積地荷役中の機械破損とCarrierへの求償
事例の概要
本事例は、輸出機械貨物が積地での本船荷役作業中に破損し、フォワーダーが元請運送人として荷主への賠償対応を行った後、B/L発行者であるCarrierへ損害賠償請求を行った事例です。
賠償請求額は約60万円、応訴額・回収額は約30万円でした。荷主への対応と、実運送人・Carrierへの求償対応が分かれる典型的なフォワーダー賠償事例です。
事故の経緯
日本から輸出される機械貨物が、本船への積み込み作業中に荷役事故により破損しました。フォワーダーはHouse B/Lを発行した元請運送人として、荷主から約60万円の賠償請求を受けました。
フォワーダーは、まず荷主に対する賠償対応を行いました。その後、実際に荷役作業を行った側であり、B/L発行者でもあるCarrierに対して損害賠償請求を行い、約30万円を回収しました。
問題になった点
- 貨物破損が積地荷役中に発生したと考えられること
- 荷主に対しては、House B/Lを発行したフォワーダーが元請運送人として対応する必要があったこと
- 実際の荷役作業に関与したCarrier側へ、どこまで求償できるかが問題になったこと
- 請求額と回収額に差が生じたこと
フォワーダーの対応
フォワーダーは、荷主との関係では元請運送人として第一次的な対応を行いました。House B/Lを発行している場合、実際の荷役や運送をCarrierが行っていたとしても、荷主から見ればフォワーダーが契約上の窓口となることがあります。
そのため、荷主への賠償対応を先に整理したうえで、Carrierに対して事故原因、荷役中の状況、損害内容を示し、求償を行いました。
Carrierへの求償対応
荷役事故では、事故発生場所、作業主体、貨物の状態、梱包状況、写真記録、サーベイレポートなどが重要になります。Carrierへ求償するためには、単に貨物が破損したというだけでは足りず、荷役作業中に損害が発生したことを示す資料が必要になります。
本件では、Carrierとの交渉の結果、請求額全額ではなく約30万円の回収となりました。貨物事故の求償では、責任割合、証拠の強さ、約款上の責任制限、交渉経緯により、請求額と回収額が一致しないことがあります。
実務上のポイント
- House B/Lを発行したフォワーダーは、荷主に対して元請運送人として対応を求められることがあります。
- 積地荷役中の事故では、事故直後の写真、サーベイ、荷役記録、関係者への通知が重要です。
- Carrierへの求償では、事故原因と責任主体を資料で示す必要があります。
- 請求額と回収額に差が出ることを前提に、早い段階で保険会社とも協議しておく必要があります。
注意点
- 荷役事故の証拠は、時間が経つほど確保が難しくなります。
- CarrierへのNotice of Claimは速やかに行う必要があります。
- B/L約款上の通知期限や出訴期限を確認する必要があります。
- フォワーダー賠償責任保険の対象になるかどうかは、事故原因、責任関係、約款内容によって確認が必要です。
実務上の教訓
積地荷役中の貨物破損では、荷主対応とCarrierへの求償対応を分けて考える必要があります。荷主に対しては元請運送人として対応しつつ、実際に損害発生に関与したCarrierへ速やかに通知し、証拠を保全することが重要です。
本件のように、請求額全額を回収できるとは限りません。事故発生直後の記録、サーベイ、写真、関係者への通知が、最終的な回収額を左右する重要な要素になります。
まとめ
積地荷役中の機械破損は、フォワーダーが荷主へ第一次的に賠償対応を行った後、Carrierへ求償する二段階の処理になることがあります。元請責任、Carrier責任、証拠保全、通知期限を整理しながら進めることが、実務上の重要なポイントです。
