通関後配送中の貨物事故
通関後配送中の貨物事故とは
通関後配送中の貨物事故とは、輸入許可後にCY、CFS、保税倉庫、指定倉庫などから貨物が搬出され、荷受人や指定納品先へ配送される途中で発生したと考えられる破損、濡損、汚損、数量不足、変形、荷崩れなどをいいます。
国際輸送貨物では、海上輸送、港湾荷役、CY・CFS作業、通関、国内配送が連続して行われます。
そのため、納品時に損害が見つかった場合でも、それが通関後配送中に発生したのか、それ以前の海上輸送・港湾・CFS作業中に発生したのかを切り分ける必要があります。
通関後配送中に発生しやすい損害
通関後配送中の貨物事故では、次のような損害が問題になりやすくなります。
特に、CFS貨物、パレット貨物、木箱貨物、精密機械、重量物、長尺貨物では、配送中の積付け、固定、荷扱い、荷下ろし方法が損害原因になることがあります。
関係する責任主体
通関後配送中の事故では、配送会社、フォワーダー、NVOCC、倉庫業者、荷主、荷受人などが関係します。
フォワーダーが国内配送を手配している場合、荷主・荷受人との窓口はフォワーダーになることがあります。
一方、実際の配送を行ったトラック会社、下請け配送会社、倉庫業者の作業に原因がある場合は、フォワーダー側から配送会社等への確認や求償が問題になります。
CY・CFS作業中との切り分け
通関後配送中の事故かどうかを判断するには、CYまたはCFSから搬出された時点で貨物に異常があったかどうかを確認します。
CY・CFS搬出時点ですでに外装破損、濡れ、数量不足が記録されていれば、海上輸送、港湾荷役、CY・CFS作業中の事故である可能性があります。
一方、搬出時点では異常がなく、納品時または納品直後に損害が確認された場合は、通関後配送中または荷受人側での取扱いが問題になります。
納品時受領書の重要性
通関後配送中の貨物事故では、納品時の受領書が非常に重要です。
荷受人が貨物を受け取る際に、外装破損、濡れ、数量不足、箱潰れ、パレット崩れなどを確認した場合は、受領書に例外記載を残す必要があります。
受領書に何も記載せずに受領した場合、後日、配送会社やフォワーダーから「納品時には異常がなかった」と反論される可能性があります。
そのため、納品時に異常がある場合は、受領書への記載、写真撮影、配送会社への即時連絡を行うことが重要です。
確認すべき資料
通関後配送中の事故かどうかを判断するためには、次の資料を確認します。
特に、搬出時点の貨物状態と納品時点の貨物状態を比較することが重要です。
この間に損害が発生したと考えられる場合、通関後配送中の事故として整理される可能性があります。
貨物保険との関係
貨物保険に加入している場合、通関後配送中に発生した損害も、保険条件や保険期間の範囲内で保険金請求の対象となる可能性があります。
ただし、貨物保険では、保険期間の終期、納品場所、保管開始時点、通常の輸送過程から外れたかどうかが問題になることがあります。
そのため、通関後配送中の事故では、配送日、納品時刻、受領状況、保管開始時点を整理しておく必要があります。
代位求償との関係
保険会社が保険金を支払った場合、配送会社、フォワーダー、NVOCC、倉庫業者などに代位求償を行うことがあります。
このとき、損害が通関後配送中に発生したことを示す資料が不足していると、求償が難しくなる可能性があります。
そのため、保険金請求を進める場合でも、配送会社への通知、受領書の例外記載、写真、検品報告書、配送記録を残しておくことが重要です。
実務上の注意点
通関後配送中の貨物事故では、納品時点の確認が最も重要です。
貨物を受け取った後、時間が経ってから損害を発見した場合、配送中の事故なのか、納品後の保管中の事故なのかが争点になります。
実務では、CY・CFS搬出時、配送中、納品時、開梱時の各段階を分けて確認します。
通関後配送中の事故かどうかを整理することは、配送会社、フォワーダー、NVOCC、荷主・荷受人の責任を切り分けるうえで重要です。
