IATA危険物規則
IATA危険物規則とは、航空輸送で危険品を安全に運ぶための分類、包装、表示、ラベル、数量制限、書類作成などを定める実務規則です。
英語では IATA Dangerous Goods Regulations といい、一般に IATA DGR と呼ばれます。
フォワーダー実務では、航空危険品の見積、ブッキング、航空会社への受託確認、危険物申告書、包装基準、ラベル、数量制限を確認する際に重要です。
海上輸送で受けられる貨物でも、航空輸送では受託不可または条件付きとなる場合があるため、IATA DGR上の確認が必要になります。
概要
IATA危険物規則は、航空機で危険品を輸送する際に、関係者が確認する実務上の中心規則です。
危険品の分類、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級、包装基準、ラベル、マーキング、危険物申告書、航空会社ごとの制限などを整理します。
航空輸送は、海上輸送に比べて輸送空間が限られ、気圧変化、温度変化、振動、火災時の対応制限などのリスクがあります。
そのため、航空危険品は海上危険品よりも厳しい条件で管理されることが多く、フォワーダーは見積段階から危険品情報を確認する必要があります。
フォワーダー実務での確認ポイント
- 航空輸送で危険品に該当するか
- UN番号が確認できているか
- 正式輸送品名が確認できているか
- 危険物クラスと副次危険性が確認できているか
- 容器等級が必要な貨物か
- 航空輸送で受託可能な貨物か
- 旅客機搭載可能か、貨物機専用か
- 包装基準、数量制限、ラベル、マーキングが適切か
- 危険物申告書が必要か
- 航空会社やクーリエ会社の独自制限があるか
航空危険品では、SDSにUN番号があるだけでは不十分です。
IATA DGR上の包装基準、数量制限、搭載条件、航空会社の受託可否まで確認しなければ、集荷後や空港搬入後に止まる可能性があります。
SDSとの関係
SDSの輸送情報欄には、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級などが記載されることがあります。
フォワーダーは、SDSをもとに、航空輸送上の危険品該当性を確認します。
ただし、SDSの記載が海上輸送中心で、航空輸送条件が十分に書かれていない場合があります。
また、SDSで危険品非該当とされていても、航空会社やクーリエ会社が追加確認を求める場合があります。
疑義がある場合は、荷主・メーカー・航空会社へ事前確認が必要です。
IMDG Codeとの違い
IMDG Codeは海上危険品輸送の規則であり、IATA危険物規則は航空危険品輸送の規則です。
同じ貨物でも、海上輸送と航空輸送で包装、数量制限、ラベル、受託可否が異なる場合があります。
特に、リチウム電池、エアゾール、塗料、接着剤、香料、アルコール含有品、試薬、医薬品関連貨物などは、海上では比較的手配しやすくても、航空では厳しい制限を受けることがあります。
フォワーダーは、輸送モードごとに条件を分けて確認する必要があります。
危険物申告書との関係
航空危険品では、危険物申告書が必要になる場合があります。
危険物申告書には、UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級、数量、包装、ラベル、緊急連絡先などが記載されます。
フォワーダーは、危険物申告書とSDS、インボイス、パッキングリスト、現物ラベル、外装表示の内容が一致しているかを確認する必要があります。
書類の不一致は、航空会社の受託拒否、搭載不可、出荷遅延につながる可能性があります。
リチウム電池貨物の注意点
航空危険品で特に注意が必要なのがリチウム電池です。
リチウムイオン電池、リチウム金属電池、機器同梱、機器組込、単体電池では、輸送条件が異なります。
フォワーダーは、電池の種類、Wh値、リチウム含有量、数量、梱包状態、機器への組込み有無、航空会社の受託条件を確認する必要があります。
リチウム電池は、航空会社やクーリエ会社ごとの制限も強いため、通常貨物として安易に進めるべきではありません。
旅客機搭載と貨物機専用
航空危険品では、旅客機に搭載できる貨物と、貨物機専用となる貨物があります。
貨物機専用の場合、Cargo Aircraft Only の表示や条件が関係し、利用できる便や航空会社が限られることがあります。
この確認を怠ると、予約した便に搭載できず、ルート変更、遅延、追加費用が発生する可能性があります。
フォワーダーは、航空会社への事前確認時に、危険品情報だけでなく、搭載条件も確認する必要があります。
よくあるトラブル
- 海上輸送の感覚で航空便を手配してしまう
- SDSに航空輸送条件が十分に記載されていない
- UN番号、クラス、容器等級の情報が不足している
- 危険物申告書とSDSの内容が一致しない
- リチウム電池の種類や容量確認が不十分
- 航空会社やクーリエ会社の独自制限を見落とす
- 外装ラベルやマーキング不備で受託拒否される
- 旅客機搭載不可の貨物を通常便で手配してしまう
航空危険品の不備は、集荷後、空港搬入後、航空会社確認後に発覚することがあります。
その場合、搭載不可、再梱包、書類差替え、返送、出荷延期、追加費用につながる可能性があります。
荷主へ確認すべきこと
- 最新版のSDSがあるか
- 航空輸送で危険品に該当するか
- UN番号、正式輸送品名、危険物クラス、容器等級が確認できているか
- 航空輸送用の包装基準を満たしているか
- リチウム電池、エアゾール、アルコール、引火性液体を含まないか
- 危険物申告書が必要か
- 航空会社・クーリエ会社の受託可否を確認済みか
- 危険品非該当の場合、その根拠資料があるか
荷主が「少量だから大丈夫」「サンプルだから大丈夫」と説明しても、航空危険品では数量や用途だけで判断できません。
少量危険品、例外規定、制限数量などの扱いが関係する場合もあるため、フォワーダーは書類と実物情報を確認したうえで、航空会社へ事前確認する必要があります。
実務上の注意点
- 航空危険品は見積段階で確認する
- SDS、危険物申告書、インボイス、現物表示を照合する
- 海上輸送と航空輸送の条件を混同しない
- リチウム電池、スプレー缶、塗料、接着剤、香料、試薬は特に注意する
- 航空会社・クーリエ会社ごとの独自制限を確認する
- 疑義がある場合は、荷主・メーカー・航空会社・危険品専門業者へ事前確認する
IATA危険物規則は、フォワーダーが航空危険品を扱ううえで避けて通れない実務規則です。
重要なのは、規則名を知ることではなく、SDS、UN番号、危険物クラス、容器等級、包装基準、危険物申告書、航空会社の受託条件を照合し、航空機に安全に搭載できる状態に整えることです。
