陶磁器・美術品・装飾品等 Pair and Set Clause

概要

一対または一組で構成される貨物(例:陶磁器、美術品、装飾品など)に対し、保険契約においては、特定の部分が損害を受けた場合でも、その部分の価値に応じた保険金が支払われるとされます。セット全体の特別な価値は考慮されず、損害部分の割合に基づく支払いが一般的です。

目的・役割

セットやペアで構成される貨物の一部損害時に、全体の価値ではなく実際の損害部分に応じた保険金を支払うことで、保険金の過大請求を防ぎ、適正な補償を行うことが目的とされます。

特徴

  1. 一対・一組の貨物を単位とするが、損害評価は損害を受けた部分の価値に限定される。
  2. セット全体の特別価値(希少性や組み合わせ価値)は保険金算定に反映されにくい。
  3. 損害部分に対して比例配分的に保険金が支払われる。

実務上のポイント

保険契約時に対象貨物がペアやセットであることを明確にし、損害発生時には部分の価値評価を正確に行うことが重要です。美術品や陶磁器など高価な装飾品の場合、専門家による鑑定が求められることもあります。

注意点

セットの一部損害であっても、セット全体の価値が大きく損なわれる場合、保険金額が実際の損害を下回る可能性があります。また、契約条項により適用範囲や評価方法が異なるため、契約内容の確認が必要です。

具体例

例えば、陶磁器のセット10点のうち1点が破損した場合、保険金は破損した1点の価値に比例した額が支払われます。セット全体の希少価値が高くても、保険金は破損部分の価値を超えないとされるのが一般的です。

関連用語

  • 保険価額
  • 部分損害
  • 美術品保険
  • セット品
  • 海上保険
  • 損害評価

まとめ

Pair and Set Clauseは、一対・一組の貨物における部分損害の保険金支払いに関する条項であり、実際の損害部分の価値に基づき保険金が支払われることが一般的です。契約内容や評価方法を理解し、適切に運用することが求められます。