外為令別表
概要
外為令別表は、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づくリスト規制において、技術提供の許可要否を判断するための基本表です。輸出令別表第1が貨物を対象とするのに対し、外為令別表は設計図、仕様書、製造方法、プログラムなどの技術情報の海外提供を対象としています。物の輸出がなくても、技術情報の提供のみで規制対象となる場合があります。
制度の目的
外為令別表の目的は、軍事転用や安全保障上の懸念がある技術の海外流出を防ぐことです。特定の技術が外国に渡ることで国際的な安全保障リスクが高まることを防止するため、技術提供にも許可制を設けています。
仕組み
外為令別表は、リスト規制の技術側の基準表として、どの分野・内容の技術が規制対象となるかを示します。技術提供の際は、まず外為令別表で該当項目を確認し、さらに貨物等省令や役務通達で具体的な内容や仕様を確認します。最終的な許可要否は、これらの基準を総合的に判断して決定されます。
実務上のポイント
実務では、設計図や仕様書、製造方法、プログラム、技術指導、研究データなどを海外へ提供する場合、外為令別表の該当性を必ず確認する必要があります。メール送信、クラウド共有、オンライン会議、海外出張での技術指導なども技術提供に該当することがあります。貨物の輸出と技術提供が同時に行われる場合は、両方の該非判定が必要です。
注意点
技術提供の許可要否は、有償・無償や契約の有無に関わらず、提供内容や相手先、用途によって判断されます。貨物が非該当でも、技術やプログラムが規制対象となる場合があります。また、みなし輸出(国内での外国人等への技術提供)も外為令別表の確認が必要です。一般的なマニュアルや取扱説明書でも、内容によっては規制対象となることがあります。
関連法令・基準
まとめ
外為令別表は、技術提供に関するリスト規制の基準となる重要な資料です。貨物輸出だけでなく、設計図やプログラムなどの技術情報を海外へ提供する場合も、外為令別表や関連省令を確認し、許可要否を判断することが実務上不可欠です。特に技術部門や研究部門と連携し、記録を残しながら慎重に対応することが求められます。
