Demurrage

Demurrageとは

Demurrageとは、輸入FCL貨物において、コンテナがCYやターミナルに一定期間を超えて留まった場合に発生する費用です。日本語では、デマレージCY保管超過料、コンテナ滞留料などと呼ばれることがあります。

輸入実務では、本船入港後、コンテナがターミナルに揚がっても、すぐに搬出できるとは限りません。D/O交換、輸入通関、関税・消費税の納付、税関検査、納品先の受入調整、トラック手配などが整って初めてCY搬出に進みます。この間にフリータイムを超えると、Demurrageが発生することがあります。

Detentionとの違い

DemurrageとDetentionは、どちらもフリータイム超過に関係する費用ですが、発生する場所と段階が異なります。

一般的に、DemurrageはコンテナがCYやターミナル内に残っている期間に関係します。一方、DetentionはコンテナをCYから搬出した後、荷受人側でデバンし、空コンテナを返却するまでの期間に関係します。

簡単にいえば、CYから出す前に問題になるのがDemurrage、CYから出した後に空コン返却で問題になるのがDetentionです。ただし、船会社や契約条件によって名称や計算方法が異なるため、請求書上の名称だけで判断せず、どの期間に対する費用かを確認する必要があります。

Demurrageが発生する典型例

Demurrageが発生しやすいのは、輸入貨物がCYに揚がった後、何らかの理由で搬出できない場合です。

例えば、輸入者側で必要書類が揃わない、インボイスやパッキングリストに不備がある、B/LやD/O交換が遅れる、輸入申告に必要な情報が不足している、税関検査に時間がかかる、関税や消費税の支払いが遅れるといった事情があります。

また、貨物側の問題だけでなく、納品先の予約が取れない、倉庫が混雑している、トラック手配が間に合わない、連休や港湾混雑を挟むといった事情でも、CY搬出が遅れることがあります。

誰の責任で発生した費用か

Demurrageで最も重要なのは、費用が発生した原因を分けることです。

Consignee側で書類提出が遅れた、輸入申告に必要な情報を出さなかった、納品先調整が遅れた、税金の支払いが遅れた場合には、Consignee側の事情として整理されやすくなります。

一方で、フォワーダーが到着案内を遅らせた、D/O交換や搬出手配を適切に進めなかった、書類不備を早期に指摘しなかった、通関・配送との段取りを組めていなかった場合には、フォワーダー側の手配責任が問題になることがあります。

さらに、本船遅延、ターミナル混雑、CY側の搬出制限、港湾作業の混乱、船会社側の案内遅れなど、荷受人やフォワーダーだけでは避けられない事情が絡むこともあります。そのため、Demurrageは「誰が払うか」だけでなく、「なぜ搬出できなかったか」を時系列で確認する必要があります。

D/O交換とDemurrage

輸入FCLでは、D/O交換の遅れがDemurrageにつながることがあります。

船会社やNVOCCからD/Oを取得できなければ、貨物をCYから搬出することはできません。B/L原本の到着遅れ、サレンダー処理の確認不足、運賃・諸チャージの支払い未了、Arrival Noticeの確認漏れなどがあると、D/O交換が遅れ、搬出可能日が後ろにずれます。

この場合、荷受人側の書類手配の遅れなのか、海外側のB/L処理の問題なのか、フォワーダーの案内不足なのかを整理する必要があります。D/O交換が遅れたという結果だけでは、責任分担は判断できません。

通関・税関検査とDemurrage

通関が遅れる場合も、Demurrageの原因になります。

品名、数量、重量、価格、原産地、法令確認、他法令手続などに不備があると、輸入申告に進めないことがあります。また、申告後に税関検査や書類確認が入ると、貨物をすぐに搬出できないことがあります。

税関検査そのものはフォワーダーが自由に回避できるものではありません。ただし、申告前の書類確認不足や、輸入者への確認依頼が遅れていた場合には、実務上の責任を問われることがあります。

納品予約とトラック手配の問題

輸入許可が下りていても、納品先の予約が取れなければCY搬出できないことがあります。

特に、大型倉庫、量販店向け物流センター、予約制の納品先、限られた荷卸し時間しかない倉庫では、納品予約が取れないためにコンテナがCYに残ることがあります。また、繁忙期や連休前後は、ドレージ車両の確保が難しくなることもあります。

この場合、輸入許可後の搬出遅れであっても、原因は通関ではなく、納品先調整や国内配送手配にある可能性があります。

請求を受けたときに確認する資料

Demurrageの請求を受けた場合は、まず本船入港日、CY搬入日、フリータイム、輸入許可日、D/O交換日、搬出可能日、実際のCY搬出日を確認します。

次に、Arrival Notice、D/O関連書類、B/L処理状況、通関書類、輸入許可通知、税関検査の有無、納品予約記録、トラック手配記録、船会社またはNVOCCからの請求明細を確認します。

重要なのは、「いつから搬出できる状態だったのか」と「なぜ実際に搬出できなかったのか」です。搬出できる状態だったのに荷受人側の都合で止まっていたのか、そもそもD/Oや通関が完了していなかったのか、ターミナルや船社側の事情があったのかを分ける必要があります。

フォワーダー実務での注意点

フォワーダーは、Demurrageを単なる船社請求として処理してはいけません。輸入手配の初期段階で、フリータイム、D/O交換条件、通関予定、納品予定、CY搬出予定を一体で管理する必要があります。

特に、荷受人には「本船到着日」だけでなく、「いつまでに搬出しないと費用が発生するか」を明確に伝える必要があります。フリータイムの期限を曖昧にしたまま進めると、費用発生後に責任の押し付け合いになります。

また、書類不備、通関遅延、納品予約未確定、トラック手配困難、ターミナル混雑などが見えた時点で、早めに関係者へ共有し、記録を残すことが重要です。

Demurrageの実務上の意味

Demurrageは、単にCYに長く置いたための費用ではありません。輸入者、フォワーダー、通関業者、船会社、ターミナル、配送先の段取りがどこかで詰まった結果として発生する費用です。

特に輸入FCLでは、貨物が日本に到着してから納品されるまでの間に、複数の関係者が動きます。そのため、Demurrageが発生した場合は、請求金額だけを見るのではなく、D/O、通関、搬出、納品、車両手配のどこで詰まったのかを確認する必要があります。

Demurrageを正しく管理することは、輸入FCL実務における費用管理であり、同時に、フォワーダーが不要な責任を負わないための記録管理でもあります。

同義語・別表記

  • デマレージ
  • Demurrage Charge
  • CY保管超過料
  • コンテナ滞留料
  • ターミナル滞留費用

関連用語

公式情報