免責金額
免責金額とは
免責金額とは、輸入貨物・輸出貨物に事故が発生した場合に、一定額までは保険金支払いの対象外となる金額、または保険金から控除される金額です。
貨物保険では、破損、濡損、汚損、数量不足などの事故が発生しても、損害額の全額がそのまま保険金として支払われるとは限りません。保険証券や保険申込内容に免責金額が設定されている場合、その内容に従って保険金が計算されます。
免責金額が問題となる場面
免責金額は、保険金請求時に損害額が確定した後、実際に支払われる保険金を計算する段階で問題になります。
たとえば、損害額が免責金額以下の場合、保険金が支払われないことがあります。また、損害額が免責金額を超える場合でも、支払保険金から免責金額が差し引かれることがあります。
保険証券で確認する項目
免責金額は、保険証券、保険申込内容、特約、付保条件などで確認します。事故が発生したら、まず次の項目を確認します。
- 免責金額の有無
- 免責金額の金額
- 事故1件ごとの免責かどうか
- 貨物ごとの免責かどうか
- 特定の事故種類だけに適用されるか
- 一定割合の免責か、固定金額の免責か
- 通貨単位
免責金額の適用方法は契約内容によって異なるため、事故ごとに保険会社または保険代理店へ確認することが重要です。
損害額との関係
免責金額は、損害額の確定後に確認されます。まず修理費、検品費、再梱包費、廃棄費、残存価額、売却処分額などを整理し、保険金請求の対象となる損害額を確認します。
そのうえで、保険証券上の免責金額を差し引くか、免責金額以下の損害として扱うかを確認します。損害額資料が不十分な場合、免責金額の前に、そもそもの請求金額について追加確認を求められることがあります。
少額事故での注意点
少額事故では、免責金額の影響が大きくなります。損害額が小さい場合、保険金請求書、写真資料、見積書、サーベイ費用などを揃えても、最終的に免責金額以下となり、保険金が支払われないことがあります。
そのため、事故一報の段階で概算損害額を確認し、保険会社または代理店に、保険金請求を進めるべきか、資料整理にとどめるべきかを相談することがあります。
サーベイ費用との関係
サーベイが必要な事故では、損害額だけでなく、サーベイ費用の扱いも確認が必要です。免責金額がある場合、サーベイ費用や鑑定費用がどのように扱われるかは、保険契約や事故内容によって異なります。
損害額が小さいにもかかわらずサーベイを手配すると、費用対効果の面で問題になることがあります。そのため、サーベイ手配の前に、保険会社または代理店へ要否を確認することが重要です。
フォワーダー実務での注意点
フォワーダーが事故対応に関与する場合、荷主から「保険で対応できるか」と相談されることがあります。しかし、免責金額がある場合、損害が保険対象であっても、保険金が支払われないことがあります。
そのため、フォワーダーは、保険の有無だけでなく、保険証券、付保条件、免責金額、損害額の見込みを整理して確認する必要があります。
免責金額とClaim Letter
免責金額のために保険金が支払われない場合でも、運送人、NVOCC、フォワーダー、倉庫会社、配送会社などへのClaim Letterが不要になるとは限りません。
特に、運送人側の責任が疑われる場合や、将来の求償・責任確認が必要な場合には、保険金請求とは別に、期限内の通知や権利保全を検討する必要があります。
免責金額を見落とした場合の問題
免責金額を確認せずに保険金請求を進めると、資料を揃えた後に「免責金額以下のため支払い対象外」と分かることがあります。
また、荷主や社内担当者に対して、保険で全額回収できるような説明をしてしまうと、後で認識違いが生じます。事故対応の初期段階で、免責金額の有無を確認しておくことが重要です。
実務上のポイント
免責金額は、貨物保険の保険金請求において、支払額を左右する重要な項目です。事故が発生したら、損害額の確認と並行して、保険証券や保険申込内容に免責金額が設定されているかを確認します。
フォワーダー実務では、事故一報、損害額資料、サーベイの要否、Claim Letterとあわせて、免責金額を早い段階で確認することが大切です。免責金額を把握しておくことで、保険金請求を進めるべきかどうか、現実的な回収見込みを判断しやすくなります。
同義語・別表記
関連用語
公式情報
- 公式ホームページ: https://marineinsurance.jp/
