模倣品

模倣品とは

模倣品とは、ブランド名、ロゴ、マーク、デザイン、キャラクター、商品の形状などを無断でまね、本物であるかのように見せている商品のことです。

一般には、コピー商品、偽ブランド品、海賊版商品、イミテーション商品などと呼ばれることがあります。

輸入実務では、模倣品は単なる品質不良品や安価な類似品ではありません。

商標権、意匠権、著作権などの知的財産権を侵害する可能性がある貨物として扱われ、税関で輸入差止め、通関保留、認定手続の対象となることがあります。

模倣品は、見た目が本物に似ているだけでなく、ブランド表示、キャラクター表示、デザイン、形状、包装、販売ページなどを通じて、消費者や取引先に真正品と誤認させる可能性がある点が問題になります。

この記事で扱う範囲

本記事では、模倣品を知的財産侵害物品全体の総論として整理します。

商標権侵害品、意匠権侵害品、著作権侵害品、キャラクター商品、ブランド品輸入、並行輸入との関係を整理し、税関での確認、認定手続、輸入差止め、フォワーダー実務上の注意点を扱います。

ブランド名やロゴなどの商標表示が問題になる貨物については、別記事「商標権侵害品」で整理します。

商品の形状、外観、デザイン、模様などが問題になる貨物については、別記事「意匠権侵害品」で整理します。

アニメ、漫画、映画、ゲーム、キャラクター画像などの著作物やキャラクター使用が問題になる貨物については、別記事「キャラクター商品の輸入」や「著作権侵害品」で整理します。

海外ブランド品を正規品または並行輸入品として輸入する場合の真正品性や仕入経路については、別記事「ブランド品輸入」および「並行輸入」で整理します。

模倣品が問題になる理由

模倣品は、権利者の許諾なくブランド名、ロゴ、デザイン、キャラクター、形状などを使用している可能性があります。

そのため、単に「安い類似品」や「海外で普通に売られていた商品」として扱うことはできません。

輸入者が正規品だと思っていた場合でも、仕入先が非正規ルートであったり、販売者の説明が不十分であったり、商品表示や外観が権利侵害にあたる場合には、通関で問題になる可能性があります。

また、模倣品は消費者の誤認、ブランド価値の毀損、品質・安全上の問題にもつながります。偽造医薬品、偽物の自動車部品、電気製品、化粧品などでは、安全面のリスクも無視できません。

問題になりやすい貨物

模倣品は、次のような品目で問題になりやすいです。

  • バッグ
  • 財布
  • 衣類
  • 時計
  • アクセサリー
  • スマートフォンケース
  • 玩具
  • キャラクター商品
  • 雑貨
  • 化粧品
  • 家電部品
  • 自動車部品
  • 交換部品
  • ノベルティ商品

外観上は普通の商品に見えても、ロゴ、タグ、パッケージ、説明書、型番、商品写真、販売ページなどから、権利侵害の疑いが生じることがあります。

特に、ブランド名やキャラクターが表示されている商品は、価格や数量だけでなく、正規品であること、権利者の許諾があること、仕入経路を説明できることが重要になります。

模倣品と商標権侵害品

商標権侵害品とは、ブランド名、ロゴ、マーク、商品名などを商標権者の許諾なく使用した商品です。

偽ブランドバッグ、ブランドロゴ入りコピー衣類、無断で有名ブランド名を付けたスマートフォンケースなどは、模倣品であり、同時に商標権侵害品にもなり得ます。

模倣品という言葉は広い表現ですが、商標権侵害品は、その中でも商標表示に着目した整理です。

商標権侵害品の詳しい定義、真正品や並行輸入との関係、認定手続、輸入差止めについては、別記事「商標権侵害品」で整理します。

模倣品と意匠権侵害品

意匠権侵害品とは、商品の形状、外観、デザイン、模様などが、登録意匠と同一または類似している可能性がある商品です。

ロゴやブランド名が付いていなくても、商品の外観そのものが登録意匠に類似していれば、意匠権侵害品として問題になる可能性があります。

例えば、有名家具に似た商品、人気家電の外観に似た商品、純正品に似せた交換部品、特徴的な容器デザインをまねた商品などが問題になることがあります。

意匠権侵害品の詳しい判断軸、部分意匠、関連意匠、純正部品・交換部品との関係については、別記事「意匠権侵害品」で整理します。

模倣品と著作権侵害品

著作権侵害品とは、著作権者の許諾なく、著作物を複製、利用、表示、販売する商品です。

輸入実務では、海賊版DVD、無断複製ソフト、アニメ・漫画・映画・ゲームのキャラクターを無断使用した商品、無断印刷されたイラスト商品などが問題になることがあります。

キャラクター商品では、商品本体だけでなく、パッケージ、タグ、説明書、台紙、販売ページに使われた画像も確認対象になることがあります。

著作権侵害品やキャラクター商品の輸入実務については、別記事「著作権侵害品」および「キャラクター商品の輸入」で整理します。

模倣品と並行輸入の違い

模倣品と並行輸入は、実務上混同されやすい用語です。

模倣品は、権利者の許諾なく作られた偽物や権利侵害品です。

一方、並行輸入は、海外で流通している真正品を、日本の正規代理店ルートとは異なる経路で輸入する取引です。

ただし、並行輸入であっても、真正商品性、海外と日本の権利者関係、品質の実質同一性、仕入経路を説明できなければ、通関時に確認が必要になることがあります。

そのため、荷主は「本物であること」だけでなく、「正規に入手したこと」「日本で輸入販売しても商標権侵害と評価されにくいこと」を説明できる資料を準備しておく必要があります。

並行輸入の判断軸については、別記事「並行輸入」で整理します。

税関で止まる理由

知的財産権を侵害する物品は、輸入してはならない貨物に該当する可能性があります。

そのため、税関が模倣品の疑いを持った場合、貨物はそのまま輸入許可されず、確認や認定手続に進むことがあります。

荷主が「海外で購入した」「販売者から正規品と聞いている」「少量だから問題ない」と説明しても、それだけで通関できるとは限りません。

正規品であること、権利者の許諾があること、仕入経路を説明できることが重要です。

輸入差止めと認定手続

税関で知的財産侵害物品に該当するおそれがあると判断された場合、認定手続が行われることがあります。

認定手続とは、税関が発見した侵害疑義物品について、知的財産侵害物品に該当するかどうかを判断するための手続です。

認定手続が開始されると、輸入者に通知が行われ、輸入者は期限内に意見や証拠を提出することになります。

その結果、侵害物品に該当しないと認定されれば輸入許可に進みます。一方、侵害物品に該当すると認定された場合は、廃棄、任意放棄、権利者からの輸入同意書取得、修正対応などが問題になることがあります。

模倣品の疑いで認定手続に進んだ場合、輸入者は「正規品である」「権利者の許諾がある」「権利侵害に該当しない」といえる資料を期限内に整理する必要があります。

認定手続の詳細は、別記事「認定手続」で整理します。

実務の流れ

段階 主な確認事項 止まりやすい原因
仕入前 ブランド名、ロゴ、キャラクター、デザイン、形状の権利確認 海外販売者の説明だけで正規品と判断してしまう
輸入手配前 商品写真、販売ページ、仕入先情報、価格、数量、販売目的を確認 インボイスの商品名が曖昧で、実際の表示や外観が分からない
通関申告時 真正品性、使用許諾、仕入経路、商品外観、権利関係を整理 正規仕入れや許諾を示す資料が不足している
税関照会時 インボイス、購入証明、販売ページ、商品写真、許諾資料を提出 仕入先と連絡が取れず、資料取得に時間がかかる
認定手続開始時 輸入者が期限内に意見書・証拠を提出するか判断 輸入者が権利侵害の論点を理解しておらず、回答期限が迫る
侵害該当と判断された場合 廃棄、任意放棄、権利者同意、修正対応、返送可否を検討 保管料、廃棄費用、販売計画への影響、荷主との費用負担が問題になる

必要となる資料

模倣品の疑いで確認が入った場合、次のような資料が必要になることがあります。

  • 正規仕入れを示すインボイス
  • 購入証明
  • 仕入先との契約書
  • 正規代理店または販売店からの購入資料
  • 権利者または正規代理店からの許諾資料
  • ライセンス契約書
  • 商品写真
  • 商品カタログ
  • 販売ページ
  • 注文履歴
  • 型番資料
  • 仕入先の会社情報
  • パッケージ・タグ・ラベルの写真

これらの資料は、単に「本物らしい」と説明するためではなく、権利侵害に該当しないこと、正規品であること、権利者の許諾があること、または適法な流通経路であることを説明するために使われます。

販売ページや注文履歴だけでは不十分な場合があります。仕入先の正規性、権利者との関係、商品表示、価格の妥当性、販売地域、使用許諾の範囲を合わせて確認する必要があります。

フォワーダーが確認すべき点

フォワーダーは、貨物が模倣品かどうかを最終判断する立場ではありません。

しかし、ブランド名、ロゴ、キャラクター、特殊なデザイン、純正品に似た表示がある貨物については、荷主に確認を促す必要があります。

  • 正規品として仕入れた商品か
  • 権利者または正規代理店からの仕入れか
  • ブランド名やロゴの使用許諾があるか
  • キャラクターやデザインの使用権限があるか
  • 商品画像、販売ページ、カタログに不自然な点がないか
  • インボイスの商品名が曖昧すぎないか
  • 仕入価格が相場と比べて極端に安くないか
  • 販売目的、数量、反復輸入の有無に不自然な点がないか

通関で確認が入った場合、フォワーダーは荷主から資料を回収し、通関業者へ速やかに連携します。

ただし、フォワーダーが輸入者の代理人として「模倣品ではありません」「権利侵害ではありません」と断定することは避けるべきです。

フォワーダーの役割は、事実確認、資料回収、通関業者との連携、期限管理、保管料や廃棄費用などのリスク説明にあります。

小口貨物・海外通販でも注意が必要な理由

模倣品は、商業輸入だけでなく、海外通販や小口貨物でも問題になります。

個人使用を目的としている場合でも、海外の事業者から日本国内へ送られる模倣品については、税関で輸入できない貨物として扱われる場合があります。

越境ECでは、輸入者が販売者の実態や仕入経路を十分に把握していないことがあります。

そのため、少量貨物であっても、ブランド品、キャラクター商品、ロゴ入り雑貨、コピー部品、海賊版商品を扱う場合は、事前確認が必要です。

実務シナリオ1:海外EC仕入れで偽ブランド品の疑いが出るケース

輸入者が海外ECサイトからブランドロゴ入りのバッグや財布を仕入れ、日本国内で販売しようとするケースがあります。

販売ページには「authentic」「genuine」と書かれていても、販売者が正規販売店かどうか分からない場合があります。

通関時に税関から確認が入り、輸入者が販売ページのスクリーンショットしか提出できないと、真正品性や正規流通の説明が不十分になることがあります。

この場合、通関保留、認定手続、保管料、販売計画の遅れ、廃棄費用のリスクが生じます。

実務シナリオ2:キャラクター商品が著作権侵害と疑われるケース

輸入者が海外メーカーからアニメキャラクターのステッカー、キーホルダー、雑貨を仕入れるケースがあります。

商品は少量であっても、販売目的で輸入する場合、キャラクターの使用許諾やライセンス資料が確認されることがあります。

輸入者が「海外で普通に売っていた」と説明するだけでは、権利者の許諾を示す資料としては不十分です。

この場合、使用許諾書、正規販売証明、仕入先情報、販売ページ、商品画像などの提出が必要になることがあります。

実務シナリオ3:ロゴはないが外観模倣が疑われるケース

輸入者がロゴのない家具、家電、スマートフォンアクセサリー、交換部品などを輸入するケースがあります。

商品にはブランド名が表示されていなくても、有名商品や登録意匠に外観が似ている場合、意匠権侵害の疑いで確認が入ることがあります。

輸入者が「ロゴがないから問題ない」と説明しても、意匠権では外観そのものが問題になるため、その説明だけでは不十分です。

この場合、商品写真、仕様書、図面、販売ページ、登録意匠との比較資料が必要になることがあります。

輸入差止めになった場合の費用と判断

模倣品の疑いで通関が止まると、貨物は保留状態になります。

その間、保管料、検査立会費用、書類準備費用、翻訳費用、廃棄費用、返送可否の確認費用などが問題になることがあります。

認定手続の結果、輸入できないと判断された場合、輸入者は任意放棄、廃棄、権利者からの同意書取得、修正対応などを検討することになります。

ただし、模倣品では、ロゴを消せば常に輸入できる、包装を変えれば輸入できる、返送すれば済む、という単純な話にはならないことがあります。

商品の性質、権利者の対応、税関判断、修正の可否、返送可否、保管費用によって結論は変わります。

フォワーダーや通関業者は、輸入者に代わって権利関係を判断するのではなく、手続の状況、期限、発生し得る費用を整理して伝える立場になります。

シリーズ内での役割分担

本記事「模倣品」は、知的財産侵害物品全体の総論・ハブ記事です。

「商標権侵害品」は、ブランド名、ロゴ、マークなどの商標表示が問題になる貨物を中心に整理します。

「意匠権侵害品」は、商品の形状、外観、デザイン、模様が登録意匠に類似するかどうかを中心に整理します。

「著作権侵害品」は、著作物、キャラクター、画像、文章、音楽、ソフトウェアなどの無断利用を中心に整理します。

「ブランド品輸入」は、海外ブランド品の真正品性、仕入経路、並行輸入、通関確認を広く扱います。

「並行輸入」は、真正品を正規代理店ルートとは異なる経路で輸入する場合の判断軸を扱います。

「キャラクター商品の輸入」は、アニメ、漫画、映画、ゲーム、企業キャラクターなどを使用した商品の権利確認を扱います。

実務上の注意点

模倣品の疑いがある貨物は、通関遅延だけでなく、輸入差止め、認定手続、廃棄、返送可否、販売計画の遅延、取引先との紛争につながる可能性があります。

フォワーダーは、権利侵害を断定するのではなく、疑義がある貨物について荷主に確認を促し、通関前に資料を整理することが重要です。

特に、初回取引、海外EC仕入れ、極端に安いブランド品、ロゴ入り雑貨、キャラクター商品、純正品に似た部品類、デザイン性の高い商品は注意が必要です。

疑義がある場合は、早い段階で通関業者へ情報共有し、輸入者に対して必要資料、回答期限、保管料、廃棄費用などのリスクを説明することが求められます。

まとめ

模倣品は、輸入実務において単なるコピー商品ではなく、税関で輸入を止められる可能性がある知的財産侵害物品です。

商標権、意匠権、著作権など、どの権利が問題になるかによって確認資料や判断軸は異なります。

輸入者は、真正品性、権利者許諾、仕入経路、商品表示、外観、販売目的を説明できる資料を準備する必要があります。

フォワーダーは最終判断者ではありませんが、貨物の内容、表示、仕入経路に不自然な点がある場合には、荷主確認、資料回収、通関業者との連携、期限管理、費用リスクの説明を行う立場です。

模倣品は、知的財産・模倣品対策カテゴリ全体の入口となる重要論点であり、仕入前の権利確認と資料準備が最重要の予防策となります。

同義語・別表記

  • コピー商品
  • 偽ブランド品
  • 海賊版商品
  • 知的財産侵害物品
  • 権利侵害品
  • Counterfeit Goods
  • Imitation Goods
  • Pirated Goods