Consigneeと輸入者が違う場合
Consigneeと輸入者が違う場合とは
Consigneeと輸入者が違う場合とは、B/LやSea Waybill上の荷受人名義と、輸入申告上の輸入者名義が一致しない状態をいいます。
輸入実務では、B/L上のConsignee、インボイス上の買主、輸入申告上の輸入者、実際の貨物所有者、納品先、D/O交換を行う会社がすべて同じとは限りません。
そのため、名義が違う場合は、単に「貨物を誰が使うか」ではなく、「誰の権限で貨物を引き取るのか」を整理する必要があります。
よくある名義相違のパターン
Consigneeと輸入者が違うケースは、特殊な取引だけではありません。
実務上は、次のような場面でよく発生します。
- B/LのConsigneeは海外本社、日本法人が輸入申告を行う場合
- 商社が輸入者となり、最終需要家へ直接納品する場合
- 輸入代行業者が輸入者となり、実貨物所有者が別にいる場合
- B/L上は銀行名義、実際の輸入者は買主である場合
- House B/LのConsigneeとMaster B/LのConsigneeが異なる場合
- Notify Partyに日本側実務担当者だけが記載されている場合
- 納品先倉庫が貨物を引き取るが、輸入者ではない場合
これらのケースでは、名義が違うこと自体が直ちに問題というわけではありません。
問題になるのは、なぜ名義が違うのか、誰が貨物引渡しを指示できるのか、書類上その関係が確認できるかです。
Consigneeと輸入者の役割の違い
Consigneeは、B/LやSea Waybill上の荷受人名義です。
貨物引渡しやD/O交換の判断に関係します。
一方、輸入者は、輸入申告上の名義人です。
税関に対して輸入申告を行い、関税、消費税、他法令確認、輸入後の管理責任に関係します。
つまり、Consigneeは主に「運送書類上の荷受人」、輸入者は主に「通関・輸入申告上の責任主体」として整理します。
両者が一致していれば分かりやすいですが、一致しない場合は、B/L実務と通関実務を分けて確認する必要があります。
D/O交換で問題になる点
Consigneeと輸入者が異なる場合、まず問題になりやすいのがD/O交換です。
船会社やNVOCCは、B/L上の名義、サレンダー確認、Sea Waybill上の荷受人、費用支払い、引取依頼者の権限を確認してD/Oを発行します。
輸入申告上の輸入者であっても、B/L上のConsigneeと関係が確認できなければ、当然にD/O交換ができるとは限りません。
特にOriginal B/Lの場合は、原本、裏書、銀行決済、荷受人名義を確認する必要があります。
通関で問題になる点
通関上は、誰が輸入者として申告するのかが重要です。
インボイス、パッキングリスト、B/L、A/N、売買契約、委任関係などを確認し、輸入申告上の名義に不自然な点がないかを整理します。
B/L上のConsigneeと輸入者が違う場合、通関業者は、なぜその輸入者が輸入申告を行うのかを確認することがあります。
輸入代行、商社取引、グループ会社取引、三国間取引などでは、取引関係を説明できる資料が必要になることがあります。
貨物引渡しで問題になる点
貨物引渡しでは、実際に貨物を引き取る会社が、Consignee本人とは限りません。
倉庫会社、配送会社、通関業者、フォワーダーが代理で引き取ることがあります。
この場合、重要なのは、引取人が誰かではなく、誰の指示に基づいて引き取るのかです。
Consignee、輸入者、貨物所有者、納品先の関係が不明確なまま貨物を渡すと、後日、誤引渡しや権限外引渡しを主張される可能性があります。
フォワーダーが確認すべき書類
Consigneeと輸入者が違う場合、フォワーダーは次の書類や情報を確認します。
- B/LまたはSea Waybill
- Arrival Notice
- インボイス
- パッキングリスト
- 輸入申告者の名義
- D/O交換依頼者
- Consigneeからの引取指図
- 委任状またはメール指示
- 納品先・搬入先の情報
- 費用請求先と支払者
特に、B/L名義、輸入者名義、貨物引取人が三者で異なる場合は、メールや書面で関係を残しておくことが重要です。
トラブルになりやすい場面
Consigneeと輸入者の違いが原因でトラブルになりやすいのは、貨物到着後です。
貨物が港やCFSに到着してから、D/Oが出ない、通関が進まない、納品先が引き取れない、誰が保管料を負担するのか分からない、という形で問題が表面化します。
また、B/L名義の訂正が必要になった場合、船積地側のShipperや船会社、NVOCCの確認が必要となり、時間がかかることがあります。
その間にCFS保管料、デマレージ、ディテンション、配送変更費用が発生することもあります。
貨物保険との関係
Consigneeと輸入者が違う場合は、貨物保険上の被保険者や被保険利益の確認も重要です。
貨物の所有者、危険負担者、保険証券上の被保険者、保険金請求者が一致しない場合、事故発生時に説明が必要になることがあります。
特に、輸入代行、商社経由、名義貸しに近い取引では、誰が貨物のリスクを負担しているのかを、売買条件、インボイス、保険証券、実際の費用負担から整理しておく必要があります。
実務上の整理方法
Consigneeと輸入者が違う場合は、まず次のように分けて整理します。
- 運送書類上の荷受人は誰か
- 輸入申告上の輸入者は誰か
- 貨物の実際の所有者は誰か
- D/O交換を行うのは誰か
- 貨物を実際に引き取るのは誰か
- 納品先は誰か
- 費用を負担するのは誰か
この整理を行うことで、名義が違っていても、どこに確認を取るべきか、どの書類が不足しているか、誰の指示で貨物を動かしてよいかが見えやすくなります。
まとめ
Consigneeと輸入者が違う場合は、輸入実務でよく発生します。
重要なのは、名義が違うこと自体を問題視することではなく、B/L上の荷受人、輸入申告上の輸入者、実際の貨物引取人の関係を確認することです。
フォワーダー実務では、B/L名義、D/O交換条件、通関名義、引取指図、委任関係を分けて整理し、誰の権限で貨物を引き渡すのかを明確にしてから手配を進めることが重要です。
