英国海上保険法における海上保険証券の譲渡
英国海上保険法における海上保険証券の譲渡とは
英国海上保険法における海上保険証券の譲渡とは、保険証券上の利益や保険金請求権を、被保険者から第三者へ移転することをいいます。
外航貨物海上保険では、貨物の売買、信用状取引、CIF条件、B/Lの譲渡、保険証券の裏書などにより、貨物に対する利益と保険証券上の権利が移転することがあります。
ただし、貨物の所有権や危険負担が移転したからといって、保険証券上の権利まで当然に移転するとは限りません。保険証券の譲渡は、貨物保険実務で非常に重要な確認事項です。
海上保険証券は原則として譲渡可能
MIA1906第50条では、海上保険証券に譲渡を明示的に禁止する条項がない限り、保険証券は譲渡可能とされています。
また、保険証券は、損害発生前だけでなく、損害発生後にも譲渡することができるとされています。
この点は、外航貨物海上保険の実務上重要です。国際売買では、貨物が輸送中であっても、保険証券、B/L、インボイスなどの船積書類が取引関係者の間で移転することがあります。
損害発生前の譲渡
損害発生前に保険証券が譲渡される場合、譲受人は、その貨物または航海事業について被保険利益を有する立場である必要があります。
例えば、CIF条件では、売主が海上保険を手配し、その保険証券を買主へ譲渡することがあります。この場合、買主が貨物に対する危険負担や経済的利益を有する立場になっていれば、保険証券の譲渡により保険金請求権を行使できる可能性があります。
ただし、証券の譲渡方法、裏書の有無、保険証券上の被保険者表示、売買契約、決済条件を確認する必要があります。
損害発生後の譲渡
MIA1906第50条では、海上保険証券は損害発生後にも譲渡可能とされています。
これは、損害発生後に、保険金請求権を含む証券上の利益を移転する場面を想定しています。
外航貨物海上保険では、事故発生後に、荷主、商社、買主、金融機関などの間で、保険金請求権の帰属が問題になることがあります。損害発生後の譲渡では、誰が実際に損害を受け、誰が保険証券上の権利を取得したのかを整理する必要があります。
譲受人は自己の名で請求できる
保険証券が有効に譲渡され、証券上の利益が譲受人に移転した場合、譲受人は自己の名で保険契約に基づく請求を行うことができます。
つまり、譲受人は、単に元の被保険者の代わりに手続をするだけではなく、保険証券上の権利者として、自ら保険金請求を行う立場になり得ます。
ただし、保険者側は、もともとの保険契約に基づいて主張できた抗弁を、譲受人に対しても主張できるとされています。
保険者の抗弁は残る
保険証券が譲渡されたとしても、保険者の契約上の抗弁が消えるわけではありません。
例えば、保険契約上の免責、ワランティ違反、告知・表示の問題、保険期間外の事故、担保危険に該当しない損害などがある場合、保険者は譲受人に対しても、その抗弁を主張できる可能性があります。
そのため、保険証券を譲り受けた者は、証券を持っているというだけで必ず保険金を受け取れるわけではありません。保険条件、事故原因、発生区間、免責事由、被保険利益を確認する必要があります。
譲渡の方法
MIA1906第50条では、海上保険証券は、証券上の裏書またはその他の慣習的な方法によって譲渡できるとされています。
外航貨物海上保険の実務では、保険証券への裏書、証券の引渡し、船積書類一式の交付、信用状取引上の書類呈示などが関係します。
特に、B/L、インボイス、保険証券がセットで流通する取引では、貨物に対する権利移転と保険証券上の権利移転が一致しているかを確認する必要があります。
被保険利益を失った後の譲渡
MIA1906第51条では、被保険者が保険の目的物に対する利益を手放した、または失った場合に、その前または同時に保険証券を譲渡する明示または黙示の合意がなければ、その後の証券譲渡は効力を持たないとされています。
これは、被保険利益を失った後に、後から保険証券だけを譲渡しても、保険契約上の権利を有効に移転できないという考え方です。
外航貨物海上保険では、貨物の売買、危険負担の移転、B/Lの譲渡、保険証券の裏書のタイミングが重要になります。貨物に対する利益が移転した時点で、保険証券上の権利も移転させる合意があるかを確認する必要があります。
損害発生後の譲渡は別に扱われる
MIA1906第51条では、被保険利益を失った後の譲渡制限について定めていますが、損害発生後の保険証券の譲渡には影響しないとされています。
つまり、事故が発生した後に、すでに発生している保険金請求権を譲渡する場合は、別の問題として扱われます。
実務では、事故発生前の証券譲渡なのか、事故発生後の保険金請求権の譲渡なのかを分けて整理することが重要です。
CIF取引と保険証券の譲渡
CIF条件では、売主が保険を手配し、買主に保険証券を提供することが一般的です。
この場合、買主が貨物に対する危険負担を負う立場となり、保険証券の譲渡を受けることで、事故時に保険金請求を行うことが想定されます。
しかし、保険証券の譲渡が適切に行われていない場合、買主が保険金請求を行う際に問題が生じることがあります。そのため、CIF取引では、保険証券の名義、裏書、譲渡方法、被保険利益の移転時期を確認することが重要です。
信用状取引での注意点
信用状取引では、保険証券が船積書類の一部として銀行に呈示されることがあります。
この場合、保険証券の記載、被保険者名、裏書の有無、保険金額、通貨、保険条件、保険区間などが、信用状条件に適合しているかが確認されます。
保険証券の譲渡が不十分である場合、書類不備として問題になるだけでなく、事故発生時の保険金請求権にも影響する可能性があります。
貨物の権利移転と保険証券の譲渡は別問題
外航貨物海上保険で特に重要なのは、貨物の権利移転と保険証券の譲渡を分けて考えることです。
貨物の所有権や危険負担が移転していても、保険証券上の権利が適切に譲渡されていなければ、保険金請求権が問題になることがあります。
逆に、保険証券を所持していても、被保険利益や譲渡の効力に問題があれば、保険金請求が当然に認められるとは限りません。
実務上の注意点
貨物事故が発生した場合には、まず保険証券上の被保険者が誰かを確認します。
次に、保険証券が譲渡されているか、裏書があるか、誰が証券を所持しているか、貨物に対する被保険利益が誰にあるか、売買契約上の危険負担が誰にあるかを確認します。
特に、CIF取引、信用状取引、商社経由取引、名義貸し、輸入代行、B/L名義と保険証券名義が一致しない取引では、保険証券の譲渡と被保険利益の整理が重要になります。
MIA1906第50条・第51条は、海上保険証券の譲渡に関する基本規定です。外航貨物海上保険では、保険証券を単なる添付書類として扱わず、保険金請求権を移転させる重要書類として確認する必要があります。
