貨物等省令
概要
貨物等省令は、輸出令別表第1および外為令別表で規定された貨物や技術について、規制対象となる具体的な仕様や性能、数値、機能などを定める省令です。正式名称は「輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」とされ、リスト規制の該非判定において中心的な資料となります。
制度の目的
貨物等省令の目的は、軍事転用の恐れがある貨物や技術の輸出・提供を適切に管理するため、規制対象となる具体的な仕様や性能を明確にし、輸出管理の実効性を高めることにあります。
仕組み
輸出令別表第1は貨物の大分類、外為令別表は技術の大分類を示しますが、これだけでは該当性の判断が困難です。貨物等省令は、これらの分類に基づき、具体的な性能値や仕様、機能などを細かく定めています。該非判定では、まず関係する項番を確認し、貨物等省令の内容に照らして該当・非該当を判断します。
実務上のポイント
- 該非判定では、輸出令別表第1や外為令別表で項番を確認し、貨物等省令で具体的な仕様を照合します。
- 仕様書、カタログ、メーカー資料、技術部門の確認が不可欠です。
- メーカー判定書がある場合も、型式や判定日、内容が輸出貨物と一致しているか確認が必要です。
- 運用通達や役務通達、マトリクス表も併せて確認することが求められます。
注意点
- 貨物名やHSコードだけでは該非判定はできません。必ず具体的な仕様を確認します。
- メーカー判定書があっても、内容の確認は輸出者の責任です。
- リスト規制に非該当でも、キャッチオール規制の確認が必要です。
- フォワーダーや通関業者は最終判断者ではありませんが、必要に応じて荷主・輸出者に確認を促すことが重要です。
関連法令・基準
まとめ
貨物等省令は、リスト規制の該非判定において、貨物や技術の具体的な仕様・性能を確認するための基準となる省令です。輸出管理の実務では、品名やHSコードだけでなく、貨物等省令や関連通達、マトリクス表を用いて、正確な該非判定を行うことが重要です。
