 外航貨物海上保険の解説・Q&A・ICC条項全文

Sea Waybillと貨物海上保険|決済・貨物引渡し・保険金請求の注意点

Sea Waybillは、Original B/Lの提出を前提とせず、Named Consigneeを中心として貨物を引き渡す非流通性の運送書類です。

そのため、長年の継続取引、グループ会社間取引、前払い、Open Accountなど、Original B/Lによって貨物引渡しをコントロールする必要がない取引では、非常に使いやすい運送書類です。

しかし、Sea Waybillを使用したからといって、貨物海上保険の仕組みまで変わるわけではありません。

貨物事故が発生した場合には、Sea Waybill上のShipperやConsigneeだけを見るのではなく、誰が事故による経済的損害を負担するのか、どの貨物にどの保険が付保されているのか、事故が保険期間内に発生したのか、さらに運送人等への損害賠償請求権を誰が有しているのかを整理する必要があります。

また、Sea Waybillによって貨物が迅速に引き渡された後に買主が代金を支払わなかったとしても、それは通常の貨物海上保険が補償する「貨物の損害」とは別の問題です。

この記事では、Sea Waybillそのものの仕組みではなく、Sea Waybillを使用する取引と外航貨物海上保険との関係に絞って解説します。

Sea Waybillそのものと貨物海上保険は分けて考える

項目 Sea Waybill 貨物海上保険
主な役割 貨物受領・運送契約・Consignee等を示す運送書類 輸送中の貨物損害について保険契約に基づき補償する
貨物引渡し Named Consignee又は正当に授権された代理人を確認してRelease 貨物引渡しを行う書類ではない
被保険利益 Shipper・Consigneeの記載だけでは決まらない 事故によって経済的損害を受ける利害関係を確認する
決済 Original B/Lによる貨物支配を使わないため早期Releaseが可能 通常、買主の単なる代金不払を補償するものではない
事故時 輸送区間、貨物、契約当事者等を確認する証拠になる 保険条件、事故原因、損害額、保険期間等を確認して保険金を判断する
運送人への求償 運送契約・当事者・適用約款を確認する重要資料 保険金支払後、保険会社が第三者への請求権へ代位する場合がある

Sea Waybillを使っても被保険利益はなくならない

Sea Waybillを使用しているという理由だけで、貨物海上保険上の被保険利益がなくなるわけではありません。

反対に、Sea Waybill上にShipper又はConsigneeとして名前が記載されているという理由だけで、その会社が当然に保険金請求権者になるわけでもありません。

貨物事故が発生した場合には、少なくとも次の事項を合わせて確認します。

  • 売買契約
  • 採用しているIncotermsその他の取引条件
  • 事故発生時点での危険負担
  • 貨物海上保険の被保険者
  • 保険証券・保険証明書の内容
  • 対象となる輸送区間
  • 事故発生時点で実際に経済的損害を負担する者

外航貨物海上保険では、運送書類の名義だけで保険関係を判断するのではなく、売買契約上の危険負担と保険契約を照合することが重要です。

Shipper・Consigneeと被保険者が一致しないこともある

Sea WaybillではShipperとNamed Consigneeが明確に記載されます。

しかし、運送書類上の立場と、貨物海上保険上の被保険者・損害負担者は必ずしも一致しません。

確認項目 確認する内容 実務上の注意点
Shipper 誰が貨物を発送しているか Shipperだから常に事故時の損害負担者とは限らない
Consignee 誰が貨物の引渡しを受けるか Consignee記載だけで被保険利益を判断しない
被保険者 保険証券上のAssured 売買契約・危険負担との整合を確認する
危険負担 事故時に誰が貨物損害を負担するか Incotermsだけでなく売買契約の特約も確認する
保険区間 どこからどこまで付保されているか 事故地点が保険期間内か確認する

Sea Waybillと決済リスクを貨物保険と混同しない

Sea Waybillを使用する場合、Original B/Lを輸出者又は銀行が保持することによる貨物支配を利用しません。

そのため、後払いT/TやOpen Accountで買主をNamed Consigneeとした場合、代金回収前であっても、CarrierのRelease Procedureが完了すれば貨物が買主側へ引き渡される可能性があります。

ここで重要なのは、貨物の損害と代金未回収は別のリスクだということです。

事故・問題 主なリスクの種類 通常の貨物海上保険との関係
輸送中に貨物が破損した 貨物損害 保険条件・事故原因等により補償対象となり得る
輸送中に貨物が水濡れした 貨物損害 保険条件・事故原因等により補償対象となり得る
輸送中に貨物が盗難・不着となった 貨物損害 保険条件・事故状況等により補償対象となり得る
Sea Waybillで貨物を受け取った買主が代金を支払わない 信用・決済リスク 通常の貨物海上保険が売掛金未回収そのものを補償するものではない
誤った相手へ貨物を引き渡した 運送人・NVOCC等の誤引渡し責任 通常の貨物損害とは別に、運送契約上の責任関係を確認する

したがってSea Waybillを採用するときは、貨物保険が付いているという理由だけで代金回収リスクまで安全になったと考えてはいけません。

L/C・D/P・D/AではSea Waybillの使用条件を先に確認する

Sea WaybillはL/C取引で絶対に使用できない書類ではありません。

信用状がNon-Negotiable Sea Waybillを要求又は許容している場合には、Sea Waybillを呈示書類として使用できる場合があります。

一方、信用状がFull Set of Original Bills of Ladingを要求しているにもかかわらずSea Waybillを発行すれば、要求書類との不一致が問題となります。

D/PやD/Aについても、銀行による書類交付と貨物Releaseをどこまで連動させる必要があるのかを確認する必要があります。

これは貨物海上保険の補償条件の問題というより、決済・貨物支配・銀行指図の問題です。

Sea Waybillは保険金請求でも重要な証拠書類になる

貨物事故が発生した場合、Sea Waybillは保険金そのものを請求する権利を表章する証券ではありませんが、輸送内容を確認する重要な資料になります。

外航貨物海上保険の保険金請求では、事故内容によって異なりますが、一般に次のような資料を確認します。

書類 主な確認内容 Sea Waybill案件でのポイント
保険証券・保険証明書等 被保険者、保険金額、保険条件、輸送区間 Sea Waybillの記載と照合する
Sea Waybill Shipper、Consignee、貨物、船名、港、輸送区間等 表面だけでなく必要に応じて適用Waybill Termsも確認する
Commercial Invoice 貨物価額、売主、買主、取引内容 保険価額・損害額との関係を確認する
Packing List 梱包数、重量、内容品 破損・不足貨物を特定する
Arrival・Delivery記録 いつ、どこで、どの状態で引き渡されたか 事故発生区間の特定に重要
写真・動画 貨物、梱包、コンテナ、封印等の状態 修理・廃棄前に保存する
Survey Report等 損害原因、損害数量、損傷程度 保険会社の指示を確認して手配する
Claim Notice 運送人等への事故通知・損害賠償請求権の保全 保険会社の代位求償にも重要

保険金請求書類全般については、「外航貨物海上保険の保険金請求に必要な書類と計算方法」で詳しく解説しています。

House Sea WaybillとMaster Sea Waybillの両方を確認する

NVOCCやフォワーダーを利用した輸送では、荷主とNVOCCとの間のHouse書類と、NVOCCとActual Carrierとの間のMaster書類が別々に存在することがあります。

例えば、House Sea Waybillを使用していても、Master側ではOriginal B/Lが発行されている場合があります。

反対に、Master Sea Waybillであっても、House側にOriginal B/Lが存在する場合があります。

貨物事故が発生した場合には、Sea Waybillという名称だけを見るのではなく、

  • House Sea Waybill又はHouse B/L
  • Master Sea Waybill又はMaster B/L
  • Contracting Carrier
  • Actual Carrier
  • 事故発生区間

を確認し、誰に事故通知・損害賠償請求を行うべきかを整理します。

Sea Waybillでも保険会社の代位求償は行われる

Sea Waybillだからといって、運送人等への損害賠償請求権がなくなるわけではありません。

貨物保険金を支払った保険会社は、被保険者が運送人、NVOCC、倉庫業者、トラック業者その他の第三者に対して有する損害賠償請求権へ代位する場合があります。

日本の保険法第25条でも、保険者が保険給付を行った場合の請求権代位が定められています。

e-Gov法令検索「保険法」

Sea Waybill案件ではOriginal B/L所持人という基準がないため、代位求償では特に次の関係を確認します。

  • Sea Waybill上のShipper・Consignee
  • 実際の運送契約当事者
  • House書類とMaster書類
  • 事故発生区間
  • 売買契約上の損害負担者
  • 貨物保険の被保険者
  • 運送約款上の責任・免責・責任制限
  • 事故通知期限・損害賠償請求期限

したがって、Consignee欄だけを見て「この会社が求償権者である」と判断することはできません。

保険会社の代位求償を妨げないために事故直後から証拠を残す

貨物事故では、保険金請求だけでなく、その後の運送人等への求償を考えて初動対応する必要があります。

特に次の点に注意します。

  • 事故を発見したら速やかに保険会社又は保険代理店へ連絡する
  • 船会社、NVOCC、フォワーダー、倉庫業者等へClaim Noticeを提出する
  • Delivery Receipt等へ破損・不足等のリマークを記載する
  • 損傷貨物、梱包材、コンテナ、封印等を保存する
  • 貨物・梱包・コンテナ内部等を写真で記録する
  • 保険会社との協議前に損品を廃棄・転売・大規模修理しない
  • 保険会社との協議なく運送人等の責任を免除しない
  • 運送約款上の事故通知期限・請求期限を確認する

証拠を失ったり、運送人に対する権利を放棄したりすると、保険会社の代位求償に支障が生じ、保険金請求上も問題となる場合があります。

実務でよくあるケース

ケース 貨物保険上の確認 実務上のポイント
前払い後、Sea Waybillで輸送中に貨物が破損 被保険者、保険期間、事故原因、損害額 Sea Waybill、Invoice、写真、受渡記録等を保全する
後払いSea Waybillで貨物引渡し後、買主が未払い 貨物自体に保険事故があるか 単なる未払いは貨物損害とは分けて信用リスクとして考える
Consignee到着倉庫で破損を発見 事故地点が保険期間内か Delivery記録、Devanning Report、写真等から発生区間を確認する
House Sea Waybill案件で海上輸送中に事故 被保険者、House・Master、事故区間 NVOCCとActual Carrier双方の運送関係を確認する
Sea Waybillと保険証券の貨物明細が異なる 付保貨物との同一性 品名、数量、価額、航路等を照合し、直ちに保険会社へ確認する
事故後に運送人と先に示談した 保険会社の代位求償への影響 示談・責任放棄前に保険会社へ相談する

Sea Waybill取引で事故が起きたときの確認順序

確認順序 確認内容 主な資料
1 どの貨物に事故が発生したか Sea Waybill、Invoice、Packing List
2 いつ・どこで事故が発生したか Arrival記録、Delivery記録、写真、Survey Report
3 事故地点が保険期間内か 保険証券、保険証明書、輸送記録
4 誰が事故による損害を負担するか 売買契約、Incoterms、保険契約
5 誰が運送契約上の相手方か House・Master Sea Waybill、B/L、Booking記録
6 運送人等への請求権を保全しているか Claim Notice、受取証、事故通知記録
7 保険会社が求める資料がそろっているか 保険金請求書類一式

よくある誤解

誤解 実際の考え方
Sea Waybillなら貨物保険は不要である 運送書類の種類と貨物の輸送危険は別問題です。
Consigneeなら必ず保険金を請求できる 保険契約、被保険利益、危険負担等を合わせて確認します。
Shipperなら必ず被保険利益がある 事故時に誰が経済的損害を負担するかを確認します。
貨物保険があれば買主の未払いも補償される 通常の貨物海上保険と信用・決済リスクは別です。
Sea Waybillなら運送人へ求償できない Sea Waybillでも運送契約上の請求権が存在する場合があります。
Sea Waybillだけあれば保険金請求できる 保険証券、Invoice、損害資料、受渡記録等も必要になります。
House Sea Waybillだけ確認すればよい 事故区間によってはMaster書類とActual Carrierの確認も必要です。
保険金が支払われれば事故書類は不要になる 保険会社の代位求償のため、事故・運送関係資料の保存が重要です。

まとめ

Sea Waybillは、Original B/Lのような原本所持による貨物支配を利用せず、Named Consigneeを中心として貨物を引き渡す運送書類です。

しかし、Sea Waybillを使用することによって貨物海上保険の基本的な考え方が変わるわけではありません。

貨物事故が発生した場合には、Sea Waybill上のShipper・Consigneeだけで判断せず、売買契約、危険負担、保険証券、被保険者、保険期間及び事故発生時の経済的利害関係を確認します。

また、Sea Waybillによって貨物が早く引き渡された後の買主の未払いは、通常の貨物海上保険が対象とする貨物損害とは別の信用・決済リスクです。

一方、輸送中に貨物損害が発生した場合には、Sea Waybillは輸送内容を確認する重要な証拠書類となり、保険金請求や運送人への代位求償にも関係します。

Sea Waybill、売買契約、貨物海上保険を別々に見るのではなく、「誰が危険を負担し、どの区間で事故が起き、誰にどの請求権があるのか」を一体として確認することが重要です。

Sea Waybillそのものの仕組み、Original B/L、Surrendered B/L、Telex Release、Straight B/Lとの違いについては、株式会社マリタイム「Sea Waybill(海上運送状)の仕組みと使い方」をご参照ください。

Sea WaybillのOriginal発行部数、Original 0通、PDF発行、印紙税及び裏面約款については、株式会社マリタイム「Sea Waybillの発行枚数|Original 1通・0通とPDF発行」で詳しく解説しています。

より詳細な決済、Consignee、Bank Release、NVOCCのRelease管理等については、Maritime Wiki「Sea Waybillと決済・保険上の注意点」をご参照ください。