貨物等省令

概要

貨物等省令は、リスト規制の該非判定において、貨物や技術の具体的な仕様・性能を確認するための基準となる省令です。正式名称は「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」です。

輸出令別表第1は規制対象となる貨物の大分類を、外為令別表は規制対象となる技術の大分類を示します。しかし、実際の該非判定では、それだけでは対象貨物や技術が規制に該当するか判断できません。そこで、貨物等省令により、具体的な仕様、性能、数値、機能、構造、成分などが定められています。

実務上、貨物等省令は「品名を見るもの」ではなく、輸出する貨物や提供する技術が、規制対象となる性能・仕様に達しているかを確認するための基準です。そのため、HSコードや商品名だけでは判断できず、仕様書、カタログ、図面、成分表、SDS、メーカー判定書、技術部門の確認が重要になります。

法令上の位置づけ

資料・法令 実務上の役割
外為法 外国為替・外国貿易を規律し、安全保障貿易管理の法的根拠となる法律のひとつです。
輸出貿易管理令 規制対象となる貨物の大分類を定めます。
外為令 規制対象となる技術の大分類を定めます。
貨物等省令 貨物や技術の具体的な仕様、性能、数値、機能を定めます。
運用通達・役務通達 用語の解釈、該非判定上の考え方、技術提供に関する解釈を補足します。
貨物・技術のマトリクス表 政令、省令、通達の関係を項番ごとに一覧で確認するための実務資料です。

該非判定での使い方

該非判定では、まず輸出する貨物や提供する技術が、輸出令別表第1または外為令別表のどの項番に関係する可能性があるかを確認します。そのうえで、貨物等省令に定められた具体的な仕様や性能に照らして、該当・非該当を判断します。

たとえば、同じ機械、部品、材料、ソフトウェアであっても、性能値、精度、成分、処理能力、暗号機能、耐熱性、測定能力などによって、リスト規制に該当する場合と非該当となる場合があります。名称だけで判断せず、実際の仕様に基づいて確認することが重要です。

また、貨物そのものが非該当であっても、関連するプログラム、設計情報、製造技術、使用技術、メンテナンス情報などが技術提供規制の対象となる場合があります。貨物と技術は別に確認する必要があります。

メーカー判定書との関係

実務では、メーカーや販売代理店から該非判定書を取得し、それを輸出管理資料として使用することがあります。ただし、メーカー判定書があるだけで十分とは限りません。

確認すべき点は、輸出する貨物の型式、仕様、バージョン、構成、オプション、判定日、判定根拠が実際の輸出貨物と一致しているかです。古い判定書や別型式の判定書を流用すると、法令改正や仕様変更に対応できていない可能性があります。

特に、輸出者は、メーカー判定書の内容をそのまま転記するだけでなく、輸出貨物と判定対象が一致しているか、判定根拠が明確か、最新法令に基づく判定かを確認する必要があります。

フォワーダー・通関業者が注意すべき点

貨物等省令に基づく該非判定の最終的な責任は、基本的には輸出者や技術提供者にあります。フォワーダーや通関業者は、通常、貨物の技術仕様をすべて判断できる立場にはありません。

しかし、輸出書類上の品名、仕向地、荷受人、用途、貨物内容から見て、輸出管理上の確認が必要と思われる場合には、輸出者に該非判定書や輸出管理確認を求めることが重要です。特に、工作機械、測定機器、化学品、電子部品、通信機器、ソフトウェア、研究機器、軍民両用性のある貨物では注意が必要です。

キャッチオール規制との関係

貨物等省令は、リスト規制の該非判定における中心的な基準です。ただし、リスト規制に非該当であっても、キャッチオール規制の確認が不要になるわけではありません。

仕向地、需要者、用途、取引経路、最終需要者の属性などによっては、リスト規制に該当しない貨物や技術であっても、輸出許可が必要となる可能性があります。そのため、実務では、リスト規制の該非判定とあわせて、キャッチオール規制用途確認、需要者確認も確認する必要があります。

実務上の確認ポイント

  • HSコードや品名だけで該非判定をしない。
  • 輸出令別表第1外為令別表、貨物等省令、運用通達・役務通達を組み合わせて確認する。
  • マトリクス表を使う場合も、検索語だけに頼らず、関連しそうな項番を広めに確認する。
  • メーカー判定書の型式、判定日、判定根拠、対象範囲を確認する。
  • 貨物だけでなく、ソフトウェア、図面、技術資料、操作指導などの技術提供も確認する。
  • 非該当の場合でも、キャッチオール規制、用途、需要者、仕向地を確認する。
  • フォワーダーや通関業者は、輸出者に確認を促し、受領資料と確認経緯を記録として残す。

まとめ

フォワーダーや通関業者にとっては、自ら最終的な技術判断を行うというより、輸出者に必要な確認を促し、該非判定書や確認資料を輸出書類と対応させて保管することが重要です。確認経緯を文書化しておくことが、税関照会、社内監査、事後確認への備えになります。

同義語・別表記

  • 輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令
  • 貨物又は技術を定める省令

公式情報