GHS表示
GHS表示とは、化学品の危険有害性を、絵表示、注意喚起語、危険有害性情報、注意書きなどにより、容器や包装に表示する仕組みです。
GHSは、Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals の略で、化学品の分類および表示に関する世界調和システムを意味します。
フォワーダー実務では、GHS表示は、貨物が危険性を持つ化学品かどうかを確認する入口になります。
ただし、GHS表示があることと、国際輸送上の危険品に該当することは必ずしも同じではありません。
SDS、UN番号、危険物クラス、危険物申告書、船会社・航空会社の受託条件とあわせて確認する必要があります。
概要
GHSは、化学品の危険有害性を国際的に分かりやすく伝えるための仕組みです。
爆発性、引火性、急性毒性、腐食性、健康有害性、環境有害性などの危険有害性を分類し、ラベルやSDSによって関係者へ情報を伝達します。
日本では、化管法、労働安全衛生法、毒物及び劇物取締法などにおいて、一定の化学品についてSDS提供やラベル表示が求められる場合があります。
GHS表示は、製造・輸入・販売・保管・輸送に関わる事業者が、化学品の危険性を把握するための重要な情報です。
GHSラベルの主な表示項目
- 化学品の名称
- 絵表示
- 注意喚起語
- 危険有害性情報
- 注意書き
- 供給者情報
GHSのラベル要素には、絵表示、注意喚起語、危険有害性情報、注意書きなどがあります。
NITEの資料でも、これらのラベル要素は危険有害性クラスおよび区分によって割り当てられるものとして整理されています。
絵表示の意味
GHS表示では、赤いひし形の枠に入った絵表示が使われます。
代表的な絵表示には、爆発物、炎、円上の炎、ガスボンベ、腐食性、どくろ、感嘆符、健康有害性、環境有害性などがあります。
フォワーダーは、現物や外装にGHS絵表示がある場合、通常貨物として安易に進めるべきではありません。
絵表示がある場合には、SDSを取り寄せ、輸送情報欄、UN番号、危険物クラス、容器等級、海上・航空輸送の条件を確認する必要があります。
GHS表示と危険品輸送の違い
GHS表示は、化学品の危険有害性を伝えるための表示です。
一方、危険品輸送では、IMDG CodeやIATA危険物規則に基づき、輸送上の危険性、UN番号、危険物クラス、包装基準、ラベル、申告書などを確認します。
そのため、GHS表示があるからといって、必ず国際輸送上の危険品に該当するとは限りません。
逆に、GHS表示が目立たない貨物でも、輸送上は危険品に該当する場合があります。
フォワーダーは、GHS表示だけで判断せず、SDSや輸送規則上の分類を確認する必要があります。
フォワーダー実務での確認ポイント
- 現物、内装、外装にGHS絵表示があるか
- SDSの危険有害性情報と表示が一致しているか
- SDSの輸送情報欄にUN番号があるか
- GHS表示と危険物申告書の内容に矛盾がないか
- 品名、成分、濃度、荷姿がSDSと一致しているか
- 海上輸送・航空輸送で危険品扱いになるか
- 倉庫、CFS、船会社、航空会社が受託可能か
フォワーダーが注意すべき点は、GHS表示を「通関用の表示」や「メーカー側の安全表示」として片付けないことです。
GHS表示は、危険品該非確認のきっかけになります。
特に、塗料、接着剤、洗浄剤、香料、インク、試薬、アルコール含有品、エアゾール製品などでは、GHS表示を見落とすと輸送手配に支障が出る場合があります。
荷主へ確認すべきこと
- 最新版のSDSがあるか
- GHSラベルとSDSの記載が一致しているか
- 輸送上の危険品に該当するか
- UN番号、危険物クラス、容器等級があるか
- 航空輸送と海上輸送で条件が異なるか
- 現物ラベル、外装表示、危険物ラベルが適切か
- 危険品非該当の場合、その根拠資料があるか
荷主から「GHSラベルはありますが、危険品ではありません」と説明されることがあります。
その場合でも、フォワーダーはSDSの輸送情報欄やメーカー確認書を確認し、船会社・航空会社に受託可否を確認する必要があります。
よくあるトラブル
- 外装にGHS絵表示があるのに、危険品申告がされていない
- SDSでは危険品非該当だが、現物ラベルに危険表示がある
- 品名とSDS上の製品名が一致しない
- 旧版SDSに基づいて手配してしまう
- 海上では受けられるが、航空では受託不可となる
- 倉庫搬入時に危険表示を理由に受入確認が必要になる
GHS表示と輸送上の危険品ラベルは、目的が異なります。
GHS表示は化学品の危険有害性の情報伝達、危険品輸送ラベルは輸送中の危険性を示すものです。
両者を混同すると、表示不備、申告漏れ、搬入拒否、船積み遅延につながる可能性があります。
実務上の注意点
- GHS表示がある貨物は、SDSを必ず確認する
- GHS表示だけで危険品該非を判断しない
- SDS、現物ラベル、危険物申告書、インボイスの内容を照合する
- 海上輸送と航空輸送の条件を分けて確認する
- 疑義がある場合は、荷主・メーカー・船会社・航空会社へ事前確認する
GHS表示は、フォワーダーにとって危険品確認の重要なサインです。
重要なのは、表示の有無だけを見ることではなく、SDSや輸送情報と照合し、実際の輸送モード、荷姿、受託条件に照らして安全に運べるかを確認することです。
