CITES再輸出証明書
概要
CITES再輸出証明書は、ワシントン条約(CITES)で規制される野生動植物やその製品を、一度輸入した国から第三国へ再輸出する際に必要となる証明書です。原産国から直接輸出する場合はCITES輸出許可書が必要ですが、第三国を経由して再び輸出する場合には再輸出証明書が求められます。
実務の流れ
まず、貨物がCITES対象かどうかを確認します。次に、貨物が日本へ輸入された経緯や原産国を調査し、再輸出に該当するか判断します。該当する場合は、必要書類を準備し、所管官庁へCITES再輸出証明書を申請します。証明書取得後、輸出通関時に原本を税関へ提示し、通関手続きを進めます。
主要書類
- CITES再輸出証明書申請書
- 輸入時のCITES書類や許可証
- インボイス、B/L、AWBなどの船積書類
- 譲渡証明、販売証明、流通経路を示す書類
実務上のポイント
- 貨物の原産国や輸入経緯を正確に把握することが重要です。
- 輸入時のCITES書類や関連資料は、再輸出時まで確実に保管しておく必要があります。
- フォワーダーや通関業者は、荷主からの依頼時点でCITES関連の有無を必ず確認します。
- 展示会返送、修理後返送、返品、第三国向け販売なども再輸出に該当する場合があります。
注意点
- 再輸出か通常輸出かの判断を誤ると、通関や相手国での輸入時にトラブルとなる可能性があります。
- 証明書の原本と貨物が確実に紐付いていることを確認し、不備がないようにします。
- 税関での確認欄や必要事項に不備があると、相手国で輸入が認められない場合があります。
- 航空貨物や小口貨物では、書類と貨物の同時移送に特に注意が必要です。
具体例
- 海外から日本へ輸入したCITES対象の皮革製品を、日本から第三国へ販売する場合
- 展示会で使用したCITES対象の楽器を、展示後に返送する場合
- 修理のために一時輸入したCITES対象貨物を、修理後に返送する場合
- 海外仕入れ品の在庫を第三国の顧客へ販売する場合
まとめ
CITES再輸出証明書は、ワシントン条約対象貨物を第三国へ再輸出する際に不可欠な書類です。貨物の原産国や輸入経緯、関連書類の保管・確認を徹底し、通関や相手国でのトラブルを未然に防ぐことが実務上重要です。
