Underdeck or On-deck Clause(コンテナ入り貨物甲板積許容約款)
概要
本約款は、密閉性・水密性のあるコンテナ貨物(オープントップやフラットラック等を除く)が、船荷証券に船会社の自由裁量で甲板積みが可能と規定されている場合に、甲板積み貨物を船倉内積み貨物と同様の保険条件で付保することを定めています。
目的・役割
船会社が通知なく甲板上にコンテナを積載する自由裁量権を行使した場合でも、貨物保険の適用範囲を明確にし、保険契約者の保護を図ることが目的です。
特徴
- 密閉性・水密性のあるコンテナ貨物が対象となる(オープントップ・フラットラック等は除外)。
- 船荷証券に船会社の甲板積み自由裁量権が明記されていることが前提。
- 甲板積み貨物も船倉内積み貨物と同様の保険条件が適用される。
- 食品や生鮮野菜など、通常船倉内積みとされる貨物は除外される場合が多い。
実務上のポイント
- 船荷証券の条項を必ず確認し、甲板積みの自由裁量権が明記されているかを確認する。
- 対象コンテナの種類を把握し、オープントップやフラットラックは適用外とする。
- 保険契約時に甲板積みのリスクを理解し、必要に応じて補償内容を検討する。
注意点
甲板積み貨物は天候や海象の影響を受けやすいため、保険条件の適用範囲や免責事項を十分に確認することが重要です。また、船荷証券の条項が不明確な場合は、保険適用に疑義が生じる可能性があります。
具体例
フルコンテナ船で密閉性のあるコンテナに詰められた一般貨物が、船荷証券に船会社の甲板積み自由裁量権が記載されている場合、甲板上に積載されても船倉内積みと同様の保険条件でカバーされることが一般的です。
関連用語
- 船荷証券
- コンテナ貨物
- 甲板積み
- 海上保険条件
まとめ
Underdeck or On-deck Clauseは、船会社の自由裁量で甲板積みされるコンテナ貨物を船倉内積み貨物と同様に保険適用する約款です。実務では船荷証券の条項確認と対象コンテナの種類把握が重要であり、保険契約時にリスクを十分理解することが求められます。
