Release Orderとは

Release Orderとは

Release Orderとは、貨物の引渡しを認める指図を示す書類または指示をいいます。
日本語では「貨物引渡指図」や「引渡指図書」と呼ばれることがあります。

輸入実務では、Sea Waybill、銀行名義の取引、名義相違のある貨物、D/O交換、貨物引渡しの場面で問題になります。
特に、書類上のConsigneeと実際に貨物を引き取りたい相手が異なる場合、Release Orderの有無が重要になります。

Release Orderが必要になる理由

輸入貨物は、港やCFSに到着していても、誰にでも引き渡せるわけではありません。
船会社、NVOCC、フォワーダーは、B/LやSea Waybill上の名義、D/O発行条件、貨物引取人の権限を確認したうえで貨物引渡しを進めます。

このとき、書類上の荷受人と実際の引取人が異なる場合、正当な権限者から「この相手に貨物を引き渡してよい」という指図が必要になることがあります。
その指図として使われるのがRelease Orderです。

D/Oとの違い

Release OrderとD/Oは混同されやすいですが、実務上は役割を分けて考える必要があります。
D/Oは、船会社やNVOCCがCYやCFSに対して貨物を引き渡してよいことを示す荷渡指図書です。

一方、Release Orderは、貨物の権限者、銀行、Consigneeなどが、特定の相手に貨物引渡しを認める指図として使われることがあります。
つまり、Release OrderはD/O発行や貨物引渡しの前提確認として扱われることがあります。

銀行名義のSea WaybillでのRelease Order

Release Orderが特に問題になりやすいのは、Sea Waybill上のConsigneeが銀行名義になっている場合です。
L/C取引や銀行が関与する取引では、貨物の引渡しを銀行の管理下に置くため、Consignee欄に銀行名が記載されることがあります。

この場合、実際の輸入者が貨物を引き取りたいとしても、Sea Waybill上のConsigneeが銀行であれば、銀行からのRelease Orderが必要になることがあります。
銀行からの引渡指図がないまま、輸入者や通関業者へ貨物を引き渡すことは、権限確認の面で問題になる可能性があります。

Original B/Lとの関係

Original B/Lの場合は、通常、B/L原本の提出や裏書によって貨物引渡しの権限を確認します。
そのため、Release Orderよりも、B/L原本の有無、裏書の連続、Consignee名義、銀行関与の有無が重要になります。

ただし、銀行が関与する取引や、B/L名義と実際の引取人が異なる取引では、B/L原本に加えて、銀行や荷受人からの引渡指図を確認することがあります。
この場合、Release Orderに近い確認が必要になります。

Surrender B/Lとの関係

Surrender B/Lでは、輸入地でB/L原本を提出する必要はありません。
しかし、サレンダー済みであっても、誰に貨物を引き渡すかの確認は必要です。

B/L上のConsigneeとD/O発行依頼者、実際の貨物引取人が異なる場合は、Consigneeからの引取指図や委任関係を確認する必要があります。
この引渡指図が、実務上Release Orderと同じ役割を持つことがあります。

Sea Waybillとの関係

Sea Waybillでは、Original B/Lのような原本提出や裏書による権利移転は行われません。
そのため、貨物はSea Waybill上のConsigneeに対して引き渡される前提になります。

Consignee本人が貨物を引き取る場合は比較的分かりやすいですが、Consignee以外の会社が引き取る場合は注意が必要です。
通関業者、倉庫会社、配送会社、実輸入者が引き取る場合には、ConsigneeからのRelease Orderや引取指図を確認する必要があります。

Notify Partyだけでは足りない

Notify Partyは、貨物到着の通知先です。
Notify Partyに記載されているだけで、当然に貨物引渡し権限を持つわけではありません。

たとえば、Sea Waybill上のConsigneeがA社、Notify PartyがB社、実際の引取人がC社の場合、B社やC社が貨物を引き取るには、A社からの指図や委任関係を確認する必要があります。
この確認を怠ると、正当な権限者ではない相手に貨物を引き渡したと見られる可能性があります。

Release Orderで確認すべき内容

Release Orderを確認する際は、単に書類名を見るだけでは不十分です。
誰が発行しているのか、誰に対して貨物引渡しを認めているのか、対象貨物が特定できるかを確認する必要があります。

  • 発行者が正当な権限者か
  • 貨物を引き取る相手が明記されているか
  • B/L番号またはSea Waybill番号が記載されているか
  • 船名、航海番号、到着港が一致しているか
  • 対象貨物がインボイスやA/Nと一致しているか
  • 引渡し条件や支払条件があるか
  • 銀行名義の場合、銀行からの正式な指図か

名義相違がある場合の注意点

Release Orderは、名義相違がある取引で特に重要になります。
B/L名義、Sea Waybill上のConsignee、輸入申告上の輸入者、実際の引取人、納品先が異なる場合、誰の指示で貨物を動かすのかを明確にする必要があります。

たとえば、Consigneeは海外本社、日本法人が輸入申告、倉庫会社が貨物引取、最終需要家へ納品というケースでは、どの会社が貨物引渡しを指示できるのかを確認しなければなりません。
この確認がRelease Orderや引取指図の役割になります。

フォワーダーが確認すべき点

フォワーダーは、Release Orderが関係する場合、次の点を確認します。

  • B/LまたはSea Waybill上のConsigneeは誰か
  • Release Orderの発行者は誰か
  • 発行者に貨物引渡しを指示する権限があるか
  • 貨物引取人とRelease Order上の指図先が一致しているか
  • D/O発行先と貨物引取人に矛盾がないか
  • 銀行名義の場合、銀行からの正式なRelease Orderか
  • 対象B/L番号、船名、貨物情報が一致しているか
  • メール指示だけで足りるのか、書面が必要か

トラブルになりやすい場面

Release Orderに関するトラブルは、貨物到着後に表面化しやすいです。
貨物は到着しているが、銀行からのRelease OrderがないためD/O交換に進めない、Consigneeからの指図が確認できないため倉庫会社へ引き渡せない、というケースがあります。

また、荷主側が「Notify Partyに自社名があるから引き取れる」と考えていても、実際にはConsigneeからのRelease Orderが必要になる場合があります。
この認識違いにより、CFS保管料、デマレージディテンション、納品遅延が発生することがあります。

Release Orderがない場合の対応

Release Orderが必要な取引で、まだ発行されていない場合は、まず誰が発行すべきかを確認します。
銀行名義であれば銀行、Consignee名義であればConsignee、海外本社名義であれば海外本社やShipper側の確認が必要になることがあります。

そのうえで、D/O交換の期限、フリータイム、保管料発生日、納品希望日を確認し、関係者へ緊急度を共有します。
単に「Release Order待ち」とするのではなく、どの相手から、何の指図が必要なのかを具体的に整理することが重要です。

実務上の整理方法

Release Orderで迷った場合は、まず「書類上、誰が貨物引渡しを指示できる立場にあるのか」を確認します。
次に、「実際に貨物を引き取りたい相手は誰か」を確認します。

この2つが一致しない場合は、その間をつなぐ指図、委任、承認が必要になります。
それがRelease Order、引取指図、委任状、メール指示などの形で残されているかを確認します。

まとめ

Release Orderとは、貨物の引渡しを認める指図を示す書類または指示です。
特に、Sea Waybill上のConsigneeが銀行名義の場合や、B/L名義と実際の引取人が異なる場合に重要になります。

フォワーダー実務では、Release Orderを単なる追加書類としてではなく、誰に貨物を引き渡してよいかを確認する根拠として扱う必要があります。
D/O交換、Consignee名義、Notify Party、輸入者名義、実際の引取人を分けて確認し、正当な指図に基づいて貨物引渡しを進めることが重要です。

同義語・別表記

  • リリースオーダー
  • 貨物引渡指図
  • 引渡指図書
  • Release Instruction
  • 貨物リリース指図

関連用語

  • B/L
  • Sea Waybill
  • D/O
  • Consignee
  • Notify Party
  • Original B/L
  • Surrender B/L
  • 銀行名義
  • 貨物引渡し
  • D/O交換