CITES輸出許可書
概要
CITES輸出許可書は、ワシントン条約(CITES)の対象となる野生動植物やその部分・加工品・派生品を日本から輸出する際に必要となる許可書です。生きた動植物だけでなく、皮革製品、木材、標本、装飾品、楽器なども対象となる場合があります。輸出通関や相手国での輸入手続きにおいて重要な書類です。
制度の目的
この制度は、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制し、種の保存を図ることを目的としています。CITES附属書に掲載された種の国際的な過剰取引を防ぐため、輸出入に際して適切な許可書の取得を義務付けています。
仕組み
CITES輸出許可書は、対象貨物がCITES附属書に該当するかを確認し、必要な情報(種名、附属書区分、原産国、取得経緯、加工状態など)をもとに申請します。許可書は輸出通関時に税関へ原本を提示し、税関の確認を受ける必要があります。許可書にはB/L番号やAWB番号の記載欄があり、これらの番号を記載したうえで税関で確認を受けます。
実務上のポイント
インボイスやパッキングリスト、B/L、AWBなどと並び、CITES輸出許可書は輸出通関や相手国での輸入手続きに不可欠です。貨物の内容によっては、外国為替及び外国貿易法に基づく輸出承認証とCITES輸出許可書の両方が必要となる場合もあります。貨物の原材料や学術名、原産国、加工状態を事前に確認し、必要書類を早めに準備することが重要です。
注意点
商品名だけではCITES対象か判断できないため、学術名や原産国、附属書区分の確認が不可欠です。小口貨物や郵便物、サンプル、展示品、研究用資料などでもCITES対象であれば許可書が必要になる場合があります。税関での確認欄が空欄のままだと、相手国での輸入手続きに支障が生じることがあります。また、海外から輸入した貨物を再輸出する場合は、CITES再輸出証明書が必要となる場合もあります。
関連法令・基準
- ワシントン条約(CITES)
- 外国為替及び外国貿易法
- 関税法
まとめ
CITES輸出許可書は、ワシントン条約対象貨物の輸出時に必要な重要書類です。貨物の内容や原材料を正確に把握し、必要な許可書を早めに取得することが実務上のリスク回避につながります。少量やサンプルでも対象となる場合があるため、十分な確認が求められます。
