Open-Yard Storage Clause(野積約款)
概要
Open-Yard Storage Clause(野積約款)は、被保険貨物の全部または一部が陸揚港で野積み保管された場合に、保険者の責任範囲をInstitute Cargo Clauses (C) 条件に限定することを定めた約款です。ただし、事前に保険者に通知し、所定の割増保険料を支払うことで、この制限を解除できる場合があります。
目的・役割
この約款は、野積み保管による貨物の損害リスクが高まることを踏まえ、保険者の責任範囲を明確にし、リスク管理と保険料設定の合理化を図ることを目的としています。
特徴
- 野積み保管中の貨物に対する保険責任をICC(C)条件に限定する。
- ICC(C)のClause 4.7(故意の損害等の除外条項)が適用される場合がある。
- 事前通知と割増保険料の支払いにより、制限を解除できる。
- ICC(B)条件以上の保険に適用されるが、ICC(A)条件であってもデバン後の野積みに適用される場合がある。
- コンテナ貨物の屋外保管には原則として適用されない。
実務上のポイント
- 野積み保管の予定がある場合は、事前に保険者へ通知し割増保険料の合意を得ることが望ましい。
- 保険契約時に適用条件を確認し、必要に応じて約款の適用範囲を把握する。
- デバン後の野積み保管はICC(A)条件でもこの約款が適用される可能性があるため注意が必要。
- 貨物の保管状況に応じて保険責任の範囲が変わるため、保管方法の管理が重要となる。
注意点
この約款はICC(B)条件以上の保険に適用されるため、ICC(A)条件での保険契約では適用範囲が限定されることがあります。また、野積み保管の定義や期間については契約内容や保険者の判断により異なる場合があるため、具体的な保管状況を明確に伝えることが重要です。
具体例
例えば、輸入貨物が陸揚港でコンテナからデバンされ、屋外のヤードに野積み保管された場合、この期間中の保険責任はICC(C)条件に限定されます。事前に保険者に通知し割増保険料を支払えば、通常の保険条件が適用されることもあります。
関連用語
- Institute Cargo Clauses (ICC)
- 野積み保管
- 割増保険料
- 貨物保険
まとめ
Open-Yard Storage Clauseは、野積み保管による貨物の損害リスクを考慮し、保険責任を限定する約款です。事前通知と割増保険料の支払いにより例外が認められるため、実務では保管状況の把握と適切な保険契約が求められます。
