知的財産権と輸入実務

知的財産権と輸入実務とは

知的財産権と輸入実務とは、海外から輸入される貨物について、商標権、意匠権、著作権、特許権などの権利侵害がないかを確認し、通関上のリスクを整理する実務です。

輸入貨物にブランド名、ロゴ、キャラクター、商品デザイン、写真、イラスト、純正品に似た表示などが含まれる場合、単なる商品確認だけでは足りません。知的財産権を侵害する貨物と判断されると、税関で輸入差止めや認定手続の対象となることがあります。

フォワーダー実務で問題になる理由

フォワーダーは、知的財産権侵害の最終判断者ではありません。しかし、貨物が税関で止まった場合、荷主、通関業者、海外出荷者、輸入者、場合によっては権利者との確認が必要になります。

特に、EC貨物、小口貨物、ブランド品、キャラクター商品、アパレル、雑貨、スマートフォン関連品、玩具、部品類では、価格や数量だけではなく、正規品であること、使用許諾があること、仕入経路が説明できることが重要になります。

確認すべき主な権利

輸入実務で問題になりやすい権利には、商標権、意匠権、著作権、特許権があります。商標権はブランド名やロゴ、意匠権は商品のデザイン、著作権はキャラクターや画像、特許権は技術や構造に関係します。

実務上は、どの権利が問題になっているかを最初から正確に判断することは難しい場合があります。そのため、まずは貨物の外観、表示、商品説明、インボイス、カタログ、販売ページ、仕入先資料を確認し、疑義がある場合は荷主に説明資料を求めることが重要です。

通関で止まる典型例

通関で問題になりやすいのは、極端に安いブランド品、正規ルートが確認できない商品、ロゴ入り雑貨、キャラクター商品、純正品に似た交換部品、パッケージに有名ブランド名が表示された商品などです。

また、荷主が「本物だと思っていた」「海外販売者から正規品と聞いている」と説明しても、それだけで通関上十分とは限りません。正規代理店からの仕入れ資料、権利者の許諾、販売契約、真正品であることを示す資料などが必要になる場合があります。

フォワーダーの注意点

フォワーダーは、権利侵害の有無を断定するのではなく、疑義のある貨物について荷主に確認を促し、通関前にリスクを共有する立場です。

特に、ブランド名、ロゴ、キャラクター、デザイン性の高い商品、純正品に似た部品類がある場合は、早い段階で正規性、仕入経路、使用許諾の有無を確認しておく必要があります。

まとめ

知的財産権と輸入実務では、貨物そのものが物理的に存在していても、権利関係に問題があれば通関できない可能性があります。
フォワーダーは、模倣品や権利侵害品を見抜く専門家ではありませんが、疑義のある貨物をそのまま進めず、荷主確認と資料整理を行うことが重要です。

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