名義相違による貨物引渡し遅れ
名義相違による貨物引渡し遅れとは
名義相違による貨物引渡し遅れとは、B/LやSea Waybill上のConsignee、輸入申告上の輸入者、D/O交換を依頼する会社、実際に貨物を引き取る会社の名義が一致しないため、貨物引渡しや搬出手続が止まる状態をいいます。
輸入貨物では、貨物が港やCFSに到着していても、書類上の名義関係が整理できなければ、D/O発行や貨物搬出に進めないことがあります。
特に、B/L名義と実際の引取人が異なる場合は、誰の権限で貨物を引き渡すのかを確認する必要があります。
名義相違が問題になる理由
貨物引渡しでは、単に「貨物を使う会社」や「納品先の会社」が分かっているだけでは足りません。
船会社、NVOCC、フォワーダーは、運送書類上の荷受人や正当な指図者を確認したうえで、D/O発行や貨物引渡しを進めます。
名義関係が曖昧なまま貨物を引き渡すと、後日、正当な権限者ではない相手に貨物を渡したとして、誤引渡しを主張される可能性があります。
そのため、名義が一致しない場合には、確認に時間がかかり、貨物引渡しが遅れることがあります。
よくある名義相違のパターン
名義相違は、特殊な取引だけでなく、通常の輸入実務でも発生します。
代表的には、次のようなケースがあります。
- B/L上のConsigneeと輸入申告上の輸入者が違う
- Consigneeは海外本社、日本法人が輸入申告を行う
- インボイス上の買主とB/L上の荷受人が違う
- Notify Partyに記載された会社が貨物引取りを依頼している
- 実際の引取人が倉庫会社や配送会社である
- 商社が輸入者となり、最終需要家へ直送する
- 輸入代行業者と実貨物所有者が異なる
- 旧社名、支店名、略称、英文社名の違いがある
- House B/LとMaster B/Lの名義が整理されていない
これらは、名義が違うこと自体が必ず問題というわけではありません。
問題は、名義が違う理由と、貨物引渡しを指示できる相手が書類上確認できるかです。
B/L名義と実際の引取人が違う場合
B/L上のConsigneeと、実際に貨物を引き取る会社が異なることはよくあります。
たとえば、Consigneeは輸入者A社、実際にCYやCFSで貨物を引き取るのは通関業者や配送会社というケースです。
この場合、実際の引取人がA社から正当に依頼を受けていることが確認できれば、通常は手続を進められます。
ただし、その確認が取れなければ、D/O発行や貨物引渡しが止まることがあります。
Notify Partyとの混同
名義相違で多いのが、Notify Partyを貨物引渡し権限者と誤解するケースです。
Notify Partyは貨物到着の通知先であり、B/L上の荷受人とは異なります。
Notify Partyに記載されている会社がD/O交換や貨物引取りを依頼してきた場合でも、それだけで貨物引渡し権限があるとは限りません。
Consigneeからの引取指図、委任状、メール指示などにより、権限関係を確認する必要があります。
Surrender B/Lでの名義相違
Surrender B/Lでは、輸入地でB/L原本を提出する必要はありません。
しかし、サレンダー済みであっても、貨物を誰に引き渡してよいかの確認は必要です。
B/L上のConsigneeとD/O発行依頼者、実際の引取人が異なる場合は、Consigneeからの指示や委任関係を確認します。
「サレンダー済みだから誰でも引き取れる」という理解は誤りです。
Sea Waybillでの名義相違
Sea Waybillでは、Original B/Lのような原本提出や裏書確認は行いません。
その代わり、Sea Waybill上のConsigneeが誰かが重要になります。
Sea Waybill上のConsigneeと実際の輸入者や引取人が異なる場合は、ConsigneeからのRelease Orderや引取指図が必要になることがあります。
特に、Consigneeが銀行名義、海外本社名義、商社名義の場合は、誰が貨物引渡しを指示できるのかを確認する必要があります。
D/O交換で止まりやすい理由
名義相違がある場合、D/O交換の段階で手続が止まることが多いです。
D/Oは、貨物を引き渡してよいことを示す重要な指図書であり、船会社やNVOCCは、誰にD/Oを発行してよいかを確認します。
B/L名義、D/O発行依頼者、費用支払者、貨物引取人の関係が不明確な場合、D/O発行を進めにくくなります。
その結果、通関が許可されていても、貨物搬出ができない状態になることがあります。
通関名義との違い
通関名義とB/L名義は、役割が異なります。
通関名義は、税関に対して輸入申告を行う輸入者名義です。
一方、B/L名義は、運送書類上の荷受人名義であり、貨物引渡しに関係します。
輸入者として申告している会社であっても、B/L上のConsigneeと関係が確認できなければ、D/O交換や貨物引渡しで止まることがあります。
逆に、B/L上のConsigneeであっても、通関名義として適切かどうかは、インボイスや取引実態を確認する必要があります。
発生しやすい追加費用
名義相違によって貨物引渡しが遅れると、次のような追加費用が発生することがあります。
- CFS保管料
- CY保管に関係するデマレージ
- コンテナ返却遅れによるディテンション
- D/O再発行や訂正に関する費用
- 搬出予約変更費用
- 配送車両のキャンセル料
- 納品先倉庫の予約変更費用
- 納品遅延による取引先対応費用
名義相違の確認に数日かかるだけでも、FCL貨物では大きな費用になることがあります。
LCL貨物でも、CFS保管料や搬出予約変更が問題になります。
フォワーダーが確認すべき点
名義相違がある場合、フォワーダーは次の点を確認します。
- B/LまたはSea Waybill上のConsigneeは誰か
- Notify Partyは誰か
- 輸入申告上の輸入者は誰か
- D/O交換を依頼している会社は誰か
- 実際に貨物を引き取る会社は誰か
- 納品先は誰か
- Consigneeからの引取指図があるか
- 委任状やメール指示で権限関係を確認できるか
- 名義訂正が必要か
- 追加費用の発生日はいつか
名義訂正が必要になる場合
単なる表記ゆれや略称の違いであれば、関係書類の照合で説明できる場合があります。
しかし、Consignee自体が誤っている場合や、別法人名義になっている場合は、B/L訂正やSea Waybill訂正が必要になることがあります。
B/L訂正には、Shipper、船会社、NVOCC、海外代理店の確認が必要になることがあります。
すでに貨物が到着している場合、訂正手続中に保管料やデマレージが発生することもあるため、早めの判断が重要です。
荷主へ説明すべき点
荷主に説明する際は、「名義が違うので止まっています」だけでは不十分です。
どの名義が違うのか、どの相手の指示が必要なのか、どの書類を出せば進むのかを具体的に伝える必要があります。
また、名義相違によってD/O交換が止まる場合は、保管料やデマレージの発生日もあわせて説明します。
追加費用の発生時期を共有しないと、後で「なぜ早く言わなかったのか」という別のトラブルになりやすいです。
実務上の整理方法
名義相違による貨物引渡し遅れでは、まず関係者を一覧にして整理します。
B/L名義、輸入者、インボイス上の買主、D/O依頼者、引取人、納品先、費用負担者を分けて確認します。
次に、どの関係が書類上つながっていないのかを確認します。
Consigneeから引取人への指示がないのか、輸入者とConsigneeの関係が不明なのか、銀行や海外本社からのRelease Orderが必要なのかを切り分けます。
まとめ
名義相違による貨物引渡し遅れは、輸入実務で非常に起こりやすいトラブルです。
B/L名義、輸入者名義、D/O発行依頼者、実際の引取人が一致しない場合、貨物が到着していても搬出できないことがあります。
フォワーダー実務では、名義が違うこと自体を問題にするのではなく、誰が貨物引渡しを指示できるのかを確認することが重要です。
Consignee、Notify Party、D/O、Release Order、通関名義を分けて整理し、権限関係を確認したうえで貨物引渡しを進める必要があります。
