EXTENSION CLAUSE FOR MAR FORM
概要
本条項は、協会戦争約款(貨物)の第1条2項にある「上記第1条1項で担保される危険から生じる」という文言を削除し、海賊行為およびその結果や試みを含む損害を保険の対象とすることを明確化した約款です。
目的・役割
ICC(1963)との補償範囲の差異を解消し、平常時における海賊による捕獲、拘束、差押えなどのリスクを補償範囲に含めることを目的としています。
特徴
- 協会戦争約款(貨物)の特定条項の文言を削除し、補償範囲を拡大。
- 海賊行為およびその結果、または試みを含む損害を補償対象とする。
- ICC(1963)の補償範囲と整合性を持たせるための修正条項。
- 平常時の「捕獲・差押え・拘束・抑留」などのリスクも補償されることが一般的とされる。
実務上のポイント
保険契約時に本条項の有無を確認し、海賊リスクの補償範囲を明確に把握することが重要です。また、ICC(1963)との補償範囲の違いを理解し、必要に応じて補償範囲の調整を行うことが求められます。
注意点
本条項により補償範囲が拡大されるものの、他の保険約款や契約条件との整合性を十分に確認する必要があります。また、海賊行為の定義や適用範囲については保険会社ごとに異なる場合があるため、契約内容を詳細に確認することが望ましいとされます。
具体例
例えば、貨物が海賊により一時的に拘束された場合、通常の協会戦争約款(貨物)では補償対象外となることがありますが、本条項が適用される保険契約ではその損害が補償されるケースがあります。
関連用語
- 協会戦争約款
- 海賊行為
- 貨物保険
- ICC(1963)
- 捕獲・拘束
- 保険補償範囲
- 戦争リスク
- 保険約款
まとめ
Extension Clause for MAR Formは、協会戦争約款(貨物)の特定条項を修正し、海賊行為やその結果による損害を補償対象に含めるための約款です。ICC(1963)との補償範囲の差異をなくし、平常時の海賊リスクをカバーすることが一般的とされ、実務上は契約内容の詳細確認が重要です。
