模倣品
模倣品とは
模倣品とは、ブランド名、ロゴ、マーク、デザイン、キャラクター、商品の形状などを無断でまね、本物であるかのように見せている商品のことです。
一般には、コピー商品、偽ブランド品、海賊版商品などと呼ばれます。
輸入実務では、模倣品は単なる品質不良品や安価な類似品ではありません。
商標権、意匠権、著作権などの知的財産権を侵害する可能性がある貨物として扱われ、税関で輸入差止め、通関保留、認定手続の対象となることがあります。
輸入実務で問題になる場面
模倣品は、バッグ、財布、衣類、靴、時計、アクセサリー、スマートフォンケース、玩具、キャラクター商品、雑貨、化粧品、家電部品、自動車部品など、幅広い品目で問題になります。
外観上は普通の商品に見えても、ロゴ、タグ、パッケージ、説明書、型番、商品写真、販売ページなどから、権利侵害の疑いが生じることがあります。
特に、ブランド名やキャラクターが表示されている商品は、価格や数量だけでなく、正規品であることを説明できるかが重要になります。
税関で止まる理由
知的財産権を侵害する物品は、輸入してはならない貨物に該当する可能性があります。
そのため、税関が模倣品の疑いを持った場合、貨物はそのまま輸入許可されず、確認や認定手続に進むことがあります。
荷主が「海外で購入した」「販売者から正規品と聞いている」「少量だから問題ない」と説明しても、それだけで通関できるとは限りません。
正規品であること、権利者の許諾があること、仕入経路を説明できることが重要です。
フォワーダーが確認すべき点
フォワーダーは、貨物が模倣品かどうかを最終判断する立場ではありません。
しかし、ブランド名、ロゴ、キャラクター、特殊なデザイン、純正品に似た表示がある貨物については、荷主に確認を促す必要があります。
- 正規品として仕入れた商品か
- 権利者または正規代理店からの仕入れか
- ブランド名やロゴの使用許諾があるか
- キャラクターやデザインの使用権限があるか
- 商品画像、販売ページ、カタログに不自然な点がないか
- インボイスの商品名が曖昧すぎないか
- 仕入価格が相場と比べて極端に安くないか
小口貨物・海外通販でも注意が必要な理由
模倣品は、商業輸入だけでなく、海外通販や小口貨物でも問題になります。
個人使用を目的としていても、海外の事業者から日本国内へ送られる模倣品については、税関で輸入できない貨物として扱われる場合があります。
越境ECでは、輸入者が販売者の実態や仕入経路を十分に把握していないことがあります。
そのため、少量貨物であっても、ブランド品やキャラクター商品を扱う場合は、事前確認が必要です。
模倣品と並行輸入の違い
模倣品と並行輸入は、実務上混同されやすい用語です。
模倣品は、権利者の許諾なく作られた偽物や権利侵害品です。
一方、並行輸入は、真正品を海外の流通ルートから輸入する取引です。
ただし、並行輸入であっても、仕入経路や真正品であることを説明できなければ、通関時に確認が必要になることがあります。
そのため、荷主は「本物であること」と「正規に入手したこと」を説明できる資料を準備しておく必要があります。
実務上の注意点
模倣品の疑いがある貨物は、通関遅延だけでなく、輸入差止め、没収、廃棄、返送、販売計画の遅延、取引先との紛争につながる可能性があります。
フォワーダーは、権利侵害を断定するのではなく、疑義がある貨物について荷主に確認を促し、通関前に資料を整理することが重要です。
特に、初回取引、海外EC仕入れ、極端に安いブランド品、ロゴ入り雑貨、キャラクター商品、純正品に似た部品類は注意が必要です。
まとめ
模倣品は、輸入実務において単なるコピー商品ではなく、税関で輸入を止められる可能性がある知的財産侵害物品です。
フォワーダーは最終判断者ではありませんが、貨物の内容、表示、仕入経路に不自然な点がある場合には、荷主確認と資料整理を早めに行うことが重要です。
