外為令別表
外為令別表とは、外国為替及び外国貿易法に基づくリスト規制のうち、技術提供の許可要否を判断するための基本表です。正式には外国為替令の別表であり、設計図、仕様書、製造方法、プログラム、技術指導などの技術を外国へ提供する場合に確認されます。
輸出令別表第1が貨物の輸出規制を対象とするのに対し、外為令別表は技術提供規制を対象とします。つまり、物を輸出しない場合でも、規制対象となる技術を外国へ提供すれば、外為法上の許可が必要になることがあります。
外為令別表で重要なのは、貨物輸出とは別に、技術そのものの該非判定を行う必要がある点です。装置や部品が非該当であっても、その設計、製造、使用、保守、改良に関する技術が規制対象となる場合があります。
外為令別表の位置づけ
安全保障貿易管理では、リスト規制の対象となる貨物と技術が、それぞれ別の表で整理されています。貨物は輸出貿易管理令別表第1、技術は外国為替令別表で確認します。
外為令別表は、規制対象となる技術分野を示す基本表です。ただし、外為令別表だけで具体的な仕様や範囲をすべて判断できるわけではありません。詳細な技術の内容、仕様、性能、適用範囲は、貨物等省令や役務通達、マトリクス表をあわせて確認します。
実務では、外為令別表で関係しそうな項番を確認し、貨物等省令で詳細要件を確認し、役務通達で用語や技術提供の範囲を補足する流れになります。
外為令別表の主な構成
外為令別表は、輸出令別表第1と対応する形で、主に1項から15項までの技術分野を整理しています。各項番は、国際的な安全保障上の懸念がある技術分野に対応しています。
代表的な分野としては、次のようなものがあります。
- 武器関連技術
- 原子力関連技術
- 化学兵器・生物兵器関連技術
- ミサイル・宇宙関連技術
- 先端材料、材料加工、工作機械関連技術
- 電子、半導体、通信、暗号関連技術
- センサー、レーザー、航法、航空、船舶関連技術
外為令別表は、技術分野の大枠を示す表です。実際に規制対象となるかどうかは、その技術がどの貨物、装置、材料、プログラムに関係するか、どの程度の性能や仕様を持つか、どのような目的で提供されるかによって判断します。
技術提供とは
技術提供とは、設計、製造、使用、改良、保守などに関する技術情報を、外国に向けて提供することをいいます。貨物の輸出とは異なり、物理的な貨物が移動しなくても規制対象となる場合があります。
技術提供に該当し得るものには、次のようなものがあります。
- 設計図、仕様書、回路図、製造図面の提供
- 製造方法、加工条件、試験方法、品質管理方法の提供
- プログラム、ソースコード、制御ソフトの提供
- 技術マニュアル、保守資料、トラブルシューティング資料の提供
- 技術指導、研修、講習、打合せでの技術説明
- クラウド、メール、ファイル共有、オンライン会議を通じた技術情報の提供
重要なのは、提供方法ではなく、提供される内容です。紙の資料、電子データ、口頭説明、オンライン共有のいずれであっても、規制対象技術に該当すれば、許可要否の確認が必要になります。
貨物輸出と技術提供の違い
貨物輸出と技術提供は、別々に確認する必要があります。装置や部品を輸出する場合は輸出令別表第1を確認し、その装置や部品に関する技術を提供する場合は外為令別表を確認します。
たとえば、ある機械を輸出する場合、機械本体については貨物の該非判定を行います。一方、その機械の設計図、製造ノウハウ、制御プログラム、詳細な保守マニュアルを海外へ提供する場合には、技術提供として別途確認が必要になります。
貨物が非該当だからといって、関連技術も常に非該当になるわけではありません。逆に、貨物が該当する場合でも、提供する資料が一般的なカタログや公開情報にとどまるのか、設計・製造・使用に必要な具体的技術に当たるのかを確認する必要があります。
役務通達との関係
外為令別表の解釈を補う重要な資料が、役務通達です。運用通達が主に貨物規制の解釈を補うのに対し、役務通達は技術提供や役務取引に関する規制の解釈を補います。
- 外為令別表:規制対象となる技術分野を示す基本表
- 貨物等省令:規制対象技術の具体的な仕様・範囲を示す省令
- 役務通達:技術提供規制の用語、範囲、解釈を補う通達
技術提供の該非判定では、外為令別表だけで結論を出すのではなく、貨物等省令と役務通達をあわせて確認します。特に、「設計」「製造」「使用」に必要な技術かどうか、公開情報や基礎科学研究に該当するかどうか、提供先や提供方法に問題がないかが重要になります。
貨物等省令・マトリクス表との関係
貨物等省令は、輸出令別表第1と外為令別表の規定に基づき、規制対象となる貨物または技術の具体的な内容を定める省令です。技術提供の該非判定では、外為令別表の項番を確認したうえで、貨物等省令の詳細な技術要件を確認します。
マトリクス表は、輸出令別表第1、外為令別表、貨物等省令、通達などを項番ごとに整理した実務確認用の資料です。技術提供の該非判定では、技術のマトリクス表を参照することで、関係する項番、省令、通達を整理しやすくなります。
実務では、提供しようとする技術がどの貨物や装置に関係するかを確認し、その貨物に対応する技術項番を外為令別表・貨物等省令・役務通達・マトリクス表で照合します。
技術提供の該非判定フロー
外為令別表を使う際は、提供する資料や説明内容を具体的に特定してから確認します。一般的な確認の流れは次のとおりです。
- 提供する技術の内容を特定する
- その技術が設計、製造、使用、保守、改良のどれに関係するかを確認する
- 関係する貨物、装置、材料、プログラムを特定する
- 外為令別表で関係しそうな項番を確認する
- 貨物等省令で具体的な技術要件を確認する
- 役務通達で用語、提供範囲、除外規定を確認する
- 技術のマトリクス表で省令・通達との対応関係を確認する
- 公開情報、基礎科学研究、許可不要特例に該当しないか確認する
- 該当・非該当・対象外の判断根拠を記録する
技術提供の該非判定では、資料名だけで判断しないことが重要です。たとえば「マニュアル」「仕様書」「図面」といった名称だけではなく、その中に規制対象技術が含まれているかを確認します。
みなし輸出との関係
みなし輸出とは、一定の場合に、国内における技術提供であっても、外国への技術提供と同様に管理対象となる考え方です。海外へデータを送る場合だけでなく、日本国内で特定の相手に規制対象技術を提供する場合にも確認が必要になることがあります。
2022年5月1日から運用が明確化されたみなし輸出管理では、居住者であっても、外国政府や外国法人等との契約に基づき指揮命令を受ける者、外国政府等から給与・研究資金・その他の経済的利益を受ける者などに対して規制対象技術を提供する場合、管理対象となることがあります。
実務上は、大学、研究機関、メーカー、技術部門、開発部門で特に注意が必要です。研究データ、設計図、製造ノウハウ、実験条件、プログラム、技術指導を提供する場合には、相手方の立場や外国政府・外国法人等との関係、提供技術の内容、外為令別表上の該当性を確認します。
提供方法ごとの注意点
技術提供は、特定の形式に限られません。提供方法が変わっても、提供される内容が規制対象技術であれば、許可要否の確認が必要になります。
- メール・ファイル共有:設計図、仕様書、試験データ、プログラムなどを海外へ送付する場合は、ファイル名ではなく内容を確認する
- オンライン会議・技術説明:単なる営業説明や一般的な製品紹介か、具体的な設計・製造・使用方法の説明かを切り分ける
- 海外出張・現地指導:製造条件、調整方法、保守方法、トラブル対応方法などを説明する場合は、技術提供として確認する
- プログラムの提供:制御ソフト、解析プログラム、設計支援ソフト、暗号関連プログラムなどは、提供形態と機能を確認する
貨物を伴わない場合でも、技術情報そのものが規制対象となることがあります。提供先、提供方法、提供内容、使用目的を整理し、必要に応じて役務取引許可の要否を確認することが重要です。
公開情報・基礎科学研究との関係
技術提供規制では、すべての技術情報が許可対象になるわけではありません。すでに一般に公開されている情報や、基礎科学分野の研究活動に関する情報などは、規制対象から除外される場合があります。
ただし、単にインターネット上に似た情報がある、学会発表で一部説明した、社内で一般的な資料として扱っている、というだけで直ちに除外されるとは限りません。公開情報に該当するか、基礎科学研究に該当するかは、役務通達や関係資料に照らして確認する必要があります。
除外規定を使う場合は、どの資料が公開情報なのか、どの範囲が基礎科学研究なのか、提供する情報に非公開の具体的ノウハウが含まれていないかを記録しておくことが重要です。
キャッチオール規制との関係
外為令別表は、リスト規制における技術提供の確認に使われます。一方、リスト規制に該当しない場合でも、用途や需要者に懸念がある場合には、キャッチオール規制の確認が必要になることがあります。
技術提供でも、軍事用途、大量破壊兵器関連用途、懸念需要者、外国ユーザーリスト、インフォーム通知などが問題になることがあります。外為令別表で非該当と判断された場合でも、用途確認や需要者確認を省略してよいわけではありません。
実務では、技術の該非判定とあわせて、提供先、最終用途、需要者、再提供の有無、共同研究先、海外関連会社との関係を確認する必要があります。
フォワーダー・通関実務での見方
フォワーダーや通関業者は、外為令別表を使って技術提供の最終判断を行う立場ではありません。技術提供の該非判定や役務取引許可の要否は、原則として技術を提供する輸出者・企業側が確認すべきものです。
ただし、貨物輸出と技術提供が一体となっている案件では、フォワーダー側でも注意が必要です。たとえば、装置本体の輸出に加えて、制御ソフト、詳細マニュアル、設計図、据付資料、保守資料を海外へ送付する場合には、貨物の該非判定とは別に技術提供の確認が必要になることがあります。
フォワーダーが行うべきことは、技術提供の許可要否を断定することではありません。荷主に対し、貨物の該非判定だけでなく、関連する技術資料やプログラムの提供有無、役務取引許可の確認状況を確認することです。
まとめ
外為令別表は、外為法に基づくリスト規制のうち、技術提供が規制対象となるかを確認するための基本表です。輸出令別表第1が貨物を対象とするのに対し、外為令別表は設計図、仕様書、製造方法、プログラム、技術指導などの技術提供を対象とします。
技術提供の該非判定では、外為令別表、貨物等省令、役務通達、技術のマトリクス表を組み合わせて確認します。貨物が非該当であっても、関連する設計・製造・使用技術やプログラムが規制対象となる場合があります。
輸出者、技術部門、研究部門、フォワーダー、通関業者は、物の輸出だけでなく、メール、クラウド、オンライン会議、海外出張、国内での特定相手への技術提供まで含めて確認する必要があります。外為令別表は、技術流出を防ぐためのリスト規制の入口となる資料です。
