自動車等輸送用具 Drive away clause

概要

自動車やトラック、シャーシ、トラクターなどの輸送用具が自走または牽引されて最終目的地の倉庫へ移動中に生じた損害を補償する保険約款の一種です。ただし、被保険貨物自体の損害に限定され、第三者への人身傷害や財物損害は補償対象外とされることが一般的です。

目的・役割

輸送中の自動車等輸送用具が自力走行または牽引移動中に受ける損害をカバーし、貨物保険の補償範囲を明確にすることを目的とします。これにより、輸送リスクを適切に管理し、損害発生時の補償範囲を限定する役割を果たします。

特徴

  1. 自走または牽引中の自動車等の損害を補償する。
  2. 保険約款の全条件に従う必要がある。
  3. 人身傷害や第三者の財物損害は補償対象外とされる。
  4. 最終目的地の倉庫までの移動に限定されることが多い。

実務上のポイント

  • 契約時に補償範囲を明確に確認することが重要です。
  • 自走中の損害のみが対象であるため、第三者への損害は別途賠償責任保険で対応する必要があります。
  • 輸送経路や最終目的地の指定が保険適用の条件となることが多いです。
  • 保険金請求時には、損害発生状況の詳細な証明が求められます。

注意点

  • 賠償責任は補償されないため、別途賠償責任保険の加入が必要となる場合があります。
  • 保険約款の条件により補償範囲が異なるため、契約内容をよく確認する必要があります。
  • 自走中以外の輸送形態(船積み中、積卸し中など)は対象外となることが多いです。

具体例

トラックが自走して最終倉庫へ向かう途中で事故により損害を受けた場合、その損害はDrive away clauseにより補償されます。ただし、事故で第三者が負傷した場合の賠償責任は補償されません。

関連用語

  • 貨物保険
  • 賠償責任
  • 自動車輸送
  • 海上保険
  • 保険約款
  • 輸送中損害
  • トラック輸送

まとめ

Drive away clauseは、自動車等輸送用具が自走または牽引中に受ける損害を補償する条項であり、貨物保険の補償範囲を明確にします。一方で賠償責任は一般的に補償対象外のため、実務では賠償責任保険との併用が重要とされます。契約内容の確認と適切な保険設計が求められます。